特定調停にかかる期間と手続きの流れ

「特定調停は安い費用で手続きができるけど手間や労力がかかりますか?」

と多くのご相談があります。

特定調停は、裁判所へ申し立てるために必要な「収入印紙代」が債権者(借金の返済を請求する権利のある人・会社)1社あたり1,000円前後の費用しかかからないため、安く手続きができますが、

手間や労力がかかります。

さらに、申し立てに必要な書類は書く項目が多くあって、自分で調べてもわからなくて必要な書類を作成ができなかったり、書類の作成を後回しにすることによって、特定調停がなかなか始められずに諦めてしまう方が多いです。

必要な書類の作成方法がわからず特定調停を諦めて、借金問題を放置したままにしていても、債権者への返済が続くため経済的、精神的につらい生活が続いたり、いま以上に返済が苦しくなってしまって、延滞し続けてしまうと債権者から裁判を起こされたり、差し押さえをされてしまう場合もあります。

借金問題を放置したままにしないためにも、まずは特定調停に必要な書類の作成方法をしっかり理解することが大事です。

もし、必要な書類の作成に手間や労力がかかるのを避けたい場合は、他の方法で回避することができますので、気になる方は杉山事務所にご相談ください。

特定調停のご相談なら 借金問題に強い杉山事務所へ

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1) 特定調停の条件とできない場合の解決法

特定調停ができる条件

特定調停ができる条件は、借金を抱えていて今後安定した収入が見込めない可能性のある「特定債務者」であると裁判所に認められて、特定調停で必要な書類の作成や債権者(借金の返済を請求する権利のある人・会社)と話し合うために、平日に裁判所へ出頭できる時間があることが条件です。

また、特定調停で債権者との話し合いによって決まった毎月の返済額と返済期間で返済をすることになりますが、公共料金、税金、衣食住にかかる生活費などを差し引かれても返済を続けられる収入があることも特定調停できる条件です。

会社員・アルバイト・パート・契約社員・個人事業主などの職業にかかわらず、また、専業主婦(主夫)なら夫(妻)に毎月の収入があって、将来発生する利息をカットした借金を原則3年(最長5年程度)で返済できる見込みがあれば、特定調停できる可能性があります。

特定調停ができない場合と解決方法

安定した収入がない、無職で収入がない

安定した収入があることが特定調停できる条件ですが、安定した収入がない、無職で収入がない場合、債権者に返済能力がないと判断されるので、特定調停できません

借金を減らすためには、借金の元本を最大で90%減らす個人再生や借金をゼロにする自己破産ができる可能性がありますので、借り入れ・返済・収入・支出といった状況からできる債務整理がわからない場合は司法書士・弁護士にご相談ください。

裁判所に出頭する時間がない

特定調停では、裁判所の調停委員から借り入れ、返済、収入、支出といった状況や、今後の生活に必要な収入や支出について質問されて、毎月の返済額、借金の返済期間(原則3年)をまとめた返済計画案を作成する調査期日や、作成した返済計画案をもとに債権者と話し合う調停期日があります。

調査期日や調停期日は、平日の日中に裁判所でおこなわれるので、平日の日中に仕事や用事のある方は、仕事を休む、または、用事のある日程を変更して何度か裁判所に出向くことになります。

平日の日中に裁判所に出頭できない場合は、裁判所に連絡して日程を調整することが可能ですが、平日の日中に裁判所に出頭できない場合は、司法書士・弁護士にご相談ください。

債権者との話し合いがまとまらない

毎月の返済額、借金の返済期間(原則3年)が書かれた返済計画案を事前に作成してから、調停委員が間に入った状態で債権者と話し合います。

返済計画案に書かれている毎月の返済額、借金の返済期間に合意できるか、合意できないか、合意できないなら毎月の返済額がいくらで、借金の返済期間がどれくらいであれば合意できるか話し合いますが、話し合いがまとまらなければ特定調停が成立しません

話し合いを重ねても返済計画がまとまらないと調停委員会が判断した場合は、裁判所が調停委員会の意見に基づいて債務者と債権者にとって公平な内容が書かれた「17条決定」を出して、2週間以内に債権者もしくは、債務者が裁判所を通して異議申し立てしなければ、特定調停が成立します。

特定調停で決まった毎月の返済額と返済期間で返済できない

特定調停で債権者との話し合いによって決まった毎月の返済額と返済期間で返済しますが、生活をするうえで必要な公共料金、税金、衣食住にかかる生活費などを引かれても 返済を続けられる収入がない場合、特定調停できません

借金を減らすためには、借金の元本を最大で90%減らす個人再生や借金をゼロにする自己破産ができる可能性があるので、借り入れ・返済・収入・支出といった状況からできる債務整理がわからない場合は司法書士・弁護士にご相談ください。

2) 特定調停の手続きの流れ

申し立てをする裁判所を調べる

特定調停は、債権者の本店、営業所、事務所の住所を管理する簡易裁判所へ申し立てするため、まずは自分のお住まい付近にある債権者の本店、営業所、事務所の住所をインターネットで調べる必要があります。

債権者の住所がわかったあとは、裁判所のホームページにある「裁判所の管轄区域」ページで、債権者の住所を管理する簡易裁判所を調べます。

複数の債権者がいる場合

申し立てする債権者が2社以上の場合は、まとめて申し立てすることができます。

特定調停をする債権者Aが東京簡易裁判所、債権者Bが大阪簡易裁判所だった場合、債権者AとBをまとめて東京簡易裁判所または大阪簡易裁判所で申し立てすることができます。<>/p

3社以上の複数の債権者を特定調停する場合は、もっとも多く債権者の住所を管理している簡易裁判所へまとめて申し立てをします。

特定調停の申し立てに必要な書類を作成

特定調停の申し立てをするために、「特定調停申し立て書」「権利関係一覧表」「特定債務者の資料」などの必要な書類を作成します。申し立てに必要な書類は簡易裁判所で用意されているひな形を取り寄せることで作成できます。

また、特定調停を申し立てするときに必要な書類は申し立てする簡易裁判所でちがうため必ず申し立てする簡易裁判所に必要な書類は何か電話や窓口で聞くことが大事です。

以下で説明する特定調停を申し立てするときに必要な書類は東京簡易裁判所を参考にして書いています。

特定調停申し立て書

特定調停申し立て書は、債権者1社につき正本(債権者用)と副本(簡易裁判所用)1枚ずつ用意します。

特定調停申し立て書に書かれている「申立人」の欄には、申し立てする自分の住所や名前などを書いてて、「相手方」の欄には申し立てする債権社の住所と代表取締役の名前などを書きます。

また、「紛争の要点」となる欄に書かれている「契約の状況等」は、契約書や取引明細書を見て債権者との契約日などを書くため、手元になければあらかじめ債権者に問い合わせて発行して貰う必要があります。

権利関係一覧表

権利関係一覧表は、債権者を特定調停する、しないに関わらずお金を借り入れしているすべての債権者の氏名または会社名、お金を借り入れした年月日、借り入れした金額、借金の残高などを書く必要がある書類です。

お金を借り入れした時に担保にされた物(抵当権)がある、保証人・連帯保証人が付いている場合は、抵当権や保証人の有無も書く必要があります。また、保証人や連帯保証人が付いている場合は保証人や連帯保証人の名前を書きます。

財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料

財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料は、債務者の生活状況や資産状況、家族の状況、その他返済額等について参考となる事項、返済についての希望を書きます。

職業、勤務先、勤続期間、月収、給料日、1年のボーナスの回数とボーナス月、1年のボーナス総額を書きます。

債務者が所有している土地、建物、マンション、自動車、預貯金、高額な商品価値がある物、生命保険(返戻金有)、株式を書きます。

債務者の生計を同じくする家族などの氏名、続柄、職業、月収、同居または別居しているのかを書きます。

債務者の、借金の合計金額と毎月の返済額、家賃、水道光熱費、携帯電話の利用料金、など毎月どこにいくら返済しているのかを詳しく書きます。

毎月の返済について希望額を書きます。また、特定調停する債権者が複数いる場合は、債権者全員に対する毎月の返済について可能な支払い総額を書きます。

資格証明書

特定調停を申し立てする債権者が貸金業者など法人である場合、債権者の本店の住所、代表取締役者が書かれている資格証明書のうち、「現在事項全部証明書」または「代表事項証明書」のどちらか1部を法務局で発行してもらいます。

ただし、申し立てする簡易裁判所に債権者の資格証明書が登録されていれば、提出を省略できる場合もありますので、くわしくは特定調停を申し立てする簡易裁判所へ問い合わせしてください。

強制執行停止申し立て書

強制執行停止申し立て書は、特定調停する債権者に給料や、住宅・自動車・預金などの財産を差し押さえされた場合、申し立てする簡易裁判所に提出すると、特定調停の申し立てが受理されたあと終わるまでの間、差し押さえをストップできる書類です。

特定調停の申し立てをするには必要な書類の作成に手間や労力がかかるため、特定調停がなかなか始められずに諦めてしまうかたが多いです。しかし、司法書士・弁護士に依頼すれば必要な書類の作成を任せることができるので、手間と時間がかかって特定調停をあきらめてしまうリスクを回避できます。

特定調停の申し立てをする

債権者の本店、営業所、事務所の住所を管理する簡易裁判所に特定調停の申し立てをします。申し立てに必要なものは、裁判所用(正本)、債権者用(副本)の「特定調停申し立て書」などの必要な書類、手数料(収入印紙)や郵券(郵便切手)です。

東京簡易裁判所の特定調停費用は収入印紙代が約500円と郵送して書類を送る場合は郵券が約430円(84円切手5枚,10円切手1枚)です。収入印紙代は借金の金額、郵便切手代は裁判所によってちがうので、あらかじめ特定調停を申し立てる裁判所へご確認ください。

特定調停を司法書士・弁護士に依頼する場合は、相談料と着手金といった費用が必要になります。相談料の費用相場は0円~5,000円程度、着手金の費用相場は1件あたり20,000円~40,000円程度ですが、事務所や依頼内容によって費用がちがうので司法書士・弁護士事務所にお問い合わせください。

申し立てが受理される

特定調停の申し立てが受理されると、裁判官1名、調停委員2名で構成される調停委員会がつくられて、債権者に特定調停を開始する旨の通知を送ります。債権者に通知が届くと、債権者からの督促はストップするので、返済に追いつめられることがなくなります。

事件受付票と呼び出し状が届く

特定調停の申し立てたあと、簡易裁判所から申し立て書の提出日と申し立てが受理された日が書かれた事件受付票と、調停委員から借り入れ、返済、収入、支出といった状況や、今後の生活に必要な収入や支出について質問されて、返済計画案を作成する調査期日が書かれている「呼び出し状」が届きます。

呼し出し状に書かれている日程には必ず出頭する必要がありますが、裁判所が開いている平日の日中となりますので、どうしても仕事や用事の都合で裁判所に出頭できない場合は、 日程の変更について裁判所に連絡することになります。

債権者に申立受理通知が送られる

特定調停を申し立てされた債権者は、申し立てが受理されたあと簡易裁判所から申立受理通知が送られ、受け取った日から特定調停が終わるまでのあいだ督促をストップします。

また、申立受理通知を受け取った債権者が貸金業者の場合は、簡易裁判所に引き直し計算書と取引履歴の提出をします。引き直し計算で払いすぎた利息(過払い金)があって、債務者に借金がないことがわかった場合や、調停委員を通して債権者と話し合う日に出頭しないで電話で対応する場合は「上告書」を提出します。

過払い金を計算する方法

返済計画案の作成・立案

調査期日では、特定調停申し立て書の内容、借り入れ、返済、収入、支出といった状況、今後の生活に必要な収入や支出、返済できる見込みの金額について調停委員からヒアリングを受けて、返済計画案をたてます。

また、調査期日では、特定調停を申し立てしたときに書類に押した判子と、話し合いがスムーズに進むように家計の収支表や債権者の契約書類などがあれば、もっていくべきです。

返済計画案がたてば、後日に調停委員を通して債権者と話し合う第二回調停期日が書かれた呼び出し状が簡易裁判所から届きます。

呼し出し状に書かれている日程には必ず出頭する必要がありますが、裁判所が開いている平日の日中となりますので、どうしても仕事や用事の都合で裁判所に出廷できない場合は、日程の変更について裁判所に連絡することになります。

返済計画案が立たなかった場合

調停委員が借り入れ、返済、収入、支出といった状況、今後の生活に必要な収入や支出、を聞いて返済できる見込みがないと判断した場合は、調査期日で特定調停が不成立になります。

借り入れ、返済、収入、支出といった状況で返済できる見込みがないと判断された場合は、借金の元本を最大で90%減らす個人再生、借金をゼロにする自己破産を検討する必要があります。

過払い金があった場合

特定調停では債権者に払い過ぎていた利息(過払い金)があれば、返済中の借金の元本にあてられるので、借金の元本を減らせたり、ゼロにできますが、返済中の借金の元本より過払い金の金額が多かったとしても過払い金を手元に取り戻すことができません。

また、返済中の借金の元本よりも多い過払い金があった場合は、調査期日で簡易裁判所から、債権者と債務者はお互い返済する義務はない(債権債務無し)の決定、または、債務者は借金がない(債務不存在)の決定を出されて特定調停は終了します。

過払い金があって債権債務無しの決定を出されて特定調停が終了した場合は、特定調停が終了したあとに過払い金を話し合いで取り戻すことは非常にむずかしくて、裁判を起こしたとしても、過払い金を取り戻すことがむずかしくなります

特定調停をして、「債権債務なし」の決定をされてしまわないように、まずは過払い金があるか確認してから特定調停をするべきです。

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債権者と話し合い

調停期日は、調査期日で作成した返済計画案をもとに、調停委員が間に入った状態で債権者と話し合います。

返済計画案に書かれている毎月の返済額、借金の返済期間(原則3年)に合意できるか、合意できないか、合意できないなら毎月の返済額がいくらで、借金の返済期間がどれくらいであれば合意できるか話し合います。話し合っても合意できなければ、日程を改めて話し合いをすることになります。

調停調書の作成・17条決定

話し合いを重ねてもまとまらないと調停委員会が判断した場合、調停委員会の意見に基づいて裁判所が債務者と債権者にとって公平な内容が書かれた「17条決定」を出して、2週間以内に債権者もしくは、債務者が裁判所を通して異議申し立てしなければ、特定調停が成立します。

特定調停が成立すると、話し合いの結果をまとめた調停調書を裁判所が作成します。

17条決定に異議申し立てした場合

債務者と債権者にとって公平な内容が書かれた「17条決定」の返済方法に納得できず、債権者または債務者のどちらかが異議申し立てをした場合、特定調停は不成立で終わります。

特定調停が不成立で終わった場合は、特定調停ではなくてほかの債務整理を検討することになるので、司法書士・弁護士に相談ください。

調停調書に基づき返済

特定調停が成立したあとは、調停調書に書かれている支払い開始日、毎月の返済額、返済期間で返済を始めます。もし、調停調書に書かれている返済日に返済が何度も遅れると、借金を一括で請求されて、さらに遅延損害金も請求される可能性があるので、毎月返済していかなければなりません。

また、調停調書は裁判の判決(確定判決)と同じ効果があって返済が2回以上遅れてしまった場合は、、債権者から裁判を起こされて、給料や財産を差し押さえられるリスクがあります。

3) 特定調停にかかる期間

特定調停が終わるまでの期間

特定調停の申し立てが簡易裁判所から受理されてから手続きが終わるまでの期間は約3ヵ月~4ヵ月です。ただし、特定調停をする債権者が多い場合は、裁判所に出頭する回数が多くなるため、特定調停を申し立てから終わるまで4ヵ月以上かかる場合があります。

また、返済計画案の作成・立案で、裁判所に調停が不成立と判断された場合、2ヵ月程度で特定調停が終わる場合もあります。

特定調停が成立したあとの返済期間

特定調停が成立したあとは、調停調書に書かれている支払い開始日、毎月の返済額、返済期間で返済を始めます。もし、調停調書に書かれている支払い開始日、返済日で返済ができなければ、借金を3年〜5年程度で完済することができます。

ただし、収入が増えたり、なんらかの理由でお金が手元に入って借金を早く完済したい場合は、調停調書に書かれている毎月の返済額よりも多く返済をする「繰り上げ返済」ができれば、借金を3年〜5年よりも早く完済することができますが、繰り上げ返済する場合は、必ず債権者からの許可をとる必要があります。

4)特定調停の手続きをするときの注意点

特定調停の手続きをするとき、手間や労力がかかるだけではなくて、

と多くの注意点があって、手続き中に注意点に気づいて特定調停に必要な書類を作成できなかったり、特定調停がなかなか始められずに諦めてしまう方が多いです。

特定調停を諦めて、いま以上に返済が苦しくなってしまって、延滞し続けてしまうと債権者から裁判を起こされたり、差し押さえをされてしまう可能性があります。

しかし、特定調停の注意点は司法書士・弁護士に依頼して、裁判所を通さず債権者と交渉して、毎月の返済額を減らす任意整理で回避することができます。

任意整理は自分で必要な書類を用意して書くこともほとんどなくて、司法書士・弁護士に任意整理を依頼した日から督促や返済をストップすることができます。また、家族にバレずに借金の返済額を減らすこともできます。

特定調停をする手間や労力をかけたくない、注意点も回避したい場合は任意整理をするべきです。

知って得する任意整理

申し立てする簡易裁判所は選べない

特定調停は、債権者の本店、営業所、事務所の住所を管理する簡易裁判所へ申し立てするため、申し立てする簡易裁判所を自由に選ぶことができません。

もし、債権者の本店、営業所、事務所の住所を管理する簡易裁判所が遠方の場合は、申し立てして受理されると受理された簡易裁判所に最低でも2回は出頭することになるため、手間や労力がかかるだけではなく、移動するときの交通費もかかる場合があります。

ただし、債権者の本店、営業所、事務所の住所を管理する簡易裁判所が遠方で出頭することができない場合は、債権者に電話して自分のお住まい付近の簡易裁判所で特定調停をすることを伝えて許可が下りて(管轄の合意)、債権者から「管轄の合意書」を作成してもらえれば自分の指定した簡易裁判所や地方裁判所で特定調停をすることができます。

債権者が多いと裁判所に出頭する回数が多い

特定調停をする債権者が多いと、調停委員と返済計画案の作成・立案と調停委員を通して債権者との話し合いに時間がかかって、調査期日や調停期日内に話し合いが終わらず、また後日に調査期日や調停期日をもうけられるため簡易裁判所に出頭する回数が多くなります。

債権者1社に付き申立書1枚を書く

特定調停をする債権者1社につき特定調停申し立て書を正本(債権者用)と副本(簡易裁判所用)1枚ずつ用意するため、申し立てする債権者が多いと用意する枚数が多くなります。

家族に借金がバレる可能性がある

特定調停申し立て書の欄にある「書類の送達」に家族と一緒に暮らしている自宅の住所を書くと、簡易裁判所から事件受け付け票や呼び出し状などの書類が自宅に届くため、家族が書類を受け取って怪しまれる可能性や、中身を開封されて借金がバレる可能性もあります。

家族に借金がバレないようにするには、特定調停申し立て書の欄にある書類の送達欄に書く住所を、友人または親戚から許可をもらって書くことで家族にバレるのを回避することができます。

しかし、特定調停を申し立てする簡易裁判所によっては、書類の送達欄が無い場合もあって、友人または親戚の住所を書くことができない場合もあります。申し立て書に書類の送達欄が無い場合は、特定調停を申し立てする簡易裁判所に相談して、書類の送達先を自分の住所ではなくて、友人または親戚の住所にできないか相談する必要があります。

督促や返済が止まるのに時間がかかる

特定調停の申し立てをするために必要な書類を作成に時間がかかると、申し立てに時間がかかって督促や返済が止まるのに時間がかかります。

また、特定調停の申し立てをしたあと、裁判所から特定調停を開始する旨の通知が債権者に発送されるまでに、数日ほど時間がかかるので、督促をストップするのが遅れてしまう場合もあります。

5) 特定調停して後悔するまえに相談するべき

特定調停は安い費用で手続きができますが、「特定調停申し立て書」をはじめとするさまざまな必要な書類の作成を自分でおこなうので、手間や労力がかかって特定調停がなかなか始められずに諦めてしまう方が多くいます。

さらに、特定調停の手続きをするにあたりたくさんの注意点もあって、申し立てに必要な書類を作成できたとしても、自分で申し立てする簡易裁判所を探す必要がある、申し立てする債権者が多いと簡易裁判所に出頭する回数が増える場合や、家族に借金がバレる可能性もあるなど沢山の注意点があります。

しかし、申し立てに必要な書類の作成にかかる手間や労力は司法書士・弁護士に依頼すれば回避できて、特定調停の手続きをするときの沢山の注意点は任意整理ですべて回避することができますので、くわしく知りたいかたは杉山事務所にご相談ください。

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