任意整理に応じない業者と応じないときの対処法

「任意整理に応じない業者はいる?」

と多くの方からご相談いただきます。

貸金業者にとって任意整理は、元金が回収できる手続きなので、司法書士・弁護士に依頼すれば任意整理を断られることは基本的にありません。

ただし、貸金業者によっては任意整理に応じない場合があるので、任意整理を失敗しないために、手続きに応じてもらえないケースや応じてもらえなかったときの対処方法についてくわしくお伝えします。

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任意整理に応じない業者がいる理由

任意整理は裁判所を通さない手続きで、債務者と貸金業者によるお互いの合意が得られて初めて成立することになります。専門家に依頼すれば、ほとんどのケースで手続きがおこなえます。

ただし、借金の返済状況や利用している貸金業者によっては、専門家に依頼しても手続きができないケースもあります。

任意整理について知りたいなら

債権者は任意整理に応じる必要がない

任意整理をするためには貸金業者からの同意が不可欠ですが、貸金業者が必ず応じなければいけない決まりはありません。

貸金業者は、任意整理されると利益となる利息を請求できなくなるため、任意整理を拒否されてしまって手続きができない場合があります。

多くの貸金業者は任意整理に応じる

司法書士・弁護士に依頼をして任意整理の手続きを進めていても、任意整理に応じてもらえない場合、次の手段として借金を大幅に減額する個人再生や借金をゼロにする自己破産で借金を解決できるかどうか検討します。

個人再生や自己破産が裁判所によって認められてしまうと貸金業者は金利だけではなく、借金も回収できなくなって損失が任意整理よりも大きくなってしまうので、結果的に多くの貸金業者は任意整理に応じています。

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任意整理に応じない条件

多くの貸金業者は任意整理に応じていますが、次のような6つのケースに当てはまる場合には高い確率で任意整理に応じてもらえません。

任意整理の返済期間が長すぎる

任意整理では、基本的に利息の支払いをカットして元金を原則3年、長い場合は5年で返済できるように貸金業者と交渉を進めます。

交渉の際に返済期間を5年より長くして提案することも可能ですが、あまりにも返済期間が長いと任意整理に応じてもらいにくいです。

例えば、500万円を3年で返済する場合は月々14万円を回収できますが、6年で返済する場合は月々7万円の返済となるため、返済期間が長くなると毎月少額しか返済してもらえません。

また、返済が長期化すると債務者の経済状況が交渉したときと変わって、お金が回収できなくなるリスクも高くなります。

交渉に合意したときは月々10万円の返済が可能だったとしても、長く返済を続けているうちに定年退職を迎えたり、病気になったりして毎月10万円を回収することがむずかしくなるため、交渉に応じてもらえないことがあります。

債権者との取引期間が短すぎる

1度も返済をせずに手続きを始めたケースや、貸金業者と取引していた期間が短すぎるケースも、任意整理を断られてしまう可能性が高いです。

例えば、貸金業者からお金を借りて1回も返済をしていなくて、貸金業者に最初から返済するつもりがなかったとみなされてしまうので、任意整理に合意してもらえなくて、通常通り返済するよう求められます。

また、貸金業者との取引期間が短すぎるという場合も同様に、返済をするのがむずかしいとわかっているのにも関わらず借金をしたと思われてしまうので、任意整理を断られることがあります。

仮に任意整理に応じてもらえたとしても、利息を全額はカットできない、短期での分割返済になるなど債務者にとって苦しい条件での和解になることが多いです。

債権者の方針

貸金業者の中には、任意整理に合意してしまうと利益である利息が得られないうえ、任意整理に応じてもらいやすい業者というイメージがついてしまうことになりかねないことから、任意整理に応じないと会社全体で決めている貸金業者もあります。

任意整理に応じないと決めている貸金業者はそう多くはありませんが、任意整理に応じてもらえない以上、債務者側としては別の方法で解決する必要があります。

裁判の判決後の任意整理

支払日がきても返済がおこなわれなかった場合、貸金業者から督促状や一括での返済を求める請求書が届きます。

督促状や一括での返済を求める請求書が届いた時点で返済していれば問題ありませんが、無視し続けると貸金業者が支払いを求めて裁判を起こす場合があります。

判決が出ると貸金業者による給与・財産の差し押さえが可能になって任意整理より多くのお金が回収できることから、任意整理に応じてもらえません。

借金に担保がついている

借金には、不動産や有価証券など担保にしてお金を借りる有担保ローン(担保付きローン)があります。

有担保ローンを利用していて返済が滞ってしまった場合、貸金業者は担保によって債権が回収できるため、任意整理の同意が得られにくくて、手続きができないことがあります。

2回目以降の任意整理

貸金業者の合意さえあれば任意整理は何度でもできますが、1度任意整理に応じてもらった場合、同じ貸金業者からは2回目の任意整理に応じてもらいにくいです。

任意整理をすることで貸金業者は本来得られるはずだった利益を得られなくなるので、任意整理に1度同意をした時点で貸金業者はかなり妥協しています。

そのため、2回目以降の場合は、1回目とは変わって非常に厳しい対応になることが多いです。

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任意整理に応じない場合の対処法

個人で任意整理の手続きを進めようとしても、まず貸金業者に受け付けてもらえませんが、司法書士・弁護士に手続きを依頼すればほとんどのケースで任意整理に応じてもらえます。

ただし、専門家が手続きを進めても応じてもらえないこともあるため、対処方法をお伝えします。

債務整理に強い司法書士・弁護士に依頼する

司法書士・弁護士いずれも債務整理の問題を取り扱えますが、すべての専門家が債務整理に強いわけではありません。

事務所によって得意としている案件、不得意としている案件は異なります。

そのため、専門家に依頼しても任意整理に応じてもらえなかった場合は、債務整理の実績が豊富で借金問題にくわしい専門家に依頼すれば、任意整理ができるケースもあります。

交渉する債権者を変える

任意整理に対する貸金業者の対応は会社によって異なるため、任意整理を断る方針をとっているところもあれば、柔軟に対応してくれるところもあります。

複数の会社から借金をしている際は、任意整理の対象から外すことで、任意整理がうまくいくケースもあります。

借金の返済計画を修正する

毎月の返済額や返済期間が理由で任意整理を断られたときは、返済計画を修正することで貸金業者に合意してもらえることがあります。

個人再生や自己破産の手続きをおこなう

任意整理を拒否された場合、基本的には、個人再生か自己破産の手続きで借金問題を解決します。

個人再生や自己破産にはデメリットもあるので、手続きをするのを不安に思う方もいらっしゃいますが、借金を大幅に減額したり、ゼロにしたりすることで根本的な問題解決につながることが多いため、決して悪い選択ではありません。

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任意整理に応じてもらえない場合でも相談は司法書士へ

借金問題は、早めにご相談いただくことでどのように解決するのか選択肢が増えるため、お一人で悩まずに司法書士・弁護士へご相談いただくことが大切です。

司法書士法人杉山事務所は、毎月10,000件以上の借金問題に関する相談を受けている事務所で、任意整理をはじめとした個人再生・自己破産などの手続きを得意としています。

借金問題の相談は何度でも無料ですので、借金問題にお悩みの方はお気軽に杉山事務所の無料相談をご利用ください。

過払い金請求、債務整理は無料相談をご利用ください。

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