任意整理とは|デメリットが少なく、効果的な借金解決方法
「任意整理とはどういう手続きですか?」
「私は任意整理すべきでしょうか?」
こういったご相談を受ける機会がよくあります。
任意整理をすると支払わねばならない借金の総額が減り、現状よりも返済が楽になるメリットがあります。
確かに「ブラックリスト状態」になるなどデメリットはありますが、返済を遅延すれば結局はブラックリスト状態になってしまいます。
早めに任意整理をして生活を立て直すのが得策ですので、任意整理について押さえておくべき知識を専門家がお伝えします。

任意整理とはもくじ(メニュー)
- 1) 任意整理とは
- 2) 任意整理のデメリット・メリットと誤解
- 3) 任意整理後の生活への影響
- 4) 任意整理手続きの流れと期間、必要書類
- 5) 任意整理に向いている人、向いていない人
- 6) 任意整理は誰に相談すべきか?
- 7) 任意整理にかかる費用
- 8) 任意整理で借金問題を解決するには
1) 任意整理とは
任意整理とは、債権者と直接交渉してカードローン等の借金の返済方法を「支払い可能な範囲」に決め直す手続きです。
任意整理をすると、債権者との合意後の「将来利息」が免除されて、「過払い金」があれば元本ごと減額されるので、過払い金が多額な場合には借金が0になるだけでなくて、お金が戻ってきます。
負債が残った場合、3年~5年で分割払いにするのが一般的です。
任意整理のデメリットはいわゆる「ブラックリスト」の状態になることで、ブラックリスト状態になると、ローンやカードなどを一切利用できません。
ただし借金を支払えなくなって2ヶ月程度遅延したらいずれにしてもブラックリストになるので「ブラックリストになりたくないから債務整理しない」と考えずに返済が苦しいなら任意整理をすべきです。
また過去に利息制限法を超過する利率で支払っていて「過払い金」が発生していた場合にできる「過払い金請求」を行った場合にはブラックリスト状態になりません。
借り入れ時期の古い方は、まずは一度、過払い金の調査をしてみるべきです。
任意整理と債務整理の違いは何か?
「債務整理」は借金を整理するための手続きの総称で、任意整理と個人再生、自己破産、特定調停のすべてを含むものです。
この意味で任意整理は債務整理に含まれるものといえます。
債務整理の中でも任意整理の特徴は「裁判所を介さず債権者と直接交渉する」点で、他の債務整理手続きはすべて裁判所へ申し立てて裁判所の関与のもとに手続きを進めます。
なお「過払い金請求」は債務整理に似ていますが、これは「お金を取り戻す手続き」であり「借金を整理する方法」ではなく、純粋な意味での「債務整理」とは異なります。
過払い金請求できるのは「すでに借金を自力で完済している」方です。
ただし借金返済中でも利息制限法に引き直すと完済していることが明らかになるケースは多く、過払い金請求できる可能性があります。
過払い金が発生しているかどうか知りたい方は専門家へご相談ください。
個人再生、自己破産、特定調停は裁判所を通す手続き
個人再生、自己破産、特定調停は裁判所の関与のもとに借金問題を解決する法的な手続きですから、裁判所へ費用を払わねばなりません。
一方、任意整理は「債権者との直接交渉」で、他の債務整理とは「間に裁判所が入るかどうか」が大きく異なります。
また特定調停は債務者が一人でも比較的簡単にできますが、他の債務整理手続きを債務者が個人的に行うのは難しくなります。
過払い金請求はお金を取り戻す手続き
過払い金請求も任意整理も債権者と直接交渉して和解する手続きで、任意整理の違いを詳しくお伝えします。
過払い金請求では「利息制限法を超過した取引」がある
過去に「利息制限法」の制限利率を超過した利息を払っていたら過払い金請求できる可能性がありますが、制限利息内の取引しかなかったら任意整理になります。
残債より過払い金の方が多いと過払い金請求
利息制限法に引き直し計算しても、発生した過払い金より残債が多ければ残債を払わねばならず、任意整理となります。
過払い金が残債を上回って「払い過ぎ」の状態になっていたら過払い金請求ができます。
まとめると、「利息制限法を超過して払いすぎた過払い金が借金の残高よりも多ければ過払い金請求(お金を取り戻せる)、そうでなければ任意整理」といえます。
過払い金請求は純粋な債務整理ではないので、リスクがほとんどなくて、当然、ブラックリスト状態にもなりません。
専門家に依頼して債権者に受任通知を送ってもらうと、一時的にブラックリスト状態になる可能性がありますが、過払い金請求に切り替わった時点で解除されるのが一般的です。
任意整理でできること
任意整理をすることによって借金返済が楽になる理由を詳しくお伝えします。
法定外の利息を下げられる
古い借り入れの場合、「利息制限法を超過した利率」になっている可能性があって、万一現在でも法定外金利となって契約が続いているなら、正規の金利に下げてもらえます。
ただし法律違反の事例は現在ではほとんどありません。
取立を停止できる
司法書士・弁護士に任意整理を依頼し「受任通知」を債権者に送ってもらったらすぐに取り立てが停止します。
貸金業法により、受任通知を受け取った債権者は債務者への直接連絡が禁じられるからです。
任意整理によって電話や手紙の取り立てを止める効果があります。
毎月の返済金額を軽減できる
任意整理をすると合意後の利息が免除され、残債の「元金のみ」を3年~5年で分割払いにできるので、毎月の返済額を下げられるケースが多数です。
過払い金分の減額請求ができる
過去に消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた場合「過払い金」が発生している可能性があります。
すると過払い金の金額分は元本ごと借金額から引いてもらえます。
また計算の結果、過払い金が借金の残債より多ければ任意整理をせず、過払い金だけ取り戻して借金問題を解決できます。
任意整理ができる条件について
任意整理は債権者と直接交渉をして返済条件を見直してもらう手続きなので、債権者が納得しなければ手続きできません。
任意整理できる3つの条件をくわしくお伝えします。
安定した収入がある
任意整理後は毎月返済を継続しなければならず、一定額の収入が必要ですので「無職」、「不安定な就業状態」では債権者から断られる可能性があります。
3年~5年で完済できる
任意整理後の支払い方法は、通常は3年~5年の分割払い(36回払い~60回払い)とするのが一般的です。
単純計算すると借金残額の合計を60回で割った金額が毎月の返済額となりますので、この金額を毎月継続して支払っていける状況であれば任意整理できます。
返済する意思がある
「将来にわたって返済し続ける」意思が必要です。
たとえば過去に何度も滞納したり、遅れ気味だったり、あるいは任意整理を繰り返したりしていると、債権者が返済意思を認めてくれず合意しないために任意整理に失敗する可能性があります。
任意整理ができないケース
任意整理の交渉自体はほとんどのケースでできますが、交渉が成立しない状況がいくつかあります。
代表的な3つのパターンを示します。
借金が多すぎるケース
借金が多すぎると、60回に分割しても払いきれず、完済できないなら合意は不可能です。
具体例
借金合計が600万円の場合、5年払い(60回払い)でも「月10万円」の返済が必要です。
月の収入が20万円の人では毎月10万円の返済は難しいでしょうから、個人再生や自己破産を検討すべきといえます。
なお債権者や借入金額、個別の状況によっては5年以上の分割に応じてもらえるケースもあります。
収入が少なすぎるケース
借金が多くなくても収入が少なすぎると交渉成立は困難です。
具体例
借金が50万円で3年払い(36回払い)にすると月14,000円の返済額となります。
月の収入が10万円しかない方、アルバイトで不安定な方などは毎月14,000円が払えず任意整理は難しくなる可能性があります。
過去に同じ業者で任意整理をしているケース
任意整理には回数制限がなく、2回目、3回目以降の任意整理も理屈としては可能です。
ただし2回目以降になると債権者は「また迷惑をかけられるのではないか?」と考えるので、任意整理に厳しい態度で臨んでくるケースが多数です。
なお過去に任意整理をしたことがあっても、同じ業者でなければ心配は不要で、初めての相手であれば成功可能性が高くなります。
1度も返済したことがないケース
1度も返済したことがないと、任意整理することが難しいです。
債権者も本当に返済を継続できるのか不安になって、任意整理に同意してもらえない場合が多くあります。
任意整理で借金がどこまで減るか
任意整理でカットされるのは、通常「合意後の将来利息」で「借金の元本」が減るわけではありません。
ただし総返済額は減りますし、3~5年の分割払いができるので毎月の返済額も減らせるケースが多数です。
毎月の返済額がどこまで減るかのシミュレーション
シミュレーション例1
100万円の借金があり毎月24,000円返済している(金利15%)、5年で完済予定の方の場合、、任意整理をすると5年返済でも毎月の返済額は17,000円まで落とせるので、毎月の返済額は6,000円減らせます。
シミュレーション例2
2社から100万円ずつ、合計200万円の借金があって毎月47,500円返済している(金利15%で計算)、5年で完済予定の方の場合、、任意整理をすると5年返済として毎月の返済額を34,000円に落とせるので、毎月の返済額は13,500円減額される計算となります。
総返済額はどこまで減るかのシミュレーション
任意整理をすると実際どこまで借金の総返済額が減るのか、シミュレーションしてみます。
100万円借りて金利15%、5年返済予定の場合、総返済額は約142万円です。
任意整理すると42万円減額できます。
200万円の借金の場合、総返済額は280万円を超えますが任意整理をすると200万円にまで落とせるので80万円以上減額できる計算です。
まとめると、一例として100万円の借金の場合には42万円、200万円の借金の場合には80万円の借金を減らせる効果があります。
なおこちらは簡易シミュレーションですので、実際とは異なる可能性があり、現実にどこまで減るかは適用金利や返済期間、返済方法などの条件によって変わります。

2) 任意整理のデメリット・メリットと誤解
任意整理にはたくさんのメリットがありますが、同時にデメリットもありますので「よくある誤解」とともにくわしくお伝えします。
- デメリット
- ブラックリストにのる
- 手元に残したクレジットカードも利用停止、解約される
- ローンを組んでいる高額商品を回収される可能性がある
- メリット
- 毎月の返済額が減る
- 利息が免除される
- 遅延損害金が免除される
- 過払い金が見つかることがある
- 支払督促・取立が止まる
任意整理のメリット
毎月の返済額が減る
借金の総額が減り返済期間が延びると月々の返済額が減ります。
毎月の支払いが楽になるメリットがあります。
利息が免除される
任意整理をすると合意後の将来利息をカットしてもらえるので、借金の総支払額が大きく減額されます。
遅延損害金が免除される
いったん入金遅延して遅延損害金が発生しても、任意整理で合意した後、取り決め通りに払っていれば遅延損害金は発生しません。
過払い金が見つかることがある
任意整理の手続き中に利息制限法に引き直し計算すると、過払い金が見つかるケースがよくあります。
支払督促・取立が止まる
任意整理を司法書士などの専門家に依頼すると督促や取立が止まります。
任意整理のデメリット
ブラックリストに載る
任意整理すると個人信用情報に事故情報が登録されるので、ローンやクレジットを利用できなくなります。
いわゆる「ブラックリスト」の状態になってしまいます。
手元に残したクレジットカードも利用停止、解約される
任意整理の対象にせずに手元に残したカードも、更新などのタイミングで止められて強制解約されます。
ローンを組んでいる高額商品を回収される可能性がある
分割払いで物品をローンで購入している場合、ローンを任意整理すると物品を引き揚げられてしまう可能性があります。
任意整理の誤解
任意整理は自己破産と混同されやすく、世間で誤解されているケースが多々あります。
まず任意整理の手続きを弁護士か司法書士に任せると、依頼者はほとんど何もしなくても待っているだけで手続きが終わるので、自己破産のような面倒な対応はいりません。
また以下のような考え方はすべて誤解です。
会社にバレる
ほとんどのケースで会社に知られることはありません。
周囲にバレる
別居の親族はもちろん、同居の配偶者にすら知られないケースが多々あります。
職業制限がある
自己破産には職業制限がありますが、任意整理にはありません。
失う財産がある
任意整理では一切の財産がなくなりません。
家も車も預金もすべて持ったまま借金を整理できます。
手間がかかる
任意整理は債務整理の中でもっとも手間のかからない手続きです。
司法書士へ依頼するとご本人はほとんど何もしなくても待っているだけで借金が整理されます。

3) 任意整理後の生活への影響
任意整理をすると個人信用情報に事故情報が登録されて、いわゆる「ブラックリストに載った」状態になります。
するとローンやカードなどの「借り入れ」や「分割払い」ができなくなるので、詳しくお伝えします。
ローンが組めなくなる
ブラックリストの状態になると、住宅ローン、自動車ローン、教育ローンなどの金融機関からの借り入れ、公庫からの借り入れなどあらゆるローン審査に通りません。
ローンの申し込みを受けた金融機関は「個人信用情報」を照会するからです。
債務整理をすると個人信用情報に「事故情報」が登録されるので、金融機関としては「リスクが高い」と判断して審査に通さなくなり、ローンは組めず借金できない状態になります。
ただし事故情報の登録期間は通常5年程度なので、一生ローンを組めないわけではありません。
クレジットカードが作れなくなる
クレジットカードを発行するとき、カード会社は申込人の信用情報を参照するので、任意整理をして事故情報が登録されていると審査に通らなくなります。
カード会社は新規発行の際だけではなく更新時にも信用情報を確認して、その他定期的に顧客の信用情報をチェックしています。
任意整理するとカードの新規発行ができず更新もできず、手元にカードを残しても定期的なチェックによって契約が解除される可能性が濃厚となります。
なおカード会社の審査は金融機関のローンよりは緩い傾向があり、カードの種類やご本人の状況によってはブラックリスト状態でも審査に通るケースがあります。
連帯保証人になれなくなる
ブラックリスト状態になると連帯保証人や保証人になれず、たとえば住宅ローンや奨学金の連帯保証人の審査には通りません。
ただしなれないのは「信用情報を照会される契約の連帯保証人」であり、信用情報と無関係な連帯保証人にはなれます。
たとえば賃貸借契約の連帯保証人や就職の際の身元保証人などであればブラックリスト状態でも問題ありません。
携帯電話の購入ができなくなる
携帯電話や宝石、絵画などの「物」を分割購入する場合にも信用情報を参照されますし、美容クリニックの分割払いなども利用できなくなる可能性があります。
稀に審査に通ることもありますが、原則としては通らないと考えるべきです。
闇金にかかわってはいけない
ブラックリスト状態になってお金に困ると、ついつい「ブラックな方でも貸します」などという宣伝文句が気になってしまうものです。
しかし「ブラックでも貸す業者」はたいていが闇金ですので、関わってはなりません。
闇金から営業のDMが届いたり街中やネットなどで見かけたりしても絶対に申し込まないでください。
「ブラックでもOK」「即日融資」「無担保無保証」などの宣伝文句は闇金率がかなり高いといえます。

4) 任意整理手続きの流れと期間、必要書類
任意整理手続きの流れと期間
以下のステップのうち、債務者がおこなうのは最初の相談と最後の返済だけで、後はほとんどすべてを司法書士などの専門家がおこないます。
任意整理にかかる期間は概ね2~4ヶ月です。
ただし取引履歴の開示や交渉にかかる時間は業者によって大きく異なるため、さらにかかるケースもあって、裁判になると半年以上かかる可能性があります。
STEP1 弁護士または司法書士に相談
まずは任意整理を取り扱っている弁護士や司法書士へ状況を相談して、任意整理の依頼をします。
STEP2 債権者に受任通知が発送される
弁護士や司法書士から各債権者へ受任通知が発送されて、督促が止まります。
依頼した即日に止まることもあって、遅くとも2,3日中には督促はなくなります。
STEP3 取引履歴開示請求
弁護士や司法書士が各債権者へ「取引履歴」の開示請求をおこなって、業者側から開示されます。
開示までの期間は依頼後1週間~1ヶ月程度です。
STEP4 引き直し計算、過払い金請求
弁護士や司法書士が取引履歴を利息制限法へ引き直し計算します。
過払い金が発生していれば過払い金請求を行います。
STEP5 直接交渉・和解
残債の支払い方法について、業者側と交渉して、合意ができれば和解契約を締結します。
和解までの期間としては依頼後1~2ヶ月程度となるケースが多数です。
STEP6 和解できない場合には裁判
話し合っても和解できない場合、訴訟になる可能性もあります。
訴訟では通常「訴訟上の和解」によって解決します。
期間としては半年程度がかかるケースが多数です。
STEP7 新しい条件で返済開始
合意あるいは裁判で支払い条件が決まったら、新たな条件で支払いを開始します。
任意整理の必要書類
任意整理はほとんど必要書類のない手続きで、最低限、身分証明書と印鑑があれば依頼して手続きを進めてもらえます。
ただし以下のようなものがあるとよりスムーズに進みます。
- 借入先のローンカード
- クレジットカード
- 契約書
- 利用明細書
- 引き落としの通帳
- 振込証
また当初は資料を用意しなくても、訴訟になると裁判所へ提出するための書類を求められる可能性があります。
相手業者を特定できないと任意整理を開始できないので、カードや明細等の資料が何もなければ「どこの業者を利用したのか」思い出す必要があります。
信用情報を照会すると判明するケースもありますが、古すぎる情報は残っていません。
特に完済後に過払い金請求するときには「どこの業者かわからない」方が多数いらっしゃいます。
できるだけ業者を特定する資料を集めておくか、記憶を掘り返して思い出しておく必要があります。

5) 任意整理に向いている人、向いていない人
任意整理に向いているのは「支払いができる人」「借入額が大きすぎない人」で、保証人がいるか、金利が高いか低いかなどでも判断が分かれます。
任意整理が向いている人
借金が少額
借金が少額であれば任意整理で解決しやすい状況ですからデメリットの少ない任意整理をお勧めします。
手間をかけたくない
任意整理は裁判所を介さないので簡単で手間がかかりません。
保証人がいる
任意整理は個人再生や自己破産と違って、保証人がいる債務を外して手続きを進められるので、保証人に迷惑をかけずに済みます。
財産を残したい
任意整理では財産が失われません。
預金や保険、自宅や自動車などを手元に残せるので、失いたくない方に向いていて、住宅ローン、車のローンがあっても問題ありません。
借金を家族に秘密にしたい
任意整理は手続きが簡素なので同居の家族にも知られにくい債務整理の手法です。
任意整理が向いていない人
借金が多額すぎる
任意整理では将来利息のカットくらいしかできず、元本は減額されません。
借金が高額すぎる場合、任意整理での解決は難しくなります。
収入がない、安定しない
任意整理後は毎月返済を継続する必要があるため、十分に安定した収入がなければ利用できません。
借り入れ金利が低い
任意整理の大きなメリットの1つは利息の免除です。
1%など極めて低金利のローンの場合、返済額がほとんど変わらないので任意整理に向いていません。

6) 任意整理は誰に相談すべきか?
借金問題の相談先(依頼先)は「弁護士」あるいは「司法書士」です。
どちらかに依頼しない場合、自分で手続きしなければなりません。
なお法テラスに相談すると、弁護士費用や司法書士費用の負担が軽くなる可能性があります。
弁護士・司法書士に依頼する
多くの方は、任意整理するときに司法書士・弁護士に依頼します。
どちらに依頼してもやってくれる内容は同じですが、司法書士には「1社あたり140万円まで」という金額の制限があります。
1社で140万円を超える高額な借り入れがあれば、司法書士には依頼できません。
1社あたり140万円以下のケースでは、弁護士だから有利、司法書士だから不利ということはありません。
「司法書士か弁護士か」ではなく「債務整理を専門に扱っているかどうか」で依頼する事務所を選定すべきです。
法テラスを利用する
法テラスは経済的に余裕のない人へ法的支援をするための機関で運営主体は国(法務省)」です。
相談すると一般的な司法書士・弁護士事務所の料金より安く任意整理を引き受けてもらえます。
支払い方法も「月々5,000円~」の分割払いができて依頼者にかかる負担が軽くなります。
なお法テラスで開催される相談会を利用した場合、担当した司法書士・弁護士が債務整理に強いかどうかがわからず、交渉が下手で不利益を受ける可能性もあります。
法テラスを利用するとしても、「法テラスと契約していて債務整理に強い事務所」を探して、個別に相談予約をとって依頼すべきといえます。
自分で任意整理をする
任意整理は個人再生や自己破産と比べると簡単で、取引履歴を取り寄せて利息制限法に引き直し計算して、相手と直接交渉すればよいので、自分で行おうとする人も中にはいます。
ただ、自分で交渉すると不利になる可能性があります。
貸金業者の多くは債務者本人が直接交渉してくると、金利のカットや返済期間延長に応じず、不利な条件を押し付けられる可能性が高まります。
自分で交渉すると借金問題の解決につながりにくいので、任意整理は交渉に長けた専門家に依頼すべきで、まずは無料相談をうけてみるのが得策です。

7) 任意整理にかかる費用
任意整理は裁判所を介さない方法なので、手続自体にかかる実費はほとんどありません。
書類の送付にかかる費用くらいです。
ただし弁護士や司法書士に依頼すると、専門家の報酬を払わねばなりません。
司法書士などに依頼すると返済がストップするので、これまで返済にまわしていたお金が浮いてくるので、それを司法書士代の分割払いにまわせば、さほどの苦労はなく司法書士費用を支払えます。
たとえ司法書士費用がかかっても、借金を大きく減額できて月々の払いも減らせるので、トータルでみると経済的にも大きなメリットを得られるケースが大多数です。
相談料の相場
任意整理をはじめとして、債務整理の相談料は「無料」の事務所が多くて、無料相談を受けつけている事務所であれば相談料はかかりません。
ただし「30分無料」の事務所では30分を経過すると費用がかかりますし「1時間あたり5,000円~10,000円」などの相談料がかかる事務所もあります。
弁護士や司法書士へ相談を申し込む前に、「相談料がかかるのか」「無料となる範囲」を十分に確かめておくべきです。
着手金の相場
専門家へ任意整理を依頼すると「着手金」と「報酬金」という2種類の費用が発生し、着手金の相場は1社あたり2~5万円程度です。
たとえば5社の任意整理を依頼すると概ね10~25万円程度の費用がかかります。
なお着手金無料の事務所もありますが、その分報酬金が高かったり別途手数料がかかったりする可能性もあるので、依頼前に「トータルでどのくらい費用がかかるのか」確認すべきです。
報酬金の相場
任意整理をして相手業者と合意ができたら基本報酬金として1社について2万円くらいかかるのが一般的で、過払い金が発生していて元本を減額できた場合などには減額報酬10%が加算されるケースもあります。
その他、返済代行サービスを利用したら1回1,000円程度の手数料がかかって、訴訟になったときには実費や追加の着手金、報酬金がかかるケースもあります。

8) 任意整理で借金問題を解決するには
任意整理をするとさまざまなメリットを得られます。
- 借金返済総額を減額できる
- 毎月の返済額が減って生活が楽になる
- 借金を完済しやすくなる
- 司法書士に依頼すると債権者からの督促が止まる
- 家族に知られず借金問題を解決できる
- 過払い金請求できる可能性もある
ただ、お一人で任意整理を進めるのは簡単ではなくて、不利になってしまうリスクが高まります。
杉山事務所は相談実績が月3000件以上、過払い金請求総額が毎月5億円以上、着手金無料で借金問題に非常に強い司法書士事務所です。
無料相談を承っておりますので、任意整理に関心ある方がおられましたら、まずはお気軽にご相談ください。
過払い金請求、債務整理は無料相談をご利用ください。