任意整理の対象から外すべき借金と対象にする借金の選び方

任意整理は、減額交渉する借金を選ぶことができますが、対象にする借金の選び方に注意しないと、利息をカットできずに返済額が減らなかったり、保証人に迷惑をかけてたり、必要な財産を失うといったリスクが発生します。

さらに任意整理に慣れていない事務所に依頼してしまうと交渉がうまくいかずに、残りの借金を一括請求される可能性もあります。

したがって、任意整理で借金を減額したい場合は、自分の借金の種類、返済状況、業者名から任意整理を本当にするべきか判断する必要があります

司法書士法人杉山事務所は、多くの消費者金融と借金の減額交渉をしてきた任意整理に強い事務所です。今の借金をどうにかしたい、自分の借金は任意整理できるのか?といった些細な疑問にもお答えできるので、一人で考え込まずに解決のプロである杉山事務所へご連絡ください。

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任意整理の対象にできるもの・できないもの

任意整理は個人再生や自己破産とはちがって、整理対象にする借金を選ぶことができます。例えば、3社から借り入れをしている場合、1社のみを任意整理の対象にして残りの2社は自力で返済する方法を選ぶことができます。

任意整理の対象に含むか含めないか選ぶことで自身の財産をうまく残しながら借金の支払い額を減額したり、利息分の免除をすることができます。ただし、任意整理は対象にできるものとできないものがあるため、自分の借金の種類を把握して選択する必要があります。

対象にできるもの

任意整理の対象にできる借金は、金融機関から借りたお金になります。

これらの借金は、金融機関から借りたお金であり、任意整理の対象にすることができます。ただし、住宅ローンや自動車ローンの多くは抵当権を設定しています。抵当権とは金融機関が設定する権利のことで、抵当権が行使されると土地や物件、自動車が競売にかけられて債権(借金)の返済に当てられます。

対象にできないもの

一方で公的な債務は任意整理の対象にすることができません。

税金や公共料金は借金は任意整理の対象にすることができません。支払いが困難な場合は、役所や関係機関に相談し、分割納付や減免制度の利用を検討しましょう。
ただし、養育費や教育費、慰謝料については債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)で減免の対象にすることができず、さらに公的機関に相談しても減免制度の利用はできません。

任意整理の対象にする借金がわからず、自分は借金を減らす手段がないのではないかと不安を感じるかもしれません。しかし、杉山事務所ならあなたの借金問題を解決できる提案をプロの視点からすることができるので、借金に困っている人は諦めずに無料相談をご活用下さい。

任意整理の対象から外した方がよいもの

任意整理は借金の種類を選んで利息の減額・減免ができる手続きですが、借り入れや支払い状況によっては対象から外した方が良い借金もあります。ここでは、任意整理の対象から外すことを検討すべき借金について説明します。

住宅ローン

住宅ローンを任意整理の対象にすると、金融機関が抵当権を行使して土地や住宅が差し押さえられる可能性があります。また、返済期間が大幅に短縮されることで、月々の返済額が逆に増えてしまう場合もあります。住宅を失うリスクや毎月の返済負担の増加を避けるために住宅ローンは任意整理の対象から外すことを検討しましょう。

自動車ローン

自動車ローンを任意整理の対象にすると、ローン会社が残債回収のために自動車を引き上げて売却することがあります。自動車が生活や仕事に必要な場合は、任意整理の対象から外した方が良いです。

こちらで詳しく解説

保証人のついている借金

保証人のついている借金を任意整理の対象にすると、保証人に返済義務が発生します。債務者につく保証人には、保証人と連帯保証人があります。

保証人は債務者に対して請求や強制執行がされた上で支払えない場合に、残りの借金を支払う必要がありますが、連帯保証人であれば、すぐに債権者から請求されます。

どちらも自分だけでなく、保証人に迷惑をかけることになるので、保証人付きの借金はできるだけ任意整理の対象から外すことを検討した方が良いです。

低金利・無利息の借金

任意整理は将来利息をカットして元金返済にすることがメリットになります。低利子の借金は将来利息をカットしてもほとんど返済額が減りません。

また、そもそも無利息の借金には将来利息が発生しないので任意整理をするメリットがほとんどありません。

奨学金

奨学金は低金利や無利息で代表的な借金です。
奨学金は人的保証か機関保証を選びます。奨学金を任意整理すると人的保証に設定した保証人や連帯保証人に請求がいくことになり、機関保証であれば保証機関が代わりに返済した後に本人に再び請求がくるようになります。

日本学生支援機構では返済が難しい場合に、減額返還や返還期間猶予の制度が設けられているので任意整理をする前に日本学生支援機構に問い合わせするべきです。

少額の借金や残債が少ない借金

自力で返済が可能な借金や残債が少ない借金は任意整理をしても減額できる金額は少ないので任意整理の対象から外した方が良いケースがあります。

例えば、100万円を金利15%で借り入れをして、3年返済の計画を立てた場合、将来利息は247,940円になります。収入が少なく、減額しないと返済が厳しい場合は任意整理をするメリットがあります。

一方で、10万円を金利15%で借り入れをして3年返済の計画を立てた場合の将来利息は24,776円になります。約2万5000円のカットになるので先ほどと比べるとメリットが少ないように感じられます。

もちろん、任意整理できないわけではありませんが、任意整理をすることで起きるデメリットを天秤にかけて、任意整理の対象に含めるべきかを判断するべきです。

こちらで詳しく解説

取引期間が短い借金

取引期間が短い借金を任意整理の対象にすると、債権者から「返済意思がない」と判断され、任意整理に応じてもらえない可能性が高いです。

したがって、借金を借金で返すような自転車操業はせずに、現在借りている貸金業者に対して返済が苦しい、返済を続けるにはお金を再び借りなくてはならないという場合は早期に任意整理をして返済計画を立て直すことが大切です。

使用中の口座の銀行カードローン

使用中の口座・銀行カードローンを任意整理の対象に含めると、口座が凍結されて預貯金を引き出せなくなります。これは銀行が借金と預金を相殺するためです。

したがって、もし使用中の口座の銀行カードローンを任意整理の対象にする場合は、事前に口座から必要な預金を引き出しておいたり、給与の振込先を変更したり、公共料金や携帯代などの引き落とし先変更をしておく必要があります。

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任意整理の対象にできるかどうかは、借金の種類によって違います。
対象にできる借金とできない借金を正しく理解し、自分の状況に合わせて適切な選択をすることが重要です。杉山事務所では無料で任意整理についての相談・ご質問に無料でお答えすることができるので、対象にする借金の判断ができないといった時にはお気軽にご連絡ください。

任意整理の対象を決める基準

任意整理では、債務者が対象とする債権者を選ぶことができます。ただし、債権者の種類や状況によって、任意整理の効果や債権者の対応が異なるため、適切な債権者を選ぶ必要があります。ここでは、任意整理の対象に選ぶ債権者の基準について説明します。

利息のついた借金を選ぶ

任意整理の主な目的は、将来利息のカットにより返済負担を軽減することです。したがって、利息のついた借金を任意整理の対象に選ぶことが効果的です。任意整理をすることで将来利息がカットされれば、返済額が減額されて毎月の返済負担が軽くなります。

保証人や連帯保証人がいる債権者を避ける

保証人や連帯保証人がついた借金を任意整理の対象にすると、債権者が保証人もしくは連帯保証人に債務の請求をおこないます。保証人や連帯保証人に迷惑をかけたくない場合は、保証人や連帯保証人がついた借金を任意整理の対象から外すことを検討しましょう。

担保権がついている債権者を避ける

担保権とは債務者が返済できないと分かった時に土地や住宅を回収して競売にかけて債権を回収する権利です。住宅ローンでは抵当権が担保権にあたります。

担保権がついている借金を任意整理の対象にすると、債権者が担保権を実行し、ローンが残った商品を差し押さえてしまいます。生活に必要な商品や車、住宅がある場合は任意整理の対象から外すことを考えるべきです。

公正証書を持っている債権者を避ける

公正証書を持っている債権者は、債務者が約定通りに返済しない場合、裁判所の手続きを経ずに強制執行ができます。そのため、公正証書を持っている債権者は、任意整理に応じるメリットが少なく、交渉ができないケースがあります。

債務整理に非協力的な債権者を避ける

任意整理は債権者との合意が必要になりますが、債権者が必ずしも任意整理に応じる義務はありません。任意整理に応じた経歴がなく、債務整理に非協力的な債権者の場合、将来利息をカットする交渉をするどころか一括請求される恐れがあります。

任意整理の対象として手続きを進めても良いかは、任意整理に応じない場合の対処法を熟知している、数多くの貸金業者と交渉をしてきた実績のある事務所に相談しないと損をしてしまう恐れがあります。

杉山事務所は数多くの消費者金融と交渉してきた実績があるので、任意整理できるのかといった相談やどれだけ減額して毎月の返済が楽になるか無料で聞くことができます。

税金や公共料金は対象外とする

税金や公共料金は、任意整理の対象にはなりません。
これらの債務は、法律に基づいて支払う義務があるためです。税金等の支払いが困難な場合は、役所に相談し、分割納付や減免制度の利用を検討すべきです。

個人・会社からの借り入れを避ける

個人や会社からの借り入れを任意整理の対象にすると、人間関係が悪化するリスクがあります。また、個人や会社の場合、任意整理に応じない可能性もあります。個人や会社からの借り入れは、任意整理の対象から外して自力で返済することを検討しましょう。

任意整理の対象を一部にするメリット・デメリット

任意整理を一部にするメリット

連帯保証人や保証人への影響を避けられる

一部の債権者のみを任意整理の対象にすることで、連帯保証人や保証人がいる債権を対象から外すことができます。これにより、連帯保証人や保証人に迷惑をかけることなく、借金を減額して毎月の返済負担を軽減できます。

個人や会社からの借り入れへの影響を最小限に抑えられる

自己破産や個人再生は全ての借金が手続きの対象になります。
しかし、任意整理なら個人や会社からの借り入れでも任意整理の対象から外すことができるので、人間関係への影響を最小限に抑えることができます。これにより、個人的な関係や職場での立場を維持しながら、借金の負担を軽減できます。

返済が困難な債権のみを対象にできる

返済が特に困難な債権のみを任意整理の対象にすることで、返済可能な債権は自力で返済を継続できます。これにより、借金の負担を軽減しつつ、信用の悪化を最小限に抑えることができます。

任意整理を一部にするデメリット

対象外の借金の返済が困難になるリスクがある

一部の借金のみを任意整理の対象にした場合、対象外の借金の返済が困難になるリスクがあります。任意整理による返済額の減額分を、対象外の借金の返済に充てる必要があるためです。返済計画を慎重に立てる必要があります。

将来的に債務整理のやり直しが必要になる可能性がある

一部の借金のみを任意整理の対象にした場合、将来的に対象外の借金の返済が困難になり、再び債務整理が必要になる可能性があります。そのときは、個人再生や自己破産などの法的手続きも検討しなければならない場合もあります。

自己破産が認められない可能性がある

一部の借金を任意整理の対象にし、残りの借金の返済が困難になった場合、自己破産の申立てを行っても、裁判所が、債権者間の公平性を欠くと判断して自己破産が認められない可能性があります。

過払い金請求、債務整理は無料相談をご利用ください。

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