債務整理でブラックリストに載る期間に発生するリスクと対処法

借金を減らす、ゼロにする債務整理をするとブラックリストに載ります。債務整理の方法によって異なりますが、ブラックリストに載ると借り入れができなくなる、クレジットカードがつくれなくなる、ローンが組めなくなるといういくつかのリスクがあります。

ただし、ブラックリストのリスクには回避する方法がありますので、くわしく知ることで安心して債務整理することができます。

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1) ブラックリストは信用情報に登録された事故情報

債務整理をすると「ブラックリストに載る」といわれますが、実際にはブラックリストは存在しません。

クレジットカードや借り入れ、ローンの契約内容や返済状況が登録されている信用情報に貸金業者の信用をなくしてしまうようなブラックな情報(事故情報)が登録されることをブラックリストに載ると言っています。

返済能力を確認するための信用情報

信用情報とは、貸金業者が借り入れ・クレジットカード・ローンの新規契約で「今の返済能力に問題がないか」「今、信用のおける人なのか」の審査をおこなうために確認する情報です。

信用情報には、本人を特定するための氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号や、契約内容に関する登録会員名、契約の種類、契約日、借り入れした日、借り入れした金額、保証額が載っています。

さらに、取引状況に関する債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡の情報まで載っています。

信用情報が載るタイミングは、借り入れ・クレジットカード・ローンの新規契約した時で、月々の返済をした時にも返済履歴が、取引している貸金業者から情報が送られて登録されていきます。

信用情報のなかに「返済がむずかしく債務整理をした」など貸金業者の信用をなくしてしまうような情報が載ることで、一般的にいうブラックリストに載っている状態になって、借り入れ・クレジットカード・ローンの審査に通りにくくなります。

ブラックリストを一定期間登録している信用情報機関

信用情報機関には、加盟している貸金業者から集められた信用情報がまとめられていて、ブラックリスト(事故)情報なども一定期間経っていて削除されるまでは、加盟している他の貸金業者が確認できるように情報を共有しています。

信用情報機関は、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3つがあって、それぞれ加盟している貸金業者が異なります。

貸金業法によって、貸金業者は信用情報機関に加盟することが義務付けられているので、加盟している信用情報機関に自社の信用情報を提供する代わりに、他社のものも含めた個人の信用情報を受け取っています。

株式会社日本信用情報機構
(JICC)
消費者金融と信販会社などが加盟
株式会社シー・アイ・シー
(CIC)
信販会社とクレジットカード会社を中心として銀行系金融機関、消費者金融など加盟
全国銀行個人信用情報センター
(KSC)
銀行や銀行系クレジットカード会社や、銀行系の信用保証協会・農協・信用組合・信用金庫などが加盟

債務整理など、信用情報にブラックリストとして登録される期間

信用情報に登録される事故情報は、借金の延滞と債務整理、代位弁済、強制解約の4種類です。

CRIN(Credit Information Network)というネットワークによって3つ全ての信用情報機関に事故情報が共有されているので、加盟している全て貸金業者はブラックリストに載っているのかどうか確認することができます。

債務整理などの事故情報はブラックリストとしていつまでも登録されているわけではなくて、登録されている期間はほとんどが5年、長くても10年間で登録は解除されます。

借金の延滞は5年

借金の延滞は、支払い日から数日遅延した程度では事故情報が登録されることはなくて、支払い日から61日以上または3ヶ月支払いが遅れると事故情報が登録されます。

消費者金融・クレジットカード・銀行の借り入れの返済の延滞だけではなくて、携帯の機種代の分割払いや奨学金の延滞も事故情報として登録されます。携帯の機種代は、毎月の利用料金とあわせて請求されることが多いので、利用料金を延滞すると事故情報として登録されることが多いです。

支払い日から61日以上または3ヶ月支払いが遅れている情報は、延滞が解消されるまで登録されます。延滞が解消されてからも、借り入れの契約継続中及び契約終了後の5年間は、延滞が解消されたという事故情報が登録されます。

借金を減らす、ゼロにする債務整理は5年~10年

債務整理には、貸金業者と交渉して毎月の返済額を減らす任意整理、裁判所で債権者と話し合って毎月の返済額を減らす特定調停、借金を最大で90%減らす個人再生、借金をゼロにする自己破産、4つの種類がありますが、どの債務整理をおこなったとしても事故情報として登録されます。

任意整理と個人再生では、貸金業者が司法書士・弁護士からの受任通知を受け取った日から情報が載って、借り入れの契約継続中及び契約終了後から5年以内は事故情報が載ります。自己破産では、10年は事故情報が載る可能性があります。

特定調停では、貸金業者が特定調停を開始する旨の通知を受け取った日から事故情報が載って、契約継続中及び契約終了後から5年以内は事故情報が載ります。

どの債務整理をするべきなのかは、相談者様の返済状況によって変わります。杉山事務所では、借金問題のご相談をすべて無料で承っております。相談者様の返済状況を詳しくお聞きしたうえで、より最適な債務整理をお伝えさせていただきます。また、返済状況によっては、過払い金請求をする事でブラックリストに載ることなく、借金を減らすこともできるので、まずは気軽に無料相談をご活用ください。

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第三者(保証会社など)がお金を借りた人の代わりに借金を返済する代位弁済は5年

代位弁済とは、お金を借りた人がなんらかの理由で返済ができなくなったとき、あるいは延滞が続いたときに、第三者(保証会社など)がお金を借りた人の代わりに借金を返済することです。

代位弁済は、貸金業者が第三者に返済を要求して、第三者からの支払いが完了したときに情報が載って、契約継続中及び契約終了後から5年以内は事故情報が載ります。

強制解約は5年

強制解約とは、利用規約違反や借金の延滞などで、貸金業者や携帯電話の利用が強制的に解約されることです。携帯電話の強制解約の場合、携帯の機種代を含んだ契約を強制解約されたときのみ事故情報として登録されて、契約継続中及び契約終了後から5年以内は事故情報が載ることになります。

JICC CIC KSC
61日以上
延滞
記載なし 5年間 5年間
3ヶ月以上
連続延滞
契約終了後5年間 5年間 5年間
強制解約 5年間 記載なし 5年間
債務整理
(自己破産をのぞく)
5年間 記載なし(※) 記載なし(※)
自己破産 5年間 5年間 10年間
代位弁済 5年間 5年間 5年間

※債務整理を依頼した司法書士・弁護士が貸金業者に送った受任通知が貸金業者に届いたタイミングで返済が止まるので、「延滞した」として異動情報が5年間CICに載ります。

延滞や債務整理で登録されたブラックリストが削除されたか確認する方法

借り入れの延滞や債務整理でブラックリストに登録されていて、登録されてから何年経つのか、登録されているブラックリストが削除されたかどうか確認したい場合、信用情報機関に信用情報開示請求をおこなうと、信用情報開示報告書に記載されている自分の信用情報を確認できます。

信用情報機関への信用情報開示請求には、申請書・本人確認書類・開示請求費用が必要です。信用情報開示請求はインターネットや郵送、窓口で申し込みができますが、原則本人でなければ情報を開示してもらえないので手続きは自分でおこなう必要があります。

株式会社日本信用情報機構(JICC)の開示方法

株式会社日本信用情報機構(JICC)の開示方法はスマートフォン、郵送、窓口の3種類が選択できて、問い合わせフォームから申請することができます。いずれも手数料として1,000円がかかります。

開示方法でちがう信用情報を開示申請する手順

株式会社シー・アイ・シー(CIC)の開示方法

株式会社シー・アイ・シー(CIC)の開示方法はインターネット(パソコン・スマートフォン)、郵送、窓口よりお申込みの方法を選ぶことができます。いずれも手数料として1,000円がかかります。

開示方法でちがう信用情報を開示申請する手順

全国銀行個人信用情報センターの開示方法

全国銀行個人信用情報センター(KSC)の開示方法は郵送による申込みでの対応のみで、手数料として1,000円がかかります。

郵送で信用情報を開示申請する手順

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2) 債務整理をしてブラックリストに載るリスクと回避方法

クレジットカードがつかえなくなるリスク

債務整理をしてブラックリストに載ると原則として最低5年間はクレジットカードがつかえなくなる可能性があります。ただし、任意整理と特定調停をすればつかいたいクレジットカード会社を手続きから外すことで、今まで通りクレジットカードがつかえる可能性もあります。

クレジットカードがつかえなくなるリスクの回避方法

債務整理してブラックリストに載ったいても債務整理した本人の配偶者や家族が契約しているクレジットカードの「家族カード」がつかえます。家族カードは契約者の家族に発行されるカードで、一人一人別のカードを発行してもらえて、クレジットカードと同じようにショッピング利用、キャッシング利用ができます。

家族や配偶者がクレジットカードを持っていなくても、「私生活で現金を持ち歩きたくない方」はデビットカード・プリペイドカードがつかえます。「高速道路を利用したい方」はネクスコ(高速道路会社)が発行しているETCパーソナルカードというサービスでETCがつかえます。

ブラックリストが削除されてからクレジットカードをつくるときに、収入から公共料金、税金、衣食住にかかる生活費をつかった後でも、余裕をもって返済できるように限度額を低く設定する、債務整理をしていない会社に新規申請することでクレジットカードがつくれる可能性が高くなります。

借り入れができなくなる、ローンが組めなくなるリスク

債務整理をしてブラックリストに載ると原則として最低5年間は借り入れができなくなる、ローン(住宅ローン・自動車ローン・ショッピングローン)の審査に通りづらくなります。

ローンが組めなくなるリスクの回避方法

債務整理したあとであっても債務整理した本人の家族名義で借り入れをする、ローンを組むことができます。共働きの世帯で夫が債務整理をした場合、妻が債務整理をしていなければ妻の名義で借り入れをする、ローンを組むことができます。

また、債務整理した金融機関でローンを組むことを避けたり、毎月のローンの返済額を下げたり、頭金が多く用意して住宅ローンで借り入れる金額が少なくすることでローン審査に通る可能性が高くなります。

ブラックリストでも借り入れをする・ローンを組む方法

借り入れができなくなるリスクの回避方法

休業して日常生活の維持が困難になってしまった方を対象として、少額の借り入れができる緊急小口資金や、失業して日常生活の維持が困難な世帯を対象として、月額20万円を3ヶ月間借り入れできる総合支援資金を市区町村の社会福祉協議会に申請すれば無利子でお金を借り入れできる可能性があります。

また、生命保険の中には、解約をすると契約者にお金が払い戻される(解約返戻金)保険があります。解約返戻金がある保険は「積み立て式」保険と呼ばれています。

加入している保険が積み立て式の場合、解約返戻金を担保として、お金を借りられる「契約者貸付制度」があります。

契約者貸付の限度額は解約返戻金の70%~90%で、利息はつきますが貸金業者からの借り入れと違って毎月返済をしなくても問題ありません。生命保険の契約終了までに返済が完了すれば問題ないので、返済方法が自由です。

ただし、借り入れした金額と利息が解約返戻金を超えてしまう、返済できない場合は、保険が失効・解約されてしまいます。

ブラックリストでも借り入れをする・ローンを組む方法

保証人になれないリスク

住宅ローン・自動車ローンを組むためにお金を借り入れする、奨学金の契約をするときは保証人が必要となるケースが多いです。 債務整理をしてブラックリストに載ると原則として最低5年間は住宅ローン・自動車ローンを組むためにお金を借り入れする、奨学金の契約をするときの保証人になることはできません。

しかし、債務整理したあとであっても債務整理した本人の親族が保証人になることができます。

子供の奨学金を契約したい場合、共働きの世帯で夫が債務整理をしているなら、妻が債務整理をしていなければ妻が保証人となって奨学金を契約することができます。

保証人になれないリスクの回避方法

月額一定額の保証料を支払うことで奨学金の申込みができる機関保証制度を利用すれば奨学金を契約してお金を借り入れすることができます。

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3) 誤解されている債務整理でブラックリストに載るリスク

携帯電話は利用停止とならない

携帯電話を利用するにあたって毎月発生する利用料金の支払いを延滞していなければ、債務整理をしてブラックリストに載っても携帯電話は利用停止になりません。通信料金とまとめて支払えるキャリア決済、プリペイド機能はつかえるのでご安心ください。

携帯電話(スマホ)は購入できる

携帯電話の契約は、docomo・au・SoftBankなどの携帯電話会社の通信回線を利用できる回線契約、携帯電話の機種の購入契約があります。携帯電話会社との回線契約は、携帯電話の利用料金の支払いを延滞していなければ債務整理をしたとしても契約できます。

債務整理をしたあとに携帯電話の機種代金を分割で購入する契約ができなくなりますが、一括で購入することができます

家族の借入・クレジットカード・ローンの審査に影響しない

債務整理をするとブラックリストに載るので、債務整理した本人はクレジットカードの利用ができなくなったり、借り入れ、クレジットカード、ローンの審査が通りにくくなりますが、ご家族の審査に影響することはありません

就職や転職はできる

任意整理、特定調停、個人再生は、手続き中であっても、手続きしたあとでも職業制限がかかることはないので、就職や転職はできます。

自己破産をする場合、自己破産の申し立てをしてから裁判所から借金をゼロにする免責の許可をうけるまでの約3ヶ月~12ヶ月の間は、弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・警備員・生命保険の外交員などは職業制限がかかるので仕事を続ける、もしくは、就職や転職することはできません。裁判所から借金をゼロにする免責の許可をうけたあとは、職業制限が解除されるので、仕事への復帰、就職、転職ができます。

賃貸契約はできる

新しく住む家、マンション、アパートの賃貸契約に影響ありません。また、いま住んでいる家の契約更新にも影響はないので、そのまま住むことができます。

ただし、家賃の支払い方法がクレジットカードのみの場合、もしくは、保証会社が信販会社の場合、ブラックリストに載ると毎月の家賃の支払いができない可能性がある判断されて、賃貸契約(契約更新を含む)ができない可能性があります。

また、家賃の支払いがクレジットカード払いにしている場合は、債務整理したことでクレジットカードが利用できなくなって支払いできなくなる可能性があるので、支払い方法は口座引き落としに変更しておくべきです。

家賃支払いの保証会社である信販会社
イントラスト・SBIギャランティ・日本レンタル保証・あんしん保証・オリコフォレントインシュア・セディナ家賃決済サービス・Room ID・Rent Quick・JACCSセキュアレントシステム・アプラス家賃サービスなど

保険契約はできる

健康状態や過去の傷病歴などによっては、保険契約ができない可能性がありますが、ブラックリストに載っているからという理由で保険契約ができなくなることはありません

銀行の口座がつくれる

債務整理をしてブラックリストに載っても銀行口座をつくることができます。ただし、クレジット機能付きの口座や銀行カードローンの利用はできなくなります。

債務整理でブラックリストに載るリスクが不安なら杉山事務所へ相談

4) ブラックリストより優先すべき借金問題

ブラックリストに載ることを恐れて借金問題を放置してしまうと、今以上に返済が大変になるだけではなくて、自宅に電話や督促状、催告書といった書類による督促が届いたり、貸金業者から裁判を起こされて、給料や財産を差し押さえられるリスクがあります。

給料を差し押さえられた場合、利息を含めた借金を完済するまでは給料の4分の1が毎月差し押さえられます。また、給料の差し押さえは会社に連絡が行くので、借金をしている、返済ができていないことが会社にバレてしまいます。

ブラックリストに載る原因は債務整理だけではありません。借金を放置して返済が大変になり、返済を延滞してしまった場合もブラックリストに載ります。

ブラックリストに載ることを恐れて、債務整理もせずに借金問題を放置していると、借金の返済額は膨らむ一方で、ブラックリストにも登録されてしまいます。 債務整理で借金を減らして、ブラックリストに載るといってもいつまでも登録されているわけではくて5年、長くても10年でブラックリストは削除されます。

ブラックリストから削除されれば、新しくローンを組むこともカードを作ることも、借り入れもできるようになるので、なるべく早めに債務整理をして借金問題を解決するべきです。

そうなる前に、債務整理をして借金をゼロにしたり、毎月の返済額を減らして、リスクを最小限に抑えるべきです。杉山事務所では相談者様の借り入れ、返済、収入、支出といった状況や、住宅を残して借金を減らしたいなどご要望をおうかがいしたうえで、最善の債務整理がなにかお選びしてくわしくご説明します。

債務整理のデメリットとメリット、手続き方法にご納得いただければ、正式にご依頼ください。借金問題のご相談は、何度でも無料ですので、ご安心ください。

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