個人再生の費用を安く抑えるなら相談は司法書士へ

「個人再生の費用はどのくらい?」

と多くの方からご相談いただきます。

家を残して借金を減らせる個人再生は、裁判所に申し立てる手続きなので、裁判所へ支払う費用や、司法書士・弁護士に依頼する費用が発生します。

費用が支払えるか心配な場合でも、個人再生をあきらめる必要はなくて、できるだけ費用を安くして個人再生する方法や、費用が支払えないときの対処法もありますので、くわしくお伝えします。

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個人再生の費用の相場といつ払うか

個人再生で発生する費用の相場は、計50万~60万円程度になります。

具体的な内訳は、裁判所へ支払う費用と司法書士・弁護士へ支払う費用の大きく分けて2種類です。

裁判所に支払う費用は申し立ての際に一括で支払うこともありますが、手続き後に返済が続けられるかどうかのテスト(履行テスト)をおこなうこともあります。

履行テストがあるときには、指定された口座に返済予定額を半年間振り込んで積み立てることになります。

司法書士・弁護士へ支払う費用は事務所ごとに、金額や支払い方法が異なります。

個人再生の手続き前にするべきこと

裁判所に支払う費用

裁判所に支払う費用は合計17万円~27万円程度で、内訳は官報公告費・申立手数料・予納郵券・個人再生委員への報酬(予納金)です。

支払うタイミングは、裁判所に申立てのときに必要な費用になりますので、申立前までには必ず払う必要があります。

官報公告費

個人再生をおこなうと、内閣府が発行している機関紙の官報に氏名や住所などを掲載しなければならないため、官報で公告する費用が発生します。

個人再生をおこなう場合は官報公告費としてあらかじめ1万5000円程度を納める必要があります。

申立手数料

個人再生では裁判所に再生手続き開始の申し立てをするため、手数料として1万円が必要です。

申立手数料は、現金ではなく収入印紙を申立書に貼り付けて納めます。

予納郵券

裁判所から債権者へ書類を送付する際の郵券の費用は申し立てた人が負担します。

送付にかかる費用は、債権者数によって変わりますが、だいたい数千円程度です。

個人再生委員への報酬(予納金)

個人再生委員は、申し立て人の借金・財産・収入の調査、再生計画案の作成についての勧告などをおこなう、裁判所が選任した委員です。

個人再生委員を選任するかは各裁判所によって異なって、選任された場合は通常、弁護士が個人再生委員になります。

個人再生委員が裁判所によって選任された場合は、個人再生委員への報酬(予納金)として15万円~25万円がかかります。

司法書士費用・弁護士費用

司法書士・弁護士にかかる費用はどちらに依頼するかで変わります。

司法書士の場合は35万円前後、弁護士の場合は55万円前後がだいたい相場で、住宅を残す場合には5万円~10万円ほど高くなります。

通常、司法書士・弁護士の費用は依頼時に支払いますが、事務所によっては分割払いや後払いに対応しているところもあります。

個人再生を依頼する事務所を選ぶときは、できるだけ費用をおさえられる事務所や、分割払い・後払いに対応している事務所を選ぶと、比較的費用が支払いやすいです。

支払うタイミングとしては、個人再生の手続きを司法書士・弁護士に依頼したときに支払う必要があります。

司法書士法人杉山事務所の場合は、次のように費用を設定していて、相談料無料ですので、借金問題でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

住宅ローンがある場合

相談料 個人再生の手続き費用
無料 税込み33万円

住宅ローンがない場合

相談料 個人再生の手続き費用
無料 税込み38.5万円

手続きの費用以外に、印紙代の実費、個人再生委員が選任された場合は裁判所に納める費用が発生します。

履行テストに費用がかかることがある

個人再生では履行テストがおこなわれることがあります。

履行テストとは、個人再生を申し立てた人が手続き後に返済できるかをチェックするためのテストです。

再生計画が認可された際に返済していくであろう金額を、裁判所が指定した口座に6ヶ月間振り込まなければなりません。

履行テストで振り込んだお金は個人再生委員への報酬に充てられて、余った場合は申し立てた人に返済されるので、履行テストがあるからといって特別に多く費用を支払うわけではありません。

裁判所によっては履行テストをおこなっていないところもありますが、履行テストの代わりに積立金制度を実施している裁判所もあります。

積立金制度とは、個人再生の手続きを依頼した弁護士に用意してもらった口座へ、手続き後返済していくであろう金額を積み立てる制度です。

口座に積み立てた記録をもとに、裁判所は申し立て人が返済できるかをチェックします。

任意整理から個人再生に変更したときの費用

返済状況によっては、任意整理から個人再生に手続きを変更する場合があります。

任意整理を司法書士・弁護士に依頼していると、任意整理の費用に加えて個人再生の費用が必要になります。

任意整理から個人再生に切り替える場合は、費用分がかかっても手続きを変更するメリットがあるのかを考えることが必要です。

任意整理をくわしく

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個人再生の費用を安くする方法

個人再生の費用は、合計で50万円以上かかることがありますが、借金を最大で10分の1に減らせて返済を楽にできるため、費用を払った以上のメリットを得られます。

また、個人再生の費用を安くおさえる方法はいくつかあります。

法テラスを利用

法テラス(正式名称:日本司法支援センター)とは、国が設立した法的な相談ができる機関です。

相談者からの問い合わせに応じて法律や制度に関する情報の提供や、弁護士会や司法書士会といった適切な相談窓口への案内などをおこなっています。

法テラスを利用すれば、無料で法律相談ができるだけでなく、民事法律扶助制度を使うことで専門家に依頼した際の手数料を立て替えてもらえるため、経済的な余裕がない方でも手続きができます。

法テラスに立て替えてもらった費用は、毎月5,000円から分割払いにて返済ができるため、月々の費用の返済負担を軽くできます。

司法書士に依頼する

個人再生で発生する費用のうち、裁判所に支払う費用を安く済ませることはできませんが、司法書士・弁護士に支払う費用はおさえることができます。

事務所によって依頼費用は異なるものの、一般的に司法書士費用と弁護士費用を比較すると、司法書士費用の方が安いです。

司法書士に依頼した場合の業務は書類作成ですが、色々とサポートをしてくれて個人再生を進めることができるので、費用を抑えたい場合は司法書士に依頼することが有効な手段となります。

費用の分割払いに応じてくれる事務所もある

司法書士・弁護士の事務所のなかには、依頼費用を分割で支払える事務所があるので、まとまったお金が用意できない場合は、費用の分割支払いに対応している事務所を選ぶと支払いやすいです。

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個人再生で失敗しないための注意点

個人再生の費用を支払えないときは事務所に連絡する

個人再生の途中で、費用を払えなくなった場合は、すぐに依頼している司法書士事務所や弁護士事務所に連絡をして、費用の支払い計画を立て直しや自己破産などの手続きの変更をするべきです。

なぜなら、費用が払えないまま手続きを放置していると、司法書士・弁護士は辞任する可能性があります。

司法書士・弁護士が辞任すると、手続きや裁判所とのやり取りを自分で行うことになって、一時ストップしていたの借金の督促・返済が再開されるという大きなリスクがあります。

履行テストで滞納しない

個人再生の申立てをすると、再生計画案が裁判所に認可された場合に支払う予定の金額を、毎月積み立てていくという履行テストを6か月程度おこないます。

積み立てができないようでは、将来的に再生計画案に従った返済はできないと判断されて、個人再生の申し立てが不認可になる可能性がありますので、延滞せずに支払っていく必要があります。

虚偽の申告をしない

依頼する司法書士・弁護士や手続きする裁判所に、虚偽の申告をしてはいけません。財産状況や家計の収支状況、お金を借りた貸金業者などを正確に申告すべきです。

万が一虚偽の申告をすると、罰則に該当する可能性もありますので注意が必要です。

再生計画案の提出期限を守る

個人再生は、再生計画案を作成して裁判所に提出する必要があって、提出が遅れると手続できない可能性がありますので、注意すべきです。

特定の債権者だけを優先して返済してはいけない

特定の債権者にだけ優先的に返済することは、偏波弁済と呼ばれて、返済したお金は本来存在していた資産として扱われます。

偏波弁済した分は、返済金額に上乗せされて、トータルで返済しなければならない金額が増えてしまいます。

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個人再生や借金問題の相談は司法書士へ

個人再生の手続きはもちろん、借金に関するお悩みは司法書士に相談することで効率よく解決することができます。

借金の状況によっては、過払い金が発生していて、債務整理をしなくても借金を楽にできるケースもあるので、お一人で悩まず司法書士に相談すべきです。

司法書士は借金問題に詳しいだけではなくて、弁護士と比較すると費用が安いため、司法書士に相談することで、費用をおさえて借金問題が解決できます。

司法書士法人 杉山事務所は何度ご相談いただいても相談料が無料です。

借金問題にお悩みの場合はお気軽にご相談ください。

過払い金請求、債務整理は無料相談をご利用ください。

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