夫の借金を妻が返済しなければいけないケースと対処法

「夫の借金が妻が返済する必要があるの?」
「夫に借金があったときの対処法は?」
と多くのご相談があります。

夫が借金をしていた場合、返済の責任は基本的に本人にありますが、妻に返済義務が生じるケースもあります。

放置していると給料が差し押さえられるといったリスクがあるため、すぐに対処すべきですので、夫の借金の対処法や借金が発覚したら離婚できるかなどくわしくお伝えします。

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夫の借金を妻が返済しなければならないケース

結婚前の借金はもちろん、趣味やギャンブルなどで作った個人的な借金の場合、返済義務を負うのは名義人である夫のみであり、基本的に妻は借金を返済する義務を負いません。

ただし、場合によっては妻が返済義務を負う可能性があります。

借金をした理由が「日常家事債務」に該当する

夫婦が共同生活をする上で生じた債務は「日常家事債務」と呼ばれて、夫婦のどちらか一方のみが契約したものであっても、夫婦が連帯して責任を負います。

「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない」(民法761条)

つまり、夫の借金が夫婦の日常生活の支出(家賃の支払いや生活必需品の購入など)に使われていた場合は、妻も返済義務を負う可能性があるのです。

一方、「日常家事債務」は、個々の夫婦の社会的地位、職業、資産、収入などによって異なり、対象となる法律行為の種類、性質なども客観的に十分考慮して判断すべきだとされています。

何が日常債務に当たるのか判断するのは自分では難しいため、司法書士や弁護士などに相談してください。

妻が借金の保証人になっている

夫の個人的な使途のための借金であっても、妻が保証人になっている場合、借金の名義人である夫が返済できなくなると、妻に返済義務が生じます。

さらに、連帯保証人になっていると、夫が返済を滞納すると貸金業者からいきなり妻に請求の連絡がきたり、夫本人に返済できる能力や財産がある場合でも、妻に対して強制執行(差し押さえ)がおこなわれたりする可能性があります。

保証人になった覚えがないとしても、勝手に妻の印鑑を持ち出して契約に至っている恐れもあるので注意が必要です。

保証人本人の同意のない契約は無効になりますが、実印を使われると証明も難しくなるため、夫婦間であっても管理は厳重にすべきです。

また、夫婦で協力しても返済が難しく、後述する債務整理をおこなう場合は、借金をした夫だけでなく妻自身も手続きが必要になります。

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夫に借金が見つかったときの対処法

借入額と借入先の詳細を確認する

夫に借金があることが分かったら、まずは「いくら借りているのか」「どこから借りているのか」など、借金の内訳を確認することが重要です。

日本信用情報機構(JICC)によると、消費者金融などの貸金業者から借り入れをしている人は2022年6月末現在で1,000万人以上、うち3件以上の借り入れがある人は約11%です。

借り入れ3件している人の平均残高は120万円となっています。

発覚した借金が1件であっても、他にも借金している可能性は低くありません。

特に、返済のために他社からさらに借り入れする自転車操業状態になっている場合は、速やかに対応する必要があるため、早めに正確な状況を把握することが重要です。

返済の滞納や督促がないか確認する

借金の返済を滞納していると、すでに返済が困難な経済状況になっている可能性があります。

返済が滞ると、信用情報に事故情報が登録されてしまい、新たな借入やローンの審査に通りにくくなる、クレジットカードが使えなくなるといった問題が生じます。

いわゆるブラックリストに載った状態です。

また、返済の滞納が続くと、遅延損害金の発生や金融機関から督促状の送付、債務残額の一括請求などがきた後、強制執行(財産の差し押さえ)へとつながってしまいます。

差し押さえがされた後でも債務整理はできますが、利息のカットや返済期間の延長など任意整理の交渉が難しくなるケースがありますので、返済の滞納していたらすぐに対策すべきです。

借金に担保が付いていないか確認する

一般的に、担保を付けたほうが多額の借り入れができます。

しかし、担保付きで借金していた場合、返済が滞ると担保にしていた資産を取り上げられてしまう恐れがあって、建物や土地などを担保に借金していた場合は、自宅を失ってしまうリスクもあるのです。

借金に担保が付いているかどうかを夫に直接確認できない場合は、法務局で「不動産登記事項証明書」を取得すれば不動産が担保になっているかどうか確認可能です。

借金の原因を調べてこれ以上借金をしないように対策する

夫が借金を隠していたケースでは、一度発覚しても再度借金をしてしまう心配があるため、なぜ借金をしたのかを夫に確認した上で、これ以上借金を重ねて状況を悪化させない対策が必要です。

貸付自粛制度は、日本貸金業協会に申告して、本人や親族を5年間ブラックリストに載った状態にすることで、新規の借り入れをできなくする制度です。

具体的な借金返済計画を立てる

借金の内訳の詳細を確認したら、具体的な返済計画を立てます。

月々の収入、支出(生活費)、返済額を洗い出して、いつまでに完済するのか現実的な計画を立てるべきです。

支出を見直して、できるだけ節約することも必要です。

借入先が複数あるなら、低金利のローンに1本化(おまとめローン)代わりして返済する方法もあります。

夫の借金を妻が肩代わりするときの注意点

妻に返済義務がない夫の借金を肩代わりするときは、後々のトラブルを防ぐために書面で契約を取り交わすことを検討すべきです。

例えば、妻の固有財産で返済するときは「債務承認弁済契約書」、妻が働いて借金返済を手伝うときは「準消費貸借契約書」などを作成し、万一離婚などのトラブルが発生しても、きちんとお金を返してもらえるよう対策します。

収入を増やす

ローンや支出の見直しをしても返済計画が苦しい場合は、今より収入をアップさせることも検討すべきです。

キャリアアップを目指して転職する、妻が専業主婦ならパートで働く、副業するといった方法が考えられます。

親族に相談する

自分一人では夫と十分に話し合いができない場合は、夫の親族に相談するのも一つの方法です。

夫の両親や兄弟姉妹に相談することで、これ以上借金をしないようにする対策や借金返済計画の進行をスムーズに進められたり、返済のための金銭援助を受けられたりする可能性があります。

妻が夫の借金を肩代わりする契約を書面で交わす際は、親族に保証人となってもらうことも考えられます。

返済が難しい場合は債務整理を検討する

借金が多くて、自力では返済計画を立てるのが難しい場合は、債務整理によって返済負担を減らすことを検討してください。

借金の利息をカットして返済負担を軽減できる任意整理

任意整理は交渉によって利息カット&返済回数を36~60回(3~5年)にして返済の負担を減らす手続きです。

利息が多くて毎月の返済に苦しんでいるなら、任意整理によって借金を減らせる可能性があります。

任意整理は、安定した収入があって、生活費を差し引いても計画通りに返済できる能力があることが前提です。

任意整理をくわしく

借金を最大90%減らせる個人再生

現状安定した収入があっても、借金額が多すぎて任意整理では返済が難しい場合は個人再生がおすすめです。

利息カットの交渉をする任意整理とP個人再生では借金の元本を最大で90%減額できます。

すでに給料などの差し押さえが始まっていても、個人再生では差し押さえをストップさせることが可能です。

また、自己破産とは違い、住宅などの財産を残して手続きできます。

借金をゼロにできる自己破産

任意整理や個人再生も難しい経済状況の場合は、自己破産を検討します。

借金返済の見込みがない(支払不能)であることが裁判所に認められれば、財産を処分して借金をできるだけ返済する「破産」手続きを行った上で、借金をゼロにする「免責」によって原則として借金を返済する必要がなくなります。

自己破産をくわしく

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夫の借金を理由に離婚できるのか

話し合いによって離婚することは可能

夫に借金があって離婚したい場合は、協議離婚によって双方の合意が得られれば可能です。

家庭裁判所で進める調停離婚でも話し合うことはできますが、難易度は高くなります。

調停で話がまとまらない場合は離婚裁判に移りますが、裁判では借金のみを理由に離婚を成立させるのは難しいです。

基本的に裁判で離婚を成立させるには、民法770条で定められている原因によって婚姻が破たんしていることが要件となるからです。

借金が原因で生活が成り立たない、借金をして不倫相手に貢いでいる、など借金が法律で認められている離婚理由につながっていることを立証する必要があります。

離婚後に夫の借金を返済する義務は生じるのか

もともと妻に返済義務のない借金は、離婚後も返済義務は生じず、財産分与で負債として分けることもありません。

ただし、離婚後に夫が借金を残したまま死亡した場合は、相続人である子どもに借金が相続される可能性があります。

借金などのマイナスの財産を子どもに相続させたくない場合は相続放棄もできますが、プラスの財産もすべて放棄することになりますので、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかよく検討することが必要です。

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からなかったり、自宅などどうしても相続したい財産がある場合は、相続した借金などのマイナスの財産をプラスの財産の範囲内で弁済すれば済む限定承認という選択肢もあります。

相続放棄の手続きは生前にはできませんので、相続人となる子どもの負担を減らしたいなら、すぐに債務整理して借金問題を解決しておくべきです。

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夫に借金がないかチェックする方法

夫に借金がないか心配な場合は、借金の有無を確認できる方法があります。

夫が借金を残して死亡したときの対処法

夫が死亡したときに借金があった場合は負債として相続の対象になり、相続人が返済する必要があります。

相続順位の第一位は妻であり、その次は子ども、子どもがいない場合は夫の両親、子どもがおらず夫の両親もなくなっている場合は夫の兄弟姉妹が相続人になります。

借金を相続したくない場合は、相続放棄という選択肢もあります。

ただし、相続放棄した場合はプラスの遺産も放棄することになるため、資産と負債を比較して、相続放棄すべきか判断してください。

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