銀行カードローンを任意整理するメリットとデメリット

「任意整理の対象は消費者金融からの借入やリボ払いだけ」と誤った認識をもっている人が多くいます。結論からいえば、銀行カードローンでも任意整理をして返済額を減らすことができます。

しかし、銀行カードローンでも金利が非常に低い借り入れや返済期間が5年以上長い契約で借りているものは安易に任意整理しない方が良いケースもあります。

また、銀行カードローンを任意整理するときは、預金口座の凍結がされることも考慮して手続きを進めないと、生活に大きな影響を与えてしまう恐れがあります。

杉山事務所では、銀行カードローンを任意整理した方が良いのか、任意整理をする場合、自分に考えられるリスクやデメリットは何かを相談者の生活の状況に応じてお答えすることができます。

相談は何度でも無料でおこなっているので、「借金の返済が苦しい」、「支払いをずっとしていけるか不安」といった人は早めに杉山事務所にご相談下さい。

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銀行カードローンでも任意整理できる

銀行カードローンは、消費者金融と比べて金利が10%~15%程度と低く設定されている物が多く、借入限度額も高いため、多くの人が利用しています。しかし、銀行カードローンは総量規制の対象外であるため、年収の3分の1以上でも借り入れが可能で、借入額が膨らみやすいというリスクがあります。

総量規制の対象外という認識から銀行カードローンが別枠だと思い込み、銀行カードローンは任意整理できないのではないかと不安に感じられる方がいますが、銀行カードローンの借入も任意整理の対象にすることができます。

任意整理は、将来的な利息をカットして返済総額を減らし、元本を分割して返済することで、毎月の返済負担を軽減できる手続きです。銀行カードローンで借り入れした時の金利が高く設定されているものほど返済額を減額することができます。

ただし、任意整理をすると信用情報に事故情報が登録されたり、一定期間、新たな借り入れやクレジットカードの利用が制限されるので生活状況に合わせて任意整理を本当にするべきか判断する必要があります。

借金の返済で行き詰まり、最終的に破産まで追い詰められてしまう人の多くは膨らみすぎた利息が原因ですので、「返済が苦しい」、「支払いをずっとしていけるか不安」といった人は早めに杉山事務所にご相談下さい。

杉山事務所は任意整理を専門に行っている司法書士です。相談料は無料ですし、些細な質問、悩み相談でも問題ありません。毎月10,000件以上の相談実績もあるので安心してご連絡ください(※2)。

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銀行カードローンを任意整理するメリット

銀行カードローンを任意整理することには、いくつかの重要なメリットがあります。ここでは、そのメリットについて詳しく解説していきます。

将来利息のカットで返済総額を減らせる

銀行カードローンを任意整理する最大のメリットは、借金の元金に対して発生する将来利息を減額または免除してもらい、元金だけの返済にすることです。

例えば、元金300万円、年利14%、返済期間5年の銀行カードローンを完済する場合、利息だけで約118万円発生します。しかし、任意整理により将来利息をカットできれば、この118万円が大幅に減額されるのです。

これにより、借金の返済総額は大きく減少し、経済的な負担を減らすことができます。

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返済期間を延ばすことで毎月の返済負担を軽減できる場合がある

任意整理のもう一つの重要なメリットは、長期分割払いにより毎月の返済負担を軽減できる可能性があることです。任意整理では、債権者と協議の上で返済期間を延ばすことで、毎月の支払い金額を減らすことができます。

例えば、月々の返済額が10万円で返済期間が3年の場合、任意整理により返済期間を5年に延長することで、月々の返済額を6万円程度に減らすことも可能です。

任意整理の仕組みについて

差し押さえされずに返済計画を立て直せる

銀行カードローンの返済が滞ると、債権者である銀行から差し押さえを受けるリスクがあります。差し押さえとは、ローンが残っている商品(住宅や車、ブランド品など)を強制的に売却し、その代金を借金の返済にあてる法的手続きのことです。

銀行からの差し押さえで代表的な例が預金口座の差し押さえです。預金の差し押さえは上限金額が決まっていないので、借金の残債務に応じて全額回収される可能性があります。

しかし、任意整理をおこなえば、差し押さえを回避しつつ、返済計画を立て直すことができます。任意整理は、債務者と債権者が合意の上で行う手続きであるため、債権者も差し押さえをおこなわずに借金解決を話し合うことができます。

これにより、債務者は自宅や車、預金などの大切な財産を守りながら、無理のない返済計画を立てることができます。

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銀行カードローンを任意整理するデメリット

ブラックリストに登録される

銀行カードローンを任意整理すると、信用情報機関に事故情報として登録されます。これにより、一定期間、新たな借り入れやクレジットカードの作成・更新ができなくなります。

任意整理をした場合のブラックリストの登録期間は、完済から5年間です。この間は、他の金融機関からの借り入れが難しくなるだけでなく、クレジットカードの利用も制限されます。また、携帯電話を分割購入するときの審査が厳しくなるといった日常生活にも影響が及ぶ可能性があります。

同じ銀行からの借り入れが難しくなる

任意整理をおこなった銀行では、社内ブラックリストに登録されることがあります。社内ブラックリストは、信用情報機関に登録される事故情報とは異なり、銀行内部で管理されるものです。

社内ブラックリストに登録されると、その銀行からの新たな借り入れが難しくなります。また、社内ブラックリストの登録期間は、銀行によって異なるため、注意が必要です。

金利が低いと任意整理の効果を感じられない

銀行カードローンは、消費者金融と比べて金利が低いことが特徴です。しかし、これは任意整理を行う場合には、デメリットになる可能性があります。

任意整理は、将来の利息を減額または免除してもらうことが主な目的ですが、元々の金利が低い場合、減額できる利息の額も少なくなります。つまり、任意整理で借金を減らせる効果が少なくなるのです。

ただし、金利が低くても、借入額が大きい場合は、任意整理による利息カットの減額効果を十分に感じられる場合があります。

毎月の返済額が増える可能性がある

任意整理では、借金の返済期間を延長し、分割払いの金額を減らすことができます。しかし、銀行カードローンの場合、元々の返済期間が長く設定されていることが多いため、任意整理後の返済期間が逆に短縮され、毎月の返済額が増えてしまうことがあります。

例えば、元々の返済期間が10年で、毎月の返済額が5万円だった場合、任意整理により返済期間が5年に短縮されると、毎月の返済額は8万円程度に増えることがあります。

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杉山事務所では、借り入れ状況や収入状況、現在の生活状況を考慮して、返済計画を一緒に考えることができます。相談は何度でも無料でおこなっているので、任意整理をするべきか迷っている人はお気軽にお問い合わせください。

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任意整理先の預金口座が凍結する

借り入れをしている銀行カードローンと同じ銀行に預金口座を持っている場合、任意整理すると、その口座が凍結されるリスクがあります。これは、銀行が債権回収のために、預金と借金を相殺するためです。

口座が凍結されると、預金の引き出しができなくなるだけでなく、給与の振り込みや公共料金の引き落としにも影響が出ます。

ネット銀行の活用や給与の現金払いなどの代替手段

口座凍結のリスクに備えるためには、以下のような対策が有効です。

口座凍結すると引き落としができなくなります。光熱費や携帯代といった毎月の支払いができなくなると、滞納扱いとなり、延滞金が発生するリスクがあります。借金とは別に支払わなくてはいけないお金が増える可能性もあるので、口座凍結前は上記の代替手段は用意または実施しておくべきです。

銀行カードローンの返済の悩みは杉山事務所へ

杉山事務所は任意整理の手続きに強く、多くの借金問題を解決してきた司法書士事務所です。その根拠として杉山事務所では、過払い金請求で毎月1億円以上の返還実績があります。

借金返済に困っていて、銀行カードローンを任意整理すべきか迷っている方は、杉山事務所の無料相談を是非ご活用ください。相談者様の借り入れ状況や返済状況、収入や生活面をお伺いした上で、銀行カードローンを任意整理すべきか、任意整理以外の解決方法があるかなど、最適なアドバイスをさせていただきます。

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