自己破産の費用相場と費用を安く抑える方法

「自己破産の費用はどのくらいかかるの?」

と多くの方からご相談をいただきます。

自己破産では手続きをすべて自分でおこなうか、司法書士・弁護士に依頼するかによって費用が異なります。

さらに、手続きの費用として裁判所が定めた予納金にも左右されます。

専門家に依頼した場合でも、手続きにかかる費用は25万円〜100万円とかなり幅があるので、自己破産にかかる費用相場とできるだけ費用を安くおさえる方法をお伝えします。

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自己破産にかかる費用相場

借金をゼロにする自己破産では、司法書士・弁護士へ支払う費用と裁判所に支払う費用がF発生します。

裁判所に支払うお金には、財産があるかないかで変わる費用があって、どのようなケースでも必ず支払う諸々の経費と、財産がある場合に発生する予納金に分けられます。

経費はだいたい2万円〜3万円程度ですが、予納金は20万円~50万円、ケースによってはもっと多くの額が必要になることもあります。

予納金がどのくらいかかるのかは、裁判所へ自己破産を申請したあとに決まるので、正確には決まっていませんが、司法書士・弁護士に相談すれば、おおよその金額を事前に教えてもらうことができます。

裁判所費用の内訳

裁判所へは、収入印紙や予納郵券を提出して、さらに予納金として官報公告費を支払いますので、約2万円〜3万円が必要になります。

収入印紙代

裁判所へ申し立てをおこなう際には手数料が発生しますが、申し立て手数料は現金ではなくて、郵便局で購入できる収入印紙で納付するので、収入印紙が必要です。

自己破産の場合、破産手続きを始めてもらうための申し立てと借金の返済を免責してもらうための申し立ての2つをおこないます。

破産手続き開始の申し立てには1,000円、免責許可の申し立てには500円かかるので、収入印紙代は合わせて1,500円かかります。

予納郵券代(切手代)

破産すると裁判所から債権者へ郵便で通知されますが、通知の際にかかる費用は債務者が負担することになっているので、予納郵券をあらかじめ納付します。

予納郵券代はだいたい1万円前後ですが、通知が必要な債権者が多ければ多いほど郵送先が多くなるので高くなるケースもあります。

余った予納郵券はあとで申立人に返却されます。

官報公告費

自己破産をすると必ず、国が発行している機関紙・官報に氏名や住所を掲載しなければなりませんが、掲載時にかかる官報公告費は申立人が負担します。

手続きによって異なりますが、自己破産の場合だと官報公告費は、だいたい1万円〜2万円かかります。

予納金

自己破産には、管財事件と同時廃止事件の2種類があります。

管財事件は、裁判所が選出した弁護士(破産管財人)が申立人の財産を調査・処分して金銭に換えて債権者へ配当や免責しても問題ないか調査をして、同時廃止事件は、処分できる財産がない場合に破産手続き開始決定と廃止決定を同時におこないます。

破産管財人がおこなう管財業務の実費や破産管財人への報酬は、申立人が納める予納金から捻出されるので、自己破産ではあらかじめ裁判所に予納金を支払う必要があります。

管財事件の予納金は50万円以上ですが、少額管財事件の場合は予納金が20万円以上と少なく、同時廃止事件の場合は予納金がほとんどかからないケースもあります。

通常、同時廃止か管財事件かを記載して申立てをして、ほとんどのケースで記載通りの事件として受理されます。

ただし、どの手続きをおこなうかは、最終的に裁判所が決めますので、予納金を少なくしたいからといって、申立人の方で少額管財事件や同時廃止事件にするということはできません。

予納金が払えない場合

予納金を支払うことができないと自己破産の手続きを進めることができなくなって、借金問題の解決がどんどん後ろ倒しになってしまいます。

予納金の額は、裁判所が定める手続きの内容によって決まるため安く抑える方法はなくて、必ず支払わなくてはなりません。

ただし、処分する財産がない場合は、同時廃止事件になるので予納金がかからない可能性もあります。

司法書士費用・弁護士費用の内訳

司法書士の費用・弁護士の費用では、総額いくらになるのかが重要です。

依頼する事務所によって総額は異なりますが、基本的に弁護士に依頼した場合の費用が約40万円ほど、司法書士に依頼した場合の費用は少し安くなってだいたい20万円ほどです。

司法書士・弁護士に対する費用も決して安くはありませんが、なかには費用を分割で支払うことができる事務所もあるので、一括で費用を支払うのが厳しい場合は分割払いに対応している事務所を選ぶべきです。

弁護士と司法書士ではどちらがよいか

弁護士は代理人になることができるためすべての手続きを代行してもらえますが、費用が高い傾向にあります。

一方、司法書士は費用は安い傾向にある者の自己破産のサポートのみしかできませんので、自分で手続きを進めなければなりません。

司法書士と弁護士でどちらにするか迷っている場合には、先に司法書士で手続きを進めることを検討して、管財事件になる可能性があるときに弁護士を視野に入れるのがよいです。

最初に費用の安い司法書士に相談すれば、予納金が発生しない同時廃止事件で問題なく手続き可能な場合はそのまま依頼できるので、費用を安くおさえられます。

同時廃止事件が難しい場合は管財事件になりますが、弁護士に依頼することで少額管財にできることがありますので、同時廃止事件にすることが難しいとわかってから弁護士に依頼しても遅くはありません。

管財事件になるケース

管財事件として手続きが進められるのは一定の財産がある場合か財産の有無にかかわらず、破産管財人による調査が必要な場合です。

具体的には、33万円を超える現金や20万円を超える資産があるケース、申し立てのあとに過払い金などの資産があることが判明したケースなどが管財事件として扱われます。

ほかにも、そもそも資産の有無の調査が必要なケースや、借金理由などを調べる必要があるケース、借金の支払い義務の免除が許可できない明らかな免責不許可事由があって、裁判所の裁量で免責可能かどうか調査しなければいけないケースが挙げられます。

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自己破産を安く抑える方法

支払いに融通の利く事務所を選ぶ

自己破産の手続きができる事務所のなかには、相談料を無料としている事務所や、依頼した際の初期費用である着手金が無料の事務所、費用を分割にできる事務所があるので、費用の支払いが難しい場合は融通の利く事務所を選ぶべきです。

司法書士法人杉山事務所では、相談料を無料としておりますので、お気軽にご相談いただけます。

相談料 自己破産の手続き費用 無料 税込み27.5万円 手続き費用以外に印紙代等の実費や、裁判所によって破産管財人が選任された場合は予納金が必要になります。

法テラスを利用する

日本司法支援センター(通称:法テラス)は、国が作った法律相談ができる機関で、法律や制度に関する情報を提供することや、法的トラブルが起こったときに必要なサービス・制度を提供することを目的としています。

法テラスが提供しているサービス・制度のなかには、自己破産で発生する費用を抑えられる制度もあります。

法テラスの民事法律扶助制度

民事法律扶助制度とは、法律相談の費用や専門家による書類作成の費用、裁判費用を法テラスが立て替えてくれる制度です。

法テラスに立て替えてもらった場合は後日、分割払いで支払うことができます。

分割払いでは月に支払う金額は5,000円から可能なため、支払いの際の負担を少なくなります。

また、法テラスへの相談は無料、事務所も紹介してくれるので、まとまった額の費用が用意できなくても気軽に利用できます。

生活保護受給中に法テラスを利用する

生活保護を受給している場合も、法テラスを利用することが可能です。

ただ、通常の場合と異なって、生活保護受給中の場合は、法テラスに立て替えてもらった分の返済を免除してもらえるケースがあります。

法テラスでは、基本的に依頼をした時点から月々分割での返済が始まりますが、生活保護を受けていると、依頼が完了するまでいったん支払いに猶予が与えられます。

手続きを経て依頼が完全に終了となった際に生活保護を受ける必要がなくなった場合は、法テラスへの分割返済が始まりますが、依頼が完全終了となった時点で引き続き生活保護を受ける場合は、返済が全て免除されます。

法テラスを利用するデメリット

自己破産で発生する費用負担を軽くすることができる反面、法テラスにはデメリットがあります。

まず、法テラスは誰でも利用できるわけではなくて、利用するには収入や資産などに制限があって、一定の収入や資産がある方は利用することができません。

また、法テラスでは相談してから正式に依頼するまで審査がおこなわれますが、審査期間中は、正式に依頼していることにはならず、返済がすでに滞ってしまっている場合は審査期間中に貸金業者から督促される可能性があります。

専門家に自己破産の手続きを依頼すれば督促は止まりますが、法テラスへ相談している間は基本的に返済も督促も継続するため、場合によっては財産が差し押さえられてしまう恐れがあります。

さらに、法テラスでは依頼する弁護士を選ぶことができないので、紹介された事務所や弁護士が借金問題を得意としていないことや自己破産手続きの経験がないこともありえます。

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費用を抑えようとしても自己破産は個人では難しい

費用が最もかからないのは、自分で自己破産の手続きを進める方法です。

司法書士・弁護士に対する費用がかからないため、自己破産にかかる全体的な費用を安くおさえることができますが現実的ではありません。

自己破産の手続きはとても難しく、法的な知識がないとミスが続いてしまって、無駄な時間がかかるデメリットがあります。

最終的に自分で手続きを進める場合であっても、司法書士・弁護士には相談しておくのが望ましいです。

手続きすべてを自分でする必要がある

個人で自己破産を進める場合、書類集めから書類作成、出廷までのすべての手続きを自分ひとりでする必要があります。

特に、書類集めや作成は、法的な知識がない個人がおこなうには難しく、できたとしてもかなりの時間がかかってしまます。

受理票を貸金業者が受け取るまで督促は止まらない

司法書士・弁護士に自己破産の手続きを依頼すると、受任通知を債権者に送付するので、督促や返済を止めることができますが、個人で自己破産の手続きをする場合は、受理票を受け取って送付するまで督促は止まりません。

書類集めから書類作成して受理票を受け取るまで督促が止まりませんので、落ち着いて自己破産の手続きすることができません。

自己破産を自分でおこなうデメリット

自己破産を個人でやろうとすると、まず必要書類が多くて作成するのに手間がかかります。

また、少額管財事件にできないので予納金を少なくできず費用が多く発生してしまう、債権者との交渉が難しいといったデメリットがあります。

他にも、個人で手続きをすると免責が認められにくく、借金をゼロにできない可能性が大きいという重大なデメリットもあります。

自己破産は自分で手続きをおこなうよりも、司法書士・弁護士に依頼したほうがデメリットが少ないので、無理に自力でやろうとせず専門家にご相談ください。

そもそもの自己破産のデメリットとは

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自己破産の費用に不安があればご相談ください

自己破産は手続きの内容によって、費用の総額が大きく変わりますが、司法書士・弁護士にご相談いただければ、おおよその費用が事前にわかることも多いです。

借金問題を得意としている司法書士法人杉山事務所では事前に費用がどのくらいかの目安をお伝えしています。

また、Webサイトでも費用がどのくらいかかるのかの目安を掲載しております。

司法書士法人杉山事務所は、借金問題の相談は何度でも無料なので、お気軽にご相談ください。

過払い金請求、債務整理は無料相談をご利用ください。

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