督促状、催告書が届いてからとるべき対応とやってはいけない対応
という相談が、多く寄せられます。
延滞している借金の督促状と催告書が届いたら、期限内に請求金額を支払うべきですが、期限内に請求金額を支払えなかったとしても対応する方法がありますので、絶対に無視してはいけません。
無視し続けてしまうと、残債、遅延損害金を一括請求されて、最終的には、給与や預貯金を差し押さえられてしまう可能性が高いからです。
給与や預貯金を差し押さえられないためには、督促状と催告書がどのようなもので、届いてから取るべき対応についてくわしく知っておくべきです。
督促状と催告書の違いととるべき対応もくじ(メニュー)
1) 督促状と催告書の違い
督促状と催告書は、送られてくる文面が違いますが、どちらも返済期日に振り込みがされていないので早く返済をしてくださいという書類です。
また、督促状と催告書が届いたからといって、すぐに裁判を起こされてしまう、差し押さえをされてしまうという事はありません。
ただし、宛先や内容を公的証明できる内容証明郵便で自宅に督促状や催告書が届いた場合、注意するべきです。
内容証明郵便で督促状や催告書が送られてきたということは、裁判になったときに「督促状や催告書は届いていない」という言い逃れをできなくするためなので、「相手は本気で裁判を考えている」ということになります。
内容証明郵便で届いた督促状や催告書を無視し続けてしまうと、裁判所から「特別送達」と書かれている封筒に入った「支払督促申立書」や「訴状」という書類が直接送られてきます。
支払いの催促をする督促状
督促状が届くまでの流れ
督促状とは、支払いや返済を催促するための手紙です。本来支払われるべき金額が期限内に支払われていない場合、引き落とし口座に残高がなかった場合、SMS、電報にも応じない場合、督促状が送られてきます。
督促状に書かれている内容
督促状には、請求金額や支払期限、以前した請求期日、支払方法が記載されています。支払い用紙が同封されていることもあります。
入金と行き違いで督促状が届いた場合は、きちんと入金が確認できているか督促状の送付元に確認を取りましょう。
今は返済できる金額が足りないが、後日払える見込みがあるといった場合は、できるだけ早い段階で督促状の書面や封筒に記載されている連絡先まで連絡をしましょう。
期限内に支払いを迫る催告書
催告書が届くまでの流れ
催告書は、督促状に債務者が応じない場合に送られてくるものです。督促状が数回送られてから催告書が送られてくる場合が多いですが、貸金業者によっては、督促状を1度も送らずに、いきなり催告書を送付してくる場合もあります。
催告書に書かれている内容
催告書は、借金の返済を促す督促状とは異なり、「重要」「急いで」という表現を使用し、期限までに返済をしないと、訴訟や差し押さえの申請などの法的手段を取ると記載されています。
また、借金の残金を一度に支払うように記載があったり、利息遅延損害金(支払日の翌日から入金した日まで発生する利息)を支払うように記載があることが多いです。
催告書が届いても無視してしまうと、裁判を起こされたり、財産を差し押さえられる可能性があります。
内容証明郵便で送られてきた督促状、催告書
内容証明郵便は、「誰が誰宛に、どのような内容でいつ出したのか」ということを郵便局が公的に証明するものです。
貸金業者から内容証明郵便で督促状、催告書が届くと、借金の時効が6か月延期されてしまいます。また、借金の時効を延期している間に、裁判を起こされれば、借金の消滅時効を止められてしまいます。
時効が止められると消滅時効の援用がむずかしくなって、返済義務の消滅が認められず返済をしなければいけなくなります。
また訴訟を起こされて給与や財産を差し押さえられる可能性もあるので、すぐに杉山事務所にご相談ください。
連絡してはいけない架空請求会社
身に覚えのない会社から督促状や催告書が送られてきた場合、詐欺の可能性があります。
督促状や催告書に書いてある連絡先には一切連絡せず放置するか、心配であれば警察に相談してください。
2) 督促状、催告書が届いてからとるべき対応
期限内に請求金額を支払う
延滞している借金の督促状と催告書が届いた場合、一番の解決方法は記載されている金額を期限内に支払い先へ支払うことです。
無視し続けてしまうと、「残っている借金と遅延損害金を一括で支払ってください」という一括請求通知が記載された督促状と催告書が届きます。
一括請求通知が記載された督促状と催告書も無視してしまうと、裁判所から特別通達と書かれた封筒が届きます。
封筒の中には「支払い督促申立書」や「訴状」といった書類が入っていて、記載してある期限までに支払いをしなければ給与や預貯金を差し押さえられてしまいます。
請求された金額を払えない場合はすぐに相談
返済がむずかしい場合は貸金業者、司法書士、弁護士に相談
返済がむずかしい場合は、貸金業者に連絡して、支払えない理由と返済する意思はあること、そして分割返済のお願いをしましょう。
もし、分割返済が受け入れてもらえなかった場合や、分割返済を認めてもらっても返済がもむずかしければ借金を減らす、またはゼロにする債務整理をするべきです。債務整理は4種類があってそれぞれにデメリットがありますが、毎月の返済額を減らしたり借金をゼロにできる、督促をストップできるなど、大きなメリットもあります。
また、貸金業者へ払い過ぎていた利息(過払い金)があれば、債務整理をしなくても借金をゼロにできて、過払い金を取り戻せる可能性があります。
杉山事務所ではまず借り入れ、返済状況をおうかがいして過払い金があるか、いくらあるか無料でお調べします。過払い金がなかったとしても収入、支出といった状況や、住宅(マンション、アパート、一戸建て、土地)を残して借金を減らしたいなどご要望をおうかがいしたうえで、相談者様にあった借金の減らし方、借金が減った後の返済がどれくらい楽になるのかをお伝えします。
借金を減らさずに放置していると、いま以上に返済が苦しくなるだけではなくて、延滞し続けてしまうと貸金業者から裁判を起こされたり、差し押さえをされてしまうリスクもあるのでまずはご相談ください。
年金は年金事務所に相談
国民年金に加入していて、保険料の支払いをしていない場合は、督促状や催告書が届く可能性があります。
督促状や催告書が届いても支払いをしていなければ、強制執行で給与や財産が差し押さえられてしまいます。
国民年金は債務整理では減らしたりゼロにしたりできないので、国民年金の支払いができない場合は、年金事務所や住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口に相談してください。
年金事務所や住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口に相談すれば、分割の支払いを認めてもらえる場合や、利息が増えないように元金から返済できるように返済方法を調整してもらえる可能性があります。
市民税・区民税等は役所に相談
市民税、区民税などの支払いをしていない場合も、督促状や催告書が届く可能性があります。督促状や催告書が作成されてから10日以上たっても支払いがなければ法律上差し押さえが可能です。
市民税、区民税も債務整理で減らしたりゼロにできないので、市民税や区民税が支払えない場合は市区町村の役所に相談して、返済方法の調整をしてもらえるように交渉するべきです。
借金を5年以上滞納していれば借金の消滅時効なのか確認
消費者金融、銀行、クレジットカード会社からの借り入れやショッピング残高、信用金庫・信用組合からの営業目的での借り入れは5年、労働金庫、奨学金、個人、信用金庫・信用組合からの借り入れは10年で時効が成立します。
時効は、最後に借り入れ、返済した日の翌日から計算されます。
督促状や催告書に記載されている最後の借り入れ日、返済日の翌日から5年(または10年)が経過していれば時効になっている可能性が高いです。
時効が成立していれば督促状や催告書が届いていたとしても、支払いをしなくていい可能性があります。
手元に資料がなくて最終返済日がわからない場合は、杉山事務所にご相談いただければ無料で調べることができます。
時効が成立したからといって返済義務が消滅するわけではなく「消滅時効の援用」という手続きをすることによって返済義務が消滅します。
時効は最後に借り入れした日、返済した日の翌日から計算されますが、貸金業者からの連絡で返済日を相談したり、訴訟をおこされると時効は中断されてしまいます。
時効が中断していると、時効が成立するまでの期間の計算がむずかしくなります。経過期間を間違えて時効援用の手続きをしてしまうと時効が成立しないので、借り入れや遅延損害金を返済しなければいけなくなります。
時効が成立しているかわからない、消滅時効の援用手続きを考えているかたは、時効成立までの期間計算や手続きは複雑なので、まずは気軽に杉山事務所の無料相談をご活用ください。
借金の取り立てや督促が法律違反なら警察に通報
貸金業者は、お金を返してもらうためにどんな取り立てをしてもいいわけではありません。貸金業法という法律でやってはいけない取り立てが決められています。
以下の取り立ては違法なので、警察に通報することによって止められます。
違法な取り立て
- 朝8時未満、夜9時以降の電話や訪問
- 1日に3回以上の督促の電話連絡
- 3名以上の人数での、借金催促の自宅訪問
- 退去するように意思表示しても退去しない督促の訪問
- 職場に催促を目的としての訪問
- 電話や訪問において大音量の発声、暴力的な言葉の使用
- 借金や私生活のことを張り紙などに書いて掲示
- 借金に関係のない人に返済を求める
- 債務整理の受任通知受領後、債務者に取り立て
3) 督促状、催告書が届いたらすぐに杉山事務所へ相談
督促状や催告書を無視していると、裁判所から「特別送達」と書かれた封筒が届きます。
封筒の中には「支払い督促申立書」や「訴状」といった書類が入っており、対応しなければ給与や財産が差し押さえられてしまいます。
給与の差し押さえは勤め先に連絡がいきますし、財産の差し押さえは銀行口座が凍結されたりするので、会社や家族に借金をしていることがばれてしまいます。
また、差し押さえの直前や差し押さえされてから債務整理の手続きをしようとしても、手続きを始めるまで数日かかることがあるため、差し押さえ停止が間に合わず給料を差し引かれる可能性もあります。
そのため督促状や催告書が届いたら、差し押さえや口座の凍結をされる前にできるだけ早く司法書士や弁護士に相談してください。
杉山事務所では、借金問題に関する相談はすべて無料で承っていて、相談者様の状況に合わせて最適なアドバイスをさせていただきますので、借金の悩みを早く解消するためにも、まずは気軽に無料相談をご活用ください。
過払い金請求、債務整理は無料相談をご利用ください。