借金が減らない理由と1日でも早く借金を減らす方法

「どうすれば借金が減るの?」 と多くのご相談があります。

借金がなかなか減らない理由はいくつかあります。

理由の1つには返済額を最低返済額に設定していることがあって、毎月きちんと返済していても支払いのほとんどが利息に充てられるので、元本はなかなか減りません。

さらに、元本が減らないことで、新たな利息がついて返済が長期化してしまいます。

返済が長期化することでさまざまなリスクがありますので、なるべく早く完済ができるような具体的な方法もくわしくお伝えします。

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借金が減らない理由

返済額が少ない

借金をした金額が同じでも、毎月の返済額を1万円とするか2万円とするかで返済期間は変わってきます。

毎月の負担を減らそうと月々の返済額を下げると、返済期間が長期化して返済が長期化することで利息も増え続けます。

利息には元本に対してのみ利息がつく「単利」と、元本+利息に対して新しく利息がつく「複利」があります。

金融機関の利息はほとんどが単利ですが、一部の貸金業者では複利にしているところもあるため、返済額を少なくして返済期間が長くなっていると、利息が年々大きくなっていきます。

貸金業者によっては最低返済額が数千円〜と低額に設定しているところもありますが、特に毎月の返済額を「最低返済額」に設定している場合は返済額のほとんどが利息になっている可能性が高くて、ちゃんと返済していてもなかなか借金額が減りません。

まずは元本を減らすよう、毎月の返済額はなるべく上げるべきです。

金利が高い

金利の違いは、累計返済額に大きく関わってきます。

例えば、100万円をA社から年利15%で借金した場合とB社から年利10%で借金した場合を「残高スライド元利定額返済方式」の返済金額(借金残高×1.99%)で計算したときの累計返済額について具体的にお伝えします。

同じ借金額でも金利が高いと返済額が高くなります。

A社:1,427,378円
B社:1,274,781円

また、金利の差が1%でも累計返済額は大きく変わって、100万円を5年(60ヶ月)支払いで、約3万円もの違いが出てきます。

年利15%で借金した場合:1,427,378円
年利14%で借金した場合:1,396,059円

さらに、毎月の返済額を同じにした場合にかかる返済期間は当然長くなりますので、借金はなかなか減りません。

リボ払いをおこなっている

クレジットカードの毎月の支払額を一定額に設定できる「リボルビング払い」(リボ払い)にも注意が必要です。

リボ払いにすることで支払い金額が一定になって毎月の負担が減る一方で、支払い期間が延びて、長期化することでかかる手数料も高くなります。

毎月のリボ払い利用金額が高い場合や毎月の返済額を低く設定している場合、返済が長期化するので借金がなかなか減らない状況になります。

返済のために借金をしている

A社の支払いのためにB社から借金をして、B社の支払いのためにC社から借金(多重債務)をしている場合があります。

うまくやりくりできていると思いがちですが、元々はA社だけに元本+利息を返済すればいいものを、A社、B社、C社それぞれに対して元本+利息を支払う必要があるため返済額は増えます。

さらに支払いができずにまた違うD社に借り入れしてしまうと、返済額は増え続けるので、いつまで経っても完済できません。

複数の貸金業者から借り入れをしている

同額の借り入れをする場合、1社から借り入れをするよりも、金額を少額にして複数の貸金業者から借り入れをするほうが利息は上がります。

利息の上限が定められている利息制限法が関係してきます。

借金額が10万円未満の場合は年利息20%以下、10万円〜100万円未満の場合年利息18%以下、100万円以上の場合年利息15%以下と定められていて、ほとんどの貸金業社が上限金利ギリギリの利率を設定しています。

<利息制限法の上限金利>

10万円未満 10万円~100万円未満 100万円以上
年利息20%以下 年利息18%以下 年利息15%以下

例えば1社から150万円の借金をした場合、年利率は15%以下になりますが、3社からそれぞれ50万円ずつ(合計150万円)の借金をした場合、年利率18%以下をそれぞれに支払う必要があります。

複数の貸金業者から借り入れをしていると利息によって累計返済額も高くなって、返済期間が長期化しやすくなります。

返済が遅れている

返済が遅れてしまうと毎月の返済額に加えて「遅延損害金」を支払う必要があります。

遅延利息金は返済日より1日でも遅れてしまうと遅れた日数によって加算されて、次の支払い時に上乗せされます。

遅延損害金は支払いが遅れたことによる損害賠償金の一部であるため、通常の利息よりも高い金利である年利15%~20%が設定されていることが一般的です。

毎回支払いに遅れてしまっている場合、返済金は借り入れした利息と利息遅延金に充てられるため、元本がなかなか減らずに返済が追いつかない状態になります。

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借金を返済できないリスク

借金を返済できないリスクには「借金の返済が長期化することで起こり得るリスク」と「借金が返済できずに延滞することで起こり得るリスク」があります。

借金の返済が長期化することで起こり得るリスク 借金が返済を延滞することで起こり得るリスク
・借金が増えてしまう ・ブラックリストに載る
・クレジットカードが作れなくなる
・ローンが組めなくなる
・遅延損害金がかかる
・給料が差し押さえされる

借金が増えてしまう

毎月の返済が苦しいからと月々の返済額を下げて返済期間を長くすると、累計返済額が大きく増えます。

例えば、100万円を年利14%で借り入れし「毎月2万円ずつ返済する場合」と「毎月3万円ずつ返済する場合」を比較します。

毎月2万円ずつ返済 毎月3万円ずつ返済
毎月の支払額 20,000円 30,000円
返済回数 76回(6年4か月) 43回(3年7ヶ月)
累計返済額 1,509,511円 1,273,752円
支払利息合計 509,511円 273,752円

※概算によるシミュレーションのため、実際の支払額とは異なる場合があります。

毎月の返済額を1万円下げることで返済回数は約3年程度長引いてしまって、累計すると約23万円も多く返済しなければなりませんので、23万円は借り入れした額(100万円)の約20%を占めて、大きな差が生まれます。

ブラックリストに載る

ブラックリストに載るとは、信用情報機関に「事故情報(ネガティブ情報とも言われる)」が登録されることをいいます。

金融機関はいずれかの信用情報機関(国内にあるのはCIC、JICC、KSCの3機関)に加盟していて、事故情報を含む収入情報や借り入れ情報などが共有されています。

多くの場合、借金の返済ができずに2ヶ月~3ヶ月程度経過してしまうと長期延滞とみなされて、「事故情報」としてブラックリストに載ってしまいます。

一度ブラックリストに載ってしまうと、延滞が解消されてから5年程度は記録が消えません。

ブラックリストに載ることでクレジットカードが使えなくなって、さらに住宅ローンなどのローンが組めなくなって、子どもの奨学金の保証人になれなくなります。

物件によっては賃貸住宅の契約もできなくなる場合もあります。

クレジットカードが作れなくなる

クレジットカード会社の審査にて「返済能力がない」と判断されてしまうと、新たにクレジットカードは作れません。

また、きちんと返済していた頃に使えていたクレジットカードも、返済が滞ると利用を止められてしまいます。

止められてしまうタイミングはクレジットカード会社によって異なりますが、何度も延滞を繰り返している場合は返済日の次の日から止められてしまうこともあります。

ローンが組めなくなる

借金を返済できないと、信用情報機関に「延滞」または「滞納」の記録が残ります。

住宅や車などのローンは、安定的な収入が見込めて、返済能力に問題がない場合に組むことができるので、ローンの審査には信用情報機関の照会があります。

過去に返済の延滞が何度もあった場合や現在も延滞している場合、返済能力に問題があるとされて、ローンが組めなくなります。

ただし、延滞の記録は延滞が解消されてから1年~5年で履歴から削除されますので、ローンを検討している場合は至急返済するべきです。

遅延損害金がかかる

返済日を過ぎた翌日から発生する遅延損害金は、利息よりも高い金額に設定されています。

遅延利息金にかかる料率(遅延損害金利率)は多くの場合で15%~20%を採用していて、遅延損害金利率は、利息制限法によって上限利率が定められています。(利息制限法4条1項)

10万円未満 10万円~100万円未満 100万円以上
29.2% 26.28% 21.9%

しかし、利息制限法4条1項に定められた上限利率は消費者金融機関からの借り入れには適用されずに、遅延損害金の最大利率である20%が適用されます。(利息制限法7条1項)

したがって、多くの消費者金融機関では上限ギリギリの15~20%の利息遅延金が定められています。

利息遅延金は返済するまで発生し続け流るため、借り入れ金額が高く延滞している期間が長ければ遅延損害金が返済額を上回るケースも少なくありません。

遅延損害金の計算方法

遅延損害金=借入残高×遅延損害金利率÷365×延滞日数

例えば、10万円を30日間返済できなかった場合(遅延損害金利率15%だった場合)
30万円×0.15%÷365×30=3,698円

10万円を60日間返済できなかった場合(遅延損害金利率15%だった場合)
30万円×0.15%÷365×60=7,397円

100万円を60日間返済できなかった場合(遅延損害金利率15%だった場合)
100万円×0.15%÷365×60=24,657円

200万円を60日間返済できなかった場合(遅延損害金利率15%だった場合)
200万円×0.15%÷365×60=49,315円

返済が遅れるほど、また借り入れ金額が高いほど遅延損害金は高くなります。

給料が差し押さえされる

借金が返済できずに延滞が続いてしまうと給与が差し押さえられます。

ただし、給与額すべてを差し押さえてしまうと生活ができなくなってしまうため、差し押さえができるのは給料の1/4の金額(民事執行法第152条1項2号)もしくは手取り額の33万円を超える金額(民事執行法第152条柱書・民事執行法施行令2条)、賞与、退職金が対象です。

差し押さえは滞納したらすぐにおこなわれるわけではありません。

借金の支払いを滞納すると電話及び郵便物で何度か督促がきて、それでも支払いがおこなわれなかった場合、期限の利益を喪失する通知、代位弁済による求償権取得の通知などが届いた後に法律事務所や債権回収会社からの督促がきます。

通知が来ても支払いがおこなわれなかった場合、債権者(借金をしている金融機関)が民事裁判を起こして、裁判所が民事裁判を確定することで給与の差し押さえがおこなわれます。

給与が差し押さえられたことは会社に連絡がいくため「借金返済を滞納している」ことは会社にバレますが、家族に直接連絡がいくことはなくて書面が自宅に届くので、同居している家族がいる場合はバレる可能性が非常に高いです。

また、実際の差し押さえまでには期間がありますが、一度差し押さえがおこなわれると借金を全額返済するまで毎月おこなわれますので、滞納が続きそうな場合は次の章を参考に早めに対応するようにしてください。

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借金返済額を減らす方法

返済状況を把握する

返済状況によって対処法は異なるため、まずは今の返済状況を確認することが重要です。

把握していない項目がある場合はすぐに調べるべきです。

借金残高や完済予定日などは毎月支払っている支払い明細書など、最低返済額になっているかは借金をしている金融機関のHPを調べることでわかります。

特に返済がなかなか進まない場合は、返済額が最低返済額になっていて返済している金額のほとんどが利息の返済に回されて元本返済が十分にできていない可能性が非常に高いです。

繰り上げ返済をする

毎月の返済に加えて、追加で返済(繰り上げ返済)をすることで、早く借金を完済することができます。

借金が長期化してしまうと利息が増え続けてしまうため、少しでも早く返済することで新たな利息を発生させないようにすることは非常に重要なので、生活費に余裕がでた月や、ボーナス月など、余剰金が出たらすぐに繰り上げ返済を検討すべきです。

家族や友人に立て替えてもらう

家族や友人に立て替えてもらうことで、高い利息の支払いがなくなります。

返済額のほとんどが利息に充てられることがなくて、そのまま元本に充てることができるため、早く借金を完済することができます。

日本貸金業協会が出した調査では(資金需要者等の現状と動向に関する調査結果報告(令和元年))約4人に1人は家族や友人に立て替えてもらったと回答しています。

ただし、立て替えてもらったとしてもあなたが作ってしまった借金ですので、お金で人間関係が崩れることもあるため、身内や友人だからといって甘えすぎず毎月の支払いは必須とし、必ず返済するようにしてください。

固定費を減らす

毎月の支出を減らすことで、余剰金を返済に充てることができます。

固定費には家賃、光熱費、通信費、保険料などがあり、相談者の多くは「減らせない」と思っている方が多いです。

例えば、家賃は手取りの25%~30%を超えていれば検討の余地があります。

電気ガスなどをまとめることで割引が適用されることもあって、格安携帯に切り替えることで数千円の節約が期待できて、万が一に備えている保険もかけすぎて固定費を圧迫していることもあります。

また、車などの年間固定費がかかるものも処分することで、固定費にかけていたお金を借金に回すことができます。

おまとめローンを利用する

複数の貸金業者からの借り入れを1社に集約できる「おまとめローン」というサービスを利用することで、利息を減らすことができます。

利息制限法の兼ね合いから、少額で借り入れをするよりも高額で借り入れをしたほうが低金利になって、毎月の返済額を減らせます。

また、それぞれに支払っていた返済金をまとめることで1社に対しての返済額をあげることができて、早く返済が進みます。

ただし、おまとめローンをしても元本が減ることはなくて、月々の返済額を下げてしまうと返済が長期化して返済額が増えてしまう可能性もあるため、返済額はなるべく減らさないことが大切です。

なお、ローン利用可能金額が借金をまとめた金額よりも少ない場合、金融機関によってはおまとめローンを利用したい旨を相談することで、利用可能金額を上げてくれることもあります。

また、利用可能金額が上がることで利息が下がることもあります。

リボ払いなら分割払いに変更する

分割払い、リボ払い共に1回の支払い額を下げる支払い方法ですが、分割払いは回数を指定するのに対し、リボ払いは月々の支払い金額を指定して支払うという違いがあります。

手数料率はカード会社によって異なりますが、ほとんどの場合で大きな差はなくて、分割払いの分割回数、リボ払いの支払い期間が長ければ長いほどかかる手数料は高くなります。

しかし、返済期間が明確である分割払いよりも、リボ払いの方が長期化する傾向にあって、支払額が高くなることが多くて、分割払い手数料を無料にしている販売店もあるため、分割払いの方が実際の総支払額が少なくなる場合もあります。

債務整理をする

債務整理とは、支払いが苦しくなった借金額を減額したり支払い猶予の伸ばしたりできる、国が認めている借金の救済制度です。

債務整理には大きく任意整理、個人再生、自己破産という3つの種類があります。

利息をカットする任意整理

任意整理は比較的柔軟な対応ができる債務整理です。

借金の将来利息分をカットや、毎月の返済額の減額、一部元本の減額もできる可能性があります。

ただし、任意整理をすることでブラックリストに載ってしまって、クレジットカードやローンが使えないリスクがありますが、ブラックリストは5~10年程度で削除されるため、削除後は任意整理で審査が落ちることはありません。

さらに、任意整理をする貸金業者を選ぶことができますので、保証人に影響を与えないように手続きすることができます。

任意整理の手続きは裁判所を仲介させず、債務者(借り入れをしている金融機関)と直接話し合いによっておこなわれるため、弁護士・司法書士などの専門家を通さずとも手続きはできますが、交渉技術や専門知識がない場合は応じてくれないことがあるため注意が必要です。

任意整理に強い専門家に依頼することで、専門知識がなくて応じてくれないことはなく、さらに督促や手続き中の返済を止めることや、家族にバレてしまうことを防ぐことも可能です。

より多くの返済額を減らしたいなら専門家に依頼することでより多くの返済額を減らせます。

杉山事務所は債務整理を専門としていて、借金額や借金をした経緯にかかわらず、相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

任意整理できなくても借金を減らす方法

借金額が大きくて、任意整理で解決できない場合は個人再生や自己破産という方法があります。

個人再生は借金を1/5(最大1/10)に減らせることができて、自己破産は借金をゼロにできるので、将来利息のカットがメインの任意整理とは違って、将来利息に加えて元本も減額、またはカットすることができます。

個人再生は全額カットはできないものの、3~5年で返済できる程度まで大幅に減額することができます。

借金の原因がギャンブルや浪費でも申請可能で、家や車などの財産を必ずしも手放す必要はありません。

しかし、返済額以上の財産を残すことはできないため(清算価値保障の原則)例えば、2000万円の家を残したいのであれば完済する期間である3~5年で2,000万円を用意する必要がありますので、人によっては家や車などの財産も手放さなくてはいけないこともあります。

また、安定した収入があることが条件であるため、無職や単発のお仕事のみの場合は申請が通らないケースもあります。

一方自己破産は、全ての借金をゼロにできるため、減額をしても完済できる見込みがない場合は自己破産を選ぶのもひとつです。

自己破産は破産手続きをすると貧相な生活を送らなければいけないイメージがありますが、手続き後の収入は自由に使えるため、手続きをすることで生活の質が上がることもあります。

また、手続きの際に家や車などの20万円以上の資産は全て手放す必要がありますが、99万円までの生活に必要な家具や現金、手続き後の給料などは手元に残すことができます。

個人再生も自己破産も手続きをすることでブラックリストに載ってしまうリスクがありますが、ブラックリストは5年~10年程度で削除されるため大きなリスクとはいえず、借金を返せずに苦しい生活をするならば、早めに手続きを検討するべきです。

なお、個人再生も自己破産裁判所が関与しているため、任意整理よりも手続きが複雑で時間や手間がかかりますが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することで、出廷をする必要がなくなり、さらに個人再生や自己破産の書類作成を万が一間違って受理されずに、手続きができないことがなくなります。

過払い金請求、債務整理は無料相談をご利用ください。

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