FXの借金を自己破産する方法とできない時の解決方法

「FXの借金を自己破産することはできるの?」 とご相談を受けることが多くあります。

FXの借金は、自己破産で解決できる場合とできない場合がありますが、いくつかのことに気をつければ自己破産で借金を0円にすることができます。

さらに、たとえ自己破産できなくても、自己破産以外の方法でFXの借金の返済を楽にすることができますので、くわしくお伝えします。

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FXの借金を自己破産できるかどうか

自己破産は、借金の返済額をゼロにしてもらえる債務整理の手続きの一つで、裁判所に申し立てをして「免責」が認められれば借金を「全額免除」してもらえます。

ただし自己破産には「免責不許可事由」があって、免責不許可事由に該当すると「免責(借金を免除してもらえる決定)」を受けられずに、借金が全額残ってしまう可能性があります。

FXのような「投機行為」は免責不許可事由に該当するので、FXで高額な借金を作ってしまった場合、原則的に免責してもらえません。

裁量免責で免責してもらえる可能性がある

FXで借金を作ると原則的に免責してもらえませんが、「裁量免責」してもらうことで免責を受けられる可能性があって、裁量免責とは、裁判官が事案全体の諸事情をみて、特別に免責を認める決定で事情があれば、FXで借金していても裁量免責される可能性が高くなります。

反省文の提出を求められたり、毎月家計収支表をつけさせられて適正に家計を維持できているかチェックされたりして、問題ないと判断されると免責許可が出る仕組みで、自己破産を申し立てた人のうち、最終的に免責を受けられる人の割合は97%程度です。

3%には取下げや棄却になった方も含まれていて、免責不許可となった人に限るとさらにパーセンテージが下がって、97%を上回る人が免責を受けられています。

取下げとは自主的に破産免責申立を取り下げることであり、棄却とは破産の要件を満たさずに申立が退けられることで、免責不許可ではありませんが自己破産に失敗するパターンの一種です。

自己破産を申し立てたほとんどの方が免責を受けられるので、FXで借金した場合でも自己破産をあきらめる必要はありません。

FXの借金を自己破産できないとき

自己破産の手続き中にFXを再開

裁量免責を受けるには、裁判所に「債務者が反省している」「今後は経済的に立ち直れる」と判断してもらう必要があります。

破産手続き中にもかかわらずFXをやめなかったり、一回はやめたけれども手続き中に再開したりすると免責不許可となる可能性が高くなります。

FXだけではなくてギャンブルも行っている

FX以外の仮想通貨や先物、株式投資、宝くじの購入、パチンコ・パチスロなどのギャンブル行為、浪費行為も免責不許可事由に該当します。

FXをやめても異なる投資やギャンブル行為をすると、裁量免責してもらえない可能性が高まります。

特定の人や業者にだけ返済している

自己破産では「すべての債権者を平等に取り扱わねばならない」という「債権者平等の原則」がはたらくため、債権者へは公平に支払いをしなければなりません。

特定の債権者のみ優遇すると「債権者平等の原則」に違反して免責不許可事由に該当するのですが、債権者平等の原則違反になる具体例をくわしくお伝えします。

自己破産すると、保証人や連帯保証人に一括請求されるので迷惑をかけてしまいますが、保証人つきの借金のみ優先的にまとめ払いすると「免責不許可事由」になるためやってはいけません。

自己破産をするなら、事前に保証人などに連絡を入れて事情を伝えて対応を相談すべきです。

たとえば自己破産後に少しずつ保証人たちへ返済していく、保証人たちも一緒に自己破産や個人再生などの債務整理をするなどの解決方法があります。

財産を隠している

自己破産では「財産隠し」が厳しく禁止されます。

自己破産の際には、生活に必要な最低限度の資産以外は現金化して債権者へ平等に支払わねばならず、破産者に残せる財産は100万円程度までとなっています。

財産を失いたくないからといって裁判所に報告しなかったり親族名義にして隠したり、あるいは壊したり処分したりすると「免責不許可事由」になるのでやってはいけません。

財産隠しとみなされる行為の具体例を示します。

財産を隠しても、「破産管財人」が調査を行うので、ほとんどのケースでバレてしまいます。

破産管財人とは、破産者の財産を預かって現金化し、債権者へ配当する人で、FXの借金で自己破産を申し立てると、裁判所は「免責してもよいかどうか慎重に判断しなければならない」と考えるので「破産管財人」が選任されるのが一般的で、「隠しでもバレないだろう」などを考えてはいけません。

過去7年以内に自己破産している

自己破産の免責不許可事由として「申立前の7年間に免責決定が確定している」というのがあって、以前に自己破産をしてから7年が経過していなければ、再度自己破産を申し立てても免責を受けられないのが原則です。

FXで自己破産を申し立てるなら、前回の自己破産から7年が経過するまで待つのが得策です。

前回もFXや投資で自己破産した

前回の自己破産から7年が経過していても、以前と同じ免責不許可事由があると再度の裁量免責は難しくなります。

たとえば以前の破産時に「FX」「先物」「株式投資」「信用取引」「ギャンブル行為」などによって破産管財人がついて裁量免責してもらった方が、再度FXで自己破産を申し立てると「反省がない」とみなされる可能性があります。

前回もFXや投資行為が問題になった方は再度の自己破産申立の際に慎重に対応する必要があって、本当に自己破産してもよいか、依頼する弁護士・司法書士に確認すべきです。

以前の自己破産の際に免責不許可事由がなかった方は、破産後7年が経過しているなら、2回目以降であってもほとんど問題はありません。

もし、FX以外にも自己破産できるかどうか懸念点がある場合は、ご自身の正解状況や返済状況に応じて、自己破産できるかをくわしくお伝えします。

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FXの借金を自己破産するデメリットとその後の影響

FXの借金を自己破産するデメリット

預金が失われる可能性がある

銀行預金の残高が20万円を超える場合、自己破産すると預金が失われます。

自己破産の際には「20万円を超える価値のある資産」が換価されて債権者に支払われるルールがあり、1つの口座が20万円以下でも「他口座と合わせて20万円を超えると換価対象」になるので、現金化しておくことで99万以下の預金であれば失わないですみます。

ただし一気に高額な出金をすると、「何に使ったのか?」と尋ねられるので、きちんと答えられるように準備しておく必要があります。

たとえば20~30万円程度引き出して生活費に充てたのであれば、特に問題にはなりませんが、100万円以上を一気に引き出した場合、必要性を説明できない限り「現金が手元に残っている」とみなされて返済にあてられる可能性が高くなります。

車が処分される可能性がある

車を所有している方が破産すると、処分しなければならない可能性があって処分されるのは、「車の価値が20万円を超える場合」や「車のローンを組んでいる場合」です。

破産の際には「個別資産が20万円を超えている」と没収されるルールがあるため、車の評価額が20万円を超えていると強制的に売却されてしまいますが、新車価格が300万円以下で登録から5年が経過している場合、裁判所によっては査定なしで破産者の手元に残せる可能性があります。

車の価値が20万円以下であっても「車のローン」に「所有権留保」がついていたら車が失われます。

所有権留保とは、車のローンを完済するまで車の所有権を「ローン会社名義」にとどめる約束で、所有権留保がついている状態でローン支払いを滞納したり自己破産したりすると、ローン会社は車を回収するので債務者の手元からはなくなります。

車を所有している場合「価値が20万円以上か」「登録年数が5年を超えているか」「所有権留保がついていないか」を調べてみて、該当しなければ裁判所によっては車を手元に残せる可能性があります。

持ち家、マンションが失われる

持ち家や自己所有のマンションに居住されている方が破産すると、家が失われます。

家の資産価値は高額なので、20万円以下になるケースはほとんどなく、破産管財人が売却して債権者への配当に充ててしまうのです。

住宅ローンを返済中の方が自己破産を申し立てると住宅ローン債権者が「家の競売」を申し立て、競売が進むと家が強制的に売却されてしまうので、破産者が家を残すのはほとんど不可能です。

どうしても家を残したい場合には、親族に買い取ってもらって破産後も住まわせてもらうなどの対応が考えられますが、やり方を間違えると「財産隠し」とみなされるおそれもあるので、家を残したい場合には必ず司法書士・弁護士に確認するべきです。

株を処分しなければならない可能性がある

株や投資信託などの金融商品をもっている方が自己破産をすると、金融商品が失われる可能性があります。

株式などの個別資産に「20万円を超える」の価値があると現金化されて債権者へ配当されますが、持株評価額の総額が20万円以下の方は少ないでしょうから、ほとんどのケースで株は手放す結果となります。

非上場株式の場合でも、自己破産によって没収される可能性があります。

非上場株式は意外と評価額の高い財産で、株式発行会社の純資産などを参考に株式価格が判定されるので、流通の可能性がなくても評価額は高額になってしまうケースが多いからです。

保険が解約される可能性がある

積立型の保険を契約している方が破産すると、保険が解約される可能性があります。

問題となるのは民間保険会社の「積立型」保険や個人年金で、健康保険や厚生年金などの公的保険や「掛け捨て型」の保険は解約されず、積立型の保険を解約すると「解約返戻金」が支払われるので、保険には財産的価値があるとみなされます。

保険や個人年金についても「20万円」の基準が適用されるので解約返戻金が20万円以下であれば強制解約されずに維持され、解約返戻金が20万円を超える場合には破産管財人によって解約されて、解約返戻金が債権者へ配当されます。

解約返戻金があるかどうかは保険会社に問い合わせれば教えてもらえて、解約返戻金証明書の発行を依頼すれば解約返戻金額も知ることができます。

強制解約される可能性がある保険は「生命保険」に限りません。

子どものために加入している学資保険であっても、破産者である親が契約者となっていたら換価対象になります。

火災保険も解約返戻金がついているケースが多いので、保険会社に問い合わせてチェックすべきで、解約返戻金があるのに財産として報告しなかったら「財産隠し」を疑われるリスクが発生します。

銀行口座が一時的に凍結される

銀行や信用金庫などの金融機関で預貯金を保有している方が自己破産すると、預金口座が凍結される可能性があって、預金口座が凍結されるのは「口座のある金融機関からの借り入れがある場合」です。

よくあるのは銀行カードローンを利用している場合で、銀行カードローンの残高がある状態で破産すると対象口座が一時的に凍結されます。

凍結期間は司法書士・弁護士に自己破産を依頼してから2週間~1ヶ月程度であるケースが多くて、保証会社による「代位弁済」が終わったら凍結は解かれて再度使えるようになります。

代位弁済とは、保証会社が残債を金融機関に支払うことであり、代位弁済後は保証会社が金融機関に代わって債権者になります。

預金口座のある銀行から借り入れをしていない場合には自己破産をしても口座凍結されなくて、今まで通りに利用できます。

携帯電話が解約される可能性がある

携帯電話代を滞納している方が破産すると、携帯電話を強制解約されますが、破産すると滞納金額が免除されるので、別の携帯会社であれば破産後に契約して利用できます。

手続き中には一定の職業に就けなくなる

自己破産には「資格制限」があり、手続き中は制限された資格を失うため、破産手続き中には一定の職業につけなくなります。

資格制限される期間は「自己破産の開始決定時から免責決定の確定時」までで、簡易な破産手続きである「同時廃止」の場合には2~3ヶ月間程度、複雑な破産手続きである「管財事件」の場合には半年程度となるのが一般的です。

資格制限の期間が終わったら権利を取り戻して仕事に復帰できるので、一生職を失うわけではありません。

不動産会社に務める宅建士などの方は、自己破産手続き中は重要事項説明や仲介業ができなくなるので、一時的に内勤の事務担当などに変えてもらえば対応できます。

自己破産するとできなくなること

自己破産した後のFXへの影響

自己破産後、きちんと免責を得て借金をゼロにしてもらえたら、再度FXをすることはできますが、のめり込んで再度借金してしまう可能性が高くなります。

2度目の自己破産の際に「またFXで借金した」ことが判明すると裁量免責が非常に厳しい状態となり、免責を受けられないケースが多数です。

そもそもFXの借金で裁量免責してもらうときに「2度とFXなどの投機行為には手を出さず、計画的に家計管理して生活していきます」と誓約しているはずですから、破産後「FXをしてもよい」からといってFXに手を出すべきではありません。

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FXの借金を自己破産よりリスクを減らして解決する方法

FXで借金した場合「免責不許可事由」に該当するので「裁量免責」を受けられない限り免責してもらえません。

以前にもFXが原因で自己破産して裁量免責を受けた方の場合、再度の裁量免責は困難ですし「FX以外のギャンブルなどの免責不許可事由」がある場合にも裁量免責されない可能性が高くなります。

自己破産できない場合でも、毎月の返済額を減らして返済を楽にする任意整理と個人再生という手続きがありますので、くわしくお伝えします。

支払総額や毎月の返済額を減らせる任意整理

任意整理は、裁判所を介さずに直接債権者と交渉をして負債を減額してもらう手続きで、免責不許可事由がないので、FXが原因であっても問題なく借金を減らしてもらえます。

減額できるのは「債権者との合意後の利息」だけであって「元本」までは基本的に減らせませんが、借金をした時期が2008年以前の場合には「過払い金」が発生している可能性があるため、元本返済に充てて大きく借金を減らせる可能性があります。

任意整理後の返済期間は3~5年程度とするケースが多く、「支払総額」だけではなく「月々の返済額」も減らしてもらえるのが一般的です。

毎月の支払い額をもう少し減らせれば返済できる場合は、任意整理で解決することができます。

任意整理の場合、自己破産と違って財産は一切失われずに、預貯金や保険、車や家、株式などがあっても全て維持したまま借金だけ整理できるメリットがあります。

裁判所を使わないので手続きが簡単で必要書類もごく限られていて、司法書士・弁護士に依頼すればご本人はほとんど何もしなくても自動的に借金が整理されます。

任意整理をくわしく

任意整理で減額できるシミュレーション

FXで300万円の借金をしてしまった場合、債権者らと5年で返済する合意ができれば毎月の返済額は5万円となります。

現在の約定の支払金額が月々5万円を超えているなら、任意整理を検討する価値があります。

任意整理を検討するなら、まずは現状の借入残高を調べてみて、5年(60回)で返済できそうか検討してみてください。

最大90%の借金を減額できる個人再生

個人再生は裁判所に申し立てをして最大90%の借金を減額してもらえる手続きで、特徴は「高い借金の減額率」であり、借金額が少額であれば5分の1、借入額が大きい場合には10分の1にまで減らしてもらえる可能性があります。

ただし100万円以下には減額されないので、借金額が100万円を下回るなら検討する価値が低くなります。

個人再生にも免責不許可事由がないので、FXや仮想通貨の投資が原因でも問題なく適用できます。

個人再生では借金の減額率が高いのでFXで高額な借金ができてしまっても解決できる可能性があるメリットがあり、特に任意整理では完済が難しい方にお勧めです。

「住宅ローン特則」という制度を適用すると、住宅ローンはそのまま返済してFXなどによってできた他の借金だけ減らせるため、家を失わずに借金問題を解決できるのもメリットといえます。

財産を失いたくない方は、個人再生をすることで預貯金や車、保険や株式などの財産も全部残せます。

個人再生は、裁判所の審査が入るので、「収入要件」が厳しく支払い能力のある程度高い方でないと利用できず、専業主婦や無職無収入、転職を繰り返して収入の安定しない方などは利用できない可能性があります。

ただし個人事業主やフリーランス、アルバイトや派遣社員、年金生活者でも利用できるケースはあるので、適用できるかわからないときには司法書士・弁護士に確認すべきです。

FXの借金も自己破産で解決できるケースが多数で、難しいケースでも任意整理や個人再生を適用すれば今より楽に支払える可能性があります。

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