自己破産ができない条件とできないときの対処方法
「私は自己破産できないのでしょうか?」
と多くのご相談があります。
自己破産できない条件は存在しますが、実際にはほとんどなくて、万一できない場合でも別の方法を使うことで借金問題を解決できます。
しかし、自己破産できないと思い込んだり、自己破産を失敗したくないからと、苦しい返済を続けている方がたくさんいます。
何も手続きしないと最終的に財産が差し押さえられてしまうので、最悪の事態を避けるために、自己破産できるかどうかや、自己破産で失敗しない方法をわかりやすくお伝えします。
自己破産できない条件
もくじ(メニュー)
- 1) 自己破産できない条件
- 2) 自己破産できないと誤解されているケース
- 3) 自己破産するとできないこと
- 4) 自己破産で失敗しないための注意点
- 5) 自己破産できないときの対処法
自己破産できない条件
自己破産はどんな借入でも手続きできるわけではなくて、できない条件が存在します。
ただし、ほとんどのケースで借入をゼロにする決定(免責)が下りるので、「できない条件」に該当するように思っても、一度、司法書士・弁護士に相談してみるべきです。
- 支払不能状態にない
- 非免責債権に該当する
- 免責不許可事由に該当する
- まったく返していない借金がある場合
- 債務の支払いが可能な場合
- 借金が少額の場合
- 免責不許可事由に該当する場合
- 予納金が支払えない場合
- 職業制限に対応することができない場合
- 自己破産の免責を過去7年以内に受けている場合
- 破産手続きに協力しないとき
支払不能状態にない
自己破産を申し立てて裁判所で破産手続開始決定を出してもらうには、支払不能の状態でなければなりません。
支払不能とは、客観的に見て借金の支払いが不可能な状況です。
支払不能かどうかについては、債務の総額や破産者の資産状況、収入や基本的な支出、家族構成や生活状況、その他の事情を考慮して裁判所が判断します。
たとえば月収20万円で生活支出が15万円なのに、月の借金返済額が10万円を超えていれば通常は支払不能と認められますが、月収50万円で生活支出が30万円、毎月の借金支払額が10万円であれば余裕があるので支払不能になりにくいです。
非免責債権に該当する
現在の負債が非免責債権のみであれば、自己破産しても意味がありません。
非免責債権とは自己破産しても免責してもらえない債務のことで、自己破産後も全額残るので自力で返済しなければならないものです。
自己破産をすると借金は全額免責されますが、負債内容によっては免責されないものが存在するので、非免責債権ばかりであれば自己破産できない(する意味がない)といえます。
メインの負債が非免責債権の場合、自己破産しても大部分が免責されないので問題の解決につながりません。
非免責債権の例
- 税金や保険料
- 下水道料金
- 悪意による不法行為や生命身体に対する故意重過失の不法行為にもとづく損害賠償権
- 養育費や婚姻費用
- 罰金
- 個人事業主が従業員へ支払う給料
免責不許可事由に該当する
自己破産できるかどうかは、免責不許可事由に該当するかどうかによっても変わります。
免責不許可事由とは、免責してもらえなくなる諸事情のことで、「破産法」に明記されています。
自己破産の手続きは破産法に則って進められるので、免責不許可事由があると免責を受けられない可能性があります。
不当な財産価値の減少
債権者へ損害を与えようとして、所持している財産を不当に減少させると、免責不許可事由に該当します。
たとえば価値のある資産を毀損(きそん)することや、安く売却することなどです。
不当な債務負担
破産手続きの開始を遅らせようとして、無用な借金をすると免責不許可事由になります。
たとえば、新幹線チケットを買ってすぐにチケット屋に売却して、クレジットカードのショッピング枠を現金化したり、金利の高すぎる借金をしたりする場合などです。
偏頗行為
一部の債権者のみを優遇する偏頗行為(へんぱこうい)をおこなった場合にも免責不許可事由に該当します。
たとえば保証人のついている借金のみ完済した場合や家族、友人知人からの借入金だけ完済した場合、一部の債権者に抵当権を設定した場合などが該当します。
ギャンブル・浪費などでの債務
パチンコやパチスロ、競馬や競輪、競艇、宝くじなどのギャンブル行為や身の丈に合わない高価品の購入、豪遊などによる浪費行為によって借金してしまった場合、免責不許可事由と判断されます。
投資の失敗による借金
先物取引や株式、FX、仮想通貨などの投資の失敗によって多額の借金をしてしまった場合には、免責不許可事由に該当して免責を受けられない可能性があります。
詐術による信用取引
詐術(さじゅつ)による信用取引とは、本当は支払い能力も支払い意思もないのに「きちんと払います」といって負債を負う行為で、破産申立前の1年以内に詐術によって借金すると、免責不許可事由に該当してしまいます。
帳簿の隠蔽・偽造・変造
破産手続きでは、売上帳や入金帳、現金出納帳などの各種帳簿を確認される可能性があります。
帳簿を隠したり偽造したり書き換えたりすると、免責不許可事由に該当してしまうので、やってはいけません。
虚偽の債権者名簿の提出
自己破産の際には、すべての債権者をもれなく債権者名簿に記載して、裁判所へ提出しなければなりません。
あえて一部の債権者を抜くなど虚偽の債権者名簿を作成して提出すると、免責不許可事由に該当してしまいます。
裁判所による調査の拒否・虚偽の説明
破産手続きでは、裁判所が債務者の状況について調査をおこなうケースがよくありますが、債務者が調査に協力しなかったり虚偽の説明をしたりすると、免責不許可事由となってしまいます。
管財人の職務の妨害
自己破産すると、破産管財人が選任されて財産の換価や配当の手続きを進めていきますが、破産者が管財人の業務に協力せずに妨害すると免責不許可事由と判断される可能性があります。
前回から7年以内の免責許可の申立て
以前に自己破産した経験のある方は、前回の免責許可決定の確定時から7年以内に自己破産を申し立てても、免責不許可事由に該当してしまいます。
同様に、以前に給与所得者等再生を利用して負債を完済した場合、給与所得者等再生の再生計画認可決定確定時から7年経っていなければなりません。
ほかには、以前に個人再生のハードシップ免責を受けた場合にも、個人再生の再生手続認可決定の確定時から7年が経過していないと、免責不許可事由になります。
破産法にもとづく義務違反
自己破産手続きの際に破産者がおこなうべき義務に違反すると、免責不許可事由と判断される可能性があって、たとえば借金してしまった事情を説明したり、財産状況を開示したりするのを拒むと義務違反になります。
まったく返していない借金がある場合
これまで一度も返済していない借入先がある場合、免責不許可事由と判断される可能性があります。
最初から返すつもりがない、すなわち支払い意思がないのに借金をした詐術と判断される可能性があるからです。
債務の支払いが可能な場合
本人としては借金の返済はできないと思っていても、収入が多い、返済額が少ないなどの事情で客観的にみて「返済できる」と判断されると、「支払不能」の条件を満たさなくて、破産手続開始決定も出してもらえない可能性があります。
借金が少額の場合
ある程度収入があって支払いも可能なのに借金が少なすぎる場合、自己破産できない可能性があります。
たとえば、年収500万円の方であれば30万円の借金があっても払えると判断されて、特殊事情のない限りは自己破産できないと考えられます。
ただし、自己破産には「借金の最低金額」は設定されていなくて、借金額が少なくても無収入や支払いに不足するほどに所得が低い場合には自己破産ができます。
免責不許可事由に該当する場合
免責不許可事由に該当する場合には、自己破産しても免責されないので手続きできない可能性がありますが、裁量免責により、裁判官の判断で免責してもらえるケースが多いのが実情です。
予納金が支払えない場合
予納金とは破産の際に裁判所や管財人へ支払うお金で、予納金を支払えない場合には、破産手続開始決定を出してもらえず自己破産できません。
なお自己破産するときには司法書士・弁護士に依頼するのが一般的で、司法書士・弁護士費用を払えないために自己破産できないと考える方もいます。
たしかに司法書士などのサポートがないと自己破産はむずかしくなりますが、費用の支払い方法については分割払いできる事務所も多いので、今手元にお金がないからといって自己破産できないとは限りません。
職業制限に対応することができない場合
自己破産の手続き中には一部、就業できない職業があって、仕事ができなくなったら一時的であっても収入が途絶えてしまいます。
自己破産で職業や資格を制限されることを資格制限といって、資格制限のために自己破産を諦めざるを得ない人もいます。
たとえば警備員や宅建士、生命保険外交員や司法書士、税理士などの士業、貸金業や質屋、卸売業者などの資格が制限対象となります。
ただし、自己破産できない職業という意味ではなくて、資格制限を受ける仕事をしている方でも破産手続き中に一時的に仕事を休めるなら、自己破産できます。
自己破産の免責を過去7年以内に受けている場合
過去7年以内に自己破産して免責決定を受けた場合、自己破産申立をしても免責不許可事由に該当して免責してもらえません。
7年以内に給与所得者等再生を利用して完済した場合や、個人再生のハードシップ免責を受けた場合も同様です。
ただし、裁量免責を受けられたら借金をゼロにしてもらえる可能性があるので、絶対に自己破産できないわけではありません。
破産手続きに協力しないとき
破産手続きの際に、裁判官の指示や破産管財人の指示に従わない場合や協力しない場合、免責がおりない可能性があるため必ず誠実に対応すべきです。
自己破産できないと誤解されているケース
自分では自己破産できないと思っていても、実は自己破産できる状況も多々あるので、よくある誤解や思い込みについてお伝えします。
生活保護受給者や年金受給者でもできる
生活保護を受給している場合や年金受給者の場合、自己破産できないと思い込んでいる方がいますが、誤解です。
生活保護受給中や年金受給中でも、「支払不能」などの要件を満たせば問題なく自己破産を適用して、借金の免責も受けられます。
生活保護受給中だからといって、携帯電話を取りあげられることや、引っ越しを命じられたりすることも通常はなくて、年金や生活保護費を止められることはなくて、生活も維持できるので安心してください。
生活保護なので自己破産したくないと考える方もいますが、生活保護受給者の場合には、自己破産の手続きが同時廃止になるので、費用も安く借金をゼロにできるので、あえて避ける必要はありません。
生活保護を受けるには自己破産しなければならない
行政の運用により生活保護で受給したお金は、借金返済に回してはならないルールとなっているので、むしろ生活保護受給中の方が借金しているのであれば、一刻も早く自己破産すべきです。
今後生活保護を受けたい方も、自己破産をして借金をなくさないと生活保護の受給がむずかしくなるので、生活が苦しいなら早めに自己破産を申し立てる必要があります。
奨学金でもできる
奨学金も一種の借金なので自己破産で免責してもらえます。
ただし奨学金では親や親族が連帯保証人や保証人となっているケースが多くて、自己破産すると保証人(連逮保証人)に債務の請求をされてしまう可能性があります。
奨学金を自己破産で帳消しにしたい場合、事前に連帯保証人や保証人をつけていないか確認して、ついている場合には自己破産する予定を伝えて対処方法を相談しておくべきです。
主債務者が自己破産するときに連帯保証人がとるべき対応としては、分割払いの交渉や債務整理などがありますが、具体的にどの手続きが適切か判断しにくい場合には、司法書士へ相談するのが得策です。
働いていなくてもできる
無職や無収入だと自己破産できないと思い込んでいる方もいますが誤解で、自己破産は無職無収入、低所得の方にこそ向いている債務整理の手続きです。
自己破産をすると手続き後に一切借金返済の義務がなくなるので、収入がなくても問題がなくて、無職無収入の方が利用できないのは、むしろ任意整理や個人再生などの別の債務整理手続きです。
ギャンブルや浪費が理由の借金でもできる
免責不許可事由に該当するギャンブルや浪費で借金してしまうと、自己破産できないと思い込んでしまう方がいますが、あきらめる必要はありません。
浪費やギャンブルで免責不許可事由に該当しても、裁判官の判断によって裁量免責してもらえて自己破産できるケースがほとんどだからです。
ただし状況を総合的に判断したうえでの判断となるので、すべての案件で自己破産できるわけではなくて、心配であれば事前に司法書士・弁護士へ相談しておくべきといえます。
住宅ローンも免責が認められる
住宅ローンを抱えている場合、自己破産できないと思いこんでしまう方がいますが誤解で、住宅ローンも借金なので自己破産で免責してもらえます。
住宅ローン返済中だけでなくて、すでに競売が起こって自宅が失われて住宅ローンの残債のみが残っている場合にも、自己破産で解決できます。
ただし、住宅ローンのある状態で自己破産すると、自宅が競売にかけられて手放す必要があります。
自己破産するとできないこと
ローンが組めなくなる
自己破産をすると、ほとんどの貸金業者が登録している信用情報機関に、自己破産したことが信用情報が登録されて、いわゆるブラックリストに載った状態になります。
ローン会社は申し込みがあると、信用情報機関で信用情報を確認して、ローンを組んで問題ないのかどうかを判断しますので、信用情報に自己破産したことが載っている10年間はローンを組むことができません。
ただし10年たてば、自己破産したことは信用情報から削除されて、自己破産したことがローンを組むことに与える影響はなくなります。
クレジットカードの利用ができない
クレジットカード会社も同様に、新規のカードの申し込みがあると、発行してもよいかどうかの判断のために信用情報を確認しますので、10年間は、新規のカードを作ることが難しくなります。
また、使用中のクレジットカードでも、定期的に信用情報の調査をしていますので、調査されたタイミングで使用中のカードも使えなくなります。
新規の借入ができない
貸金業者は、お金を貸す場合、相手の信用情報を調査して返済の見込みがあるかどうかを判断しますので、ブラックリストに載っている10年間は、借り入れをすることができません。
ただし、ローンを組むことやクレジットカードの利用、借入ができなくなると、10年間、借金が増えることがなくなって、ブラックリストに載っている間に生活を立て直すことができます。
引っ越しや旅行ができない
自己破産を申し立てて手続きが終了するまでの間、旅行や引越しは、裁判所の許可がない限りできなくなります。
合理的な理由のあるものであれば、旅行や引っ越しが裁判所に許可される可能性がありますが、娯楽目的の旅行などは、許可されない可能性が高いです。
一定の職業に就くことができない
自己破産を申し立てて手続きが終了するまで、一定の職業に就くことができなくなります。
たとえば弁護士、司法書士、税理士、宅地建物取引士などの「士業」や、警備員、生命保険募集人、証券外務員、貸金業者などにも就くことができなくなります。
- 自己破産の手続き中につけない職業・資格
- ・弁護士・司法書士・行政書士・公認会計士・税理士・弁理士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・社会保険労務士・中小企業診断士・通関士・建築士といった士業と呼ばれる仕事と、宅地建物取引主任者・旅行業務取扱主任者・公証人・商品取引所会員・人事院の人事官・国家公安委員会委員・都道府県公安委員会委員・検察審査員・公正取引員会委員・教育委員会委員・建設工事紛争審査委員会委員・簡易郵便局・貸金業者・質屋・生命保険募集人・損害保険代理店・証券会社外務員・有価証券投資顧問業者・旅行業者・警備員・警備業者・通関業・宅地建物取引業者・建設業者・産業廃棄物処理業者・外国証券業者・風俗営業者・風俗営業所の管理者 など
自己破産で失敗しないための注意点
専門家に話を聞くこと
免責不許可事由があっても免責してもらえる可能性はあって、破産法には「裁量免責」という制度があって、免責不許可事由があっても裁判所の判断によって免責してもらえるからです。
実際には免責不許可事由に該当する問題行為が悪質ではなくて、本人がしっかり反省していれば、裁量免責してもらえるケースがほとんどなので、免責不許可事由があっても破産をあきらめる必要はありません。
裁量免責してもらえないのは、過去にギャンブルをして裁量免責されたのに、再びギャンブルで借金して反省がみられない場合、自己破産手続き中も浪費やギャンブルをやめずまったく反省していない場合などです。
年度にもよりますが、裁判所の司法統計データによっても自己破産できない確率はおおむね5%以下となっていて、ほとんどのケースで免責許可がおりています。
ご自身では自己破産できないと考えられる場合でも、司法書士に相談すると実は自己破産できることが明らかになったり、自己破産できなくても別の方法で借金問題を解決できたりするケースが多々あります。
現実的に解決できない借金問題はほとんど存在しなくて、適切な債務整理の方法を適用するとどのような方でも苦しい状況を脱却できるものです。
杉山事務所は借金問題の相談や解決実績が極めて高い司法書士事務所で、借金のお悩みについては何度でも相談無料ですので、自己破産を検討中の方や借金を返せなくてお困りの方は、お気軽にご相談ください。
多額の非免責債権があるか
債務の返済に困っている場合でも、負債の内訳として税金や保険料などの非免責債権の割合が高い場合には、自己破産しない方が得策です。
非免責債権が多い場合に自己破産しても負債が減らず、問題の解決にならないためです。
ただし次に示す負債は免責してもらえるので、借金以外の支払いができない場合にも自己破産は有効です。
- 未払い家賃
- スマホ代、インターネット通信料
- NHK料金
- 下水道以外の水道光熱費
- 買掛金
- リース料
- 立替金
- 個人からの借り入れ金
保証人がいるか
自己破産によって借金を免責してもらえるのは、手続きをおこなった破産者本人のみで、保証人や連帯保証人の債務には影響がおよびません。
連帯保証人や保証人がいる場合には、自己破産すると保証人に請求されてしまって、保証人も支払えない場合には自己破産などの債務整理をしなければならないため、迷惑をかけたくなければ自己破産しないほうがよいと考えられます。
保証人がついているときのベストな対処方法は、個別に検討する必要があるので、迷ったら司法書士へ相談してください。
職業制限に対応できるか
自己破産をすると警備員や生命保険外交員などの一部の職業に就けなくなってしまう資格制限が課されるので、どうしても仕事を続けなければならない方は自己破産しないほうが得策といえます。
ただし、資格制限を受けるのは破産手続き開始決定時から免責決定が確定するまでの数ヵ月間のみなので、その間に一時的に仕事を中断できるなら自己破産しても問題ありません。
たとえば不動産会社や生命保険会社に勤めている場合、自己破産の手続き中は事務職に変えてもらうなどして、宅建士や外交員の仕事をしなければ、自己破産の期間を乗り切れます。
会社の理解を得られない場合や、自営業で自分が仕事をしなければ収入が途絶えて生活できない場合などには、自己破産を避けて個人再生や任意整理を検討するのが得策です。
自宅を残しておきたいか
自己破産をすると、自宅は処分されると考えるべきで、どうしても自宅を残したい場合、任意整理か個人再生をおこなうべきです。
自己破産してから7年間たっているか
自己破産を1度したら7年間は次の自己破産ができません。
ただし、10年間はブラックリストに載っていて借金できないので借金が発生することはなくて、自己破産ができないことで困ることはほとんどありません。
自己破産できないときの対処法
免責許可がおりなかったり支払不能の要件を満たさなかったりして自己破産できないときの対処方法をお伝えします。
即時抗告をする
免責不許可事由があって免責してもらえなかった場合でも即時抗告という異議申し立てができて、即時抗告が認められたら免責してもらえる可能性があります。
即時抗告は、免責不許可決定が官報公告されてから2週間以内に高等裁判所宛におこなわねばならないので(破産法9条)、万一免責不許可となった場合には司法書士・弁護士に相談して早めに対応すべきです。
支払い不能状態ではない場合は任意整理
支払不能の要件を満たさないために自己破産ができない場合、客観的には返済できると判断されていますので、支払いをおこなう債務整理に切り替えるべきです。
たとえば任意整理をすれば、債権者との合意後の金利が全額免除されて分割払いにできて、支払いが容易になる方が多いため借金問題を解決できる可能性があります。
個人再生をすれば借金を元金ごと大きく減額できるので、負債の金額が高額になってしまっても解決できるケースが多いので、どちらかの手続きを検討してください。
連帯保証人がいるときには任意整理
連帯保証人や保証人がついている借金がある状態で自己破産すると、連帯保証人などへ残債を一括請求されてしまって多大な迷惑をかけるため、事実上自己破産できない状況がありえます。
任意整理であれば連帯保証人がついている借金を外して整理できるので迷惑をかけずに済むので、連帯保証人のために自己破産できない場合には任意整理が有効です。
免責不許可事由がある場合は個人再生
免責不許可事由に該当して免責許可がおりず自己破産に失敗してしまった場合、個人再生を申し立てる方法が有効で、個人再生をすると借金が大幅に減って自力で返済しやすくなります。
個人再生には免責不許可事由もないので、浪費やギャンブル、投資の失敗などによる借金でも問題なく借金を減額してもらえます。
自宅を残したい場合には個人再生
自己破産をするとマイホームやマンションを残すのは困難ですが、個人再生なら住宅ローンを組んでいても住宅ローンを払いながら他の借金のみを減額できる住宅ローン特則を適用して自宅を残せる可能性があります。
住宅ローン返済中の自宅を守りたいなら、個人再生を検討するのが得策です。
過払い金請求、債務整理は無料相談をご利用ください。