任意整理の必要書類の入手方法と準備のポイント
「任意整理をするときは何を用意すればいい?」 と多くの方からご相談いただきます。
司法書士・弁護士に任意整理を依頼するときには、基本的に身分証明書・印鑑・キャッシュカードやクレジットカードの3つがあれば十分ですが、手続きを進める際には、貸金業者と交わした契約書や給与明細、状況によっては不動産登記簿謄本や生命保険証券など必要な書類が増えることもあります。
依頼の際に必要なもの以外は、あとから用意しても問題ありませんが、どんな書類がどのタイミングで必要なのか理解して事前に用意しておくことで、スムーズに手続きを進めることができますので、任意整理で必要になる書類についてくわしくお伝えします。
任意整理の必要書類もくじ(メニュー)
任意整理の必要書類
任意整理で必要となる書類は、大きく分けると司法書士・弁護士に依頼する際に必要となるもの、手続きを進めてもらう中で必要になるもの、状況に応じて必要になるものに分けられます。
必要な書類は多岐に渡りますが、すべて用意できないと任意整理が進められないというわけではなくて、最低でも司法書士・弁護士に依頼する際に必要となるものさえ用意できれば手続きを進めてもらえます。
依頼時の必要書類
司法書士・弁護士に任意整理の依頼をする際、必要になるものは次の3つです。
- 身分証明書
- 印鑑
- 所持しているキャッシュカードやクレジットカード
身分証明書は、司法書士・弁護士が本人確認をする際に必要なため、運転免許証や健康保険証、住民基本台帳カードやパスポートなど、住所・氏名・生年月日が記載された公的書類である必要があります。
印鑑は、司法書士・弁護士と委任契約を締結する際の署名・捺印に使用します。
シャチハタでは捺印できないので、実印か認印が必要です。
キャッシュカード・クレジットカードは、任意整理後に利用できなくなるカードについて司法書士・弁護士から説明を受ける際に必要なので、利用していないものも含めて現在所持しているものすべてを用意します。
相談時の必要書類
相談する際には以下8つの書類が必要です。
- 収入証明書
- 源泉徴収または給与明細(直近2~3ヵ月に発行されたもの)
- 貸金業者と交わした契約書または借用書
- 借金の入金明細や返済時の領収書
- 債権者一覧
- 内容証明や督促状
- 預金通帳
必要になることがある書類
任意整理では他にも、状況に応じて必要となる書類があります。
例えば、土地や家などを担保にして借金をしていた場合は、不動産の所有者や権利状況が確認できる不動産登記簿謄本、生命保険の解約返戻金を担保にしていた場合は生命保険証券がそれぞれ必要です。
また、任意整理は元金を3年〜5年で返済する手続きなので、無理のない返済計画を立てる必要があります。
毎月どのくらい返済できるかを確認して計画を立てるために、家計簿が必要になることもあります。
すべての書類が必要とは限らない
任意整理する際に用意すべき書類は多くありますが、司法書士・弁護士に依頼すれば身分証明書・印鑑・所持しているキャッシュカードやクレジットカードがあれば手続きを進めることができます。
必要書類の集め方
任意整理の手続きに必要な書類は基本的にご自身で集めていただくことになります。
ただ、自分で集めるのがむずかしい場合や必要な書類をどう用意したら良いかわからない場合は、司法書士・弁護士に依頼することも可能です。
自分で準備する書類
司法書士・弁護士に依頼する際の書類3つ(身分証明書・印鑑・所持しているキャッシュカードやクレジットカード)は、自分で準備する必要があります。
その他の書類については司法書士・弁護士に相談すれば、用意しなくてもよい場合もあります。
専門家に依頼できる書類
任意整理で用意する書類のなかでも、貸金業者名や借金額、返済額や取引開始日の記載された債権者一覧は司法書士・弁護士に作成を依頼できます。
司法書士・弁護士に依頼すれば貸金業者から取り寄せる取引履歴(借金額や返済額を記載した一覧)を元に、正確な情報で債権者一覧を作成してもらえます。
取引先や詳細がわからないときの対処法
手元にある書類が多いほど情報がたくさんあるということなので、貸金業者との交渉で良い和解条件を引き出しやすくなって有利に進めることができます。
そのため、利用していた貸金業者をすべて覚えていない場合や、契約書・借用書が手元になくて詳細がわからない場合であっても取り寄せたり、問い合わせたりして可能な範囲で用意するのが望ましいです。
信用情報機関に情報開示請求する
過去にどこから借金をしたか確認できる書類がない場合は、信用情報機関に問い合わせることで確認できます。
信用情報機関は個人情報や貸金業者との取引情報である信用情報を管理している機関で、CIC・JICC・KSCの3種類があります。
それぞれの信用情報機関に情報開示を依頼することで過去5年分の取引まで調査することができます。
情報開示をおこなう際は、身分証明書や契約時の氏名・電話番号等の情報が必要です。
記憶をもとに作成する
信用情報機関から開示された情報と自分の記憶を元にいくら借金をして、いくら返したのかをまとめます。
正確な情報でなくても、わかる範囲でまとめておけば、司法書士・弁護士がそのあと調査しやすくなるので、できる限り思い出したことはまとめておくと良いです。
例えば、情報開示請求をしてどこから借りたのか特定できなくとも、債務整理の経験が豊富な司法書士・弁護士なら、キャッシュカードの色やどのような感じの社名だったかを伝えるだけで、貸金業者を特定できるケースもあります。
貸金業者に取引履歴の開示請求をする
取引履歴とは借金額や返済額が記載された一覧のことで、任意整理では取引履歴を元に手続きが進められます。
手続きに使用する取引履歴は、依頼者がまとめた情報を元に、司法書士・弁護士が貸金業者に取引履歴の開示請求をおこなって取り寄せますが、どこから借りていたのかが分からないと司法書士・弁護士は請求先が特定できずに情報開示請求ができないので、利用していた貸金業者を洗い出すことはとても重要です。
任意整理の必要書類集めは司法書士に相談を
任意整理では色々な書類が必要ですが、少なくとも身分証明書・印鑑・所持しているキャッシュカードやクレジットカードの3つだけで任意整理を進めてもらえます。
司法書士法人杉山事務所は毎月10,000件以上の借金問題の相談を受けている債務整理に強い事務所で、借金問題の相談は何度でも無料です。※2
できるだけ早めに相談いただくことで、解決の選択肢が増えるため、借金問題でのお悩みがあったら杉山事務所の無料相談をご利用ください。
過払い金請求、債務整理は無料相談をご利用ください。