任意整理と個人再生の違いと解決できないときの対処法
「任意整理と個人再生の違いは何?」 と多くの方からご相談いただきます。
任意整理と個人再生は、借金を減らして毎月の返済金額を減らす点は同じですが、大きく異なる点がいくつかあります。
任意整理は利息をカットして、元金のみを3年〜5年の分割で返済できるように貸金業者と交渉する手続きで、個人再生は裁判所を通して借金を最大で10分の1に減額して3年〜5年の分割で返済する手続きなので、減らせる毎月の返済額が異なります。
また、手続きに要する期間や費用、手元に残せる財産、保証人への影響などが異なりますので、項目ごとにくわしくお伝えします。
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任意整理と個人再生の違い
任意整理とは、貸金業者と直接交渉することで、利息をなくして元金のみを3年~5年の分割で支払う手続きで、毎月の返済額を減らす手続きです。
さらに、2010年6月より前に借り入れした方や、クレジットカードのキャッシングを利用した方も、リボルビング払い・一括払い・分割払いといった返済方法にかかわらず過払い金が発生している可能性があります。
発生した過払い金分は、借り入れから減額することができるので、大幅に借り入れと毎月の返済額を減らすことができます。
個人再生とは、裁判所をとおして、利息をなくして最大で10分の1に減らした借り入れを3年~5年の分割で支払うことで、残りの10分の9の支払いを免除される手続きです。
個人再生では、複数の債権者がいる場合、すべての債権者を平等に取り扱わないといけない原則(債権者平等の原則)に沿って手続きが進められるため、手続きする貸金業者を選ぶことができません。
ただし、個人再生には住宅資金特別条項(住宅ローン特則)があって、住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローンを外して手続きができるので、住宅を残したまま借金の減額が可能です。
任意整理と個人再生で、手続きごとにどのような違いがあるかを、項目ごとに具体的にお伝えします。
借金を減らせる金額
任意整理では、利息をなくして元金のみを3年〜5年の分割で返済していく手続きです。
もし過払い金が発生していれば元金も減額できるので、毎月の返済額を大きく減らすことができます。
個人再生は利息をカットしたうえで、最大で10分の1にまで減らして3年〜5年の分割で完済することで、残りの返済は免除されます。ただし、減額できる金額は、返済金額によって異なります。
個人再生の減額金額
借金の総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 全額 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円を超え1500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
1500万円を超え3000万円以下 | 300万円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 総額の10分の1 |
借金を減らせる金額のシミュレーション
例えば、借り入れの残り返済金額が200万円あって、利息が10%だった場合に、任意整理と個人再生で借金を減らせる金額をシミュレーションします。
任意整理の場合、過払い金が発生せずに返済期間が3年とすると、利息分の20万円が減額されて180万円となって、毎月の返済金額は5万円となります。
個人再生の場合、返済期間を3年とすると返済金額が100万円となって、毎月の返済金額は約2.8万円となりますので、借金を減らせる金額だけを見れば、任意整理より個人再生の方が良いということになります。
手続きに要する期間
任意整理と個人再生では、直接貸金業者と交渉するのか、裁判所を通しておこなうかという大きな違いがあります。
任意整理は、収入証明書、源泉徴収または給与明細(直近2~3ヵ月に発行されたもの)、貸金業者と交わした契約書または借用書、借金の入金明細や返済時の領収書、債権者一覧、内容証明や督促状、預金通帳などを用意して、貸金業者と直接交渉することになります。
手続きは、半年もかからずに終了して、3年から5年をかけて返済していくことになります。
個人再生は、家計収支表、通帳や保険証券、車検証、不動産全部事項証明書などの書類を裁判所へ提出して、申立をおこないます。
申立後は、裁判所から貸金業者に確認して債権額が確定したら、確定日から2ヶ月以内に、再生計画案を作成して返済していくことになります。
個人再生は、任意整理より手続きに時間がかかって、目安として半年〜1年ほどです。借金をしている貸金業者が多い場合や書類集めに時間がかかってしまった場合は、半年〜1年以上に長引くケースもあります。
手続きにかかる費用
任意整理を司法書士・弁護士に依頼した場合の費用項目には、相談料、着手金、基本報酬、減額報酬があって、4万円~10.5万円程度が必要となります。
任意整理の費用相場
費用名目 | 費用の相場 |
---|---|
相談料 | 0円~5,000円 |
着手金 | 1社あたり20,000円~50,000円 |
基本報酬 | 1社あたり20,000円~50,000円 |
減額報酬 | 減額した金額の10% |
個人再生を専門家に依頼する場合の費用は50万~60万円で、裁判所に支払う費用が17万円~27万円程度、司法書士の場合は35万円程度、弁護士の場合は55万円程度が相場で、依頼する事務所によって金額が大きく異なります。さらに、住宅を残す場合には5万円~10万円ほど高くなります。
個人再生の費用相場
費用名目 | 費用の相場 |
---|---|
官報公告費 | 15,000円程度 |
申立手数料 | 10,000円 |
予納郵券 | 数千円程度 |
個人再生委員への報酬 | 15万円~25万円 |
専門家への費用 | 35万円~55万円 |
住宅ローンがある場合 | 5万円~10万円 |
手元に残せる財産
任意整理や個人再生の手続きを、返済中の住宅ローンやカーローンに対しておこなう場合、家や車はローン会社に取り上げられてしまいます。
ただし、任意整理の場合は、手続きする貸金業者を選べるので、住宅ローンやカーローンを組んでいる貸金業者を手続きをしないことで、家や車を残して毎月の返済額を減らすことができます。
個人再生の場合だと、手続きする貸金業者を選ぶことができないので、カーローンの返済が終わっていない場合は、ローン会社に車を取り上げられてしまいます。
ただし、住宅ローンについては、住宅資金特別条項を利用して手続きすることで、家は残しておけます。
保証人への影響
任意整理では、保証人がついている借入を手続きの対象から外せるので、保証人に影響が出ないように調整することができます。ただし、任意整理であっても保証人がついている借入の貸金業者に請求すると、保証人に対しての請求が届くことになります。
個人再生では、手続きする貸金業者を選ぶことができないので、保証人に返済の請求をされてしまうことを避けることができません。
借り入れやクレジットカードの使用、ローンを組むことができない期間
任意整理の場合は、返済を終えてから5年、個人再生の場合は、返済を終えてから5年〜10年の間、借り入れやクレジットカードの使用、ローンが組むことができなくなります。
任意整理や個人再生をすると、借金をした人の契約状況・取引状況が載っている信用情報に、返済が大幅に遅れたり返済が不可能になったことを伝える事故情報が登録されます。
信用情報は信用情報機関で管理されていて、加盟している貸金業者に共有されています。
借り入れする場合や、クレジットカードを新規で作成したりローンを組む場合、貸金業者は信用情報を確認して、任意整理や個人再生した事故情報があると、返済されない可能性があると判断して、借り入れやクレジットカードの作成、ローンを組むことができなくなります。
ただし、事故情報は信用情報にずっと載っているわけではなくて、任意整理の場合は、返済を終えてから5年、個人再生の場合は、返済を終えてから5年〜10年たつと削除されます。削除されてからは、事故情報が借り入れやクレジットカードの使用、ローンを組むことに影響を与えることはありません。
バレる可能性
任意整理は官報への掲載はありませんが、個人再生では、官報に氏名や住所が載ってしまいます。
任意整理の場合、貸金業者から届いた郵便物を見られることや、書類を読まれることなどがない限り、借金や手続きのことが周囲にバレることはほとんどありません。
個人再生の場合、官報に載ってしまいますが、一般の人が官報を目にすることはほとんどないため、官報への掲載が理由で周囲に借金や手続きのことがバレる可能性は低いです。
任意整理と個人再生のどちらに向いているかの基準
- バレずに手続きをしたいケース
- 手続きの手間や費用を減らしたいケース
- 保証人に影響を与えたくないケース
- 借金総額が多いケース
- 給与や退職金などが差し押さえられているケース
任意整理と個人再生のどちらを選ぶべきかどうかは、何を優先したいかによって変わりますので、くわしくお伝えします。
バレずに手続きをしたいかどうか
1つ目は、家族や勤務先などの周囲にバレずに手続きをしたいと考えているケースでは、任意整理を選ぶべきです。
任意整理では、司法書士・弁護士に手続きを依頼することで、貸金業者から直接連絡が来ることがなくなります。また、貸金業者からの書類は、依頼している事務所に代わり受け取ってもらえますので、任意整理していることが周囲にバレることはほとんどありません。
個人再生の場合は、官報に名前と住所が載ってしまいます。官報を読んでいる人はほとんどいませんが、バレる可能性が少しはあると言えますので、任意整理の方がバレる可能性は低いと言えます。
手続きの手間や費用を減らしたいケース
手続きの手間や費用を減らしたいケースでは、任意整理を選ぶべきです。
任意整理では、貸金業者と直接交渉する手続きなので必要な書類も少なくて、司法書士・弁護士に依頼すれば費用も安く手間もかけずに、短期間で手続きすることができます。
個人再生の場合、裁判所を通す手続きなので必要な書類も多くて、任意整理に比べて期間がかかります。
保証人に影響を与えたくないケース
保証人に影響を与えたくないケースでは、任意整理を選ぶべきです。
任意整理の場合、保証人がついている借り入れの貸金業者を手続せずに避けることができますが、個人再生の場合、保証人が付いている借り入れがある場合、請求が保証人に行くことになります。
借金総額が多いケース
借金の総額が多いケースは、個人再生を選ぶべきです。
任意整理は、元金を減らすことはできずに利息をなくすことしかできませんが、個人再生なら最大10分の1までにすることができますので、元金を大幅に減らすことができます。
さらに、住宅を残したい場合は、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を手続することができます。
給与や退職金などが差し押さえられているケース
給与や退職金などが差し押さえられている場合は、差し押さえを中止できる個人再生をするべきです。
個人再生手続き開始の申し立てをおこなって、開始が決定されると、差し押さえが一旦停止される状態になるので、給与や退職金を手元で貯めておくことになります。
その後、再生計画認可が決定すれば差し押さえの効力が失われるので、貯めた分を含めた全額を受け取れるようになります。
任意整理と個人再生でも解決できないときは
借金が減る程度や手続きにかかる期間など、任意整理と個人再生には違いはありますが、どちらも数年間かけて返済をすることには変わりません。
返済が続けられるだけの安定した収入がない場合は、任意整理や個人再生では借金問題が解決できないこともあります。
任意整理と個人再生がむずかしい場合は、自己破産を検討することが多いですが、借金状況によっては過払い金が発生しているケースもあるので、任意整理・個人再生ができない=自己破産しかないとは言い切れません。
どのような手続きになるのかは借金状況によって変わるので、借金の返済が苦しくなってきたら早めに司法書士・弁護士に相談するのが望ましいです。
借金問題に精通した専門家であれば、状況にあった手続きをおこなってもらえます。
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借金の返済にお困りであれば、ぜひお気軽にご相談ください。
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