自己破産の流れと要する期間・費用・必要書類一覧
「自己破産はどのような流れで進みますか?」
と多くの方からご相談いただきます。
自己破産の手続きには大きく分けて同時廃止事件と管財事件の2種類あって、どちらになるかで手続きの流れや期間、費用が大きく変わってきます。
自己破産をする前に、スケジュールや期間、費用や必要書類などを押さえておくと、安心して取り組むことができます。
同時廃止と管財事件の各手続きにおける自己破産の流れやスケジュール感、費用や必要書類をお伝えします。
自己破産の流れ
もくじ(メニュー)
- 1) 自己破産の手続きの種類
- 2) 自己破産の流れと期間と費用
- 3) 自己破産の手続きで必要な書類
- 4) 自己破産後の人生への影響
- 5) 自己破産できなかったときの対処法
- 6) 自己破産の手続きに困ったら
自己破産の手続きの種類
自己破産の手続きには、同時廃止と管財事件の2種類があります。
同時廃止と管財事件のどちらの手続きをおこなうかは返済状況ごとに変わって、手続きごとに流れも異なりますので、くわしくお伝えいたします。
同時廃止事件
同時廃止は、財産がほとんどない方が破産するときの手続きです。
財産がある場合、管財事件という手続きになって、破産手続をすることで、財産を処分してお金を借りている債権者に弁済・配当することになります。
財産がほとんどない場合、破産手続きの必要がないので同時廃止という手続きになって、手続開始決定と同時に破産手続きが廃止されて、費用も安く期間も短くて済むため、破産者にあまり負担がかかりません。
都道府県や年度にもよりますが、自己破産の全体件数の半数以上が同時廃止となって処理されています。
管財事件(一般管財事件)
管財事件は、財産が一定以上ある方や、浪費・ギャンブルなどの免責不許可事由にあたる可能性がある方が、破産するときに選択されます。
免責不許可事由とは、浪費やギャンブルなどの一定の事情で、該当すると借金をゼロにする免責をしてもらえない可能性のある借金理由です。
管財事件では、破産管財人が選任されて、破産者の財産を現金に換える複雑な破産手続きです。破産管財人が、必要最低限を超える財産を現金に換えて、債権者に分配するので、一定以上の財産は失われます。
一定以上の資産は失われると聞くと同時廃止の方が管財事件より多く財産を残せるように思えますが、同時廃止では、必要最低限以内だから財産が失われないだけであって、管財事件より多く財産を残せるわけではありません。
財産がない方の場合でも、免責不許可事由(後述)があると同時廃止にならずに、管財事件が選択されるケースが多々あります。
少額管財事件
本来管財事件となる事例でも、弁護士に自己破産の代理をお願いすると、一般管財事件より手続きを簡略化した少額管財事件になる可能性があります。
少額管財事件になると、一般管財事件より予納金が安くなったり期間が短くなったりする点がメリットです。
ただし、少額管財については裁判所によって運用が異なるので、くわしく知りたいときには地域の司法書士・弁護士に確認する方が確実です。
自己破産の流れと期間と費用
自己破産手続きには、同時廃止、管財事件(一般管財)、少額管財の3種類がありますが、管財事件と少額管財の流れはほとんど同じです。
同時廃止の場合、管財事件とは流れが少しちがって、財産を処分する必要がないため早く終わる特徴があります。
管財事件の流れと期間と費用
一般管財事件や少額管財事件となったときの自己破産の流れと期間と費用を、くわしくお伝えします。
受任司法書士・弁護士へ自己破産を依頼すると、事務所から各貸金業者へ受任通知と債権調査票を発送します。
各貸金業者が受任通知を受け取ると、カード会社や消費者金融会社などから支払いの督促がなくなって、月々の支払いも止まる状態になります。
利息制限法の法定金利への引き直し計算
司法書士・弁護士が金融業者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法に引き直して計算します。
過払い金が発生している場合には、借金の元本を減らせる可能性があるので、過払い金を取り戻す請求に移ります。
申立書類の準備
自己破産には多数の書類が必要ですが、具体的な必要書類については司法書士・弁護士から集め方を指示してもらえるので、できるだけ早く収集する必要があります。
申立・場合によっては即日面接
自己破産の申立をすると、裁判所で書類の審査がおこなわれます。
東京地方裁判所では、弁護士が申し立てをした場合には即日面接がおこなわれて、弁護士と裁判官が協議して今後の進行方針を定めることができます。
破産手続開始決定
申立書類に不備がなかったら、破産手続開始決定が下されて、裁判所の管轄内の地域の弁護士の中から破産管財人が決まります。
管財人面接
破産管財人が選任されたら、破産者は管財人の事務所へ行って面接しなければなりません。
面談時には財産関係の資料を引き渡して、管財人からはさまざまな質問がおこなわれるので答える必要があります。
司法書士は同行してくれるケースと同行してくれないケースがありますが、いずれにしても、心配なことがあれば事前に相談できます。
債権者集会
破産管財人が預かった財産を現金に換える作業を進める間、裁判所で月1回程度の頻度で債権者集会が開かれます。
債権者集会とはいっても、カード会社や消費者金融などの業者はほとんど出席しなくて、出席するのは個人の債権者や特別に破産に関心を持っている債権者に限られるのが一般的です。
ただし債権者集会には破産者も必ず出席しなければならないので、予定の時刻に遅れないように裁判所に行く必要があります。
免責許可決定
破産管財人による財産を現金に換える換価と配当の手続きが終了すると、破産手続きが終結または廃止されて、裁判官により免責の判断がおこなわれます。
終結とは配当したあとに破産手続きが終わること、廃止とは配当する財産がないときに破産手続きを終了させることをいいます。
特に免責不許可事由がない場合や、免責不許可事由があっても裁量免責してもらえる場合には免責許可決定が出ます。
免責許可決定確定
免責許可決定から1ヶ月くらい経過すると、免責許可決定が確定して正式に負債が免除されます。
管財事件にかかる費用
申立手数料 | 1,500円程度 |
---|---|
官報公告予納金 | 1~2万円 |
予納郵券代 | 数千円程度 |
管財人の予納金 | 50万円~100万円以上 |
司法書士費用・弁護士費用 | 50万円~100万円程度 |
合計額 | 100万~200万円程度 |
申立手数料や官報公告予納金、予納郵券代は同時廃止と同様ですが、管財事件になると管財予納金が必要となって、最低でも50万円程度、高いと100万円以上かかる可能性もあります。
管財予納金は管財人の指定する口座へ基本的に一括払いしなければなりません。
管財事件では司法書士・弁護士費用も高額になって着手金は50万円以上となるケースが多くて、なかには80万円や100万円以上になる事務所もあります。
合計額はケースによって大きく変わりますが、最低でも100万円程度、高額な場合には200万円以上かかります。
弁護士に自己破産を依頼すると、少額管財となって費用を抑えられる可能性もありますが、裁判所によっては少額管財の運用がおこなわれていないケースもよくあります。
少額管財の運用がある裁判所でも事案によっては一般管財にまわされることもあるため、弁護士に管財事件を依頼したからといって、必ずしも費用を抑えられるとは限りません。
管財事件にかかる期間
自己破産にかかる期間は事案によっても異なりますが、目安として、管財事件は約6~12ヶ月程度です。
少額管財にかかる費用
申立手数料 | 1,500円程度 |
---|---|
官報公告予納金 | 1~2万円 |
予納郵券代 | 数千円程度 |
管財人の予納金 | 20万円以上 |
司法書士費用・弁護士費用 | 50万円以上 |
合計額 | 80万円程度 |
少額管財の場合でも、申立手数料や官報公告予納金、予納郵券代は同時廃止と同様ですが、やはり管財予納金が必要となって、最低でも20万円程度必要です。
司法書士・弁護士費用の着手金は50万円以上となるケースが多くて、合計額は80万円以上となるケースが多数です。
少額管財事件にかかる期間
目安として、少額管財事件にかかる期間は、約6~8ヶ月程度です。
同時廃止の流れと期間と費用
財産がない方やほとんどない方が破産申立をすると、同時廃止手続きが選択されます。
管財事件の場合、弁護士に依頼すると少額管財となって負担が軽くなる可能性がありますが、同時廃止であれば司法書士でも弁護士でもほとんど変わりません。
司法書士は弁護士より費用が安くなる事務所が多いので、経済的なメリットを考えると司法書士へ相談するのが得策といえます。
受任
司法書士・弁護士に借金の相談をして自己破産を依頼すると、司法書士や弁護士が各業者へ受任通知と債権調査票を送ります。
利息制限法の法定金利への引き直し計算
司法書士・弁護士が受け取った取引履歴をもとに、利息制限法へ引き直し計算します。
過払い金が発生していたら、過払い金請求することで借金を大きく減額できるので、過払い金が高額な場合には、自己破産せずに済む可能性もあります。
申立書類の準備
同時廃止の場合にも多数の書類が必要なので、申立て前に司法書士・弁護士の指示を受けて集めなければなりません。
申立・即日面接(弁護士の場合)
書類が揃ったら破産申立をします。
東京地裁では弁護士が代理人になっている場合、裁判官と弁護士の即日面接がおこなわれて今後の進行方針を協議する運用となっています。
破産手続開始決定
提出書類や即日面接の結果により、現金化するだけの財産がないと判定されると、破産手続開始決定が出て、同時に破産手続きが廃止されます。
管財事件とちがって破産管財人は選任されることはなくて、財産の現金化もおこなわれないまま破産手続きが終わります。
免責審尋
破産手続きが終わったら、裁判所で免責審尋がおこなわれて、破産者も出席しなければなりません。
免責審尋では裁判官から、借金してしまったことについてどう考えているのか、今後借金を繰り返さないためにどのようなことに注意するのかなど、さまざまな質問をされます。
司法書士に自己破産を依頼している場合、事前に免責審尋の予行演習をしたり対応方法を相談できたりするので安心です。
免責許可決定
免責審尋の結果、特段問題がなかった場合には裁判官が免責許可決定を下します。
免責許可決定確定
免責許可決定が出たら、1ヶ月程度あとに免責許可決定が確定して、正式に債務が免除されます。
同時廃止にかかる費用
申立手数料 | 1,500円程度 |
---|---|
官報公告予納金 | 1~2万円 |
予納郵券代 | 数千円程度 |
司法書士費用・弁護士費用 | 25万円~30万円程度 |
合計額 | 30万~35万円程度 |
同時廃止は自己破産の中でも、もっとも費用を安く済ませられる手続きです。
司法書士に依頼すると着手金の相場は25万円程度ですが、弁護士に依頼すると30万円以上が相場となるので、司法書士の方が安くなるのが一般的です。なお杉山事務所では、同時廃止の自己破産の着手金は25万円(税込み27.5万円)とさせていただいています。
同時廃止にかかる期間
目安として、同時廃止にかかる期間は、約6~8ヶ月程度です。
自己破産の手続きで必要な書類
自己破産するときには、多数の書類が必要で、分類すると作成が必要なものと集めるだけでよいものの2種類があります。
作成が必要な書類は司法書士や弁護士が作成代行してくれたり、本人の説明や下書きをもとに清書してくれたりします。
ただし本人の署名押印が必要となる書類もあります。
集める書類は基本的に破産者本人が集めなければなりません。
作成が必要な書類
必要書類はケースによっても異なって、追加でケースがあるため、司法書士・弁護士からの指示をよく聞いて集める必要があります。
- 申立書:自己破産を申し立てるための書類
- 陳述書:借金した経緯や現状などを説明する書類
- 債権者一覧表:借入先や負債の一覧をしめす表
- 滞納公租公課一覧表:滞納している税金や保険料などを一覧にまとめた表
- 財産目録:預金や保険、車や不動産などの財産をまとめた表
- 家計収支表:2ヶ月分の収支明細を書いた表
集める書類
- 戸籍謄本:本籍地のある市区町村役場で取得
- 住民票:住所地の市区町村役場で取得
- 給与明細書、源泉徴収票:会社員や公務員、アルバイトなどの方が取得
- 確定申告書の控え:自営業者の場合に必要
- 年金証書、通知書:年金生活者の場合に必要
- 住民税課税証明書(非課税証明書):収入のない方や、他に収入を証明する資料のない方が必要
- 預金通帳や取引明細書:直近1年分の写しが必要
- 保険証書と解約返戻金証明書:生命保険や火災保険などに入っている場合に必要
- 車検証と査定書:査定書は中古車ショップや下取り価格の査定などで用意する
- 不動産の全部事項証明書、固定資産評価証明書:不動産を所有している場合に必要
- 住宅ローン契約書、ローン残高証明書:住宅ローン残がある場合に必要
- 退職金証明書、退職金規定と計算書:一定以上の期間、勤務している場合に必要
自己破産後の人生への影響
自己破産を裁判所に申し立てると破産手続開始決定がおりますが、破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでの間はさまざまな制限を受けることになります。
免責許可決定が出たあとも、個人信用情報に事故情報(延滞情報、代位弁済情報、官報公告情報など)が登録されて、一定期間ブラックリストの状態となって、影響が残ります。
資格制限
自己破産の手続き中には資格制限が及び、特定の職業につけなくなる可能性があって、制限対象となるのは、以下のような職業です。
- 弁護士や税理士、司法書士、弁理士、行政書士などの士業
- 警備員、警備業者
- 宅建士
- 生命保険外交員
- 通関士
- 探偵業
- 卸売業
- 質屋
- 公証人
- 建設業
- 騎手
- 調教師
他にも制限対象となる職業があって、遺言執行者や成年後見人などになる資格も失います。
一般的な公務員や医師、看護師、薬剤師、技師などの医療職は資格制限されないので仕事に影響はありません。
会社の代表取締役、平取締役、監査役などの役員も資格制限対象になっていませんが、破産手続開始決定があると委任契約が終了するのでいったん退任しなければなりません。
制限はされないので、その後いつでも再度の選任が可能なので、継続したい場合には破産手続開始決定後すぐに選任の手続きをとるべきです。
また資格制限には破産手続開始後に当然に仕事ができなくなる場合と、勤務先が一定の手続きをとった時点で仕事ができなくなる場合があります。
免責許可決定がおりれば資格制限は解除されるので、制限対象の仕事に復帰できますし、新たに制限対象の仕事に就くことも可能です。
資格制限される期間は、同時廃止の場合には2ヶ月程度、管財事件と少額管財の場合には6ヶ月程度です。
居住地の制限
一般管財事件や少額管財事件となると、破産手続き中の居住地が固定されて長期旅行も制限されて、自由に引っ越しをしたり旅行したりできなくなります。
ただし引っ越しや旅行がまったくできないわけではなくて、必要性があれば裁判所に申し出ると許可してもらえます。
たとえば自己破産で家を失うので賃貸物件に引っ越さねばならない場合、生活費を切り下げるために家賃の低い住居へ引っ越す場合、親族の冠婚葬祭のために海外へ数日行かねばならないとき、仕事の都合で海外出張する場合などは、必要性があれば認められます。
居住地制限は一時的
居住地制限が及ぶのは破産手続開始決定時から免責許可決定が確定するまでの間なので、復権すると自由に引っ越しや旅行ができる状態に戻ります。
「自己破産をすると海外旅行できなくなる」という噂もありますが、居住地の制限が誤解されたものであって真実ではありません。
同時廃止になったら居住地制限は及ばない
同時廃止になった場合、居住地の制限は及ばなくて、手続き中でも自由に引っ越しや旅行ができます。
郵便物の転送
一般管財や少額管財事件になると、破産管財人が選任されたあとは破産者宛の郵便物が管財人の事務所へ転送されるようになって、破産者自身は直接受け取れなくなります。
転送目的は破産者が申告していない財産がないか調べるためで、管財人に届いた文書は管財人が開封して中身を確かめます。
光熱費の支払いや就職の内定通知など、必要な郵便物があれば破産者は管財人の事務所へ取りに行かねばなりません。
管財人によっては溜まった郵便物を届けてくれるケースもあるので、希望する場合には相談してみてください。
ブラックリストへの登録
自己破産をすると、CICやJICC、KSCといった信用情報機関に事故情報が登録されて、ローンやクレジットの審査に通らない状態となります。
世間ではブラックリストに登録されるといいますが、正確にはブラックリストという名簿は存在しなくて、信用情報機関の個人信用情報に事故情報が登録された状態をわかりやすくブラックリストと呼んでいるのです。
個人信用情報に事故情報が登録されると、住宅ローン、車のローン、教育ローン、事業用ローンなどの「ローン一般」の審査にとおらない状態となって、他人の借金の連帯保証人にもなれません。
どこのクレジットカード会社に申し込みをしても、カード審査に落とされて発行してもらえない可能性が濃厚となります。
ブラックリストになるとローン・クレジットを利用できないのは、銀行や公庫、カード会社や消費者金融が審査をおこなうときに個人信用情報を確認して事故情報を参照してしまうためです。
自己破産後5~10年が経過すると、事故情報が抹消されてカードやローンを利用できる状態に戻るので、一生カードやローンを利用できないわけではありません。
自己破産をしたとしても家族の個人信用情報には影響はありませんので、家族名義であれば住宅ローンを利用できますし、家族が本会員になっているクレジットカードの家族カードの利用も可能です。
自己破産後のブラックリスト期間について心配な方は、破産手続きを依頼する司法書士や弁護士へ事前に確認しておくと安心です。
自己破産できなかったときの対処法
免責不許可事由があると、破産手続き終了後に免責許可決定を受けられない可能性があります。
免責不許可事由とは、浪費やギャンブルなどの一定の事情で該当すると、免責してもらえない可能性のあることです。
収入に見合わない浪費やギャンブル、投資などで多額の借金をしてしまった場合、返済能力がないのにあるように嘘をついてお金を借りた場合、債権者や財産を隠した場合、裁判所や管財人に協力しなかった場合や虚偽報告した場合などに免責不許可事由となります。
ただし免責不許可事由があっても、しっかり反省していて問題行動が小さい場合には裁量免責によって免責してもらえるケースが大多数です。
異議申し立て
自己破産しても、免責不許可決定が出た場合には、即時抗告という異議申立てすることが可能です。
異議申立てが通れば、裁判所で判断が変更されて免責が許可される可能性がありますが、即時抗告をしたからといって必ず免責が認められるとは限りません。
即時抗告は、免責不許可決定の日から2週間以内に裁判所に申し立てなければいけませんので、専門家と相談して、しっかり法的な根拠と資料を用意してから手続きをおこなう必要があります。
個人再生
自己破産しても許可が下りない場合でも、個人再生なら借金を減らせる可能性があります。
個人再生は裁判所を通しておこなう手続きで、利息をなくして、さらに大幅に減額した借金(最大で10分の1まで)を3年〜5年に分割して返済していくことになります。
個人再生には自己破産と異なり「免責不許可事由」がないので、浪費やギャンブル、FXなどをして多額の借金をした方でも、債権者の過半数が反対意見を出さなければ借金を減額してもらえます。
ただし、大幅に減額した借金を、3年〜5年に分割して返済していける安定した収入が必要になります。
時効援用
自己破産で免責許可されなかった場合、破産事件は「免責不許可」として終結します。
破産者は、原則として借金を返済する必要がありますが、裁判所は、債権者に対し免責不許可通知を送ることはしませんので、債権者から請求がされずに時間が経過する場合があります。
借金の消滅時効は5年と定められていますので、免責不許可決定から5年が経過すれば消滅時効が成立します。
時効が成立したら、消滅時効制度を利用することを伝えることで、時効が成立します。
自己破産手続きに困ったら
自己破産手続きの流れは複雑で、特に管財事件になると期間も長くかかります。
同時廃止の場合でも3ヶ月程度はかかって、管財事件になると1年以上かかるケースも少なくありません。
手続き開始後、免責許可決定までの期間だけではなく、実際には申し立て前の準備期間も加算する必要があって、事前に必要書類を集めるのに手間取ると長期化してしまいます。
できるだけスムーズに進め、自己破産を早く終わらせるには司法書士・弁護士などの専門家に依頼する必要があります。
杉山事務所は借金問題に非常に熱心に取り組んでいて、高い解決実績を誇っています。
借金問題は何度でも無料でご相談を受け付けていますので、自己破産を検討されているなら、お気軽にご相談ください。
過払い金請求、債務整理は無料相談をご利用ください。