任意整理後に延滞するリスクと延滞期間で異なる対処法

と多くのご相談があります。任意整理の返済を延滞することで督促などを受ける可能性がありますが、貸金業者と合意した内容と返済を延滞した期間によって任意整理への影響は変わってきます。

任意整理の返済を延滞しても対処方法を知っていれば、できるだけ延滞した影響を減らして、借り入れの問題を解決することができます。

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任意整理したあと返済を延滞すると発生するリスクと対処方法
もくじ(メニュー)

1) 任意整理のあとに2ヶ月以内の滞納・延滞をする影響と対処方法

貸金業者から督促される

任意整理したあと、和解契約書に記載されている返済日に毎月の返済額を指定された口座へ入金できなければ、返済できなかった月の翌月に貸金業者から督促の電話が届いたり、自宅に返済を延滞している金額と返済日が記載された督促状が届くなどの連絡が来ます。

貸金業者からの督促への対処方法

貸金業者との任意整理での和解契約では通常の場合、2ヶ月の延滞・滞納があると一括請求されてしまいますが、1ヶ月の返済遅れであれば一括請求されることはありません。一時的に返済が苦しい状況であれば、支払いが通常の期限に追いつくようになんとか調整して返済をしていけば問題はありません。

延滞した翌月に2ヶ月分の返済をしたり、翌月と翌々月に1.5ヶ月分の返済をしたり、または1ヶ月遅れの状態をキープして、返済にあてられるお金が集まった段階でまとめて返済をする方法があります。杉山事務所では、返済に困った方や借金問題にお悩みの方の相談はすべて無料で承っていますので、延滞してしまった、返済が滞っている方は一人で悩まずに気軽にご相談ください。

司法書士・弁護士に契約解除される

貸金業者への返済・貸金業者との連絡を司法書士・弁護士が代行している場合、貸金業者、司法書士・弁護士が指定した口座に返済する金額や任意整理・返済代行サービスにかかる費用を支払いできずに、延滞や滞納をしてしまうと司法書士・弁護士の契約を解除される可能性があります。

司法書士・弁護士の契約を解除されてしまうと、貸金業者から督促の電話や督促状などの連絡が自宅に届くようになってしまいますので、任意整理のあとの返済が延滞しそうになったら、すぐに手続きした司法書士・弁護士に連絡するべきです。

司法書士・弁護士の契約解除への対処方法

司法書士・弁護士の契約を解除された理由が、会社の業績が落ちたなどで収入が少なくなった、病気にかかってしまって必要な出費が増えた場合など特別な事情がある場合、ほかの司法書士・弁護士に再和解を依頼できる可能性があります。

再和解を司法書士・弁護士に依頼することで、貸金業者から督促の電話や督促状が自宅に届かなくなります

司法書士・弁護士の契約を解除された理由が、任意整理にかかった費用の支払いを延滞した、司法書士・弁護士から連絡が来ても対応していなかったなどの場合、ほかの司法書士・弁護士に再和解を依頼しても応じてもらえない可能性があるので、借金を最大で90%減らす個人再生か、借金をゼロにする自己破産をするべきです。

2) 任意整理のあとに2ヶ月を超える延滞をする影響と対処方法

残りの借り入れを一括請求される

通常、任意整理で貸金業者と和解する場合、一定の期限までは支払いをしなくてよいという期限の利益を1ヶ月の延滞までは認めています。

ただし、2ヵ月分の返済を延滞してしまうと期限の利益が無効になって、貸金業者に返済する借金の総額と借金の総額に対して発生する遅延損害金の金額を一括請求する旨が記載された督促状・催告書が自宅に届きます。

一括請求への対処方法

貸金業者と再和解する

和解契約が無効になって一括請求をされたとしても、会社の業績が落ちたなどで収入が少なくなった、病気にかかってしまって必要な出費が増えた場合など特別な事情がある場合、一度、任意整理した貸金業者と再和解ができます。

一度、貸金業者と和解した返済額・返済期日を守れていないので、1度でも返済できなければ和解契約が無効になって一括請求をされる、返済期間が短くなって毎月の返済額が高くなってしまう、任意整理して返済を延滞した日から再和解する日までの延滞金額に対して発生する遅延損害金はカットできない可能性があります。

しかし、再和解をして毎月の返済額を減らして返済を延滞することがなくなれば貸金業者から裁判を起こされる、給料や財産を差し押さえられることを回避することができます。

ほかの貸金業者を任意整理をする

一度、任意整理をしたときに、車を手放したくない、保証人に迷惑をかけたくないという理由で、手続きの対象から外した貸金業者の借金を任意整理することができます。自分もしくは、司法書士・弁護士が貸金業者と交渉して和解ができれば、原則として将来発生する利息をカット、借金の返済期間を3年〜5年程度にのばして毎月の返済額を減らせます。

毎月の返済額を減らして返済を延滞することがなくなれば、一度、任意整理した貸金業者から裁判を起こされる、給料や財産を差し押さえられることを回避することができます。

3) 任意整理の返済ができなくなったときの対処方法

一括請求された借金の総額が多くて、再和解で返済期間をのばして毎月の返済額を減らせても貸金業者に返済を続けることができない、会社が倒産して解雇されて収入がなくなってしまった、ほかに任意整理できる貸金業者がない場合、借金を最大で90%減らす個人再生か、借金をゼロにする自己破産をするべきです。

個人再生や自己破産は自分でやると手間と時間がかかってあきらめてしまう、返済や督促が止まらない、減らせる借金の元本が少なくなる、個人再生・自己破産が認められなくて借金が減らない・借金がゼロにならない可能性があるので、手続きをする前に司法書士・弁護士に相談するべきです。

貸金業者と再和解する・個人再生か自己破産をする前に確認すべき注意点

任意整理を司法書士・弁護士に依頼していた場合、委任契約が解除されていなければ、別の司法書士・弁護士に再和解・個人再生・自己破産を依頼することができないので、依頼していた司法書士・弁護士と連絡をして委任契約が解除されているか確認するべきです。

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