年金が差し押さえられる条件や強制執行の流れと対処法

「借金が原因で年金を差し押さえられる?」
「差し押さえを回避する方法はある?」
と多くのご相談があります。

年金は差し押さえを禁止されている財産ですが、状況によっては差し押さえの対象となるリスクもありますので、借金が原因で年金を差し押さえられることのないように早めに対策すべきです。

また、万一年金を差し押さえられてしまっても対処法がありますので、くわしくお伝えします。

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借金滞納による年金差し押さえは違法

公的年金の受給権は法律で差し押さえが禁止されていて、強制執行の対象とならないため、年金受給者が借金返済を滞納しても、年金自体を差し押さえられることはありません。

確定給付企業年金や確定拠出年金、厚生年金基金、国民年金基金なども同様に差し押さえ禁止財産ですが、保険会社と契約している個人年金などの私的年金は差し押さえの対象となります。

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年金が差し押さえられる条件と対処法

一般的には公的年金は差し押さえできません。

ただし、公的年金であっても、場合によっては差し押さえの対象となってしまうリスクがあります。

国民年金保険料の納付を滞納している

国民年金保険料の差し押さえの対象には公的年金も含まれて、滞納すると最終的に財産が差し押さえられる可能性があります。

日本年金機構の報告を見ると、平成30年度の督促状送付件数は 81,597件(前年度:66,270 件)、差し押さえ実施件数は17,977件(前年度:14,344件)と年々増加しており、年金保険料納付率向上のために強制徴収の取り組みを強化していることが伺えます。

経済的に国民年金保険料の支払いが難しいときは、免除・納付猶予制度が用意されており、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例措置もあるので、滞納の恐れがある方は活用すべきです。

国民年金保険料の免除・猶予制度は、退職や失業などのあった月の前月から翌々年6月までの保険料の納付が免除されて、免除されている期間の年金額は通常の1/2になりますが、免除対象期間も年金を受給するために必要な加入期間(10年)としてカウントされます。

退職や失業がなくても、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が下がった場合にも、令和3年度分として令和3年7月分から令和4年6月分までの納付が免除される特例措置があります。

手続きする際は、国民年金保険料免除・納付猶予申請書、雇用保険受給資格者証の写しや雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など失業していることを確認できる公的機関の証明の写し、所得の申立書などを在住の役所・役場の国民年金担当窓口または年金事務所に提出します。

年金が銀行口座に振り込まれている

差し押さえの対象外となるのは、あくまで年金を受給する権利そのものですので、年金が銀行口座に振り込まれて預金債権となると、差し押さえの対象となってしまいます。

しかし、万一銀行口座に振り込まれた後に年金を差し押さえられても、裁判所に差押禁止債権の範囲の変更の申立てをして、預金の原資が年金であることや差し押さえによって生活に支障が出ることなどを証明できれば、差し押さえを取り消せる場合があります。

差押禁止債権の範囲の変更は,差し押さえ命令を出した執行裁判所に対して申請しますが、差し押さえ命令が出されてから1週間を過ぎると,貸金業者が第三債務者に取立てを実施できますので、なるべく早く手続きすることが求められます。

第三債務者とは、債務者に対して債務を負っている人のことで、給与の支払元である勤務先企業や、自身が賃貸経営をしている物件の入居者などを指します。

申請に当たっては、執行裁判所に差押禁止範囲変更申立書や陳述書、家計収支表、源泉徴収票、課税証明書、確定申告書、預貯金口座通帳の写しなどを提出しますが、手続きが複雑なので司法書士・弁護士などの専門家に相談すべきです。

税金やその他の保険料を滞納している

所得税や住民税(県民税、市民税)、健康保険料、社会保険料、固定資産税・不動産取得税、法人税、消費税などの公租公課を滞納していると、行政機関による強制執行によって公的年金であっても差し押さえの対象となる可能性があります。

国民年金保険料と同様に、税金や保険料は収入が少ない場合に減免や支払猶予が可能なケースがあります。

例えば、国税については、納税によって生活が困難になったり、災害で財産を失ったりした際に、税務署に申請することで納税を最大1年間猶予できる制度が用意されており、新型コロナウイルスによる影響も対象になります。

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年金保険料未納による差し押さえの流れ

年金保険料を滞納すると催告・督促がおこなわれて、最終的に差し押さえが実施されます。

国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)

国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)は、国民年金保険料が未納となっている期間がある方に対して日本年金機構から送付される、紫色の文字で印字されたハガキです。

保険料を納付していない期間と金額が記載されていますが、毎月一定の日に送付されるため、納付済みのものが未納になっていることもあるので注意が必要です。

内容に相違があれば、最寄りの年金事務所などに相談します。

日本年金機構から電話や訪問

督促催告状が送付されても無視していると、電話や訪問による督促がおこなわれます。

実務は日本年金機構ではなく、令和3年8月現在は、アイヴィジット・東洋紙業共同企業体と株式会社バックスグループに業務が委託されています。

年金の特別催告状

督促を放置していると送付される特別催告状は、封筒の色が青、黄色、赤の順で警告度が高くなっていて、赤の封筒の特別催告状は差し押さえを予告するなど強い内容になっています。

最終催告状

最終催告状は、指定された期限までに保険料を納付しないと差し押さえを実行することを警告する内容になっています。

支払期日の書かれた督促状最終催告状の指定期限を過ぎても納付を怠ると、支払期日の書かれた督促状が送付されて、以降は年利14.6%の遅延損害金が発生する上、本人だけでなく配偶者や世帯主にも督促状が送られるため、早めに対処すべきです。

差押予告通知、差し押さえの実施

督促状に書かれた支払期日を過ぎても納付をおこなわないと、差押予告通知が送付された後、最終的に差し押さえが実施されます。

無職でも年金を差し押さえられる

免除・納付猶予制度に申請していない限り、年金保険料は収入のない無職の人でも支払う必要があります。

また、保険料や税金の滞納による公的年金の差し押さえは無職の人でも対象になるので注意が必要です。

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差し押さえられる年金の計算方法

年金の差し押さえ禁止額は法律で定められていて、年金・恩給・休業手当などは給料と見なして、徴収法76条1項の給料の計算式を適用して算出することになっています。

年金の差し押さえ禁止額=給料から天引きされる所得税・住民税・社会保険料+最低生活費相当額+生活費の加算額

差し押さえられる年金額=年金支給額ー年金差し押さえ禁止額

※最低生活費相当額=10万+4.5万×家族人数×日割り(必要な場合)
※生活費の加算額=(総支給額-給料から天引きされる所得税・住民税・社会保険料ー最低生活費相当額)×20%

年金が差し押さえられる前に借金問題を解決する方法

借金の滞納で公的年金が差し押さえられることは基本的にありませんが、銀行口座が差し押さえられたり、税金・保険料の滞納によって年金が差し押さえられたりするケースはあります。

借金問題で経済的に苦しんでいる場合は早めに対処しないと、老後の生活の基盤である年金が差し押さえられてしまうリスクがあるのです。

借金返済や保険料・税金の滞納をする事態になる前に、債務整理を検討してすぐに解決すべきです。

債務整理は一般的に司法書士や弁護士が代理人となって、任意整理、個人再生、自己破産などによって借金を減額したり、返済期間を引き延ばしたりして返済の負担を軽減できる制度で、年金受給者でも手続きできます。

利息をカットして借金を減額できる任意整理

任意整理は、貸金業者と交渉し、借金の利息をカットして、返済期間を3年(36回払い)~5年(60回払い)に延長することで返済の負担を軽減できる手続きです。

月々の返済が苦しくて滞納していることや、複数社から借り入れしていて長期間返済を続けていても借金が減らなくて悩んでいる場合はすぐに任意整理を検討すべきです。

また、2010年6月17日以前に借り入れしていて、借金の完済または最後の取引から10年以内の場合は、利息制限法の上限を超えて利息を支払っているケースがあり、貸金業者に過払い金を請求して払い過ぎた利息を取り戻すことで借金返済に充当できる可能性があります。

任意整理によってどれくらい借金を減額できるか、過払い金が戻ってくるかは、借金問題に強い司法書士に相談すればシミュレーションできます。

任意整理をくわしく

年金が差し押さえられてしまった後でも個人再生・自己破産はできる

税金や保険料の滞納で行政機関から年金を差し押さえられてしまうと、後から決定を覆すのは難しいのが実状です。

しかし、年金が差し押さえられてしまった後でも、個人再生や自己破産によって差し押さえの効力を停止できます。

個人再生は借金の元本を大幅に減額できる手続きで、住宅などの財産を残せるのがメリットです。

一方、自己破産は住宅や車などの財産を処分する必要がありますが、裁判所に免責を認められれば借金をゼロにできます。

借金の返済ができなくて銀行口座を差し押さえられてしまうかもしれないリスクがある場合は、なるべく早い段階で借金問題の解決を得意とする司法書士や弁護士に相談すべきです。

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