個人再生の手続きの流れと注意すべきこと
「個人再生の流れはどうなりますか?」
と多くの方からご相談いただきます。
個人再生は、書類を用意して裁判所へ申立をおこなって、債権調査を経て再生計画案を提出して、認められないと手続きできません。
個人再生するために、知るべき手続きの流れと必要書類、個人再生後に支払いがむずかしくなったときの対処方法をくわしく説明します。
個人再生の流れ
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個人再生の手続きの流れ
個人再生をするときには、まずは司法書士・弁護士に相談して、書類を集めて裁判所に提出する必要があります。
裁判所で再生計画を認めてもらえれば負債の減額が確定して、減額された負債の返済を開始します。
司法書士・弁護士に相談・契約締結
個人再生を1人で進めるのは非常にむずかしいので、まずは司法書士・弁護士に借金問題を相談すべきです。
債務整理の中で個人再生が適切かどうかを司法書士・弁護士に聞いて、個人再生をするべきと思われれば、委託契約を締結します。
過払い金調査と返還請求
司法書士・弁護士が取引履歴を入手して引き直し計算をすることで、過払い金が発生しているか、借金が残りいくらあるかが、正確に算出できます。
過払い金が発生していれば相手業者へ返還請求ができて、借金が減額される可能性があります。
過払い金が多額で他の借金を完済できれば、借金問題は解決できます。
個人再生申立書類の準備
個人再生の申立の際、用意すべき書類が多いので、司法書士・弁護士の指示を受けて集める必要があります。
収支・家計の調査
個人再生では給与明細書や源泉徴収票などの収入資料が必要で、2ヶ月分の家計収支表も作成しなければなりません。
家計収支を計算すると、個人再生後の返済が可能かどうかもわかります。
財産・資産の調査
個人再生をするときには裁判所に、すべての財産資料を提出しなければならないので、通帳や保険証券、車検証、不動産全部事項証明書などを入手して司法書士・弁護士に提出します。
個人再生には、保有している財産の額以上は返済をしなければならない、という清算価値保障の原則があって、最低限返済しなければならない金額を算定するために、資産調査が必要になります。
財産の申告漏れがあると財産隠しと思われて個人再生できなくなる可能性もあるので、きちんとすべて提出する必要があります。
個人再生の手続の選択
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続きがあるため、どちらを適用するか決めなければなりません。
小規模個人再生手続きはオーソドックスな方法で、給与所得者等再生はサラリーマンや公務員などの安定収入のある人が利用できる特殊な手続きです。
多くの場合には原則的な個人再生手続きである小規模個人再生を利用します。
個人再生の申立て
書類がそろったら裁判所へ書類を提出して、申立をおこないます。
申し立てる際、印紙代1万円分と郵便切手、官報公告費用12,000円程度が必要です。
書類に不備がなければ個人再生手続き開始決定がおりますが、開始決定前に個人再生委員が選出されるケースもあります。
個人再生委員の選出
個人再生委員は、個人再生の手続き全般に関わって、財産や収支状況などを確認して、再生計画書にも目を通して裁判所へ報告をしたり意見を出します。
個人再生委員が選任されると、債務者は個人再生委員と面談が必要で、個人再生委員の予納金も支払わねばなりません。
履行テストの開始
履行テストとは、手続き後に本当に返済できるのかを確認するための予行演習です。
全国的に、個人再生の申立後に履行テストがおこなわれる裁判所もあります。
手続き後に返済が必要となる予想額を個人再生委員の指定口座へ入金して支払います。
個人再生委員が選任された場合、積み立てた金額から再生委員の報酬を差し引いて、残りは申立人に返還されます。
選任されない場合には全額申立人のものとなるので、全額を債権者への支払いにあてることができます。
再生手続きの開始決定
個人再生委員は、面談で借金してしまった理由や負債の内容、返済見込みなどを確認して、さらに履行テストの結果も参考にして、最終的に意見書を裁判所へ提出します。
意見書には個人再生手続きを進めるべきかどうかが書かれていて、裁判官は意見書を参考に個人再生手続き開始決定を出します。
個人再生委員が選任される場合、申立から個人再生手続き開始決定まで1ヶ月程度かかるのが一般的です。
債権認否一覧表の提出
個人再生手続き開始決定が出ると、裁判所からすべての債権者宛に再生手続き開始決定書と債権届出書が送付されます。
債権者から債権届が提出されると、申立人が受け取って債権認否一覧表を作成して、裁判所へ提出します。
債権認否一覧表には、債権者が提出した債権届出書に記載されている金額を認めるかどうかの意見を書きます。
裁判所に再生計画案を提出
申立人は、債権額が確定したら、確定日から2ヶ月以内に、再生計画案を作成して、提出しなければなりません。
書面による決議(小規模個人再生の場合)
小規模個人再生の場合、再生計画案に問題がなければ、裁判所から各債権者宛に再生計画案が送付されて、書面決議がおこなわれます。
債権者の過半数または債権総額の2分の1を超える不同意があると、個人再生できませんが、債権者がクレジットカード会社や消費者金融、銀行などの業者の場合、通常は反対意見を出しませんので、過剰な心配はいりません。
なお、給与所得者等再生の場合、書面決議はおこなわれません。
裁判所が再生計画案の認可・不認可を決定
再生計画案通りに返済される見込みがあれば、裁判所は再生計画認可決定を下します。
再生計画の開始
再生計画認可決定が確定すると、計画に沿って返済しなければなりません。
再生計画によって減額された残債は、基本的に3年で完済する必要がありますが、事情があって3年以内の完済がむずかしければ5年に延ばしてもらえるケースもあります。
個人再生にかかる期間と費用
個人再生にかかる期間
個人再生には多数の書類が必要で集めるのに時間がかかって、手続き中にもさまざまなステップがあるので、最低でも数ヶ月以上の期間はかかります。
申立てから再生計画案の認可までの期間
個人再生委員が選任される場合、個人再生手続の開始決定は申立ての約1ヶ月後となります。
選任されない場合には、申立後1週間以内に決定が下りるケースもあります。
再生計画案を提出する時期は、個人再生手続き開始決定の3~4ヶ月後となるケースが多くて、再生計画認可決定は、再生計画案提出から1、2ヶ月後となるケースが多数です。
すべて合計すると、スムーズに進んだケースでも、申立から再生計画認可決定まで6ヶ月程度はかかります。
実際にかかる期間は事案の内容や裁判所の運用によっても変わりますので、個人再生委員が選出されない場合には1ヶ月程度、短くなる可能性があります。
個人再生の手続き後の返済期間
再生計画にもとづく返済期間は原則として3年ですが、どうしても3年で払えない特別な事情があれば5年にしてもらえるケースもあります。
特別な事情とは、養育費や医療費の負担が大きい場合や収入の大幅減があった場合、債権額が高額で3年ではどうしても払えない場合などです。
個人再生後の影響がある期間
個人再生をすると信用情報に事故情報が登録されて、10年間ほど、いわゆるブラックリストの状態になります。
ブラックリストの期間中は、ローンの利用やクレジットカードの発行などを一切できず、スマートフォン端末の分割払いもできません。
個人再生手続きにかかる費用
個人再生にかかる費用は、裁判所へ払う費用と司法書士・弁護士に払う費用にわけられます。
裁判所に支払う費用
収入印紙代(申立書に貼付) | 1万円 |
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官報公告費用(申立時に支払う) | 1万2,000円 |
郵便切手代 | 約2,000円 |
個人再生委員の報酬(選任された場合) | 約25万円 |
詳細は裁判所によって異なるので、地域の司法書士・弁護士へ確認する必要がありますが、個人再生委員が選任されなければ費用は3万円もかからないのが一般的です。
予納郵券とは
予納郵券とは、債権者へ書類を送付するための郵便費のことで、切手を購入して納付するのが一般的で、債権者数が多いとその分高額になります。
官報公告費用とは
官報公告費用とは、申立人の氏名や住所、事件番号などの情報を官報という国が発行する機関誌へ掲載するための費用です。
個人再生をすると官報公告が必要ですが、広告費用は申立時に申立人が現金で納付する必要があります。
履行テストが行われた場合の費用
個人再生委員が選任されると、履行テストのお金は個人再生委員指定の口座に振込まねばなりません。
毎月支払う金額は、手続き後に返済が必要になる見込み金額です。
振り込んだお金は個人再生委員への報酬が差し引かれて、残った分は返還されます。
司法書士・弁護士に依頼した場合の費用
弁護士に依頼した場合の費用
弁護士に個人再生を依頼する場合の費用は30~60万円程度です。
弁護士はすべての手続きを代理でおこなうので、司法書士よりも相場が高額になっています。
司法書士に依頼した場合の費用
司法書士に個人再生を依頼した場合の費用は20~30万円程度です。
司法書士は書類作成代行人としての権限しか認められておらず、申し立てるのは本人となります。
裁判所への出廷が必要なときには、本人が裁判所へ行く必要があるなど、司法書士の権限は弁護士より小さいため、費用も安くなっています。
持ち家を残して個人再生した場合の費用
住宅ローン付きの持ち家を残すための個人再生の特例として、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)がありますが、手続きが複雑なので司法書士費用・弁護士費用が高くなる事務所もよくあります。
目安として、住宅資金特別条項を利用しない場合の相場より5万~10万円高くなるケースが多数です。
個人再生手続きの必要書類
個人再生の必要書類はケースによっても異なりますが、標準的なものを以下で示します。
作成が必要な書類
- 申立書
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 財産目録
- 家計収支表
申立書、債権者一覧表や財産目録は依頼している司法書士・弁護士が作成してくれます。
陳述書、家計収支表は本人が下書きを作成したり本人から聞き取りをして、司法書士や弁護士が清書するのが一般的です。
収集すべき書類
- 源泉徴収票
- 給与明細
- 確定申告書
- 住民票
- 預金通帳や取引履歴
- 車検証と査定書
- 保険証書と解約返戻金証明書
- 不動産の全部事項証明書、固定資産評価証明書
- 住宅ローン契約書や保証委託契約書
他にも書類を要求される可能性があるので、具体的には司法書士・弁護士の指示に従って集めていく必要があります。
開始決定後に注意すべきこと
個人再生手続き開始決定は個人再生のスタート地点であって、最終目標はあくまで再生計画の認可決定です。
再生計画を無事に認可してもらうため、手続き中の注意点を示します。
偏頗弁済はNG
偏波(へんぱ)弁済とは、一部の債権者だけ優先して支払ったり抵当権などの担保権を設定したりすることをいいます。
個人再生ではすべての債権者を平等に扱わねばならないので、偏頗弁済が厳しく禁止されます。
もしも偏波弁済が発覚すると、返済すべき金額が上乗せされたり、再生計画が不認可となって個人再生自体に失敗してしまったりするリスクが発生します。
親族や友人などから借り入れをしている場合でも、絶対に優先して払ってはなりません。
収支の見直しをする
そもそも個人再生が必要になったのは、借金を自力返済できなくなったからです。
裁判所によって個人再生後の返済も不可能と判断されると、再生手続を開始してもらえなかったり途中で廃止されたりする可能性があります。
手続き開始前や手続き中には生活スタイルを見直して、収支のバランスをととのえて手続き後の返済ができる余裕があると認めてもらえるようにすべきです。
裁判所・個人再生委員の指示に従う
個人再生の申立後、裁判所や再生委員から追加書類や説明を求められるケースがあります。
放置すると個人再生手続き開始決定が出なかったり廃止されたりする可能性があるので、誠実に対応しなければなりません。
個人再生の手続き後に返済がむずかしくなったときには
個人再生で無事に再生計画が認可されても、病気やけが、リストラなどさまざまな事情によって途中で返済できなくなるケースも考えられます。
どのように対処すればよいのか、3つの対処方法をお伝えします。
個人再生計画の変更を申し立てる
再生計画とおりの返済がどうしてもむずかしくなったときには、再生計画変更の申立すると、返済期間を最長で2年間まで延長してもらえる可能性があります。
期間が延びればその分、月々の返済額が減るので支払いを継続しやすくなります。
ただし延長してもらうには、病気やケガで長期の入院が必要になった、リストラされて再就職の目処が立たない、のようなやむを得ない事情が必要です。
確実に期間延長を認めてもらいたい方は、司法書士へ相談してください。
ハードシップ免責を申し立てる
計画変更でも対応できない場合、ハードシップ免責を申し立てて残債を免除してもらえる可能性があります。
ハードシップ免責とは、再生債務の4分の3以上を払っている場合に裁判所の許可を受けて残債を免除してもらう決定で、以後の返済は一切不要となりますが、要件が厳しいので、利用できる人は多くありません。
債務者に責任のない事情で返済できなくなった
ハードシップ免責は、リストラやケガ、病気などの自分の責任ではない事情で返済ができなくなった場合に適用される可能性があります。
自ら退職した場合などには適用されません。
再生債務の4分の3以上を返済済み
再生計画にもとづく債務を4分の3以上払い終わっている必要があります。
債権者の一般の利益に反しない
債務者の保有財産に相当する分は返済を終えていなければなりません。
支払額が保有財産額に満たない場合、自己破産させた方が債権者にとって得になるのでハードシップ免責を認めると債権者の一般の利益に反すると考えられます。
再生計画変更では対応できない
再生計画変更(2年の延長)によって対応できるなら、変更を優先すべきです。
再生計画変更ができないか、変更しても支払えない状態でなければハードシップ免責は認められません。
自己破産を申し立てる
再生計画変更でもハードシップ免責でも対応できない場合、最終的に自己破産すれば負債は全額免除されます。
ただし自己破産すると、生活に必要な最低限を超える資産が失われるので、住宅ローン特則を使って残した家などがあっても手放すことになります。
個人再生には司法書士・弁護士のサポートが必要
個人再生のルールは非常に複雑で、手続きの流れもむずかしく必要書類も多数あります。
自分1人でおこなうのは極めて困難であって、失敗してしまうリスクが高くなってしまいます。
杉山事務所は借金問題に非常に強く、相談実績・解決実績ともに全国でも有数です。
ご相談は無料で承っていますので、個人再生を検討しておられるなら、お気軽にご相談ください。
過払い金請求、債務整理は無料相談をご利用ください。