過払い金が必ず発生して過払い金請求ができるたった1つの条件

「過払い金って誰にでもあるの?」
「過払い金って誰でも戻ってくるの?」

テレビCMやラジオなどで頻繁に耳にする過払い金。
貸金業者から借金をしている人が必ずしも過払い金が発生しているとは限りません。

過払い金には発生する条件があります。
過払い金が発生する条件を知れば、貸金業者に払いすぎた過払い金を請求できます。

しかし、過払い金はいつもで請求できるわけではなく、ある条件を満たすと請求できなくなってしまいます。
このページでは過払い金が発生する条件とあわせて、過払い金請求ができなくなる条件も紹介しています。

「借金をしたことは覚えているけど、どこから借りたか忘れてしまった…」

といった方に向けて、過払い金を調べる方法や借りた貸金業者を調べる方法もお話ししますので最後まで読んでいただければ幸いです。

過払い金が必ず発生する条件

過払い金が必ず発生する条件は、貸金業者から利息制限法の上限金利を超える利息でお金を借りていた方です。
ただし、その条件に当てはまる場合でも過払い金請求ができないことがあります。
過払い金請求には時効期限があり、最後の取引日より10年をすぎると過払い金が発生していても貸金業者に請求する権利がなくなってしまいます。

過払い金はいつまでも請求できるわけではありません。
取り戻すことができなくなる前に早急に手続きをはじめるのをオススメします。

利息制限法の上限金利

過払い金が多く発生する条件

過払い金は借金を返済中でも、完済していても利息制限法の上限金利で借入をしていると発生します。
では、過払い金が多く発生する人はどういった条件があるのでしょうか。

借入金額が多い

借入れが金額多ければ、その分利息を多く払っていることになります。
利息を多く支払っていると過払い金が多く発生するケースが多いです。
利息が高くてなかなか元本が減らなかったという方は、すぐに過払い金の調査をしましょう。

返済している期間が長い

毎月の返済には、元本と利息が含まれています。
返済している期間が長いとその分利息を長期的に支払っているため、過払い金が多くなる可能性が高いです。

複数の貸金業者から借入をしている

過去に多くの貸金業者が利息制限法の上限金利を超える金利で貸付をおこなっていました。
借入をした貸金業者にもよりますが、借入した貸金業が複数であれば利息をその分支払っていることになるので、過払い金が多く発生する可能性があります。
とくに借金を返済するために別の貸金業者から借入していた方は過払い金が多くなるでしょう。

過払い金が発生している可能性が高い条件

過払い金のご相談に来られる方の多くは、すでに借金を払い終わった過去のことであり記憶が曖昧です。
そのため、貸金業者と契約した利息を忘れており、過払い金が必ず発生しているとは断定できない方が多くいます。

利息制限法の改正法が施行されたのは2010年6月18日です。
しかし、利息制限法の改正法が施行された2010年までに借入をしていたとしても、必ず過払い金があるとは限りませんので注意が必要です。

2006年に最高裁判所で判決が出たあと、アコム・プロミス・アイフルなどの大手貸金業者はすぐに上限金利を変更しています。
また、その他の貸金業者も2007年頃から徐々に利息の設定を出資法の上限金利から利息制限法の上限金利へ変えています。

2007年以前に借入をした方は過払い金が発生している可能性があります。
貸金業者ごとに過去の金利は異なりますし、上限金利を変更した時期も異なるので貸金業者ごとの過去の金利や上限金利の変更時期をご参照ください。

現在、借金を貸金業者に 返済中の方でも過払い金が発生します。
発生していた過払い金で借金が0円になったり、過払い金が手元に戻ってくることがあるのでまずは過払い金の調査をしましょう。

過払い金が発生していない条件

過払い金が発生していない条件には以下のものがあります。

貸金業者によっては過払い金が発生しない

利息制限法の改正法が施行され2010年6月18日まで、多くの貸金業者は高い金利で貸付をおこなっていました。

しかし、すべての貸金業者が利息制限法の上限金利を超える金利で貸付をしていたわけではありません。
モビットやアットローン、キャッシュワンなどは利息制限法の上限金利内で貸付をしていたので過払い金は発生しません。

借入の時期によって過払い金が発生しない

利息制限法の改正法が施行されたのは2010年6月18日です。
この法改正が施行されたあとは、どの貸金業者も利息制限法の上限金利で貸付をしています。
そのため、2010年6月18日以降の借入には過払い金が発生することはありません。

また、貸金業者によっては2006年に最高裁判所で判決が出たあとすぐに利息を変更している貸金業者もあります。
まずは、自分が借入をした貸金業者がいつ金利を変更したのか確認するのが良いでしょう。

クレジットカードや銀行カードローンは過払い金が発生するか

「クレジットカードは過払い金請求できますか?」
「銀行カードローンでも過払い金は発生する?」
といったご相談をよくいただきます。

結論からいいますと、銀行カードローンとクレジットカードのショッピング枠には過払い金が発生しません。
過払い金が発生するのはクレジットカードのキャッシング枠でのみです。

銀行カードローンは利息制限法の上限金利で貸付をしています。
そのため、過払い金が発生することはありません。
銀行カードローン以外にも、信用金庫・労働金庫・自動車ローン・住宅ローンなども利息制限法の上限金利より低い金利で貸付をしているので、過払い金は発生しないでしょう。

クレジットカードのショッピング枠は借金ではなく、立替金という扱いになるため利息が高くても過払い金請求の対象となりません。
貸付金であるクレジットカードのキャッシング枠の利用分のみ過払い金請求ができます。

過払い金の請求ができない条件

過払い金が発生する条件にあてはまっていても、過払い金請求できないことがあります。
それは以下の2つです。

過払い金の時効が成立している

過払い金は最終取引日から10年たつと、時効が成立して請求ができなくなります。
最終取引日とは借金を完済した日です。
今も継続的に返済している方は時効をむかえることはありません。

過払い金の時効は同じ貸金業者から借入と完済を繰り返している場合、判断が非常にむずかしくなります。
過払い金の時効については「 過払い金請求の時効の期限は最後の取引から10年」にて詳しく説明していますので参考にしてください。

過払い金が発生している方の多くが、自分の過払い金の時効がいつなのか知らない状況です。
過払い金の時効は自分で調べることもできますが、「調べているうちに時効の期限が迫っていた」となる可能性があるので司法書士や弁護士に相談することをオススメします。

借金をしていた貸金業者が倒産している

貸金業者は過払い金請求する人が増えたことが影響し、経営不振になり倒産していることがあります。
倒産してしまうと請求先が存在しないので、司法書士や弁護士であっても過払い金請求はできません。

「自分が借りていたのは大手貸金業者だから大丈夫」と安心してはいけません。
当時、消費者金融最大手であった武富士は、過払い金請求が影響して経営不振になり倒産しました。

借りていた貸金業者が倒産していなくても、貸金業者によっては経営不振のため過払い金の返還率が下がっていることがあります。

また、経営不振により他の貸金業者に合併・吸収されている貸金業者があります。
自分の貸金業者が倒産したと勘違いして、過払い金請求ができるチャンスを逃している可能性もあるので、一度司法書士や弁護士に相談してみましょう。

過払い金請求をする時期を、遅らせれば遅らせるほど過払い金が得られるチャンスが減っていきます。
一日でも早く過払い金請求をしてください。

過払い金が発生しているか確認する方法

自分に過払い金があるか確認する方法は以下の通りです。
過払い金を自分で計算するにはエクセルの使えるパソコンが必要です。

1.貸金業者から取引履歴を取り寄せる

まずは、借入していた貸金業者から自分の過去の取引履歴を取り寄せます。
取引履歴とは、借入した時の金利・金額・日付や返済した時の金額・日付などが記載されている書類です。

取引履歴は、電話・郵送・FAXなどで貸金業者から取り寄せることができます。
貸金業者によっては窓口で発行してくれるところもあります。

2.インターネット上で公開されている過払い金計算ソフトをダウンロードする

インターネット上には過払い金の計算ソフトがいくつか無料で公開されています。
そのいずれかをダウンロードして過払い金の引き直し計算に使います。
下記に有名な過払い金の無料計算ソフトのリンクを掲載していますので、リンク先よりダウンロードしてください。
各ソフトの使い方については、各サイトに説明があるので参考にしてください。

3.無料計算ソフトをつかい取引履歴をもとに金利・日付・金額を入力

取引履歴と過払い金計算ソフトが用意できたら、過払い金を計算します。
取引履歴に記載されている借入した時の金利、借入した日、返済した日、金額を入力していきます。
数字を入力するとソフトが自動で計算してくれるか、すべてが入力したあとに「計算」などのボタンを押せば結果が表示されます。

過払い金の計算についてもっと詳しく知りたい方は「 あなたの過払い金はいくら?過払い金の引き直し計算を自分でする方法」を参考にしてください。

お金をどこから借りたか調べる方法

「お金を借りていたことは覚えているけど、どこの貸金業者かわからない…」
完済してから時間が経ち、 自分がどこから借金をしていたか忘れてしまった方も多いと思います

金額や日付を正確に覚えていなくても、借りた貸金業者さえわかれば過払い金の調査は可能です。

借りた貸金業者がわからない場合は、信用情報機関に問い合わせることで調べることができます。
信用情報機関は以下の3つです。

株式会社日本信用情報機構(JICC)

お問い合わせ:0570-055-955
消費者金融と信販会社が主な会員となっています。

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

お問い合わせ:0570-666-414
信販会社とクレジットカード会社、銀行系金融機関や消費者金融が会員となっている信用情報機関です。

全国銀行個人信用情報センター(KSC)

お問い合わせ:0120-540-558
銀行や銀行系クレジットカード会社や、銀行系の信用保証協会・農協・信用組合・信用金庫が加盟しています。

借りた貸金業者や、いつからいつまで借りたかを忘れている場合、かなりの年月が経過し時効が迫っている可能性が非常に高いです。
自分で行動する時間が取れない方は司法書士や弁護士に相談してみましょう。

過払い金が発生しているかもしれないなら今すぐご相談

過去に借入をしていた方や、長期にわたって返済を続けている方は過払い金が発生している可能性があります。
過払い金は貸金業者に払いすぎたお金であり、本来払う必要のなかったお金です。
取り戻さなければもったいないです。

過払い金請求はいつまでもできるわけではなく時効期限があります。
時効期限が迫る前に行動しなくてはいけません。

「過払い金があるのでは?」と思ったら一度杉山事務所へご相談ください
相談だけでなく、着手金や過払い金の調査・計算も無料でおこなっていますので、お気軽にご利用していただけます。
過払い金請求の実績も豊富で、借金に関する相談を月10,000件以上対応しています。
質問からでも構いませんので、フリーダイヤルやメールフォームからお問い合わせください。

過払い金請求は無料相談をご利用ください。

ひとりで悩まず、まずは相談ください。 0120390040 0120400128 0120800095 0120192031 0120207003 0120602012 0120594051 過払い金請求のお問い合わせ

page top