亡くなった人の借金を相続したらすぐに過払い金請求をするべき

相続のなかにはプラスの財産もありますが、亡くなった方が借金をしているとマイナスの財産として残ってしまいます。杉山事務所にも「亡くなった親が過去に完済した借金」や「夫が死んだ後に見つかった返済中の借金」などを過払い金請求できるかという相談をいただきます。相続した借金であっても過払い金請求することはできます

相続した借金の過払い金請求ができるのは法定相続人のみで、相続放棄をするとできなくなります。相続した借金の場合は取引が長期間になっていることが多く、返ってくる過払い金の額が大きい可能性があります。相続した借金の過払い金請求に必要な書類、相続した借金の過払い金請求の注意点を説明しますので参考にしてください。

亡くなった人(故人)の借金を過払い金請求することはできる

故人の財産に借金があった場合、マイナスの財産として相続する必要があります。しかし、相続する借金から発生した過払い金も相続する権利のある財産となります。過払い金請求は本人がするものですが、故人の過払い金は相続人に残されたプラスの財産になります。過払い金請求で返ってくる過払い金に対して相続税や所得税は原則的にかかりませんので、 過払い金を回収することにデメリットはありません。

過払い金請求をするには法律で認められた相続人(法定相続人)が、過払い金請求の時効が成立する前に手続きをする必要があります。 過払い金請求の時効は最後に取引した日から10年で成立します。最後に取引した日とは、完済した借金の場合は借金を完済した日、返済中の借金の場合は最後に返済中をした日となります。時効が成立するといくら過払い金が発生していても1円も回収できなくなります。

また、時効が成立しない場合でも過払い金請求をする貸金業者の経営状況が悪化していると返ってくる過払い金が少なくなったり、倒産すると過払い金請求ができなくなる可能性があります。過払い金請求は時間がかかる手続きなので早急に行動してください。

相続する財産のなかに借金があった場合

故人の借金状況を調べる

まずは、故人の借金を調査しましょう。振り込みの記載がある通帳や契約書などが残っていれば調べやすいですが、ない場合は信用情報機関からネット・郵送・窓口で信用情報を入手する必要があります。信用情報機関から故人の信用情報を取得できるのは第二親等までとなっています。貸金業者は以下の信用情報機関のいずれかに登録しています。

シー・アイ・シー(CIC)

クレジットカード会社と信販会社が主に登録している信用情報機関です。窓口や郵送での情報開示のほか、ネットでの情報開示も受け付けています。

日本信用情報機構(JICC)

消費者金融と信販会社が主な登録会員となっています。窓口か郵送で情報開示をしています。

全国銀行個人信用情報センター(KSC)

銀行や銀行系カード会社が主に登録しています。こちらの情報開示は郵送のみです。

過払い金が発生しているか引き直し計算する

借金がある貸金業者を調べた後は、借金に対して過払い金が発生しているか引き直し計算をする必要があります。過払い金の引き直し計算をするには、貸金業者から取引履歴を取り寄せる必要があります。取引履歴には、借入したときの金利、借入や返済金額、日付が記載されています。法定相続人であれば故人の取引履歴を取り寄せることができます。取引履歴を取り寄せたら、借入したときの金利、借入や返済金額、日付をもとに過払い金の引き直し計算をします。過払い金の引き直し計算方法については「 過払い金の引き直し計算方法」で詳しく説明していますので参考にしてください。

完済した借金で過払い金が発生した場合

完済されている借金の過払い金請求はデメリットはありません。発生した過払い金が少なかったとしても、プラスの財産が増えるのです。相続税がかからないので過払い金が発生していれば必ず請求してください。

返済中の借金で過払い金が発生した場合

返済中の借金で過払い金が発生していた場合、発生した過払い金を残っている借金の返済に充当し差額分が手元に戻ってきます。発生した過払い金が残っている借金よりも少なかった場合、残った借金は相続人が返済する必要があります。少額であれば返済することは可能ですが、返済額が大きく返済がむずかしい場合は相続放棄をすることもできます。しかし、相続放棄をすると他の財産も放棄することになるので、残っている借金だけでなく他の財産などを総合的に考えて判断する必要があります。

過払い金請求をする人を明確にする

単独で請求

単独で過払い金請求をする場合というのは相続人がひとりしかいない場合です。相続人は司法書士や弁護士へ依頼するか、取引履歴の取り寄せから自分でおこなうことになります。

相続人が複数いる場合

過払い金請求をする権利を持つ相続人が複数いる場合には「それぞれが個別に請求する」「相続人の中から請求する代表者を決める」といった方法があります。財産に過払い金請求ができる借金があることに気付いたのが相続人のうち一人だけでも、そのひとりが勝手に発生した過払い金の全額を請求することはできません

個別に過払い金請求をする際には法定相続分にもとづいて、その相続人が分配される割合分しか請求できません。個別に請求した場合は過払い金の一部しか戻ってこないだけでなく、時効も止まりません。債権譲渡などで代表者を決めて過払い金請求をすると譲渡書や通知などの作成が必要ですが、時効は停止します。

全員で請求

相続人全員で過払い金請求をするためには遺産分割協議などで相続人全員の同意があり、協調して動けるよう意思を統一することが必要です。全員で過払い金請求をするには書類を相続人全員分用意して押印して提出するといった作業が必要です。

1人が取得して請求

過払い金請求をする希望者が、相続人の中で一部分だけならば相続権を取得したことを証明する戸籍謄本などを用意し、ひとりでおこなうことができますが、請求できる過払い金の金額は法定相続の取り分に従います。たとえば、相続人が配偶者と子供2人である場合、故人の過払い金を子供のひとりが単独で請求すると返還されるのは法定相続分である4分の1になります。

残りの4分の3は残りの配偶者や子供が請求しない限り貸金業者に払う義務はありません。また、残りの過払い金の時効も止まらないので、最後の取引から10年たつと時効が成立して取り戻せなくなります。

相続した借金の過払い金請求に必要な書類

故人の借金の過払い金請求をする場合には、通常の過払い金請求に必要な書類のほかに以下の書類が必要です。

他の相続人から借金を債権譲渡された場合

遺産分割協議で相続人の同意が得られれば過払い金請求をする権利を他の相続人に譲渡できます。債権譲渡をされた相続人が、貸金業者に過払い金請求をする時には遺産分割協議書の他に債権譲渡合意書や、譲渡した人から貸金業者への債権譲渡通知が必要になる場合もあります。

遺言書にもとづく財産分与をする場合

故人が法的効力を持つ方法で遺言書を残している場合、財産はそれにしたがって分配されます。そのため内容によっては法定相続分より多く過払い金請求の権利を持つことになる人もいます。このような場合は過払い金請求に遺言書も添えなければいけません。

相続した借金の過払い金請求をする注意点

必要書類が増える

故人の借金の過払い金請求には借金の取引履歴以外に必要な書類があります。故人の借金は相続人であることを証明できなければ過払い金請求ができません。故人の借金の過払い金請求には故人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本を用意する必要があります。法定相続人が別々で過払い金請求をする場合は、遺産分割協議書、相続人の中に相続放棄をする人がいると相続放棄申述受理証明書が必要です。また、故人が法的効力のある遺言書を残していた場合は、遺言書も必要です。

相続放棄をすると過払い金請求できない

相続放棄をすると過払い金請求はできなくなります。相続放棄するには被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをします。「裁判所を納得させられるだけの理由がある」、「延長する手続きを取る」という場合は3ヶ月を過ぎても認められますが、一般的に亡くなった日から3ヶ月以内と考えておくべきです。

相続放棄は自分が受け継ぐことになる財産すべてを放棄するとことです。借金を相続することもなくなりますが、プラスの財産や過払い金も受け取れなくなります。また、過払い金請求をしてしまうと、その後で裁判所に手続きをしても相続放棄は認められません。故人の財産に大きな借金があるとわかったら、すぐに過払い金が発生するか計算してください。相続放棄した後に、たくさんの過払い金があることがわかっても取り戻すことはできません

故人の借金が見つかったら杉山事務所に相談

亡くなった人が残した借金は返済中・完済にかかわらず過払い金請求できます。故人の借金の過払い金請求をする際の重要なポイントは、まずは借金がみつかったらすぐに過払い金の引き直し計算をすることです。相続放棄は過払い金がわかってからでも可能です。完済している借金の過払い金請求であれば、お金が返ってくるメリットしかありません。しかし、返済中の場合は過払い金が残っている借金より少ないと、借金の返済を続けなくてはいけません。相続放棄することもできますが、他の財産も相続できなくなるので考えて総合的に考えて判断する必要があります。

過払い金請求に特化している杉山事務所は、相談料・過払い金の調査・計算に費用はかかりません。相続がかかわる借金が見つかった場合、ご連絡いただければすぐに過払い金の調査・計算を無料でいたします。当事務所は過払い金や債務整理といった借金に関する相談が月10,000件以上あり、過払い金請求に対する実績とノウハウをもっています。相談者様の状況や要望にあわせた解決方法を提案しますので、お気軽にフリーダイヤルやメールフォームからお問い合わせください。

過払い金請求は無料相談をご利用ください。

ひとりで悩まず、まずは相談ください。 0120390040 0120400128 0120800095 0120192031 0120207003 0120602012 0120594051 過払い金請求のお問い合わせ

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