借金を滞納や延滞をしても過払い金請求はできる

借金の返済を延滞や滞納したことがある方でも過払い金請求することができます。延滞や滞納をした場合の過払い金請求は、遅延損害金をいつ支払ったかで過払い金が変わってきます。

延滞や滞納をした借金の過払い金請求、遅延損害金が関係する過払い金の計算、借金を返済中で延滞や滞納をしている方の注意点を紹介しますので参考にして過払い金請求をしてください。

延滞や滞納をした借金の過払い金請求

借金をしたことがある人や、現在も返済を続けている人のなかには返済の延滞や滞納をしたことがある人は多くいます。返済中でも完済後でも過払い金は発生しますし、借金の返済を延滞や滞納したことがあっても過払い金請求はできます。しかし、延滞や滞納をした場合は遅延損害金利率で請求してもよいとされていたため、貸金業者は取引内に延滞や滞納を見つけると「遅延損害金利率で請求したので過払い金は発生していない」と主張してくる可能性がありますが、過払い金請求できる場合もあるので説明します。

遅延損害金利率とは

貸金業者からお金を借りた際に、返済期日までに返済ができないと遅延損害金利率で支払う必要があります。遅延損害金とは契約に反して貸金業者に与えた損害に対する賠償金です。利息制限法によって遅延損害金利率への上限金利は15~20%の1.46倍までと定められていました。現在では、利息制限法が改正されて遅延損害金利率の上限は20%となっています。

借金額 上限金利 遅延損害金利率の上限
10万円未満 ~20% ~29.2%
10万円以上100万円未満 ~18% ~26.28%
100万円以上 ~15% ~21.90%

遅延損害金のある過払い金請求

過払い金とは払いすぎた利息のことですが、遅延損害金でも上限金利を超えて支払っていた可能性があります。その場合は、遅延損害金も合わせて過払い金として受け取ることが可能です。まずは、自分の取引内容の確認と過払い金を正確に知る必要があります。

遅延損害金が関係する過払い金の計算

貸金業者から取引履歴を取り寄せることで、過払い金を計算するのに必要な借入したときの金利や、借入や返済した金額、日付など取引内容が記載されており確認することができます。取引履歴を取り寄せるには業者によって異なりますが電話やFAX、郵送などで取り寄せることができます。取引履歴を取り寄せたら過払い金の引き直し計算をします。過払い金の計算方法については「 過払い金の引き直し計算方法」で詳しく説明していますので参考にしてください。

借金の返済を延滞や滞納した場合、「過払い金が発生する前に遅延損害金を支払ったのか」、「過払い金発生後に遅延損害金を支払っていたのか」によって過払い金が変わる可能性があります。過払い金の計算を間違えると、返ってくる過払い金が少なくなったり、過払い金請求を断られる可能性があります。遅延損害金が発生している場合は引き直し計算が複雑になるので、司法書士や弁護士に相談し、正確な過払い金を計算してもらいましょう。

過払い金請求はできなくなる可能性がある

過払い金請求は最後に取引した日から10年をすぎると時効が成立し過払い金を取り戻せなくなります。また、時効が成立していない場合でも、貸金業者の経営状況が悪化していると返ってくる過払い金が少なくなり、最悪の場合、倒産してしまうと過払い金請求ができなくなります。取り戻せる過払い金を放置するのは非常にもったいないです。まずは、自分に過払い金が発生しているか調べましょう。

遅延損害金利率を適応した過払い金の注意点

遅延損害金利率は借金額が100万円未満だと最大でも26.28%となっています。貸金業者の多くは2008年より以前、出資法の上限金利である29.2%を基準にしていたため、遅延損害金利率である26.28%を超えて支払った利息分は過払い金となります。しかし、遅延損害金利率を適応しない場合と比べて返ってくる過払い金は少なくなります。

遅延損害金利率が適応されない場合もある

過払い金請求の裁判の判決の中には、貸金業者の主張する遅延損害利率の適応を認めないものもあります。たとえば、貸金業者が「平成17年11月に遅延があったので、完済する平成20年11月までの全ての取引について遅延損害金利率を適応して計算しました。」と主張したとします。しかし、遅延があった日から完済した日までの期間に遅延損害利率を適応するのは「信義則違反」として却下される可能性があります。

借金を滞納している状態でも過払い金は発生している

現在、借金の返済を滞納している状態でも過払い金は発生しています。返済が長期間にわたっている場合は過払い金が発生している可能性があるので、過払い金で残っている借金を減らしたり、完済できるかもしれません。また、長期にわたって返済を滞納しているのにも関わらず、貸金業者から督促がない方は過払い金が多く発生している可能性があります。

過払い金請求をするとブラックリストにのる」と思われている方もいますが、 過払い金請求をしてもブラックリストにはのりません。発生した過払い金で返済中の借金を完済できない場合のみ、貸金業者と借金の減額を交渉する任意整理となるためブラックリストにのってしまいます。ブラックリストにのると、貸金業者からの新たな借入やローン、カードの審査が通りにくくなります。

しかし、延滞や滞納を繰り返した場合は、すでにブラックリストにのっている可能性があります。「ブラックリストにのる」とは通称であり、本来は信用情報機関に異動情報(事故情報)が登録されます。延滞や滞納の回数や期間によっては異動情報である「延滞」や「遅延」として登録されてしまいます。

ブラックリストにのることを気にするあまり苦しい返済を続けても、延滞や滞納が原因でブラックリストにのっているかもしれません。まずは、過払い金の調査をして自分の過払い金を確認しましょう。過払い金が発生していれば、借金を減額したり、過払い金で残っている借金を完済できれば手元にお金が返ってくる可能性もあります。

延滞や滞納をした借金の過払い金請求は杉山事務所

過払い金請求は自分ですることも可能ですが、返ってくる過払い金が少なくなったり、過払い金が返ってくるまでに時間がかかります。また、借金を返済中の場合や延滞や滞納をしていると、過払い金の引き直し計算は複雑で手間がかかりますし、過払い金を間違える可能性があります。過払い金を間違えると、返ってくる過払い金が少なくなったり、過払い金請求を断られる可能性もあるので自分でするよりも司法書士や弁護士に依頼するほうが安心です。

借金の返済を延滞や滞納している方は杉山事務所へ相談してください。延滞や滞納をしたことによってブラックリストにのってしまうのであれば、過払い金の調査や計算をして、過払い金で借金が減らせるか確認しましょう。過払い金が多ければ借金を完済できたり、余ったお金が手元に返ってくるかもしれません。

過払い金請求には時効があり成立すると過払い金を取り戻せなくなります。時効が成立していなくても、貸金業者の経営状況によって過払い金が少なくなったり、過払い金請求ができなくなります。まずは、過払い金が発生していないか調査・計算をするべきです。杉山事務所であれば月10,000件以上の借金に関する相談に対応しており、相談者様の要望に合わせた解決方法をご提案します。過払い金請求の相談・着手金はかからず、過払い金の調査・計算も無料です。お気軽にフリーダイヤルやメールフォームからお問い合わせください。

過払い金請求は無料相談をご利用ください。

ひとりで悩まず、まずは相談ください。 0120390040 0120400128 0120800095 0120192031 0120207003 0120602012 0120594051 過払い金請求のお問い合わせ

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