過払い金請求を自分でする方法と必ず知っておくべきデメリット
「過払い金請求は自分でする方法が知りたい」
「費用をかけずに過払い金請求がしたい」
払い過ぎた利息を取り戻す過払い金請求は、司法書士や弁護士に依頼することも自分で手続きすることもできます。
たしかに、過払い金請求を自分ですれば司法書士や弁護士に依頼する費用を抑えることができます。
しかし、過払い金請求を自分でするとデメリットが多くあることをご存知ですか?
- 手間と時間がかかる
- 返ってくる過払い金が少ない
- 最悪の場合、過払い金請求ができなくなる
- 家族にバレる
さらっと紹介しただけでもこれだけのデメリットがあります。
ここでは、過払い金請求を自分でする方法だけでなく、必ず知っておくべきデメリットについてもわかりやすく説明しています。
貸金業者は交渉相手が司法書士や弁護士ではなく個人の場合、対応を後回しにしたり、不当な内容で和解をもちかけてくることがあります。
過払い金請求を自分でする前に知っておくべき注意点についても詳しくお話ししますので、最後まで読んでいただければ幸いです。
もくじ(メニュー)
過払い金請求を自分でする場合のデメリット・メリット
過払い金請求を自分でする前に、まずは自分ですることのデメリットとメリットを知っておくことが重要です。
過払い金請求は自分ですることで費用を抑えられるメリットがあります。
しかし、司法書士や弁護士に依頼した場合よりも、
- 過払い金が返ってくるまでの期間が長くなる
- 返ってくる過払い金が少なくなる
- 過払い金請求ができなくなる可能性がある
- 家族にバレる
とデメリットが多くあり、理解しておかなければ損をする可能性が高いです。
過払い金請求を自分でする場合のデメリット
過払い金請求を自分でする場合のデメリットを詳しく説明します。
過払い金請求に必要な書類・知識の準備などに手間と時間がかかる
過払い金請求を自分でする場合、以下の書類をすべて自分で用意する必要があり、手間と時間がかかります。
- 取引履歴
- 引き直し計算書
- 過払い金返還請求書
- 過払い金請求の裁判をする場合は、訴状、証拠説明書、引き直し計算書、代表者事項証明書(登記簿謄本)
書類の準備だけではなく、引き直し計算の方法や、過払い金請求の裁判の争点となるポイントなど、過払い金請求や法律に関する知識を調べるのに手間と時間とかかります。
過払い金請求の知識が不足していることで、過払い金が少なくなったり、返ってくるまでに時間がかかったり、過払い金請求ができなくなる可能性があります。
また、書類の準備や、知識を調べる以外にも、裁判をした場合は平日におこなわれるので仕事を休んで出廷する手間があります。
返ってくる過払い金が少なくなる
過払い金の引き直し計算は計算結果を間違えると、返ってくる過払い金が少なくなったり、過払い金請求を断られる可能性があります。
過払い金の引き直し計算は複雑でむずかしく、知識と経験が必要です。
また、貸金業者は交渉の相手が知識のない素人だと、過払い金を少なくしたり、支払い方法を分割払いにしたり、期限を先延ばしにする提案をしてきます。
過払い金請求ができなくなる
過払い金請求は最後に取引した日から10年をすぎると時効が成立して手続きができなくなります。
過払い金請求の書類の準備や、情報を集めるのに時間がかかりすぎると、時効が成立する可能性があります。
また、貸金業者によっては 過払い金請求の時効が成立してなくても、過払い金を請求する貸金業者が倒産していると過払い金請求はできません。
過払い金請求をする人が増えたことが影響で経営状況が悪化している貸金業者は多いので注意が必要です。
大手貸金業者だから倒産しないという保証はなく、過去に大手貸金業者であった武富士は過払い金請求が影響して経営不振に陥り倒産しました。
倒産していなくても、経営状況が悪ければ返ってくる過払い金が少なくなる可能性が高いのですぐに過払い金請求をしましょう。
借金していたことや過払い金請求が家族にバレる
過払い金請求を自分ですると、裁判所や貸金業者からの連絡や書類がすべて自宅に届くので家族にバレるリスクが高いです。
過払い金請求を自分でした場合のメリット
過払い金請求を自分でするメリットは、かかる費用を抑えられることです。
しかし、費用を安くすることだけに目を向けてしまうと、多くのデメリットの影響を受けて結果的に損をする可能性があります。
費用だけでなく、返ってくる過払い金やかかる手間や時間などを総合的に考えて、過払い金請求を自分でするか決めるべきです。
過払い金請求を自分でする方法
過払い金請求は以下の流れで手続きを進めます。
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1.貸金業者から取引履歴を取り寄せる
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2.過払い金の引き直し計算をする
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3.貸金業者に過払い金返還請求書を送付する
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4.貸金業者と話し合いによる交渉をする
-
5.過払い金請求の裁判をする
(話し合いによる交渉で和解しなかった場合) -
6.貸金業者から過払い金が返ってくる
1.貸金業者から取引履歴を取り寄せる
過払い金請求をする貸金業者から取引履歴を取り寄せます。
取引履歴には、過払い金を計算するのに必要な借入をした時の利息、借入や返済の金額、日付が記載されています。
取引履歴は貸金業者に電話、FAX、郵送で取り寄せできますが、自宅に連絡や郵送されたくない方は、直接店舗へ行って申し込み・受け取りができる貸金業者もあります。
貸金業者によっては、取引履歴を取り寄せるのに約1,000円の手数料がかかることがあるので注意してください。
FAXや郵送で取引履歴を取り寄せる
FAXや郵送で取引履歴を取り寄せるには、以下の内容を記載した「取引履歴開示請求書」を本人確認ができる運転免許証やパスポートなどのコピーと一緒に貸金業者に送ってください。
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取引履歴開示請求書に記入する内容
- 貸金業者名
- 開示請求日
- 氏名
- 印鑑
- 生年月日
- 会員番号
- 電話番号
- 住所
- 開示を求める文書
- 貴社と私との金銭消費賃借契約にかかる貸付当初より現在にいたるまでの取引経過の全部
- 開示を求める理由
- 貴社との取引における残高を確認するため
2.過払い金の引き直し計算をする
取引履歴を貸金業者から取り寄せたら、記載されている借入をした時の利息、借入や返済の金額、日付をつかって利息制限法にもとづいた過払い金の引き直し計算をします。
利息制限法の上限金利は、借入額が10万円未満は20%以下、10万円以上100万円未満は18%以下、100万円以上は15%以下で、この上限金利を超える利息で返済をしていた分が過払い金です。
過払い金の引き直し計算は、インターネットで過払い金計算ソフトをダウンロードして、Excelの使えるパソコンで計算できます。
「 過払い金の引き直し計算を自分で簡単にする方法」で詳しく説明していますので参考にしてください。
過払い金の引き直し計算を間違えて貸金業者に過払い金請求すると、本来返ってくる過払い金より少なくなったり、過払い金請求を断られることがあるので正確に計算しましょう。
3.貸金業者に過払い金返還請求書を送付する
過払い金額がわかったら、過払い金請求をする貸金業者に以下の内容を記載した「過払い金返還請求書」と引き直し計算書を内容証明郵便で送ります。
内容証明郵便で送ると送料は高くなりますが、誰が・いつ・誰に送ったのかを証明できて、「過払い金返還請求書なんて届いていない」といった貸金業者からの主張を防ぎます。
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過払い金返還請求書
- 日付
- 過払い金請求をする貸金業者名
- 過払い金請求をする貸金業者の代表名
- 自分の名前
- 住所
- 連絡先電話番号
- 振込口座名
- 口座番号
- 契約番号や会員番号
- 「利息を引き直し計算した結果、○○円の過払い金があることが判明したので返還の請求をする」
4.貸金業者と話し合いによる交渉をする
過払い金返還請求書を送ったあと、貸金業者から連絡があり話し合いで過払い金や支払い方法、支払う期限の交渉をします。
貸金業者は、過払い金請求の交渉に慣れているため、過払い金を1円でも少なく、1日でも遅く支払う交渉をしてきます。
貸金業者から言われるがまま話をすすめてしまうと返ってくる過払い金が少なくなったり、過払い金を分割で支払われたり、支払い期限を先延ばしにされるので交渉力が必要です。
貸金業者から提案された過払い金や支払い方法、支払う期限に納得できない場合は裁判をします。
貸金業者と話し合いで和解した場合は、指定した口座に過払い金が振り込まれます。
5.過払い金請求の裁判をする
過払い金請求の裁判は、貸金業者と話し合いで和解した場合よりも手間と時間がかかりますが、返ってくる過払い金が多くなる可能性があります。
過払い金請求の裁判をする場合、裁判をするための書類の準備や、裁判所へ行く必要があります。
裁判に必要な書類は以下のものです。
-
過払い金請求の裁判で必要な書類
- 訴えの内容を述べた訴状
- 証拠説明書
- 取引履歴
- 引き直し計算書
- 過払い金請求をする貸金業者の代表者事項証明書(登記簿謄本)
裁判に必要な書類を用意したあと、裁判所へ訴訟を起こして、過払い金や支払い方法、支払う期限を判決がでるまで主張します。
裁判をしている最中も貸金業者と過払い金や支払い方法、支払う期限の和解交渉は続きます。
貸金業者からの和解内容は、話し合いで交渉したときよりも返ってくる過払い金が多くなっている場合が多く、判决がでる前に和解することも可能です。
しかし、判决がでる前に和解した場合、貸金業者が過払い金の支払いに遅れたり、支払わなかった場合に、督促はできますが、強制執行で強制的に過払い金の支払いをさせることができないので注意してください。
6.貸金業者から過払い金が返ってくる
貸金業者との交渉で和解をするか、裁判で判决がでたあとに、過払い金が口座に振り込まれます。
和解時に作成される和解書や判決内容に応じた過払い金が振り込まれます。
過払い金が振り込まれるのは約2ヵ月~4ヵ月が目安となっています。
手続きの途中で司法書士や弁護士のアドバイスが欲しくなった場合
いざ、過払い金請求を自分でしようと進めてみたものの、不明点や不安がでてくると思います。
そういったときは相談が無料の司法書士や弁護士に相談しましょう。
具体的な質問やアドバイスがもらえるかもしれません。
そのまま司法書士や弁護士に依頼して、過払い金請求を途中からやってもらうことも可能です。
わからないことは放置せずに、気軽に司法書士や弁護士相談してください。
過払い金請求を自分でした場合にかかる費用
過払い金請求を自分でする場合、かかる費用をさえることができますが、まったくお金がかからないわけではありません。
とくに過払い金請求の裁判をする場合は、いくらかの費用はかかるので注意しましょう。
取引履歴を取り寄せる手数料
貸金業者によって取引履歴を取り寄せるのに手数料が約1,000円かかります。
内容証明郵便代
過払い金請求をする貸金業者に過払い金返還請求書を送るのに約1200円~1500円かかります。
印紙代
印紙代とは過払い金の請求額によって支払う金額が変わる裁判の申立手数料のことです。
- 過払い金額が100万円以下の場合、10万円単位で1000円の印紙代がかかります。
- 請求額が100万1円~500万円以下の場合は20万毎に1000円の印紙代がかかります。
- 東京地方裁判所 通常訴訟第一審…6400円
- 横浜地方裁判所 通常訴訟…6000円
- 札幌簡易裁判所 通常訴訟…5758円
例:請求する過払い金額が50万5000円の場合、印紙代は6,000円
請求する過払い金額 | 印紙代 |
~10万円 | 1,000円 |
10万1円~20万円 | 2,000円 |
20万円1円~30万円 | 3,000円 |
30万円1円~40万円 | 4,000円 |
40万円1円~50万円 | 5,000円 |
50万円1円~60万円 | 6,000円 |
60万円1円~70万円 | 7,000円 |
70万円1円~80万円 | 8,000円 |
80万円1円~90万円 | 9,000円 |
90万円1円~100万円 | 10,000円 |
例:請求する過払い金額が160万5000円の場合、印紙代は14,000円
請求する過払い金額 | 印紙代 |
100万1円~120万円 | 11,000円 |
120万1円~140万円 | 12,000円 |
140万1円~160万円 | 13,000円 |
160万1円~180万円 | 14,000円 |
180万1円~200万円 | 15,000円 |
200万1円~220万円 | 16,000円 |
220万1円~240万円 | 17,000円 |
240万1円~260万円 | 18,000円 |
260万1円~280万円 | 19,000円 |
280万1円~300万円 | 20,000円 |
300万1円~320万円 | 21,000円 |
320万1円~340万円 | 22,000円 |
340万1円~360万円 | 23,000円 |
360万1円~380万円 | 24,000円 |
380万1円~400万円 | 25,000円 |
400万1円~420万円 | 26,000円 |
420万1円~440万円 | 27,000円 |
440万1円~460万円 | 28,000円 |
460万1円~480万円 | 29,000円 |
480万1円~500万円 | 30,000円 |
※500万1円~1000万円までは、50万円ごとに2000円アップします。
郵券代
郵券代とは、訴状の副本を、裁判所から貸金業者へ郵送するために、いったん自分で負担する郵送費用のことです。
郵券代は、余れば返還されて、裁判に勝てば最終的に貸金業者に請求が可能です。
訴状提出時に裁判所によって少し異なりますが大体6000円前後を、郵便切手や現金、または裁判所口座に振り込みで支払います。
各裁判所の郵券代の一例
代表者事項証明書を取得する費用
過払い金請求の裁判では、貸金業者の代表者が商業登記簿に正しく登記されているかを証明するための代表者事項証明書が必要です。
近くの法務局で収入印紙代600円を支払うことで取り寄せることができます。
過払い金請求を自分でする注意すべきポイント
過払い金請求を自分でする際に注意すべきポイントがあります。
手続きの流れ順に説明していきますので、参考にしてください。
取引履歴を取り寄せる時の注意点
貸金業者から取引履歴をつかう目的を聞かれる
取引履歴を取り寄せた場合、取引履歴をつかう目的を聞かれることがありますが「過払い金請求をするため」と答えるのは避けて「これまでの取引を確認するため」と答えてください。
過払い金請求をするためと答えてしまうと、支払っていた利息を過払い金と認識して返済していたと貸金業者に主張されて、過払い金請求ができなくなることがあります。
取引履歴の取り寄せに時間がかかる
取引履歴の取り寄せには約1週間~約2ヵ月程度の時間がかかります。
しかし、貸金業者によっては司法書士や弁護士からの依頼を優先して個人からの依頼を後回しに対応されることがあります。
取引履歴の取り寄せに2ヵ月以上かかる場合もあるので気を付けてください。
取引履歴の取り寄せに時間がかかりすぎると、その後の手続きがすべて遅れてしまいます。
とくに時効が迫っている人は自分でせずに、最初から司法書士や弁護士に依頼する方が安心です。
貸金業者からゼロ和解を提案される
借金を返済中に取引履歴を取り寄せる場合、貸金業者から「残りの借金を0円にするので過払い金請求するのをやめませんか」とゼロ和解を提案されることがあります。
一見、面倒な手続きもなくメリットが大きいように感じますが、借金を0円にしてもよいということはそれを上回る過払い金が発生している可能性が高いということです。
ゼロ和解はせずに取引履歴を取り寄せて過払い金を計算してください。
貸金業者が取引履歴を処分していた
貸金業者のなかには、一定期間を過ぎた取引履歴を処分していることがあります。
取引履歴が処分されている場合、過払い金の計算は、通帳の引き落とし履歴や、公開されている取引履歴から処分された期間の取引を推測して計算(推定計算)します。
推定計算は非常にむずかしく計算を間違える可能性が高くなり、返ってくる過払い金が少なくなったり、貸金業者から過払い金請求を断られることがあります。
推定計算による過払い金請求は裁判で争うことが多く、非常にむずかしいです。
推定計算が必要な場合は司法書士や弁護士に相談しましょう。
過払い金請求の期限が過ぎないようにする
過払い金請求は、最後に取引した日から10年をすぎると時効が成立して手続きができなくなります。
過払い金請求を自分でする場合、必要な書類を準備や、引き直し計算に時間がかかったり、貸金業者から対応を後回しにされてしまい、手続きをはじめる前に時効をむかえてしまう可能性があります。
過払い金の引き直し計算の注意点
過払い金の引き直し計算を間違えない
過払い金の引き直し計算は、計算結果を間違えると返ってくる過払い金が少なくなったり、貸金業者から過払い金請求を断られてしまう恐れがあります。
同じ契約番号で借入と完済を繰り返している場合の引き直し計算
過払い金の計算は、インターネットでダウンロードできる引き直し計算ソフトをつかって自分で計算ができます。
しかし、貸金業者から同じ契約番号で借入と完済を繰り返している場合は、計算がむずかしいです。
同じ契約番号の複数の取引を一つの取引として扱うのか、複数の取引を別の取引として扱うのかによって時効の成立に影響します。
時効が成立することで、過払い金請求の対象となる取引数が変わるので過払い金額が異なります。
詳しくは「 取引の一連か分断かで過払い金請求の過払い金や時効は変わる」にて説明しています。
返済中の借金の過払い金を引き直し計算する場合
借金返済中の過払い金請求でも、過払い金によって残っている借金が0円になればブラックリストにのることはありません。
しかし、残っている借金より過払い金が少なかった場合、貸金業者と借金の減額を交渉する任意整理という手続きになりブラックリストにのってしまいます。
ブラックリストにのると貸金業者から約5年間は借入や新たなローン、クレジットカードの審査が通りにくくなります。
貸金業者と交渉中の注意点
借金を返済中の場合、貸金業者への返済や督促が止まらない
借金を返済中で過払い金請求を自分でする場合、過払い金請求をする貸金業者への返済や督促を止めることはできません。
しかし、司法書士や弁護士に依頼すると一時的に督促を止めることができます。
不当な和解条件で貸金業者と和解しない
貸金業者は過払い金請求の交渉に非常に慣れているため、過払い金を1円でも少なく1日でも支払いを遅くする和解を提案してきます。
返ってくる過払い金を多くするためには、希望する過払い金や支払い方法、期日を主張し、辛抱強く交渉を続けなければいけません。
過払い金請求の裁判での注意点
過払い金請求の裁判には争点となるポイントがいくつかあります。
争点において貸金業者がどういった主張をしてくるのか理解しておかなければ、過払い金が少なくなったり、最悪の場合、過払い金を1円も取り返せなくなってしまいます。
過払い金を5%の利息付きで請求する場合
過払い金は貸金業者が悪意の受益者であった場合、過払い金を5%の利息付きで請求できます。
悪意の受益者とは貸金業者が「利息制限法に違反する不当な金利であることを知ったうえで返済させていた」かが問われます。
貸金業者は、支払う過払い金の額を極力少なくしたいため、悪意の受益者ではなかったと主張してきます。
過払い金の利息については「 過払い金請求は5%の利息付きで過払い金を回収できる」にて詳しく説明しています。
同じ契約番号で借入と完済を繰り返している場合
前述にもありましたが、貸金業者から同じ契約番号で借入と完済を繰り返していた場合、取引を「一連」として扱うのか、「分断」として扱うのかによって時効の起算日が変わります。
同じ契約番号で複数回の借入をまとめて一つの取引である「一連」として判断された場合は、時効の起算日が最新の取引の最後に返済した日となります。
別々の取引である「分断」と判断された場合は時効の起算日が各取引の最後に返済した日となります。
一連と判断されると完済してから10年たっている借金も、時効の起算日が変わっているので過払い金請求が可能になるので、貸金業者は分断の主張をしてきます。
貸金業者が取引履歴を処分していた場合
貸金業者によっては、取引履歴を一定期間、保管したあと処分していることがあります。
取引履歴がないものに関しては、通帳の引き落とし履歴や、公開されている取引履歴から処分された期間の取引を推測して推定計算をすることがあります。
推定計算の結果が信用できる正確なものかで争われ、貸金業者は推定計算が正確なものではないと主張してきます。
過払い金請求を自分でする前に杉山事務所に相談
過払い金請求を自分ですることで費用を抑えることができます。
しかし、司法書士や弁護士に依頼した場合よりも、手間と時間がかかったり、返ってくる過払い金が少なくなったりとデメリットが多くあります。
デメリットは、司法書士や弁護士に依頼することでかんたんに回避することができます。
過払い金請求を自分ではじめる前に、借金の返済状況やご自身の要望を一度杉山事務所にご相談ください。
月10,000件を超える借金の相談に対応している実績豊富な司法書士が、相談者様の要望にあわせた解決方法をご提案します。
相談料・着手金0円となっていますので、お気軽にメールフォーム・フリーダイヤルからお問い合わせください。
過払い金請求は無料相談をご利用ください。