過払い金を5%の利息付きで回収する方法と注意点

過払い金は利息付きで回収できます。

過払い金が多いほど利息の恩恵は大きいので、できることなら利息を付けて回収したいですよね?

しかし、すべての貸金業者から過払い金を利息付きで回収できるわけではないので、注意しましょう。

ここでは、利息が付くには条件があるのか、利息をつけて回収する方法などをわかりやすく説明しています。

過払い金を利息付きで回収するには、貸金業者の経営状況によって変わるなどの注意点も紹介していますので、ぜひ最後まで読んで参考にしてくださいね。

過払い金とは貸金業者に支払いすぎた利息

過払い金とは貸金業者に払いすぎたお金で、グレーゾーン金利で返済をしていると発生します。

グレーゾーン金利とは

グレーゾーン金利とは利息制限法の上限金利と、出資法の上限金利の間の金利のことです

金利の上限金利を定める法律には、利息制限法と出資法の2つがあり、本来であれば貸金業者は利息制限法に従わないといけませんでしたが、出資法の上限金利である29.2%を超えなければ罰則がなかったため、多くの貸金業者は出資法の上限金利を基準に貸付をしていた時期がありました。

出資法と利息制限法の上限金利の差がグレーゾーン金利であり、このグレーゾーン金利で返済した分が過払い金となって貸金業者に過払い金請求ができます。

利息制限法の上限金利
借入額 金利の上限
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%

たとえば、アコムは最大27.375%の金利をとっていましたが、利息制限法の上限金利は最大20%なので、差分である7.375%がグレーゾーン金利であり、過払い金としてアコムに請求できます。

貸金業者によって金利は違っていて、各貸金業者の金利を
貸金業者ごとの過払い金の返還率と返還される期間の目安
にて説明していますので、確認しましょう。

過払い金は5%の利息付きで回収できる

過払い金請求は民法703条で規定されている「不当利得返還請求」にあたります。

不当利得返還請求とは、法律上の理由なく不当に得ていた利得に対して返還を求めることであり、過払い金は利息制限法の上限金利を超えて支払った利息となるので、貸金業者が不当に得た利得にあたります。

過払い金の利息は民事法定利率の年5%で請求できると決まっていて、利息付きで回収するには、貸金業者が「悪意の受益者」であることを証明する必要があります。

悪意の受益者とは

「悪意の受益者」とは、「過払い金があることを知っていたのにもかかわらず利息を得ていた」ということですが、賃金業者は、貸金業法43条1項にある「みなし弁済」を理由に悪意の受益者を否定します。

みなし弁済とは、「一定の条件を満たすことで、借主が利息制限法の上限金利を超える利息を支払っていても、その支払いは有効になる」といった規定で、以下の条件をすべて満たすことで認められます。

しかし、みなし弁済の適用はさまざまな裁判において否決されおり、2009年には貸金業規制法の改正によってみなし弁済は撤廃されていて、
多くのケースで過払い金の利息は不当に得ていた利得であったと認められています。

過払い金の返還で請求できる利息はなぜ5%なのか?

過払い金の利息は民事法定利率の5%か、商事法定利率の6%で争われていました。

しかし、2007年2月の最高裁判所の判決にて、「借主を守る目的で作られた利息制限法の規定によって生じた過払い金に営利性はなく、商行為によって生じた債権とはいえないので、過払い金の利息は5%とする」という結論がでたことによって、過払い金の利息は5%になりました。

グレーゾーン金利悪意の受益者みなし弁済など聞きなれない言葉が出てきてよくわからないですよね。
むずかしい法律のことを理解しなくても過払い金請求はできるのでご安心ください。
過去の借入には過払い金が発生している可能性があって、利息付きでお金が戻ってくるかもしれない
とだけわかってもらえればOKです。

過払い金の利息はいつから付くのか

結論から言いますと、過払い金の利息は過払い金が発生した時点で付きます。

過払い金の利息がいつから付くのかについては、貸金業者は「最後に取引した日」と、借主は「過払い金が発生したと時点」という意見だったので裁判の争点になっていました。

しかし、2009年9月4日の最高裁判所にて、「悪意の受益者となる貸金業者は、過払い金が発生した時から利息を支払わなければならない」という判決がでているので、過払い金の利息は過払い金が発生した時から付きます。

過払い金請求をする方の中には取引が長期にわたっている方も多いと思いますが、取引期間が長いと過払い金の利息も多くなる可能性が高いです。

前述した通り、過払い金が発生した時から利息は付くので、過払い金が発生しているのにも関わらず返済を続けていた方は過払い金も利息も多くなるでしょう。

過払い金が発生した時点で利息が付きますが、自分がいつから過払い金が発生しているか調べないといけませんよね。
まずは、司法書士や弁護士に相談して自分の過払い金がいつから、いくら発生しているか調べましょう。

過払い金と利息がいくら発生しているか調べる方法

過払い金請求をするには、自分に過払い金と利息がいくら発生しているか確認しなくていけません。

過払い金と利息を調べるには、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、取引履歴に記載してある借入をした時の利息、借入や返済の金額、日付をもとに引き直し計算をします。

過払い金の引き直し計算は、インターネット上で公開されている引き直し計算ソフトをつかって自分ですることもできますが、引き直し計算を間違えると過払い金が少なくなったり、過払い金請求を断られる可能性があるため慎重におこなう必要があります。

正確な過払い金を知るには、司法書士や弁護士に計算してもらうのが正確で早いでしょう。

自分で過払い金の計算をする方法については「 過払い金の引き直し計算方法」にて詳しく説明していますので参考にしてください。

過払い金を利息付きで回収するには裁判

貸金業者が悪意の受益者と認められた場合、過払い金が利息付きで返還されますが、基本的に貸金業者との話し合いで過払い金が利息付きで返還される可能性は低く、過払い金請求の裁判をする可能性が高いです。

しかし、過払い金請求の裁判をすると手間と時間がかかりますし、過払い金請求や法律の知識が必要で、一般の方が賃金業者を相手にするのはむずかしいので、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。

司法書士や弁護士に依頼することで、過払い金が返ってくるまでに必要な手続きを任せることができるうえ、貸金業者との交渉もスムーズになり満足のいく過払い金を得られる可能性が高くなります。

いくら裁判で有利になっているとはいえ、一般の方が貸金業者を相手にするのはむずかしいです。
貸金業者のなかには、「悪意の受益者じゃないので5%の利息は発生しない」と主張するところもあったりするので、過払い金請求の裁判は司法書士や弁護士に任せることをおすすめします。

過払い金請求を利息付きで回収する際の注意点

過払い金は利息付きで回収できますが、利息付きで回収する際に知っておくべき注意点があります。

過払い金請求の時効期限に注意

過払い金請求には期限があり、最後に取引した日から10年が経過すると時効が成立して手続きできなくなり、司法書士や弁護士であっても過払い金も利息も取り戻すことはできません。

借入を完済してから時間がたっている方は、時効が迫っている可能性が高いので、過払い金が回収できなくなるまえに過払い金請求をしましょう。

貸金業者の経営状況が悪い

過払い金請求をする人が増えたことが影響して、経営状況が悪化して倒産している貸金業者があり、大手貸金業者であった「武富士」もその一つです。

貸金業者が倒産してしまうと過払い金も利息も回収できなくなります。

倒産とまではいかなくても、経営状況が悪い貸金業者は、過払い金請求に対する予算が少なくなっているので、返ってくるお金が少なくなる可能性が高く、利息付きで回収することがむずかしい場合もあります。

民法705条によって過払い金請求ができなくなる可能性

民法705条には、「過払い金が発生していることを知っていながら、返済を続けていた場合は過払い金が返還されない」とあります。

現在も借金を返済中の方は、引き直し計算をして自分に過払い金が発生していることがわかったら過払い金請求をしましょう。

必ず過払い金が利息付きで回収できるわけではない

過払い金を利息付きで回収するには、貸金業者との話し合いによる交渉(任意交渉)では、利息どころか過払い金を満額回収することもむずかしく、基本的に裁判をすることになります。

また、裁判をしたからといって必ず利息付きで回収できるわけではなく、貸金業者の経営状況が悪いと回収できない可能性があります。

そもそも貸金業者が倒産したり、時効をむかえたりすると利息どころか過払い金が取り戻せなくなるので、手続きを急ぐ必要がある方もいるでしょう。

司法書士や弁護士に相談する際には、 「過払い金を利息付きで回収したい」
と必ず伝えましょう。
過払い金請求は誰がやっても同じ結果になるわけではありません。
司法書士や弁護士によっては、裁判をしないで解決スピード重視で過払い金を回収するのが得意な事務所もあるので、裁判をしてもらえるのかを事前に聞いておくことが重要です。

過払い金を利息付きで回収したい方は杉山事務所

過払い金は利息付きで回収することができますが裁判をする可能性が高く、貸金業者を相手に自分で裁判をするのはむずかしいので、司法書士や弁護士に依頼するのがおすすめです。

杉山事務所では月10,000件以上の借金に関する相談に対応しており、過払い金を利息付きで回収した実績も多くあります。

相談をはじめ、過払い金の調査や計算も無料ですのでお気軽にフリーダイヤルやメールフォームからお問い合わせください。

過払い金請求は無料相談をご利用ください。

ひとりで悩まず、まずは相談ください。 0120390040 0120400128 0120800095 0120192031 0120207003 0120602012 0120594051 過払い金請求のお問い合わせ

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