取引の一連か分断かで過払い金請求の過払い金や時効は変わる

同じ貸金業者から借入を繰り返している借金の過払い金請求は注意が必要です。借入を繰り返している場合、それぞれの取引を一つの取引として扱う「一連」なのか、別々の取引として扱う「分断」なのかによって過払い金請求の時効や返ってくる過払い金の額が変わります。一連と分断の判断をするのは非常にむずかしく、貸金業者と交渉をする際の争点にもなるため司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

相談するのが面倒だと先延ばしにしていると、時効が成立してしまい過払い金請求ができなくなります。貸金業者の経営状況が悪化して返ってくる過払い金が少なくなったり、貸金業が倒産して過払い金請求ができなくなる可能性もあります。一連と分断の過払い金請求に対する影響や、一連性が認められるポイントを紹介しますので参考にして過払い金請求をしてください。

貸金業者から借入を繰り返している過払い金請求は一連か分断かが重要

取引の一連と分断とは、同じ貸金業者から借入を繰り返していた際に、取引を一つにまとめた「一連」として扱うのか、別々の取引である「分断」として扱うのかということです。過払い金請求には 時効があり最後に取引した日から10年をすぎると過払い金請求ができなくなります。同じ貸金業者から借入を繰り返していても、すべての取引が時効の期限内であれば問題なく過払い金請求できます。しかし、過去の取引がすでに時効が成立している場合は、取引が一連か分断かの判断が重要です。

一連と分断は過払い金請求の裁判の争点となる

一連と分断の判断は過払い金請求の争点となることが多いです。貸金業者は過払い金を1円でも少なくしたいため分断を主張してきます。

同じ契約番号で借入を繰り返している場合、「一連」の取引として判断された場合は、時効の起算日が最新の取引の最後に返済した日となります。「分断」された取引と判断された場合は、時効の起算日が各取引の最後に返済した日となります。一度完済して再度、借入している場合でも、一連と判断されることにより一度目の完済から10年が経過しても、過払い金請求が可能になるので貸金業者は分断の主張をしてきます。

一連か分断かによって過払い金や時効が変わる

過払い金請求は時効が成立すると1円たりとも取り戻すことはできません。しかし、同じ貸金業者から借入を繰り返していた場合、一連の取引と判断されることによって時効が成立している取引でも過払い金請求ができる可能性があります。過払い金請求ができる取引が増えると返ってくる過払い金が多くなります。

一連の取引として扱われた場合

取引が一連として扱われた場合は、一連として扱われた取引の中で最新の取引の時効を適応します。たとえば、2001年4月に100万円の借入をして2004年3月に完済した後に、2005年2月に150万円の借入をして2012年6月に完済したとします。2つの取引が一連として扱われた場合、本来であれば2004年に完済した借金は2014年3月に時効を迎えていますが、一連として扱われることにより一つの取引となるので、最後に取引した日が2012年6月となります。よって、2004年3月に完済した借金も過払い金請求ができます。

分断された取引として扱われた場合

取引が分断として扱われた場合は、それぞれの借金の過払い金について時効が有効か無効かという判断が必要です。たとえば、2001年4月に100万円の借入をして2004年3月に完済をした後に、2006年3月に150万円の借入をして2013年6月に完済をしたとします。2つの借入が分断された取引として扱われた場合、2004年3月に完済した100万円の借金で発生した過払い金は2014年3月に時効が成立して過払い金請求はできません。過払い金請求ができるのは、2013年6月に完済をした150万円の借金で発生した過払い金のみとなります。

取引の一連性が認められるポイント

契約番号が同じで複数の取引

同じ契約番号で貸金業者から借入をしていた場合、一連の取引であると認められる可能性があります。しかし、同じ契約番号の借入が必ず一連の取引として認められるわけではありません。同じ契約番号でも、完済をしてから次に新しく借入をするまでの期間(空白期間)が長いと一連性を否定される可能性が高く、時効が成立しているとみなされて過払い金請求ができなかったケースもあります。

契約番号が違う複数の取引

契約番号が違う借入は、そもそも別の取引として扱われます。契約番号が違う借入は、金銭消費貸借契約にもとづいて、契約番号が別々ならば基本的に借入を別のものとして扱うからです。しかし、契約番号が違う複数の取引であっても一連と認められることはあります。

契約を新しく結びなおして契約番号が変わったとしても契約内容に差異がなかったり、借入の空白期間が短いと一連の取引であると認められる可能性があります。契約番号が違っていても一連の取引と認められて、時効が成立した借金の過払い金請求ができる可能性があるので司法書士や弁護士に相談をしてください。

複数の取引の過払い金請求で一連と認められたケース

借入の空白期間が短い

1回目の借入の完済から次の借入までの空白期間が短いと、一連の取引と認められる可能性があります。空白期間の基準は365日といわれていますが、365日を超える取引でも借入している期間が長かった場合は一連と認められたケースもあり借入状況によって変わります。

契約内容に違いがない

借入と完済を繰り返していても、各取引の契約内容に違いがなかった場合は一連と認められる可能性があります。同じ取引が継続的におこなわれると、借主と貸金業者の間で信頼関係が形成されていると判断され、空白期間があいたとしても一連であると判断されるケースがあります。

借主と貸主が接触をしていた

1回目の借入を完済した後、次の借入をするまでに貸金業者から「借入しませんか?」といった連絡があった場合も一連と認められる可能性があります。

複数の借入が一連であるか、分断であるかの判断は過去の判例や法律の知識が必要です。似たような状況であっても貸金業者によって対応が違うこともありますので、過払い金請求の実績がある司法書士や弁護士に相談をするのが確実です。

同じ貸金業者から借入を繰り返していたら杉山事務所に相談

取引の一連と分断の判断は非常にむずかしく、個人で判断するのはほとんど無理です。一連と分断に関する判例はたくさん公開されていますが、すべてを理解するのはかなりの時間が必要ですし、個人の借入状況や貸金業者によって変わります。また、取引の一連と分断は過払い金請求の裁判の争点となり貸金業者に対して一連の取引であることをしっかりと主張する必要があります。

同じ貸金業者から借入を繰り返していたら、すぐに杉山事務所へご相談ください。一連と分断は時効が関わっているので1日でも早い対応が望まれます。杉山事務所は過払い金請求に特化した司法書士事務所で、一連と分断に関する相談も多く扱っていますので実績とノウハウがあります。杉山事務所では過払い金請求の相談、着手金、過払い金の調査・計算も無料となっており、過払い金が発生しなかった場合に報酬をいただくことはありません。お気軽にフリーダイヤルやメールフォームからお問い合わせください。

過払い金請求は無料相談をご利用ください。

ひとりで悩まず、まずは相談ください。 0120390040 0120400128 0120800095 0120192031 0120207003 0120602012 0120594051 過払い金請求のお問い合わせ

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