貸金業者を忘れても契約書や明細を失くしても過払い金請求はできる

過払い金のCMや広告をみて、時効が迫っていることに気づいてあせって過払い金請求をする方は多くいます。しかし、何年も前にしていた借金の場合だと「どこから借りたか忘れた」、「契約書や明細をなくした」といったことがあります。

借りた貸金業者を忘れても信用情報機関に問い合わせることで自分がどこから借りたかわかります。また、貸金業者から取引履歴を取り寄せれば契約書や明細がなくても、借入をした時の利息、借入や返済の金額、日付がわかり過払い金が計算できます。借りた貸金業者を調べる方法、契約書や明細なしで過払い金を確認する方法を紹介しますので、借りた業者を忘れたり、契約書などを失くしてもあきらめず過払い金請求をしてください。

貸金業者を忘れても書類を失くしても過払い金請求はできる

過払い金は返済中の借金でも完済した借金でも発生しますが、完済してからずいぶん時間が経っている場合「どこからお金を借りていたか忘れた」、「契約書や明細がない」ということがあります。貸金業者を忘れてしまっても、契約書や明細が一切なくても過払い金請求をすることはできます

ただし、 過払い金請求は完済してから10年が経過すると時効となり、1円も取り戻すことができなくなります。また、賃金業者の経営状況によっては取り戻せる過払い金が少なくなったり、倒産によって過払い金請求ができなくなることもあります。そのため、過払い金請求は少しでも早く手続きをおこなうことが重要です。

借りた貸金業者を調べる方法

借金をしていた貸金業者を調べる方法は、信用情報機関に情報の開示請求をする方法です。信用情報機関とは、貸金業者がキャッシングやクレジットカード発行の審査をするときに、個人の支払い能力や信用力についての情報を登録し共有するための機関です。過去に貸金業者と取引をした氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、過去のカードや貸金業者の利用履歴、返済額、滞納や延滞、事故情報などの情報が登録されています。そのため、賃金業者を忘れてしまっても信用情報機関に情報の開示請求をすることで調べることができます。

情報の開示請求には、ネット申し込みや郵送の場合は1,000円、窓口の場合は500円の手数料がかかります。ネットの場合はクレジットカードで手数料を支払い、電話番号で本人確認をします。情報の開示請求を申し込めるのは原則として本人のみです。しかし、本人が委任した代理人や法定代理人、本人が死亡した場合には、配偶者か二親等以内の血族、連帯保証人のいずれかに該当する人であればおこなうことができます。まずは、信用情報機関に情報の開示請求をして賃金業者を特定してください。

信用情報機関にはシー・アイ・シー(CIC)と日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3種類があり、賃金業者はどこかひとつの信用情報機関に登録しているか、あるいは複数の信用情報機関に登録しています。

シー・アイ・シー(CIC)

クレジットカード会社と信販会社が主に登録している信用情報機関です。窓口や郵送での情報開示のほか、ネットでの情報開示も受け付けています。

日本信用情報機構(JICC)

消費者金融と信販会社が主な登録会員となっています。窓口か郵送で情報開示をしています。

全国銀行個人信用情報センター(KSC)

銀行や銀行系カード会社が主に登録しています。こちらの情報開示は郵送のみです。

契約書や明細なしで過払い金を確認する方法

契約書や明細が手元にあれば、司法書士や弁護士に過払い金の調査を依頼する際や事前の無料相談の際に、借入金額や金利、期間などを正確に伝えられるのがメリットです。しかし、契約書や明細がなくても取引履歴を取り寄せることで過払い金は計算できるので、失くしてしまったから過払い金請求ができないということはありません

取引履歴には借入をした時の利息、借入や返済の金額、日付が記載されており、その情報をもとに引き直し計算することによって過払い金がわかります。貸金業者に電話、FAX、郵送をすることで取引履歴を取り寄せできますが、自宅に連絡や郵送されたくない方は、店舗で申し込み・受け取りができる貸金業者もあります。 過払い金の引き直し計算については「 過払い金の引き直し計算をする方法」で詳しく説明していますので参考にしてください。

貸金業者に〇年前の取引履歴がなかった場合

取引履歴は過払い金請求をするのに必要です。貸金業者は取引履歴の開示請求があった場合にはそれに応じる義務があります。ただし、貸金業者のなかには一定期間をすぎた取引履歴を処分していることがあります。

取引履歴が処分されていた場合、過払い金の計算は通帳の引き落とし履歴や、公開されている取引履歴から処分された期間の取引を推測して計算(推定計算)します。自分で推定計算はむずかしく、返ってくる過払い金が少なくなったり、貸金業者から過払い金請求を断られる可能性があるため司法書士や弁護士に相談してください。

貸金業者を忘れた・明細や契約書がない過払い金請求は杉山事務所に相談

信用情報機関に問い合わせることで借りた貸金業者を自分で調べることができ、貸金業者さえわかれば明細や契約書がなくても、取引履歴を取り寄せることで過払い金請求ができます。司法書士や弁護士に依頼すれば、過払い金の調査や計算、貸金業者との交渉などは専門家がすべて代理でおこなうので、手間と時間を省くことができます。過払い金請求はどこの事務所に依頼しても同じ結果になるというわけではなく、事務所の実績やノウハウによって返還される金額や返ってくるまでの期間が変わるので事務所選びは 重要です。

杉山事務所では、過払い金請求に特化した認定司法書士が多く在籍しており、依頼者の要望に合わせた満足のいく解決方法をご提案できます。過払い金請求の相談料・着手金はもちろん過払い金の調査・計算も無料でおこなっていますので、フリーダイヤルやメールフォームからお問い合わせください。

過払い金請求は無料相談をご利用ください。

ひとりで悩まず、まずは相談ください。 0120390040 0120400128 0120800095 0120192031 0120207003 0120602012 0120594051 過払い金請求のお問い合わせ

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