シンキの取引履歴を自分で取り寄せる手順・リスクと注意点

自分でシンキの取引履歴の開示請求と過払い金計算をするリスクや注意点

過払い金を請求するためには、まず取引履歴を貸金業者から取り寄せ、その情報をもとに過払い金があるかどうかを調べ、過払い金が発生している場合には、その金額を正確に計算しなくてはなりません。
自分で取引履歴を請求し、過払い金を計算することも可能ではありますが、ある程度の知識が必要ですし、それなりのリスクがともないます。
過払い金の調査を自分でおこなうことを検討している方は、注意点を詳しく知っておきましょう。

自分でシンキから取引履歴を取り寄せるリスク

取引履歴を個人で取り寄せると届くのが遅いことがある

自分で取引履歴を取り寄せると、手元に届くまでに時間がかかってしまうというリスクがあります。
司法書士や弁護士といった専門家に依頼する場合には、特に問題はありませんが、個人が貸金業者に取引履歴を請求すると、相手にされず、対応が後回しにされることがあるのです。
なかには、請求してきたのが個人だとわかると、わざと対応を遅くしたり、取引履歴の開示を先延ばしにしたりする、悪質な業者もいますので、注意してください。
開示があまりにも遅い場合には、連絡をして状況を聞き、催促した方がよいでしょう。

過払い金請求の時効期限が過ぎてしまうリスク

借金をすでに返し終えている方であっても、過払い金が発生しているのであれば、返還請求することができます。
ただし、過払い金の請求には時効がありますので、それを過ぎてしまうと、いくら過払い金が発生していたとしても、一円も手元に戻ってきません。
取引履歴を取り寄せるのに時間がかかっていたり、過払い金の計算に手間取っていたりしているうちに、時効が成立してしまうこともあるので、注意が必要です。
過払い金請求の時効は、最後に貸金業者と取引をした日から10年となっています。
借金を払い終えた方の場合は、最後に借金の返済をした日から10年ということです。
時効が来てしまう前に、過払い金請求をしなくてはなりませんから、取引履歴の取り寄せや、過払い金の計算、過払い金請求の準備などにかける時間は、できるだけ短い方がよいでしょう。
過払い金の調査を無料でおこなっている司法書士や弁護士に依頼すれば、過払い金が発生しているかどうか早めにわかりますし、発生していた場合にはそのまま過払い金請求を依頼できるので、無駄がありません。

貸金業者から取引履歴の利用目的を聞かれることがある

貸金業者に取引履歴を請求すると、取引履歴を取得する理由や、利用目的を聞かれることがあります。
その際には、これまでの取引内容を確認するため、とだけ答えるのがよいでしょう。
実際は過払い金請求のためであっても、それを理由として答えるのはリスクがあるのです。
「過払い金請求のため」と答えてしまうと、その時点で過払い金を認識していたことになり、あとの過払い金請求の際に、「利息を過払い金と知りながら返済していた」と主張されてしまい、過払い金請求ができなくなってしまう可能性があります。
電話であっても、回答した利用目的は相手側の記録に残ってしまいますから、注意しましょう。

貸金業者からゼロ和解を提案されることがある

自分で取引履歴を請求すると、貸金業者に連絡した際に、不利な条件での和解を迫られることがあります。
まだ取引履歴を手に入れていないので、過払い金が発生していることに気がつかず、そのまま貸金業者のいうとおりに和解してしまうことがありますので、気をつけてください。
これは貸金業者の巧妙な手口で、知識や経験のない個人を狙って、有利に交渉を進めようとしているのです。
和解条件としては、「いまある借金をゼロにしますので和解にしませんか?」というゼロ和解や、「過払い金が80万円ありますが、60万円でよければすぐに返還できますがどうですか?」といった減額和解などがありますが、結果的に損をすることになりますので、和解には応じないようにしましょう。
取引履歴を取り寄せてから、じっくり過払い金があるかどうかを計算すればよいのです。

貸金業者が取引履歴を処分しているケースがある

取引履歴を貸金業者から取り寄せても、全ての取引の情報が手に入るとは限りません。
一定期間以上経過した取引情報を、処分してしまっている貸金業者がいるからです。
古い取引が多い方は、このリスクが発生している可能性が高くなります。
処分された取引については、その内容を推定するしかありません。
借金の返済を口座からの引き落としや振込でおこなっていた方は、その口座の履歴が参考になるでしょう。
しかし、このように処分された取引の内容を推定し、それにもとづいて正確に過払い金を計算するのは、大変むずかしい作業です。
このような過払い金の計算は、司法書士や弁護士といった専門家に依頼することをおすすめします。
なお、以前は取引履歴の内容が改ざんされていることもありましたが、行政処分の対象になってからは、もうそのようなことはおこなわれていません。
シンキは全ての取引履歴を問題なく全て開示しています。

手数料がかかるケースもある

取引履歴の請求は、個人情報の開示請求ですから、れっきとした権利です。
ですから、本来であれば、貸金業者から無料で手に入れることができるはずです。
しかし、貸金業者のなかには、手数料として500~1000円程度の費用を要求するところもありますから、自分で取引履歴を請求する方は注意しましょう。
無料で過払い金の調査を受け付けている司法書士や弁護士に依頼すれば、取引履歴が無料で手に入るどころか、過払い金の計算まで無料でおこなってくれます。
なお、シンキでは、開示請求に手数料はかかりません。

シンキは、かつて違法な高い金利で貸し付けをおこなっていた貸金業者の一つですから、過払い金が発生している可能性がある方は、早めに過払い金の調査をおこなうことをおすすめします。
しかし、自分で取引履歴を取り寄せ、過払い金の計算をするには、以上のようなリスクがともないますから、注意しておこなうようにしてください。
過払い金の調査にはある程度の知識や経験が必要ですし、個人と専門家では貸金業者の対応が異なる場合もあります。
過払い金請求の時効が成立してしまったり、過払い金請求ができなくなってしまったりするリスクがありますから、不安な方は、無料で過払い金の調査を代行してくれる司法書士や弁護士に依頼するようにしましょう。

シンキから取引履歴を取り寄せる方法・流れ

取引履歴を貸金業者に請求する場合、その手段としては、電話、FAX、郵送が一般的です。
また、取引履歴の受け取りは、基本的に、登録した住所(自宅)への郵送となります。
しかし、借金が家族や同居人に知られたくないという場合には、店舗での申し込み手続きや受け取りが可能な業者もありますので、事前に調べておくとよいでしょう。
また、司法書士や弁護士に依頼すれば、家族に知られることなく取引履歴を取り寄せることができます。
シンキでは、電話での申し込みと、自宅への郵送での受け取りを受け付けています。
シンキへの申し込みの手順は以下の通りです。

※参考情報ですので、詳細はシンキ(ノーローン)にお問い合わせください。

シンキの取引履歴の請求先情報

新生パーソナルローン株式会社個人情報の取扱いに関するお問合せ・ご相談窓口お客様相談室
電話 : 0120-262870
※シンキ(ノーローン)公式HPからの参考情報です。
詳細はシンキ(ノーローン)にお問い合わせください。

家族の取引履歴を取り寄せる方法

過払い金が発生している可能性があったとしても、借金をしていた本人がすでに亡くなっており、本人が自分で取引履歴を取り寄せることができないこともあるでしょう。
このような場合、相続人が代わりに取引履歴を取り寄せることができます。
かつては、相続人が複数いる場合、共同相続人の全員が請求する必要がありましたが、相続人は一人でも単独で請求が可能です。
追加書類として、本人が亡くなっていることを証明する除籍謄本、請求をおこなう家族が相続人であることを示す戸籍謄本、そして相続人の本人確認書類が必要となります。
貸金業者によっては、トラブルを避けるため、あるいはプライバシーの保護などを理由に、単独の相続人からの請求を断る場合もありますので、司法書士や弁護士といった専門家に相談してください。

シンキの取引履歴を自分で取り寄せる手順・リスクと注意点

自分で取引履歴を取り寄せると、司法書士や弁護士が取り寄せる場合に比べて、届くのが少し遅くなる傾向がありますので、時間に余裕のない方は、気をつけてください。
具体的に、司法書士や弁護士が、シンキから取引履歴を取り寄せた場合、取引履歴が届くまでの期間は、受任通知が送付されてから約1週間となります。
この期間は、他の貸金業者と比べても短めで、迅速な対応といえます。
しかし、専門家に依頼する前に自分で取引履歴を確認したい方や、自分で過払い金の調査をする方など、個人で取引履歴を取り寄せるときには、2週間以上かかる場合もあります。
また、取引年数が長い場合や、極端に古い取引がある場合には、これ以上に時間がかかることもあるようですので、注意してください。

取引履歴の見かた

自分でシンキから取引履歴を取り寄せると、シンキ名で取引履歴が自宅に郵送されてきます。
その取引履歴には、日付とともに、借入金額や返済金額などの取引情報が記載されているのです。
シンキは全ての取引履歴を開示していますから、基本的にはこれらの情報だけから、過払い金を計算することができます。
しかし、シンキ(ノーローン)では、1週間無利息というサービスを実施していましたから、注意が必要です。
無利息でお金を借りていた期間は、利息が0%になりますから、その事実を適切に反映させなければなりません。
この修正をおこなわないと、正確な過払い金の金額が算出できないので、気をつけてください。

シンキの過払い金が発生している条件

新生パーソナルローンに対して過払い金請求をおこなうことができるのは、シンキから2007年4月の金利改定以前に借入した借金について生じている過払い金です。
シンキは金利改定前までは29.2%という高金利で貸付をおこなっていました。
この金利は出資法の上限金利ですが、出資法には当時から罰則があったため、この罰則を逃れられる限界の金利で貸付をおこなっていたのです。

過去の借金についての記録が手元にない人や記憶が曖昧な人も多いでしょう。
そのような方は過払い金請求の実績が豊富な司法書士や弁護士に相談してください。
司法書士や弁護士が新生パーソナルローンに照会してシンキへの過払い金の有無やその金額を調べてくれます。
自分では気づかないうちに多くの利息を払った方は多数いますので、シンキからの借入経験がある人は司法書士や弁護士に相談して確認してください。

シンキの過払い金の計算方法~自分で引き直し計算するには

シンキから取引履歴を取り寄せる

過払い金の引き直し計算には取引履歴が必要です。
取引履歴とは借入した時の金利、金額、日付、返済した金額や日付が記載されています。
過払い金の引き直し計算はこの情報をもとに算出していきます。
貸金業者によっては、取引履歴を請求すると1000円ほどの手数料がかかるので注意しましょう。

無料計算ソフトをつかい取引履歴をもとに日付や金額を入力

取引履歴を手に入れたら、インターネット上で公開されている無料計算ソフトとエクセルをつかって引き直し計算をします。
無料計算ソフトには、TDONの引き直し計算ソフト・引き直し計算ソフト「名古屋式」・引き直し計算ソフト「外山式」などがあります。
使用方法は各配布サイトにて詳しく説明してありますので参考にしてください。

取引履歴に記載されている借入した時の金利、金額、日付、返済した金額や日付を入力していくことで過払い金が自動で計算されます。
取引の期間が長かったり、途中で追加の借入をしていると複雑になり時間がかかります
自分で計算する時間が取れない方や、不安がある方は司法書士や弁護士に依頼するをおすすめします。

過払い金の計算方法は以下のページで詳しく説明しています。
過払い金の引き直し計算を自分で簡単にする方法

自分でシンキの引き直し計算をするリスク

過払い金の引き直し計算を間違えてしまうリスク

過払い金の引き直し計算で計算を間違えてしまうと、回収できる過払い金が少なくなってしまったり請求できなくなる恐れがあります
過払い金の計算は自分でもできるので、どれくらいの過払い金が発生しているか確認するには良いと思います。
しかし、そのまま過払い金請求をするとなると、もし計算が間違っていた時のリスクが大きいでの、過払い金の引き直し計算は司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。

同じ契約番号で借入と完済を繰り返している場合

シンキから同じ契約番号で借入と完済を繰り返している場合、複数の取引をまとめて一つの取引(一連)として扱うのか、複数の取引を別々の取引(分断)として扱うのかによって、時効が成立するかしないかに影響します。
本来であれば時効が成立している取引であったとしても、まとめて一つの取引として扱うので時効が成立せず、過払い金請求の対象となることがあります。

詳しくはこちらを参考にしてください。
取引の一連か分断かで過払い金請求の過払い金や時効は変わる

返済中の借金の過払い金を引き直し計算する場合

借金を返済中で過払い金が発生している場合、過払い金を残っている借金に相殺させて0円になればブラックリストにのることはありません
また、残っている借金より過払い金が多ければお金が返ってきます。

しかし、残っている借金より過払い金が少なかった場合は、貸金業者と借金の減額を交渉する任意整理という手続きになりブラックリストにのります。
ブラックリストにのることを避けるには事前に引き直し計算を正確におこなうことが重要です。
自分で引き直し計算をした結果、過払い金で借金を完済させるつもりだったのに、過払い金が少なくてブラックリストにのってしまったというケースもあります。
過払い金の引き直し計算は司法書士や弁護士に依頼して正確な額を計算してもらいましょう。

過払い金請求、債務整理は無料相談をご利用ください。

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