旦那・嫁・親や会社に借金がバレる状況とバレないための方法
「家族や会社に借金してることはバレないの?」
という相談をよくいただきます。
借金は旦那・嫁・親や会社にバレる可能性があります。
借金がバレるにはいくつかの状況があって、貸金業者から在籍確認の電話がきたり貸金業者からの郵便物を見られたりすると、旦那・嫁・親や会社に借金がバレてしまう可能性があります。
状況に応じてバレないように対処することができますので、旦那・嫁・親や会社にバレないための対処方法や借金がバレずに返済を楽にする方法をくわしくお伝えします。
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旦那・嫁・親や会社に借金がバレる状況とバレないための方法
貸金業者から在籍確認の電話がきたとき
借り入れを申し込むと、申し込みのときに記載した会社で本当に働いているかを確認する在籍確認の電話がかかってくる可能性があります。
在籍確認の電話では、貸金業者は会社名を名乗ることはなく、担当者の個人名でかけてくるので会社にバレることはほとんどありませんが、会社に過去に借り入れしていて、在籍確認について知っている方がいると借金がバレてしまう可能性あります。
在籍確認で借金がバレないようにするには、時間を指定して自分で電話に出る必要があります。また、web上で社会保険証と給与明細書を提出するだけで、在籍確認の必要がない貸金業者を利用すれば、会社に貸金業者からの在籍確認の電話がかかってくることはありません。
貸金業者から郵便物が届いたとき
貸金業者から借り入れすると、いくら借り入れして、いくら返済したかの履歴が記録されている利用明細書が貸金業者から送られてきます。申し込みのときに、利用明細を郵送する設定にしていると自宅に届くので、同居している旦那・嫁・親に明細を見られて借金があることがバレてしまう可能性があります。
近年では、利用明細をWEB上で確認できる貸金業者も多くありますので、WEB上で明細を確認できるようにして郵送で送らないように設定しておくことで、貸金業者からの郵便物で旦那・嫁・親に借金がバレることはなくなります。
記帳された通帳
借金の借り入れの入金を銀行口座への振り込みにしたり返済を引き落としにしていると、記帳したときに貸金業者の名前と履歴が通帳に印字されてしまいますので、旦那・嫁・親が通帳を記帳していたり、記帳した通帳を見られてしまうと借金がバレてしまいます。
ATMで借り入れと返済するように変更しておけば、通帳を見られてしまって借金がバレることはありません。ATMの利用明細書を財布に入れたままにしていたり、無造作にゴミ箱に捨ててしまうと見られてしまう可能性があるので、明細書の扱いにはご注意ください。
利用しているカードを見られたとき
カードローン用のカードの裏面には貸金業者の名前が書いてあるので、利用しているカードを見られてしまうと借金がバレてしまいます。
貸金業者によっては、カードを発行せずにカードローンのサービスを利用できて、普通預金のキャッシュカードにカードローンの機能を付けられますので、利用しているカードを見られることで借金がバレてしまわないように対処できます。
犯罪歴や借金歴を確かめる探偵や興信所の調査
結婚したりビジネスで重要な取引をするときに、相手が探偵や興信所によって過去の犯罪歴や借金歴を確かめるための身辺調査される場合があります。
探偵や興信所は、金融機関ではないので、信用情報を確認することはできずに借金がいくらあるかを正確に調べることはできません。ただし、貸金業者のATMに立ち寄って、キャッシングをしていることが尾行調査で見られてしまったり、友人から借金をしていると聞き込み調査されて借金していることがバレてしまう可能性があります。
借金を返済する場合はコンビニのATMを使ったり、友人からは借金しないようにしておけば、探偵や興信所の調査で借金がバレてしまわないように対処できます。
借金返済を延滞する
借金の返済を延滞すると、まずは督促の電話が自分の携帯電話にかかってきます。携帯電話にかかってきた電話に出ないと、自宅に電話がかかってきて旦那・嫁・親がでてしまう可能性があります。さらに、督促状がはがきで届いて旦那・嫁・親が知らずに見られてしまうと、借金がバレてしまいます。
返済できないことがわかったら、貸金業者に連絡して支払い期日を決めるべきです。支払い期日を決めれば督促されることはなくて、支払い期日までにきっちり返済することで、今までと同じように返済を続けていくことができます。
どうしても借金返済できないときでも、督促を放置してはいけません。
督促を放置していると、催告書や一括請求書が届いて、催告書が届いた時点で分割払いの返済を続けていくことができないので、返済する場合は一括返済しなければなりません。
催告書や一括請求書も放置していると、貸金業者が裁判所に申し立てるので裁判を起こしたことを通知する訴状や支払い督促が届いて、最終的には給与を差押えられて、借金が会社にバレてしまいますので、借金がバレずに返済を楽にする債務整理をするべきです
借金がバレる心配をする必要がないこと
借金が就職先や転職先にバレること
就職や転職する企業が一般企業であれば、借金があることが知られてしまうことはありません。
なぜなら、誰が、どこの貸金業者から・いつ・何回・いくら借りたか、返済はどうなっているか、など取引に関する信用情報は信用情報機関で調べることができますが、信用情報を調べることができるのは、信用情報機関に加盟している業者だけです。就職や転職する企業が貸金業者の場合でも、信用情報を調べることができますが、貸金業者であっても信用情報を採用の基準として使うことはできません。
ただし、就職や転職をする貸金業者を利用していると自社の顧客情報を調べられるので、就職先や転職先に借金がバレてしまう可能性がゼロではないですが、利用している貸金業者を避けて就職や転職すれば借金がバレることはほとんどありません。
ローンを組むことで旦那・嫁・親に借金がバレること
ローン会社は、新しくローンを組む時の審査で信用情報を確認するので、ローン会社には借金があることがバレてしまいます。ただし、ローン会社は審査の内容を第3者に伝えてはいけないと義務づけられているので、借金があることで審査に落ちてしまっても、審査に落ちた理由が伝えられて借金が旦那・嫁・親にバレてしまうことはありません。
注意するべきなのはローンの申し込みの時には借金があるかどうかを記入するときで、申し込み用紙を旦那・嫁・親に見られてしまうことがないようにする必要があります。
旦那・嫁・親が近くにいないときにローンの申し込み用紙を書くことで、ローンを組むことで旦那・嫁・親に借金がバレることはありません。
生命保険の審査で旦那・嫁・親に借金がバレること
生命保険の申し込みのときには、職業や勤務先、年齢、性別、現在の健康状態などが記入する必要がありますが、借金があるかどうかを記入することはありません。
また、保険会社は信用情報機関に加入していませんので、借金が原因で保険の審査に落ちることはないので、生命保険の審査で旦那・嫁・親に借金がバレることはありません。
会社にマイナンバーを提出すること
マイナンバー制度とは、日本に住民票を持つすべての人に12桁の番号を割り振って、番号と行政機関が管理している情報を紐づけることで、自分の情報を確認しやすくする制度のことです。
マイナンバーが信用情報と紐づけられることはありませんので、会社にマイナンバーを提出したとしても借金がバレてしまうことはありません。
借金がバレずに返済を楽にする方法
借金を減らす、またはゼロにする
借金返済を楽にしたい時や借金返済できないときに、旦那・嫁・親や会社にバレず解決するには、借金を減らす、またはゼロにする債務整理をする必要があります。
債務整理には、貸金業者と交渉して毎月の返済額を減らす任意整理、裁判所で債権者と話し合って毎月の返済額を減らす特定調停、借金を最大で1/10に減らす個人再生、借金をゼロにする自己破産、4つの種類があります。
債務整理の中でも、任意整理なら旦那・嫁・親や会社にバレることがほとんどありません。
任意整理は、将来発生する利息をカットして、借金の返済期間を3年~5年程度にのばすことで、毎月の返済額を減らす手続きです。司法書士・弁護士に任意整理を依頼すると、貸金業者から直接連絡することができなくなりますので督促がとまります。
督促の電話に旦那・嫁・親が出てしまったり督促状を見てしまって、旦那・嫁・親に借金があることがバレてしまうことはほとんどなくなります。
また、任意整理では、他の債務整理の手続きとはことなって、裁判所を通さずに貸金業者と直接交渉をするので、裁判所から届いた書類を見られてしまって、旦那・嫁・親に借金がバレてしまうことがありません。
さらに、任意整理なら用意しなくてはいけない書類がほとんどありません。任意整理以外の手続きですと、配偶者の預金通帳コピーや給与明細書、源泉徴収票が必要になるので、旦那・嫁・親に借金のことを話さなして書類を受け取らないといけない場合もありますが、任意整理なら必要ありません。
任意整理以外の個人再生や自己破産では、手続きする貸金業者を選ぶことができませんので、手続きするとローンを組んだ住宅や自動車は引き上げられて使えなくなってしまうので、不審に思われて旦那・嫁・親に借金していることがバレてしまいます。任意整理であれば手続きする貸金業者を選ぶことができるので、ローンを組んだ会社を手続きしなければ、住宅や自動車を引き上げられてしまうことはありません。
任意整理するには条件があって、将来発生する利息をカットした借金を3年~5年で返済できる収入が必要なので、もし返済が難しい場合は、個人再生や自己破産する必要があります。
個人再生や自己破産は任意整理に比べると、借金がバレる可能性はありますが、どうしても返済できない場合は手続きするべきです。
なぜなら、借金をいつまでも返済できないでいると、延滞する期間が1日延びるごとに遅延損害金が発生して、返済しなければならない借金の総額が増えてしまうからです。
旦那・嫁・親にバレる可能性があるからと、個人再生や自己破産をせずに返済しないでいると、給与や銀行口座を差し押さえられてしまって、結局旦那・嫁・親や会社にバレてしまうことになるので、まずは司法書士・弁護士に相談して自分にあった最適な債務整理をするべきです。
払いすぎた利息で借金を減らす、またはゼロにする
2010年より前から借り入れしている借金がある場合には、払いすぎた利息(過払い金)が発生している可能性があって、貸金業者に過払い金請求することで過払い金を返済にあてて、借金をゼロにすることができます。
過払い金で借金をゼロにできれば、ブラックリストに載ることもなくて、返済しても残った過払い金は現金として取り戻すこともできます。
旦那・嫁・親や会社に借金がバレた場合のリスク
旦那・嫁・親やパートナーに借金がバレるリスク
借金があることがわかっただけでは離婚理由になりませんが、借金が知られたことをきっかけに信頼関係を失って、離婚を求められる可能性はあります。パートナーが借金に対してネガティブなイメージを抱いていれば、関係の修復ができなくなってしまうかもしれません。
両親や子供など近い旦那・嫁・親であれば、借金がバレたとしても許してもらえるかもしれませんが、親戚など遠い関係の方は疎遠になったり白い目で見られたりする可能性もあります。
会社に借金がバレるリスク
労働基準法によって、借金を理由の解雇、減給、降格することは禁止されているので、会社に借金があることを知られたとしても、借金を理由に解雇されることはありません。
ただし、会社で借金がしていることを知られてしまうと、今までと同じように接してくれていると思っていても、裏では陰口を言われたり、噂話が広がってしまって働きにくい状況になってしまうかもしれません。
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