本人以外が過払い金請求を代理でする方法と注意すべき点

「家族の借金を代理で過払い金請求できる?」

と多くのご相談があります。

過払い金請求をするには基本的に本人に過払い金請求する意思と、過払い金請求を代わりにしてもらう内容が書かれた「委任状」があれば代理で手続きすることができます。ただし、過払い金請求についてくわしくない方が代理で手続きすると、手間がかかったり取り戻せる過払い金が少なくなってしまう可能性があります

司法書士・弁護士に依頼すれば手間がかからずに多くの過払い金を取り戻せますが、司法書士・弁護士と本人が直接契約する必要があります。本人が過払い金請求をすることに前向きではないときは、本人の代理で司法書士・弁護士に相談することで最適な解決方法を聞くことができます

杉山事務所では、何度でも無料で過払い金について相談することができて、返済状況や生活状況をうかがうことで最適な解決方法をお伝えしています。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

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1) 本人以外の借金の過払い金請求は代理でできる

どのような事情があっても本人が過払い金請求をする意思がないまま、本人以外の人が勝手に代理で過払い金を請求することはできません。

しかし、過払い金請求は原則として本人がする必要がありますが、本人に過払い金請求をする意思と、過払い金請求を代わりにしてもらう内容が書かれた「委任状」があれば代理で過払い金請求をすることができます。

代理で司法書士や弁護士に過払い金請求の相談をする

本人が過払い金請求のデメリットを重く捉えてしまうなどの理由で前向きでない場合、代理で家族の方が司法書士や弁護士に相談して、本人を代わりに説得してもらう場合が多くあります。

デメリットの少ない過払い金請求

過払い金請求のデメリットを正しく理解して、本人に過払い金請求の意思があれば、本人にかわって司法書士・弁護士に依頼して、過払い金請求の委任契約書類を貰うことはできますが、委任契約書類は本人が書く、本人確認のため面談や電話で本人の意思確認をして本人と契約書類のやり取りをする必要があります。

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2) 過払い金請求の代理ができるかわかりづらいケースの対応方法

病気やケガなどで本人が動けない場合

過払い金請求は、裁判へ発展することがあり、裁判所へ行く必要も出てきますので、本人が病気やケガなどで動けない場合はむずかしいですが、司法書士や弁護士に依頼することで過払い金請求に必要な書類の準備や、過払い金の計算、貸金業者との交渉、裁判など過払い金が返ってくるまでの手続きをまかせることができます。

認知症などで判断能力がない場合

認知症などで判断能力がない人が過払い金請求をした場合、過払い金請求は取り下げられるため、代理人を立てて過払い金請求をする必要があります。

認知症などで判断能力がない人の過払い金請求する場合、管轄の家庭裁判所で判断能力のない本人の「成年後見人」となる人の選任申し立てを先にして、選任された成年後見人が委任契約を結ぶ必要があります。「成年後見」とは認知症などの判断能力が無い、または衰えが認められている人に関わる法律的な問題を支援する人を立てる制度のことです。

借金をした本人がすでに他界している場合

借金をした本人が亡くなっている場合、相続放棄の手続きをしなければ借金は相続人へと相続され、マイナスとなる借金も相続されるということは、プラスとなる過払い金も相続人のものになります。

本人がすでに亡くなっている場合は、相続人のみが委任契約を結ぶことができます。過払い金請求は、最後に取引した日から10年経過すると時効が成立して、過払い金請求ができなくなります。相続した借金も亡くなった人が最後に取引してから10年過ぎると過払い金請求ができなくなるので、借金を相続した方はすぐに過払い金の調査してください。

過払い金請求の時効の期限をくわしく

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3) 代理で家族の過払い金を調べる方法

過払い金請求をするには、過払い金がいくら発生しているか引き直し計算するために、貸金業者から取引履歴を取り寄せる必要があります。本人であれば電話、FAX、郵送で取り寄せることができます。しかし、本人以外の方が代理で取り寄せる場合は、身分証明と合わせて以下のものが必要です。

親権者

本人との関係が証明できる戸籍謄本、または住民票

成年後見人

裁判所の選任決定書のコピー、または後見登記の登録事項証明書

任意代理人(親権者以外の家族・友人・知人)

開示請求委任状(本人が署名し実印を押捺したもの)、および本人の印鑑登録証明書

※戸籍謄本・住民票・後見登記の登録事項証明書は原本の提出が必要な場合があります。

※必要な書類は貸金業者によって違う場合がありますので、貸金業者へ確認の連絡を入れてください。

過払い金を請求する貸金業者から取引履歴を取り寄せたら、取引履歴に記載されている借り入れした時の利息や、借り入れや返済金額、日付をつかって過払い金を引き直し計算します。引き直し計算の過払い金を間違えると返ってくる過払い金が少なくなったり、過払い金請求ができなくなる可能性があるため正確におこなう必要があります。

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4) 過払い金請求の裁判も代理でできる

簡易裁判所で取り扱える過払い金請求であれば、裁判所へ代理人許可申請書という書類を提出することで、代理人が裁判所へ出頭することが可能です。

しかし、裁判の代理を認めるかは裁判官の判断次第で、家族や親族であっても、関係性や状況次第では代理が認められなかった事例も存在します。地方裁判所が管轄になった過払い金請求は、代理行為が認められているのは弁護士資格を持つ人だけです。

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5) 家族の借金の過払い金請求は杉山事務所に相談

本人以外の借金を代理で過払い金請求するには、本人の健康状態や、判断能力によって変わってきます。病気やケガで動けない場合は、司法書士や弁護士に依頼することが多く、認知症などで判断能力がない場合は成年後見人をたてることででき、本人が亡くなっている場合は、借金の相続人が過払い金請求をすることができます。

自分が成年後見人や相続人であれば過払い金請求することができますが、過払い金請求を司法書士や弁護士に依頼することで、過払い金請求に必要な書類の準備や、過払い金の引き直し計算、貸金業者との交渉を任せることができて、自分でする場合より過払い金が返ってくるまでの期間が早くなったり、返ってくる過払い金が多くなる可能性があります。

杉山事務所は月10,000件以上の過払い金・債務整理といった借金問題に関する相談があり、依頼者の要望に合わせた満足のいく解決方法をご提案しています。親兄弟や夫・妻の借金の過払い金請求は、まずは代理の方に話をお聞きしご本人様を説得することも可能ですので、お気軽にフリーダイヤルやメールフォームからお問い合わせください。

過払い金請求、債務整理は無料相談をご利用ください。

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