相続した借金を過払い金請求する方法とすぐに手続きすべき理由
「相続した借金でも過払い金請求できるの?」
とご相談いただきます。
払い過ぎていた利息(過払い金)があれば、相続した借金でも過払い金請求をすることができます。
ただし、遺産の中に借金があったとしても過払い金がなければ、借金だけを相続することになって損してしまいます。相続するかどうかは3ヶ月以内に決める必要があるので、遺産の中に借金があることがわかったら、過払い金があるのか、あればいくらなのか調べてみるべきです。
杉山事務所では、無料で過払い金がいくらあるのか調べることができるので、まずはお気軽にご相談ください。
相続した借金を過払い金請求する方法
もくじ(メニュー)
1) 過払い金が発生する可能性のある故人の借金
故人の財産に借金があった場合、通常はマイナスの財産として相続することになります。しかし、相続する借金に過払い金が発生している場合、過払い金請求をすることで相続する借金がプラスの財産になります。
過払い金の有無を確認せずに、借金だからといってすぐに相続を放棄してしまうと損をする可能性があります。相続を放棄する前に過払い金があるか、いくらあるか調べてみるべきです。
本来、過払い金請求は本人がおこなう必要がありますが、法定相続人であれば故人の過払い金請求をすることができます。
配偶者は必ず相続人になりますが、配偶者以外が相続人になる場合には優先順位があります。第一位の順位が子、第二位が親、第三位が兄弟姉妹となります。子や親、兄弟姉妹がいない場合は、孫が第一位、祖父母が第二位、甥姪が第三位と優先順位が移ります。
過払い金には税金がかからない
過払い金請求で返ってくる過払い金は、基礎控除額の範囲内であれば相続税はかかりません。
2) 故人に借金がある場合の過払い金請求の流れ
1. 故人の借金状況を調べる
まずは、故人の借金状況を調べる必要があります。
故人の借金状況は振り込みの記載がある通帳や契約書などの書類から調べられます。通帳や書類がない場合は信用情報機関からインターネット・郵送・窓口で信用情報を入手し、どこからお金を借りていたのかを把握します。
貸金業者は以下の信用情報機関のいずれかに登録していますので、下記に問い合わせることでどこからお金を借りていたのかが分かります。
シー・アイ・シー(CIC) | 主に登録しているしているのはクレジットカード会社と信販会社。 窓口や郵送のほか、インターネットでの情報確認も可能。 |
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日本信用情報機構(JICC) | 主な登録会員は消費者金融と信販会社。 インターネットや窓口、郵送で情報開示が可能。 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 主に登録しているのは銀行や銀行系カード会社。 情報開示は郵送のみ。 |
信用情報機関から故人の信用情報を取得できるのは、第二親等までです。
2. 過払い金が発生しているか引き直し計算する
借金がある貸金業者を調べたあとは、借金に対して過払い金が発生しているか、お金を借り入れするときの上限金利が定められている利息制限法にしたがった引き直し計算をする必要があります。
過払い金の引き直し計算をするには、貸金業者から借金をいつからいつまで借りて、何パーセントの金利で、いくらずつ返していたかがわかる取引履歴を貸金業者から取り寄せる必要があります。法定相続人であれば貸金業者に請求することで故人の取引履歴を取り寄せることができます。
完済した借金で過払い金があった場合
完済されている借金の過払い金請求にはデメリットはありません。
過払い金には相続税がかからないのでマイナスになることはありません。
返済中の借金で過払い金があった場合
返済中の借金で過払い金があった場合、発生した過払い金を残っている借金の返済に充てます。借金を返済して残った過払い金の金額が手元に戻ってきます。
発生した過払い金が残っている借金よりも少なかった場合、残った借金は相続人が返済する必要があります。返済がむずかしい場合は相続放棄をすることもできますが、相続放棄をすると他の財産も放棄することになります。借金が残る場合は他の財産などを総合的に考えて相続の判断をするべきです。
3. 過払い金請求をする人を明確にして手続きする
完済・返済中にかかわらず、過払い金請求することになった場合は、手続きする人を明確にする必要があります。
単独で請求
単独で過払い金請求をする場合というのは相続人がひとりしかいない場合です。
相続人は司法書士・弁護士へ依頼するか、取引履歴の取り寄せから過払い金の引き直し計算まで自分でおこなうことで過払い金請求することになります。
相続人が複数いる場合
過払い金請求をする権利を持つ相続人が複数いる場合には「それぞれが個別に請求する」「相続人の中から請求する代表者を決める」といった方法があります。
財産に過払い金請求ができる借金があることに気付いたのが相続人のひとりだけでも、そのひとりが勝手に発生した過払い金の全額を請求することはできません。
個別に過払い金請求をする際には法定相続分にもとづいて、その相続人が分配される割合分しか請求できません。
個別に請求した場合は過払い金の一部しか戻らないことになり、時効も止まりません。
一方、債権譲渡などで代表者を決めて過払い金請求をすると譲渡書や通知などの作成が必要ですが、時効は停止します。
全員で請求
相続人全員で過払い金請求をするためには遺産分割協議などで相続人全員の同意があり、協調して動けるよう意思を統一することが必要です。
全員で過払い金請求をするには、書類を相続人全員分用意して押印して提出するなどの作業が必要になります。
1人が取得して請求
過払い金請求をする希望者が、相続人の中で一部分だけならば相続権を取得したことを証明する戸籍謄本などを用意し、ひとりでおこなうことができます。請求できる過払い金の金額は法定相続の取り分に従います。
たとえば、相続人が配偶者と子供2人である場合、故人の過払い金を子供のひとりが単独で請求すると返還されるのは法定相続分である4分の1になって、4分の3は残りの配偶者や子供が請求しない限り貸金業者に払う義務はありません。
また、残りの過払い金の時効も止まらないので、最後の取引から10年たつと時効が成立して取り戻せなくなります。
相続人が被相続人(亡くなった方)より先に亡くなっている場合
相続人が被相続人(亡くなった方)よりも先に亡くなっている場合は、代襲相続(だいしゅうそうぞく)によって代襲相続人が財産を受け継ぐ方が決まります。
代襲相続をする場合は、状況によって誰が相続人あたるかの判断がむずかしいので、司法書士・弁護士に相談してください。
3) 相続した借金の過払い金請求をするときの注意点
相続放棄をすると過払い金請求できない
相続放棄をすると過払い金請求はできなくなります。
相続放棄するには被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをします。「裁判所を納得させられるだけの理由がある」「延長する手続きを取る」という場合は3ヶ月を過ぎても認められますが、一般的に亡くなった日から3ヶ月以内と考えておくべきです。
相続放棄は自分が受け継ぐことになる財産すべてを放棄することになるので、借金を相続することもなくなりますが、プラスの財産や過払い金も受け取れなくなります。相続放棄したあとに、たくさんの過払い金があることがわかっても取り戻すことはできないので、故人の財産に借金があるとわかったら、過払い金があるか調べるべきです。
過払い金があるかは自分で調べることもできますが、司法書士・弁護士に依頼すれば手間がかかりません。
時効成立の前に過払い金請求が必要
法定相続人は、過払い金請求の時効が成立する前に、過払い金請求の手続きしなければなりません。
過払い金請求には時効があって、故人が最後に取引した日から10年が過払い金請求の時効になります。最後に取引した日とは、完済した借金の場合は「借金を完済した日」、返済中の借金の場合は「最後に返済をした日」のことで、時効を過ぎてしまうと、いくら過払い金が発生していても回収することはできません。
最後に取引した日がいつかなのかは、貸金業者からいつ、何パーセントの金利でいくら借りて、いつ、いくら返済したかわかる取引履歴を取り寄せればわかります。自分で取引履歴を取り寄せる場合、時間がかかるなどの注意点があるので事前に確認しておくと安心です。
時効成立の前でも、過払い金請求をする貸金業者の経営状況が悪化していると過払い金が少なくなる可能性があったり、倒産すると過払い金請求ができなくなったりします。過払い金請求は早急におこなうべきです。
必要書類が増える
故人の借金の過払い金請求には借金の取引履歴以外に必要な書類があります。
故人の借金は相続人であることを証明できなければ過払い金請求ができないので、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本を用意する必要があります。
法定相続人が別々で過払い金請求をする場合は、遺産分割協議書、相続人の中に相続放棄をする人がいると相続放棄申述受理証明書が必要で、故人が法的効力のある遺言書を残していた場合は遺言書も必要です。
4) 相続した借金の過払い金請求に必要な書類
故人の借金の過払い金請求をする場合には、通常の過払い金請求に必要な書類のほかに以下の書類が必要です。
- 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書 ※印鑑証明書付き
(法定相続人全員で相続する場合は不要ですが、貸金業者によっては必要なことがあるので念のため用意しておきましょう。) - 相続放棄申述受理証明書
(相続人の中に相続放棄する人がいた場合) - 遺言書
(法的効力を持つ遺言書を残している場合)
他の相続人から借金を債権譲渡された場合
遺産分割協議で相続人の同意が得られれば過払い金請求をする権利を他の相続人に譲渡できます。
債権譲渡をされた相続人が、貸金業者に過払い金請求をする時には遺産分割協議書の他に債権譲渡合意書や、譲渡した人から貸金業者への債権譲渡通知が必要になる場合もあります。
遺言書にもとづく財産分与をする場合
故人が法的効力を持つ方法で遺言書を残している場合、財産はそれにしたがって分配されます。
そのため、内容によっては法定相続分より多く過払い金請求の権利を持つことになる人もいます。このような場合は過払い金請求に遺言書も添えなければいけません。
5) 故人の借金が見つかったら杉山事務所に相談
故人が残した借金は返済中・完済にかかわらず過払い金請求できます。
故人の借金の過払い金請求をする際の重要なポイントは、まずは借金がみつかったらすぐに過払い金の引き直し計算をすることです。
相続放棄は過払い金がわかってからでも可能です。完済している借金の過払い金請求であれば、お金が返ってくるメリットしかありません。
しかし、返済中の場合は過払い金が残っている借金より少ないと、借金の返済を続けなくてはいけません。相続放棄することもできますが、他の財産も相続できなくなるので総合的に考えて判断する必要があります。
自分で、過払い金があるか、いくらあるか調べるのがむずかしい、過払い金はわかったけれども、ほかの財産もあってどうしたらいいかわからない、という方はぜひ杉山事務所にご相談ください。
杉山事務所にご相談いただければ、過払い金があるか、いくらあるかお調べできますし、ほかの財産に関しても相談をお受けできます。相談料は無料ですので、お気軽にフリーダイヤルやメールフォームからお問い合わせください。
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