ニコスの取引履歴を自分で取り寄せる手順・リスクと注意点
ニコスは日本最大のクレジットカード会社で、MUFG(三菱UFJフィナンシャル・グループ)の子会社の貸金業者として知られています。
ニコスの過払い金請求をするには、借り入れしたときの金利・金額・日付と、返済した金額・日付が記載されている取引履歴を取り寄せて、過払い金が発生しているのか、いくら発生しているのか調べる必要があるので、ニコスの取引履歴を取り寄せる際の手順や注意点を確認するべきです。
調べた結果、過払い金があれば、ニコスの過払い金請求ができます。杉山事務所では、過払い金があるのか、いくらあるのか無料で調べられるので、まずはご相談ください。
ニコスの取引履歴の取り寄せ方もくじ(メニュー)
自分でニコスの取引履歴の開示請求と過払い金計算をするリスクや注意点
過払い金を取り戻せるかどうかを判断するためには、取引履歴を取り寄せて、過払い金の計算をする必要があります。
法律事務所などの専門家に頼むこともできますし、もちろん自分ですることもできますが、自分で三菱東京UFJニコスから取引履歴を取り寄せ、過払い金の計算をする場合には、リスクがあることもきちんと理解しておきましょう。
自分でニコスから取引履歴を取り寄せるリスク
取引履歴を個人で取り寄せると届くのが遅いことがある
取引履歴を取り寄せるには、一般的に電話での請求や請求書の送付といった方法があります。司法書士や弁護士などの専門家と同じように、個人でも取引履歴を請求することはできますが、注意が必要です。
請求先が大手の貸金業者となれば、相手は交渉のプロですから、個人ですと足下を見られて相手にされず、回答が後回しにされてしまう可能性があります。
その点、司法書士や弁護士事務所に依頼した場合は、こちらも交渉するのがプロとなりますから、対等な立場と見なされ、個人で請求した場合よりも請求がスムーズに進むことになるのです。
過払い金請求の時効期限が過ぎてしまうリスク
借金を返済した方でも、払いすぎたお金を過払い金として取り戻せるのですが、実は過払い金の請求には時効があります。
借金を完済している場合、最後に取引をした日、つまり最後の支払いから10年までという制限があるのです。
そもそも最後の支払いがいつなのか分からない場合、取引履歴が届かないことには、正確な時効がいつなのか分からないのですが、取引履歴を取り寄せるのに時間がかかっている間に、時効が来てしまったという事態になりかねません。
また、時効が迫っている場合、すぐにでも時効をストップしたいところですが、それには取引履歴を取り寄せるだけでなく、過払い金の計算をして、過払い金請求の手続きをする必要があります。
取引履歴の取り寄せと過払い金の計算を無料で行っている司法書士や弁護士事務所もありますから、そのような専門家に依頼すれば、過払い金が発生していると判明しだいすぐに過払い金請求の依頼ができますので、安心です。
貸金業者から取引履歴の利用目的を聞かれることがある
貸金業者に連絡をして、取引履歴を請求する際に、なぜ取引履歴が必要なのかと、取得理由を聞かれることがあります。
貸金業者には、取引履歴の請求に応じて、きちんと情報を開示する義務がありますから、取得理由によって、開示されなくなることはありませんので、安心してください。
ただし、取得理由によっては、その後の過払い金請求で不利になることもありますので、注意が必要です。正直に「過払い金請求をするため」と答えてしまうと、支払っていた利息を過払い金と認識して返済していたと貸金業者に主張されて、過払い金請求ができなくなることがあります。
そのような事態を避けるために、取得理由を聞かれた際には、「これまでの取引を確認するため」、「契約内容を確認したい」などと答えるようにしましょう。
貸金業者からゼロ和解を提案されることがある
取引履歴を請求するために貸金業者に連絡した際に、相手から不当な和解を提案されることがありますので、注意が必要です。
ゼロ和解といって、「この電話で残りの借金を0円にしますがどうですか」、「残りの借金をなしにしますので和解にしませんか?」といった和解をもちかけられることがありますが、応じないようにしましょう。
取引履歴を取り寄せた結果、過払い金があることが分かれば、正当な手続きにもとづいて取り戻せるのですから、焦って向こうの手に乗ってしまってはいけません。
「過払い金が50万円ありますが30万円なら今すぐ返還します」といった不当な和解を迫られるケースもありますが、その場できちんと断り、不安な方は取引履歴を取り寄せた後に司法書士や弁護士に相談しましょう。
貸金業者が取引履歴を処分しているケースがある
貸金業者は取引履歴の請求を受けた場合には、きちんとこれに対応して情報を開示しなければなりません。しかし、貸金業者の中には、一定期間を過ぎた取引履歴を処分してしまっていることがあり、不完全な取引履歴の開示(途中開示)しかできないことがあります。
三菱東京UFJニコスはそのような業者の一つで、平成6年12月以前の取引履歴については、社内文書などの廃棄に関する規定があるため、処分されているとして、取引履歴の開示に応じないことがあるのです。
このような場合、完全な取引履歴が手に入りませんので、過払い金の計算がむずかしくなってしまいます。通帳の引き落とし履歴や、開示されている取引履歴などの手に入る情報から、なんとか処分された期間の取引を推測して、計算(推定計算)するしかありません。
しかし、このような推定計算は個人ではむずかしいため、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。
また、以前では、取引履歴を請求したところ、貸金業者に内容を改ざんされていたという問題がありましたが、現在ではそのようなことはありません。改ざんが判明すると行政処分の対象になり、貸金業者側にもメリットがないのです。
手数料がかかるケースもある
過払い金請求のためには、取引履歴が必要となりますが、貸金業者の中には、取引履歴の請求に1000円ほどの手数料がかかる業者もいますので、注意が必要です。
司法書士や弁護士などの専門家に依頼すれば、手数料もかかることなく、無料で取引履歴の取り寄せができますし、さらには過払い金の計算まで無料でやってくれますから、安心です。
三菱東京UFJニコスでは、取引履歴の請求に手数料はかかりません。ただ、三菱東京UFJニコスは複数の会社が合併してできた会社のため、クレジットカードごとに連絡先が違いますので、注意してください。
貸金業者に過払い金の請求をするためには、取引履歴が必要となりますが、自分で取り寄せる際には以上のようなリスクや注意点があります。
特に三菱東京UFJニコスは取引履歴の不完全な開示を行う業者の一つですので、取引履歴を取り寄せたとしても、過払い金の計算がむずかしくなりますので注意してください。
過払い金の請求には時効もありますから、不安な方は司法書士や弁護士などの専門家に依頼してみましょう。取引履歴の取り寄せから過払い金の計算まで、無料でやってくれる事務所もありますから、依頼した方が早くて安心です。
ニコスから取引履歴を取り寄せる方法・流れ
貸金業者から取引履歴を取り寄せる場合、一般的には、電話、FAX、郵送で取り寄せることができます。しかし、家族や同居人に借金をしていることがばれたくないなど、自宅に連絡や郵送されたくない場合には、店舗で申し込み・受け取りができる貸金業者もあります。
三菱東京UFJニコスでは、電話での連絡しかできません。三菱東京UFJニコスは複数のクレジットカードを扱っていますので、クレジットカードごとに連絡先が違うので注意してください。三菱東京UFJニコスへの取引履歴の請求は、以下の手順となります。
- 取引履歴を請求したいクレジットカードを確認し、受付窓口の連絡先を調べる
- 受付窓口に電話で契約当初からの「取引履歴(とりひきりれき)」が欲しいと伝える
- 簡単な本人確認(名前・生年月日・住所など)
- 受理された後、取引履歴開示請求書が送付される
- 開示請求書に必要事項を記入し送付(必要に応じ本人確認書類を同封)
- 自宅に郵送
ニコスの取引履歴の請求先情報
三菱東京UFJニコス受付窓口
MUFGカード(MasterCard®・Visa・JCB)をお持ちの方
MUFGカードコールセンター
電話:0570-050-535/03-5489-6165
MUFGカード・アメリカン・エキスプレス®・カードをお持ちの方
MUFGカード・アメリカン・エキスプレス・カードデスク
電話:0570-050-558/03-5489-6116
DCカードをお持ちの方
電話:03-3770-1177(東京)
電話:06-6533-6635(大阪)
NICOSカード、マイベストカード、三菱UFJニコスローンカードをお持ちの方
電話:03-5940-1100(東日本)
電話:06-6616-0770(西日本)
UFJ JCBカードをお持ちの方
電話:03-3340-6921(東京)
電話:052-251-1911(名古屋)
電話:06-6208-0800(大阪)
協同カードをお持ちの方
電話:03-3294-1930(東京)
※三菱東京UFJニコス公式HPからの参考情報です。
詳細は三菱東京UFJニコスにお問い合わせください。
家族の取引履歴を取り寄せる方法
借金をしていた本人が取引履歴を取り寄せる場合について説明しましたが、やむをえない事情で家族が代わりに取引履歴を取り寄せる必要が出てきた場合には、どのように請求すればよいのでしょうか。
たとえば、借金していた本人がすでに亡くなっており、相続人として家族が代わりに取引履歴を取り寄せる場合には、本人が亡くなったことを証明する除籍謄本と、自分が相続人であることを証明する戸籍謄本が必要となります。
除籍謄本とは、戸籍から抜けたことを証明する戸籍謄本のようなもので、戸籍謄本とは、「全部事項証明」とも呼ばれ、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するものです。どちらも本籍地のある役所で取得でき、窓口もしくは郵送で請求できます。
司法書士や弁護士などの専門家に依頼することもできますので、取引履歴の請求と合わせて依頼すると楽でしょう。
ニコスの取引履歴を自分で取り寄せる手順・リスクと注意点
司法書士や弁護士が三菱東京UFJニコスから取引履歴を取り寄せた場合、取引履歴が届くまでの期間は、取引履歴開示請求書が三菱東京UFJニコスに到着してから1カ月~1カ月半程度です。
電話で受付窓口に連絡してから取引履歴開示請求書が届き、三菱東京UFJニコスへ郵送する期間も合わせると、これよりも長くなります。
専門家に依頼する前に契約内容を確認したい方など、本人が取り寄せた場合には、一般的に少し遅くなる傾向が見られますので、時効の迫っている方は特に注意してください。
取引履歴の見かた
三菱東京UFJニコスから郵送される取引履歴には、契約の種類(キャッシングや証書貸付、ショッピング利用)など、過去の取引内容を時系列に記したものが記載されています。中でもキャッシングの欄では、三菱東京UFJニコス側で計算した、過払い金額が記載されているのが特徴です。
通常は、取引履歴を受け取った後に、こちらで過払い金の計算(引き直し計算)をしなくてはならないのですが、三菱東京UFJニコスでは、取引履歴を取得すれば、自分で過払い金の計算をしなくても、過払い金がいくらなのかが分かることになります。
ただ、三菱東京UFJニコスではある時期以前の取引履歴を処分していて、全ての履歴が開示されないこともありますから、その場合は過払い金の計算を推定して行うことになりますので、注意してください。
ニコスの過払い金が発生している条件
三菱UFJニコスの過払い金が発生している条件は2007年(平成19年)以前にキャッシングを利用していたというのがわかりやすい基準です。この条件に当てはまれば絶対に過払い金があるというわけではありませんが、可能性が高くなります。
三菱UFJニコスは、多数のクレジット業者やクレジットカードのブランドが合併してできています。その中でも特にDCカードとNICOSカードについては、出資法の上限金利である29.2%に近い金利で貸付をしていました。
これらのクレジットカードを2007年以前にキャッシングを利用していた方なら過払い金が発生している可能性があります。
三菱UFJニコスの関連会社や統合されたクレジットカードのブランドではミリオンカードやマイベスト、あるいはフィナンシャルワンなどもあります。
自分に過払い金が発生しているかは、司法書士や弁護士に調査してもらうことで簡単にわかります。
自分の過去の利用状況で過払い金があるかどうかわからないという方は、過払い金請求に強い法務事務所などに相談してみるといいでしょう。
ニコスの過払い金の計算方法~自分で引き直し計算するには
ニコスから取引履歴を取り寄せる
過払い金の引き直し計算には取引履歴が必要です。取引履歴とは借入した時の金利、金額、日付、返済した金額や日付が記載されています。
過払い金の引き直し計算はこの情報をもとに算出していきます。貸金業者によっては、取引履歴を請求すると1000円ほどの手数料がかかるので注意しましょう。
無料計算ソフトをつかい取引履歴をもとに日付や金額を入力
取引履歴を手に入れたら、インターネット上で公開されている無料計算ソフトとエクセルをつかって引き直し計算をします。無料計算ソフトには、TDONの引き直し計算ソフト・引き直し計算ソフト「名古屋式」・引き直し計算ソフト「外山式」などがあります。
使用方法は各配布サイトにて詳しく説明してありますので参考にしてください。
取引履歴に記載されている借入した時の金利、金額、日付、返済した金額や日付を入力していくことで過払い金が自動で計算されます。
取引の期間が長かったり、途中で追加の借入をしていると複雑になり時間がかかります。
自分で計算する時間が取れない方や、不安がある方は司法書士や弁護士に依頼するをおすすめします。
自分でニコスの引き直し計算をするリスク
過払い金の引き直し計算を間違えてしまうリスク
過払い金の引き直し計算で計算を間違えてしまうと、回収できる過払い金が少なくなってしまったり請求できなくなる恐れがあります。
過払い金の計算は自分でもできるので、どれくらいの過払い金が発生しているか確認するには良いと思います。しかし、そのまま過払い金請求をするとなると、もし計算が間違っていた時のリスクが大きいでの、過払い金の引き直し計算は司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
同じ契約番号で借入と完済を繰り返している場合
ニコスから同じ契約番号で借入と完済を繰り返している場合、複数の取引をまとめて一つの取引(一連)として扱うのか、複数の取引を別々の取引(分断)として扱うのかによって、時効が成立するかしないかに影響します。
本来であれば時効が成立している取引であったとしても、まとめて一つの取引として扱うので時効が成立せず、過払い金請求の対象となれば戻ってくる過払い金が多くなります。
返済中の借金の過払い金を引き直し計算する場合
借金を返済中で過払い金が発生している場合、過払い金を残っている借金に相殺させて0円になればブラックリストにのることはありません。また、残っている借金より過払い金が多ければお金が返ってきます。
しかし、残っている借金より過払い金が少なかった場合は、貸金業者と借金の減額を交渉する任意整理という手続きになりブラックリストにのります。ブラックリストにのることを避けるには事前に引き直し計算を正確におこなうことが重要です。
自分で引き直し計算をした結果、過払い金で借金を完済させるつもりだったのに、過払い金が少なくてブラックリストにのってしまったというケースもあります。過払い金の引き直し計算は司法書士や弁護士に依頼して正確な額を計算してもらいましょう。
過払い金請求、債務整理は無料相談をご利用ください。