貸金業者を忘れたり書類をなくしても過払い金請求できる方法
「貸金業者を忘れても過払い金請求できる?」
とご相談いただくことがあります。
どの貸金業者から借り入れをしていたか忘れていても過払い金請求をすることはできます。お金を借りた履歴を管理している信用情報機関に問い合わせることで、どの貸金業者からお金を借りていたかがわかります。信用情報機関は3社あって、消費者金融や銀行など、借り入れをした業者によって問い合わせ場所が変わります。
信用情報機関に問い合わせて借り入れをした貸金業者がわかれば、貸金業者から取引履歴を取り寄せることができます。契約書や明細が手元になくても、取り寄せた取引履歴があれば過払い金があるか、いくらあるかを確認することができます。
杉山事務所でも、借りた貸金業者がわかれば契約書や明細がなくても、過払い金があるのか、あればいくらなのかを調べることができます。過払い金の調査やご相談は無料でおこなっていますので、メールや電話からお問い合わせください。
貸金業者を忘れても過払い金請求できる方法
もくじ(メニュー)
1) 貸金業者を忘れても書類を失くしても過払い金請求はできる
過払い金は返済中の借金でも完済した借金でも発生しますが、完済してからずいぶん時間が経っている場合、契約書や明細がなくてどこからお金を借りていたか忘れたという状況になる方は多くいますが、過払い金請求をあきらめる必要はありません。
貸金業者を忘れてしまっても、契約書や明細が一切なくても過払い金請求をすることはできます。
急がないと過払い金は取り戻せない
過払い金は貸金業者を忘れたり明細がなくても調べる方法があります。しかし、過払い金を請求せずに放置してしまうと、取り戻せなくなる可能性があるので注意しなければなりません。
過払い金には最後に取引した日から10年が経過すると請求できなくなるという時効があって、時効が成立してしまうと1円も取り戻すことができなくなります。また、賃金業者の経営状況によっては取り戻せる過払い金が少なくなったり、倒産によって過払い金請求ができなくなることもあり得ます。
過払い金が発生している可能性がある場合は、早急にご相談ください。時効が成立する前に過払い金請求の手続きを進めるべきです。
2) 借りた貸金業者を調べられる信用情報機関
消費者金融や銀行などの貸金業者からお金を借り入れすると、どこの貸金業者から・いつ・いくら借りたかの信用情報が信用情報機関に登録されます。
信用情報機関に登録されると、どこから・いつ・いくら借りたか、返済はどうなっているか、債務整理をしているか、などの取引に関する情報が貸金業者からの報告によって頻繁に更新されます。
そのため、どの貸金業者から借り入れをしたか忘れてしまった場合、信用情報機関に開示請求をすることで、どの貸金業者から借り入れをしたかが分かります。
3つある信用情報機関
信用情報機関にはシー・アイ・シー(CIC)と日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3種類があります。賃金業者によって登録している信用情報機関が異なっていて、ひとつの信用情報機関のみ登録している場合や複数の信用情報機関に登録している場合があります。
株式会社日本信用情報機構 (JICC) |
消費者金融と信販会社などが加盟 |
---|---|
株式会社シー・アイ・シー (CIC) |
信販会社とクレジットカード会社を中心として銀行系金融機関、消費者金融など加盟 |
全国銀行個人信用情報センター (KSC) |
銀行や銀行系クレジットカード会社や、銀行系の信用保証協会・農協・信用組合・信用金庫などが加盟 |
各信用情報機関の情報開示方法
信用情報機関へ情報開示をおこなうにはいくつかの方法があります。信用情報機関によって方法が異なるので事前に確認しておくと安心です。
株式会社日本信用情報機構(JICC)の開示方法
株式会社日本信用情報機構(JICC)の開示方法はスマートフォン、郵送、窓口の3種類があります。問い合わせフォームから申請することができますが、いずれも手数料として1,000円がかかります。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)の開示方法
株式会社シー・アイ・シー(CIC)の開示方法はインターネット(パソコン・スマートフォン)、郵送、窓口から開示請求が可能です。いずれも手数料として1,000円がかかります。
全国銀行個人信用情報センターの開示方法
全国銀行個人信用情報センター(KSC)の開示方法は郵送による申込みでの対応のみです。手数料として1,000円がかかります。
情報開示を代理人がおこなう場合
情報の開示請求を申し込めるのは原則として本人のみです。しかし、本人が委任した代理人や法定代理人、本人が死亡した場合には、配偶者か二親等以内の血族、連帯保証人のいずれかに該当する人であればおこなうことができます。
3) 契約書や明細なしで過払い金を確認する方法
契約書や明細が手元にあると、司法書士・弁護士に過払い金の調査を依頼する際や事前の無料相談の際に、借り入れ金額や金利、期間などを正確に伝えることができます。
しかし、契約書や明細がなくても取引履歴を取り寄せることで過払い金を計算することができて、失くしてしまったから過払い金請求ができないということはありませんのでご安心ください。
取引履歴には借り入れをした時の利息、借り入れ額や返済の金額、返済日が記載されており、その情報をもとに引き直し計算することによって過払い金がわかります。取引履歴の取り寄せは、貸金業者に電話、FAX、郵送によって依頼することになります。貸金業者のなかには店舗で申し込み・受け取りができる場合もありますので、自宅に連絡や郵便物を送付されたくないという方は店舗で取り寄せる方法を選ぶべきです。
4)取引履歴が処分されていた場合
過払い金請求には取引履歴が必要で、貸金業者は取引履歴の開示請求があった場合にはそれに応じる義務があります。しかし、なかには一定期間をすぎた分の取引履歴を処分している貸金業者があります。
しかし、取引履歴が処分されてしまっていたとしても取引履歴がない場合は、推定計算と呼ばれる計算方法から過払い金を算出することが可能です。通帳の引き落とし履歴や、公開されている取引履歴から処分された期間の取引を推測して計算します。
推定計算はとても複雑な計算です。過払い金は、計算結果によって返ってくる過払い金が少なくなったり、貸金業者から過払い金請求を断られる可能性があります。過払い金請求は自分でおこなうこともできますが、取引履歴が処分されていた場合は司法書士・弁護士に相談するほうが安心です。
4) 貸金業者を忘れた・明細や契約書がない場合は杉山事務所に相談
信用情報機関に開示請求をすることで借りた貸金業者を自分で調べることができます。貸金業者さえわかれば明細や契約書がなくても、取引履歴を取り寄せることで自分でも過払い金請求ができます。
しかし、司法書士・弁護士に依頼すれば、過払い金の調査や計算、貸金業者との交渉などは専門家がすべて代理でおこなうので、手間と時間を省くことができます。
過払い金請求はどこの事務所に依頼しても同じ結果になるというわけではなく、事務所の実績やノウハウによって返還される金額や返ってくるまでの期間が変わるので事務所選びは重要です。
杉山事務所では、過払い金請求に特化した認定司法書士が多く在籍しており、依頼者の要望に合わせた満足のいく解決方法をご提案できます。過払い金請求の相談料・着手金は無料でおこなっていて過払い金が無くても費用はかかりませんので、フリーダイヤルやメールフォームからお問い合わせください。
過払い金請求、債務整理は無料相談をご利用ください。