過払い金が戻ってくるまでの期間と1日でも早く取り戻す方法
「過払い金請求の期間はどれくらい?」
「過払い金はいつ戻ってきますか?」
と多くのご相談があります。
過払い金が戻ってくるまでの期間は、
- 自分でするか、専門家に依頼するか
- 依頼した事務所の実績やノウハウ
- 裁判をするか、しないか
- 貸金業者の経営状況
によって異なります。それぞれの期間の違いをしっかり理解して、最適な方法を選ぶことで、過払い金が戻ってくるまでの期間を少しでも早めることができます。
過払い金請求の手続きが進まなくて放置してしまうと、過払い金の時効が成立して過払い金が取り戻せなくなる、貸金業者の経営状況に悪化して過払い金の返還率が低くなる、過払い金を取り戻せなくなる可能性があります。
杉山事務所では、過払い金があるかだけではなくて、過払い金が戻ってくるまでの期間や、1日でも早く過払い金を取り戻す方法を無料相談でお伝えしています。お気軽にご相談ください。
過払い金請求の期間
もくじ(メニュー)
1) 過払い金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安
過払い金請求を個人でする、司法書士・弁護士に依頼するというふたつの方法では、過払い金が戻ってくるまでの期間や返還率がかわります。
貸金業者は過払い金が戻ってくるまでの期間を延ばす、発生した過払い金に対して戻ってくるお金の割合(返還率)少なくしようと交渉をしてきます。とくに、交渉経験がない個人での返還請求の場合は自分たちが有利になるように交渉を進める傾向にあります。
司法書士・弁護士に依頼すると戻ってくるお金の返還率を大きく、早い期間で取り戻すことができる可能性があるので、司法書士・弁護士に依頼するべきです。
自分でした場合
返還期間
約6ヵ月~
返還率
~約80%
司法書士・弁護士に依頼した場合
返還期間
約3ヵ月~
返還率
~約100%+利息
※上記の期間や返還率はあくまで目安です。
過払い金請求を自分でした場合に時間がかかる理由
- 書類や知識の準備
- 過払い金の計算
- 貸金業者との交渉
司法書士・弁護士に依頼すると戻ってくる金額が大きくなって、早く取り戻すことができますが、自分で過払い金請求すると、すべての手続きを自分でやらなければならないので時間がかかります。
必要な書類や知識の準備に時間がかかる
過払い金請求を自分でする場合、自分がどの貸金業者からお金を借りたのか、いつ、何パーセントの金利でいくら借りて、いつ、いくら返済したかがわかる取引履歴を取り寄せて調べる必要があります。貸金業者に取引履歴の開示請求して届くまでに数週間かかることもあります。
また、過払い金請求の交渉をしていくと、貸金業者からいくらなら過払い金を返金するという和解の提案がありますが、納得できない場合には裁判をおこなうことになります。
裁判をするには、訴状、証拠説明書、引き直し計算書、貸金業者の情報が書かれた代表者事項証明書(登記簿謄本)などが追加で必要で、すべて自分で準備しなければなりません。
過払い金の引き直し計算に時間がかかる
貸金業者から取引履歴を取り寄せることで何パーセントの金利でいくら借りて、いくら返済したかがわかるので、お金を借り入れするときの上限金利が定められている利息制限法にしたがった引き直し計算をおこなって、いくら過払い金があるか算出します。
慣れていないと引き直し計算は非常に時間がかかる作業です。過払い金の引き直し計算を間違えると過払い金が少なくなったり、過払い金が取り戻せなくなる可能性があります。
とくに取引の期間が長いと複雑で間違えてしまう可能性が高いので、細心の注意を払って計算する必要があります。
貸金業者との交渉に時間がかかる
貸金業者は、日常的に過払い金請求を受けています。過払い金請求の専門の担当者を置いていることもありますので、相手が司法書士や弁護士ではなくて、交渉ごとになれていない個人の場合、自分たちが有利になるように交渉をすすめてきます。
知識や経験がないまま手続きをすると戻ってくる過払い金が少なくなったり、貸金業者に過払い金請求を断られるリスクがあります。交渉をするにしても妥協点が分からず、本来和解すべきところで和解できなかったことで長引いてしまう可能性もあります。
過払い金請求の対応に慣れている貸金業者を相手に交渉するには、過払い金請求について知識を身に着けながら慎重に交渉をおこなう必要があるので、時間がかかります。時間をかけずに、過払い金を1円でも多く取り戻すなら司法書士・弁護士に依頼するべきです。
2) 過払い金請求に返還期間や返還率に影響する3つのこと
過払い金請求を自分でするか、司法書士・弁護士に依頼するか以外にも、過払い金請求に返還期間には以下の3つが影響します。
- 裁判をするか、しないか
- 司法書士・弁護士の実績やノウハウ
- 貸金業者の経営状況
過払い金請求の裁判をするか・しないか
過払い金請求では、貸金業者と過払い金の金額や支払い方法・期日について話し合いで交渉して、和解内容に納得できないなら裁判をすることになります。
裁判をすると話し合いで和解するよりも時間はかかりますが、戻ってくる過払い金が多くなる可能性が高まります。
なかには、裁判をしないとお金を返してくれない貸金業者もあるのです。過払い金請求の裁判をした場合の返還期間と返還率の目安は以下の通りです。
過払い金請求の交渉を場合
返還期間
3ヵ月~
返還率
~70%
過払い金請求の裁判をした場合
返還期間
5ヵ月~
返還率
~100%+利息
貸金業者によっては、過払い金請求の資料を準備してから取引履歴の開示和解してから返金までは約3ヶ月でお金が戻ってくることになりますが、返還率は70%程度まで低くなる可能性があります。
一方、裁判をおこなうと過払い金請求を行ってから返金までの期間は5か月以上かかることになりますが、交渉の場合と比べて返還率は100%となることも多く、過払い金に利息も取り戻せる可能性があります。
1日でも過払い金を早く取り戻したい方は、裁判をすると過払い金が戻ってくるまでに返還期間は長くなってしまいますので、交渉で和解するべきです。
過払い金請求を依頼した事務所の実績やノウハウ
過払い金請求は、どの事務所に依頼しても同じではなく、全国に司法書士・弁護士に事務所は多くありますが、過払い金請求を依頼するなら交渉力と実績のある事務所に依頼するべきです。依頼する司法書士・弁護士の交渉力や実績があれば、戻ってくるお金が多くなったり、戻ってくるまでの期間が短くなります。
適当に選んでしまうと、時間がかかった上に希望する金額が返ってこないというトラブルや悪徳な司法書士・弁護士に依頼すると過払い金を着服されるケースもあるので、依頼する司法書士・弁護士はしっかりと見極めることが重要です。
過払い金請求をする貸金業者の対応や経営状況
過払い金請求は、貸金業者の対応や経営状況によっても返還期間や返還率が異なって、大手の貸金業者だと過払い金の支払いにおける予算が多いので、過払い金が戻ってくるまでの期間が短くて、話し合いでも裁判でも早めに和解や判決まですすむケースがあります。
多くの貸金業者は支払う過払い金を1円でも少なく一日でも遅くしようと交渉してきます。なかには裁判をしなければ返してくれない貸金業者もありますので、過払い金請求する貸金業者の対応状況を知っておく必要があります。
貸金業者ごとの過払い金の返還率と返還期間の目安
アコム
返還率(裁判なし) | 返還期間(裁判なし) |
---|---|
~80% | 2ヵ月~ |
返還率(裁判あり) | 返還期間(裁判あり) |
~100%+利息 | 4ヵ月~ |
2007年6月17日以前からアコムならびにアコムマスターカード(ACマスターカード)で借り入れをしていれば、完済していても返済中であっても延滞したことがあっても過払い金請求ができます。
裁判をしなくても約80%程度の返還率は見込めますし、裁判なしであれば2カ月、裁判をしても4カ月で過払い金請求することができます。
オリコ
返還率(裁判なし) | 返還期間(裁判なし) |
---|---|
~100% | 6ヵ月~ |
返還率(裁判あり) | 返還期間(裁判あり) |
~100%+利息 | 8ヵ月~ |
2007年(平成19年)3月31日以前から、オリコ(クレジットカード、ローン専用カード)で借り入れをしていれば、完済していても返済中であっても延滞したことがあっても過払い金請求ができます。
オリコは、裁判の場合の返還率は100%で利息まで取り戻せて、返還まで期間は6か月程度なので、話し合いによる交渉で和解するよりも、裁判で解決した方が過払い金の返還期間が短くなって、過払い金の利息も取り戻せる可能性があります。
イオン
返還率(裁判なし) | 返還期間(裁判なし) |
---|---|
~100% | 6ヵ月~ |
返還率(裁判あり) | 返還期間(裁判あり) |
~100%+利息 | 7ヵ月~ |
イオンカードはイオンクレジットが発行するクレジットカードで、2007年3月10日以前から借り入れをしていれば、過払い金請求ができます。
イオンの過払い金請求はスムーズにできて、話し合いの交渉でも返還率100%ほどで、裁判をすることで過払い金の利息も戻ってくる可能性があります。過払い金請求の返還期間は、話し合いの交渉では6か月程度、裁判による解決の場合には7か月程度かかります。
エポス
返還率(裁判なし) | 返還期間(裁判なし) |
---|---|
~90% | 2ヵ月~ |
返還率(裁判あり) | 返還期間(裁判あり) |
~100%+利息 | 6ヵ月~ |
2007年3月15日以前からエポスカードで借り入れした方や、2007年4月15日以前からエポスカードと吸収合併したゼロファースト(エムワンカード)で借り入れをした方は、過払い金請求ができます。
エポスカードは、話し合いでの和解でも90%ほどの返還率で、返還まで期間は2か月程度なので、話し合いによる交渉でも比較的早く多くの過払い金が取り戻せる傾向があります。
セディナ
返還率(裁判なし) | 返還期間(裁判なし) |
---|---|
~100% | 6ヵ月~ |
返還率(裁判あり) | 返還期間(裁判あり) |
~100%+利息 | 6ヵ月~ |
2007年以前からオーエムシーカード、セントラルファイナンス、クオークで借り入れしていれば、借金を完済していても返済中であっても延滞したことがあってもセディナに過払い金請求ができます。
セディナに過払い金請求する場合、話し合いによる交渉をしても、裁判をしても過払い金の返還期間はほとんど変わりありません。しかし、裁判をすれば過払い金の元本に対する利息を取り戻せる可能性があります。
ニコス
返還率(裁判なし) | 返還期間(裁判なし) |
---|---|
~90% | 4ヵ月~ |
返還率(裁判あり) | 返還期間(裁判あり) |
~100%+利息 | 5ヵ月~ |
2007年より前から三菱UFJニコスで借り入れした方、旧UFJニコスと吸収合併した三洋信販、UFJカード、ディーシーカードで借り入れした方は過払い金請求ができます。
三菱UFJニコスは、話し合いでの和解でも90%ほどの返還率で返還まで期間は4か月程度です。裁判をすれば返還率100%で利息まで返還される可能性があって、5カ月ほどの返還期間になります。
レイク
返還率(裁判なし) | 返還期間(裁判なし) |
---|---|
~80% | 3ヵ月~ |
返還率(裁判あり) | 返還期間(裁判あり) |
~100%+利息 | 4ヵ月~ |
2007年12月1日以前からレイクで借り入れした方、レイクと吸収合併したコーエークレジットで借り入れをした方は、完済していても返済中であっても延滞したことがあっても過払い金請求ができます。
レイクも過払い金請求の交渉はスムーズにできて、話し合いの交渉でも80%程度、裁判をすることで100%の返還が見込める貸金業者です。過払い金請求にかかる期間は、話し合いの交渉では3か月程度、裁判による解決の場合には4か月程度かかります。
セゾン
返還率(裁判なし) | 返還期間(裁判なし) |
---|---|
~100% | 3ヵ月~ |
返還率(裁判あり) | 返還期間(裁判あり) |
~100%+利息 | 5ヵ月~ |
2007年7月13日以前からクレディセゾンで借り入れした方や、2007年6月10日以前からクレディセゾンと吸収合併したユーシーカードで借り入れをした方は過払い金請求ができます。
裁判をすると、過払い金の返還期間は長くなりますが、過払い金の返還率は高くなって、過払い金の元本に対する利息も取り戻せる可能性があります。
プロミス
返還率(裁判なし) | 返還期間(裁判なし) |
---|---|
~70% | 3ヵ月~ |
返還率(裁判あり) | 返還期間(裁判あり) |
~100%+利息 | 4ヵ月~ |
2007年12月18日以前からプロミス(PALカード、プロミスカード、プロミスJCBカード)で借り入れした方や、2008年4月20日以前からプロミスと吸収合併したポケットバンクで借り入れをした方は過払い金請求ができます。
過払い金請求では70%程度の返還率が見込めて、裁判をすることで100%の返還の可能性があります。話し合いの交渉では3か月程度、裁判による解決の場合には4か月程度かかります。
アイフル
返還率(裁判なし) | 返還期間(裁判なし) |
---|---|
~60% | 2ヵ月~ |
返還率(裁判あり) | 返還期間(裁判あり) |
~100%+利息 | 8ヵ月~ |
2007年7月31日以前からアイフル(アイフルマスターカード)で借り入れした方や、2006年11月30日以前からアイフルと吸収合併したライフのライフ プレイカードで借り入れをした方は過払い金請求ができます。
アイフルは、返還期間が長くて返還率が低い傾向があって、話し合いの交渉では60%程度、裁判をすれば100%の返還される場合もあります。過払い金請求にかかる期間は、話し合いの交渉では2か月程度、裁判による解決の場合には8か月程度になります。
借り入れした貸金業者を忘れた場合の過払い金請求
借り入れしていた貸金業者がわかっていて、契約書や明細が手元にあれば司法書士・弁護士に過払い金があるか調べてもらうときに、借り入れ金額や金利、期間などを正確に伝えることができます。
しかし、借り入れしていた貸金業者を忘れたり、手元に取引した明細がなくても、信用情報機関に開示請求して、借り入れしていた貸金業者から取引履歴を取り寄せることで調べられます。
貸金業者との取引履歴があれば、過払い金があるか、いくらあるか調べられるので過払い金請求ができます。司法書士・弁護士によっては、過払い金があるか、いくらあるか無料で調べられるので相談するべきです。
3) 過払い金請求ができる期間
過払い金が発生する期間
お金を借り入れするときの上限金利は利息制限法・出資法で定められています。利息制限法が20%なのに対して、出資法は29.2%で、多くの貸金業者は出資法の上限金利である29.2%で貸付していました。
2010年6月に貸金業法と出資法が改正されて、上限金利は出資法で定められている29.2%から、利息制限法で定めている20.0%へ引き下げられました。
貸金業法と出資法が改正される2010年6月より前から借り入れをしていれば、利息制限法(20%)と出資法(29.2%)の上限金利の差(グレーゾーン金利)が払い過ぎていた利息、つまり過払い金となって、貸金業者に返還請求できます。
利息制限法で定められている上限金利は借り入れ金額によって変わります。10万円未満であれば20%、10万円以上100万円未満であれば18%、100万円以上であれば15%となります。
多くの貸金業者は2007年前後に金利見直しを行っています。そのため、2010年以前の借金でも過払い金が発生する可能性はありますが、2007年以前であれば高い確率で過払い金があるといえます。
過払い金請求できる期間
過払い金請求には手続きができる期間があります。過払い金請求ができる期間までに手続きをしないと、過払い金を取り戻すことはできません。
過払い金請求できる期間は時効が成立する前で、過払い金請求は「最後の取引した日から10年」が経過すると時効が成立して、手続きができなくなります。
時効が成立すると司法書士・弁護士であってもお金を取り戻すことができないので、自分がいつ時効を迎えるかを知っておくことが大切です。
最後の取引した日がいつかなのかは、貸金業者からいつ、何パーセントの金利でいくら借りて、いつ、いくら返済したかわかる取引履歴を取り寄せればわかります。しかし、自分で取引履歴を取り寄せている間に時効が成立してしまうリスクがあります。
時効が成立すると、司法書士・弁護士であっても過払い金を取り戻すことができないので、最後に取引した日から時間がたっている人は、自分でするよりも早く手続きができる司法書士・弁護士に依頼することをオススメします。
4) 過払い金請求の流れとそれぞれの手続きにかかる期間の目安
1.貸金業者から取引履歴を取り寄せる
過払い金請求をするには、まず過払い金を計算するために取引履歴が必要です。
取引履歴には、貸金業者と契約を開始した時からの金利や、借り入れ金額、借り入れ日、返済金額、返済日などのデータが記載されています。
取引履歴は、貸金業者に電話、FAX、郵送で取り寄せることができます。自宅への連絡や郵送を避けたい方は、店舗で申し込み・受け取りができる貸金業者もあります。取引履歴を取り寄せるのに約1000円の手数料がかかる貸金業者もあります。
返済中の借り入れがある場合、自分で取引履歴を取り寄せる時に、残りの借り入れを0円にするので、過払い金請求するのをやめるという貸金業者からゼロ和解を提案されることがあります。
ゼロ和解を提案される場合は、借り入れの残高を上回る過払い金が発生している可能性が高いので、ゼロ和解すると過払い金を損してしまう可能性があります。
取引履歴を取り寄せにかかる期間
貸金業者にもよりますが、約1週間~約2ヵ月程度で取引履歴を取り寄せることができます。
自分で取引履歴を取り寄せると遅くなることもあります。貸金業者が司法書士・弁護士からの依頼を優先して個人への対応を後回しにするケースがあるためです。
2.過払い金の引き直し計算をする
取引履歴を記載されている、貸金業者と契約を開始した時からの金利や、借り入れ金額、借り入れ日、返済金額、返済日を確認します。
そして、利息制限法にもとづいた過払い金の引き直し計算をします。
利息制限法で制限された上限金利は以下の通りで、この上限金利を超えた利息を返済している分が過払い金です。
借り入れ額 | 上限金利 |
---|---|
10万未満 | 20% |
10万円~100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
貸金業者から取り寄せた取引履歴と、利息制限法の上限金利を無料で公開されている過払い金計算ソフトに入力することで過払い金を計算できます。
過払い金の計算は1円でも間違えると、戻ってくるお金が少なくなったり貸金業者に過払い金請求を断られる可能性があります。自分で行う場合は慎重に計算するべきです。
過払い金の引き直し計算にかかる期間
引き直し計算は取引の期間や、借り入れ状況によって変わります。
数時間で終わる場合もありますが、取引の期間が長かったり、借り入れと完済を繰り返していると複雑になるので時間がかかります。専門家に依頼する場合でも、過払い金請求を得意としている司法書士・弁護士に依頼しなければなりません。
3.貸金業者に過払い金の返還請求をする
引き直し計算をして過払い金がわかったあと、貸金業者へ過払い金返還請求書を内容証明郵便で送ります。
内容証明郵便は約1200円~1500円の費用がかかりますが、「誰が、いつ、誰に送ったか」を証明できるため、貸金業者の「過払い金返還請求書なんて届いていない」という主張を防ぐことができます。
-
過払い金返還請求書の内容
- 日付
- 過払い金請求をする貸金業者名
- 過払い金請求をする貸金業者の代表名
- 自分の名前
- 住所
- 連絡先電話番号
- 振込口座名
- 口座番号
- 契約番号や会員番号
- 「利息を引き直し計算した結果、○○円の過払い金があることが判明したので返還の請求をする」といった内容
4.貸金業者と話し合いで交渉する
過払い金返還請求書を送ると貸金業者から連絡が入ります。
過払い金の金額や支払い方法、期限について話し合いで交渉し、提案内容に納得できる場合は和解となり、過払い金が返還されます。
貸金業者の提示してきた和解内容に納得できない場合は過払い金請求の裁判をします。
貸金業者と話し合いにかかる期間
貸金業者によって異なりますが、話し合いでの交渉は約1ヵ月~約3ヵ月ほどかかります。
貸金業者は交渉の相手が個人の場合、過払い金を少なくしたり、過払い金の支払いを先延ばしにする提案をしてくるので時間がかかります。自分で交渉した場合は、約4ヵ月以上、長いと半年かかるでしょう。
5.貸金業者と過払い金請求の裁判をする
貸金業者が提示してきた過払い金の金額、支払い方法、期限に納得できない場合は、過払い金請求の訴訟を起こします。
過払い金請求の裁判は、話し合いの交渉よりも時間と手間と費用がかかりますが、戻ってくる過払い金が多くなる可能性があります。
過払い金請求の裁判にかかる期間
過払い金請求にかかる期間は早く約3ヵ月、長くなると1年以上もかかることがあるので、過払い金を多くした場合は、判決がでるまで裁判が続くので裁判の期間が長くなることは覚悟しておきましょう。
裁判と平行して貸金業者と話し合いの交渉をして、希望する過払い金だった場合は和解することができます。
裁判をする前の話し合いの時よりも、戻ってくる過払い金は大きくなり入金される期限も早くなる内容で提案されます。
しかし、判决が出るまえに和解すると、過払い金の支払いに遅れたり支払わなかった際に、督促はできますが、強制的に過払い金の支払いをさせる強制執行ができなくなるので注意するべきです。
6.貸金業者から過払い金が戻ってくる
貸金業者と話し合いで和解したり、裁判で判決が出れば過払い金が返還されます。
和解をした場合は和解書を作成して数ヵ月後に指定口座に過払い金が入金されます。
裁判で判決が出た場合は、判決内容にもとづいた期間に過払い金が入金されます。
貸金業者や和解・判決内容にもよりますが、判決や和解をしていから約2~6ヵ月で過払い金が返還されるのが一般的です。
5) 過払い金が戻ってくるまで期間を早くする3つの方法
過払い金請求にかかる期間を早くする方法は3つあり、自分の状況にあわせた方法を選ぶことが重要です。
- 司法書士・弁護士に依頼
- 話し合いで和解
- 少額訴訟
過払い金請求を得意とする司法書士・弁護士に依頼する
過払い金請求を司法書士・弁護士に依頼すると費用はかかりますが、取引履歴の取り寄せや過払い金の計算など、すべての手続きがはやく進みます。
過払い金請求を得意とする司法書士・弁護士であれば、貸金業者との交渉にも慣れているため、お金が戻ってくるまでの期間が早くなるだけでなく、戻ってくる金額が多くなる可能性もあります。
依頼する事務所によって期間は変わる
過払い金が戻ってくるまでの期間は、依頼する事務所の対応力によって左右されます。
話し合いによる交渉でスピード解決が得意な事務所や、裁判をして戻ってくる金額を多くすることが得意な事務所があります。
自分が希望するのは期間を早めることなのか、過払い金を多くすることなのかを司法書士・弁護士に相談した時に伝えることが大事です。
貸金業者と話し合いで和解する
過払い金請求は話し合いで和解する方法と裁判をする方法がありますが、裁判をすると1年以上かかるケースもあります。
戻ってくるお金が少なくても過払い金を早く回収したい場合は、裁判をせずに貸金業者との話し合いで和解するほうがよいでしょう。
少額訴訟を検討する
少額訴訟とは、過払い金の額が60万円以下の時に利用できる1日で審理が終わる裁判の手続きです。
最短だと即日で判決が出ますが、過払い金が確定していない場合は貸金業者が通常の裁判への移行を申し立てるケースがあります。
6) 過払い金を1日でも早く取り戻す方法
杉山事務所には、これまでの実績による豊富な交渉ノウハウがあります。過払い金請求の手続きは、長年つちかった貸金業者との交渉力で、依頼者様により多くの過払い金を1日でも早く取り戻せるように対応しています。
杉山事務所では、「早く過払い金を回収してほしい」、「回収する過払い金を多くしたい」といった要望をお聞きし、依頼者様に満足していただける解決方法を提案いたします。
過払い金請求の相談・着手金は無料となっていますので、フリーダイヤルやメールフォームからお気軽にお問い合わせください。
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