シティカードの取引履歴を自分で取り寄せる手順・リスクと注意点
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- 4) 取引履歴の見かた
自分でシティカードの取引履歴の開示請求と過払い金計算をするリスクや注意点
取引履歴の請求や過払い金の計算をしようとする場合、必ず専門家に依頼しなければならないわけではありません。
本人自身がシティカードから取引履歴を取り寄せて、過払い金の請求ができます。
しかし、本人でこれらの作業を行うといろいろなリスクが生じるので、その点を注意する必要があるでしょう。
自分でシティカードから取引履歴を取り寄せるリスク
取引履歴を個人で取り寄せると届くのが遅いことがある
本人自身が取引履歴を請求したときでも、貸金業者側はそれに対応してくれます。
しかし、司法書士や弁護士へ依頼して請求する場合より、届くまでの時間が長くなることも少なくありません。
貸金業者の中には、司法書士や弁護士に対しては誠実な対応を取る一方、一般の人に対して甘く見ているところがあります。
そのような貸金業者は、本人からの請求よりも司法書士や弁護士からの請求を優先して対応するのです。
そのため、対応を後回しにされてしまい、取引履歴が自分のところへ届くまでに時間がかかってしまいます。
過払い金請求の時効期限が過ぎてしまうリスク
過払い金請求には時効期限が定められており、原則、完済日から10年以内に手続きしないと権利が消滅してしまいます。
過払い金請求の時効を止めるためには、貸金業者に対して裁判上の手続きの中で請求したり、内容証明郵便を利用して催告したりしなければなりません。
貸金業者から取引履歴を請求したり、取り寄せたりしただけでは、時効を止めることはできないのです。
そのため、時効期限が迫っているときに過払い金請求をする場合、取引履歴の請求に時間がかかると時効の対象になってしまうことがあります。
それにより、過払い金請求ができなくなってしまうのです。
専門家に手続きを依頼すれば、このようなリスクは生じません。
司法書士や弁護士の中には、取引履歴の取り寄せや過払い金計算を無料で行っているところもあります。
もし、過払い金が発生していれば、そのまま依頼すればよいので安心です。
貸金業者から取引履歴の利用目的を聞かれることがある
本人自身が取引履歴を請求するとき、貸金業者から利用目的を聞かれる場合があります。
その際、「取引履歴を把握したい」、「契約内容を確認したい」などと回答しましょう。
正直に「過払い金請求をしたい」と回答してしまうと、貸金業者から「過払い金に当たると認識しながらあえて利息を支払っていた」と主張されてしまうケースも少なくありません。
それにより、過払い金請求をするときに不利な状況に陥ってしまい、過払い金を取り戻せなくなってしまうこともあるので注意が必要です。
貸金業者からゼロ和解を提案されることがある
取引履歴を取り寄せる際、貸金業者から和解を提案されるケースがあります。
たとえば、「残りの借金はなしにして和解しませんか」といった具合です。
借金を免除してもらえるのだから、自分にとっても悪い話ではないと考えてしまう場合もあるでしょう。
しかし、このようなゼロ和解に応じてはなりません。
貸金業者側は、過払い金の存在を知られないようにするため、取引履歴を出す前に、和解で話をつけようとしているのです。
ゼロ和解に応じてしまうと、貸金業者から過払い金を取り戻せなくなってしまいます。
貸金業者が取引履歴を処分しているケースがある
貸金業者によっては、一定の期間が経過した取引履歴を処分している場合があります。
そのような貸金業者へ取引履歴を請求しても、すべての記録を出してもらえません。
一部の取引履歴を出してもらえないのは、改ざんをしているのではとも考えらますが、基本的にその可能性はないでしょう。
なぜなら、改ざんの事実を知られてしまうと、その貸金業者は行政処分の対象となるからです。
取引履歴の一部がないとき、推定計算の方法で過払い金の計算を行います。
推定計算とは、取引履歴の内容や通帳の履歴などから、記録のない期間の取引を推測して行う計算方法です。
推定計算は少し特殊なので、一般の人がこの計算方法を用いて過払い金の計算するのはむずかしいでしょう。
推定計算が必要となる場合は、司法書士や弁護士へ依頼したほうが得策です。
なお、シティカードは、すべての取引履歴を出してくれるので、この点については特に問題ありません。
手数料がかかるケースもある
取引履歴を請求すると手続き費用を負担しなければならないケースがあるので注意しましょう。
貸金業者の中には、取引履歴の開示手数料として、1,000円程度必要になるところもあります。
そのような貸金業者を相手にする場合、司法書士や弁護士に手続きを依頼するとよいでしょう。
なぜなら、手数料を負担することなく、無料で過払い金の調査や計算をしてもらえるからです。
なお、シティカードの運営会社であるシティカードジャパンは、三井住友信託銀行に買収され、社名も三井住友トラストクラブに変更している点に注意が必要です。
本人自身で取引履歴を請求する場合、法律的な知識や手続き上の問題を把握していないと、不利益を被ってしまうケースがいくつかあります。
そのような点を不安に感じるのであれば、専門家へ依頼したほうがよいでしょう。
司法書士や弁護士であれば、スピーティーに手続きを進めてくれます。
また、取引履歴の請求や過払い金の計算を無料で行ってくれるところもあるので、安心して任せられます。
シティカードから取引履歴を取り寄せる方法・流れ
シティカードの取引履歴は、電話か郵送の方法で取り寄せることが可能です。
電話で請求する場合
- コールセンターへ電話をして、取引履歴を出してほしい旨を伝える。
・シティカードジャパン株式会社が三井住友トラストグループの傘下になった後、カード名もシティカードからSuMiTRUSTCLUBカードに変更となっている。
電話の際には、シティカードのものであることを明確にすることが大切。
- 担当者より本人確認が行われる。
・契約番号、氏名、住所、生年月日などを聞かれるので正確に伝える。 - 業者より自宅へ取引履歴が郵送される。
郵送で請求する場合
- 取引履歴の開示請求書を請求先へ郵送する。
・対象となる取引履歴を特定し、取り寄せる理由を明確にしなければならない。
そのため、契約番号、氏名、住所、取引履歴を取り寄せる理由を開示請求書に記載する必要がある。
さらに、一緒に提出する本人確認書類の名称(例、運転免許証の写し)も記載する。 - 業者側で郵送されてきた開示請求書などの書類を審査する。
・不明点や不備があった場合、業者より請求者へ連絡が入る。 - 書類等に問題がなければ、取引履歴が請求者の自宅へ郵送される。
シティカードの取引履歴の請求先情報
三井住友トラストクラブ株式会社シティカードコールセンター
電話:0120-003-081
住所:東京都中央区晴海1丁目8番10号トリトンスクエアX棟
三井住友トラストクラブ株式会社の公式サイトからの参考情報になります。
詳細は三井住友トラストクラブ株式会社にお問い合わせください。
家族の取引履歴を取り寄せる方法
過払い金請求する権利を持っていた人が亡くなると、その権利は相続人に承継されます。
そのため、亡くなった本人に代わり、相続人は貸金業者へ過払い金請求をすることが可能です。
相続人が、亡くなった人の過払い金を貸金業者から請求するには、まず取引履歴を取り寄せなければなりません。
通常、本人が貸金業者から取引履歴を取り寄せる際、開示請求書と本人確認書類の写しを提出します。
しかし、相続人が亡くなった人の取引履歴を請求するには、相続関係を証明する戸籍も一緒に提出しなければなりません。
具体的には本人が亡くなったことを確認できる除籍謄本と相続人の地位にあることを確認できる戸籍謄本がそれに当たります。
亡くなった人の相続人が子である場合、必要となる戸籍は少ない枚数で済みます。
ですが、相続人が亡くなった人の兄弟姉妹であるときは、複数枚必要になるケースもあるので、準備に少し手間がかかってしまうでしょう。
シティカードの取引履歴を自分で取り寄せる手順・リスクと注意点
貸金業者から取引履歴を取り寄せる際、請求者が司法書士や弁護士か一般の人かで届くまでの期間が変わってきます。
それはシティカードから請求するときでも例外ではありません。
司法書士や弁護士がシティカードから取引履歴を請求する場合、1~2週間程度で届くのが通常です。
これに対して、一般の人が貸金業者へ請求すると、請求者が専門家のときと比べて、少し遅くなる傾向があります。
請求してから取引履歴が届くまで、2~3週間程度かかるケースもめずらしくありません。
取引履歴の見かた
過払い金の計算をするには、取引履歴の記載事項とその見かたを把握しなければなりません。
取引履歴には通常、取引日、貸付金、入金額、利率や利息額などが記載されています。
取引日とは、債務者が借入をしたり、返済したりした日のことです。
貸付金と入金額はそれぞれ、借入金額と返済金額にあたります。
利率は貸金業者が貸し付けたときに適用された利率が記載されており、利息もそれを元に算出されています。
そのため、利息制限法に反する利率であるときは、利率を引き直して計算しなければなりません。
シティカードの過払い金が発生している条件
シティカードはシティカードジャパンのカードのブランド名です。
日本では現在使用できません。
2015年に、三井住友信託銀行が、シティカードジャパンを買収したためです。
シティカードは、カードローンも提供していましたが、クレジットカードとしての側面が強いサービスでした。
過去に貸金業者は利息制限法の上限金利(借入額が10万円未満は20%以下、10万円以上100万円未満は18%以下、100万円以上は15%以下)を超える、出資法の上限金利である29.2%を基準に金利を設定していました。
2007年に法改正がおこなわれ、貸金業者は利息制限法の上限金利を基準とした金利に改定しています。
2007年以前に、利息制限法の上限金利を超えた金利で支払っている方は過払い金が発生している可能性があります。
過払い金を自分で調べることもできますが、手間と時間がかかるうえに、過払い金請求には時効があり、完済してから10年経過すると手続きができなくなります。
司法書士や弁護士に依頼すれば、正確でスピーディーに調査してもらえますので、まずは相談してみてください。
シティカードの過払い金の計算方法~自分で引き直し計算するには
シティカードから取引履歴を取り寄せる
過払い金の引き直し計算には取引履歴が必要です。
取引履歴とは借入した時の金利、金額、日付、返済した金額や日付が記載されています。
過払い金の引き直し計算はこの情報をもとに算出していきます。
貸金業者によっては、取引履歴を請求すると1000円ほどの手数料がかかるので注意しましょう。
無料計算ソフトをつかい取引履歴をもとに日付や金額を入力
取引履歴を手に入れたら、インターネット上で公開されている無料計算ソフトとエクセルをつかって引き直し計算をします。
無料計算ソフトには、TDONの引き直し計算ソフト・引き直し計算ソフト「名古屋式」・引き直し計算ソフト「外山式」などがあります
使用方法は各配布サイトにて詳しく説明してありますので参考にしてください。
取引履歴に記載されている借入した時の金利、金額、日付、返済した金額や日付を入力していくことで過払い金が自動で計算されます。
取引の期間が長かったり、途中で追加の借入をしていると複雑になり時間がかかります。
自分で計算する時間が取れない方や、不安がある方は司法書士や弁護士に依頼するをおすすめします。
過払い金の計算方法は以下のページで詳しく説明しています。
過払い金の引き直し計算を自分で簡単にする方法
自分でシティカードの引き直し計算をするリスク
過払い金の引き直し計算を間違えてしまうリスク
過払い金の引き直し計算で計算を間違えてしまうと、回収できる過払い金が少なくなってしまったり請求できなくなる恐れがあります。
過払い金の計算は自分でもできるので、どれくらいの過払い金が発生しているか確認するには良いと思います。
しかし、そのまま過払い金請求をするとなると、もし計算が間違っていた時のリスクが大きいでの、過払い金の引き直し計算は司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
同じ契約番号で借入と完済を繰り返している場合
シティカードから同じ契約番号で借入と完済を繰り返している場合、複数の取引をまとめて一つの取引(一連)として扱うのか、複数の取引を別々の取引(分断)として扱うのかによって、時効が成立するかしないかに影響します。
本来であれば時効が成立している取引であったとしても、まとめて一つの取引として扱うので時効が成立せず、過払い金請求の対象となることがあります。
詳しくはこちらを参考にしてください。
取引の一連か分断かで過払い金請求の過払い金や時効は変わる
返済中の借金の過払い金を引き直し計算する場合
借金を返済中で過払い金が発生している場合、過払い金を残っている借金に相殺させて0円になればブラックリストにのることはありません。
また、残っている借金より過払い金が多ければお金が返ってきます。
しかし、残っている借金より過払い金が少なかった場合は、貸金業者と借金の減額を交渉する任意整理という手続きになりブラックリストにのります。
ブラックリストにのることを避けるには事前に引き直し計算を正確におこなうことが重要です。
自分で引き直し計算をした結果、過払い金で借金を完済させるつもりだったのに、過払い金が少なくてブラックリストにのってしまったというケースもあります。
過払い金の引き直し計算は司法書士や弁護士に依頼して正確な額を計算してもらいましょう。
過払い金請求、債務整理は無料相談をご利用ください。