借金を滞納や延滞しても過払い金請求する方法と注意点
「滞納した借金も過払い金請求できるの?」
とご相談いただくことがあります。
滞納した借金も過払い金請求することができます。滞納した借金も過払い金請求することができます。法律で定められた利率を超えて遅延損害金を支払っていれば、払いすぎた遅延損害金も過払い金として取り戻すことができます。
ただし、遅延損害金が関係する過払い金請求は、貸金業者の主張によって返ってくる過払い金が少なくなったり、過払い金請求を断られる可能性があります。しかし、貸金業者の主張が正しいとは限りません。
杉山事務所では、過払い金があるのか、あればいくらなのか無料で調べることができますし、貸金業者の主張が正しいか判断することが可能です。また、過払い金が無くても費用がかかることはありません。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
滞納・延滞しても過払い金請求する方法
もくじ(メニュー)
1) 延滞や滞納をした借金の過払い金請求
借金の返済を延滞・滞納したことがある人は多くいます。返済を延滞・滞納したからといって100%過払い金が発生しないということはありませんし、返済中でも完済後でも過払い金請求ができる可能性があります。
過払い金の算出額が食い違う原因となる遅延損害金
遅延損害金とは、契約が守れなかった場合に貸金業者に与える損害に対する賠償金です。
貸金業者からお金を借りたあと返済期日までに返済ができない場合、通常の返済に加えて契約の返済期日から実際に返済をした日までの遅延損害金を支払う必要があります。
遅延損害金は、「借入残高×遅延損害金利率÷365×延滞日数」で計算されます。遅延損害金利率は、貸し付けの上限金利(15%~20%)の1.46倍までと利息制限法によって定められていました。2010年に利息制限法が改正されて、現在では消費者金融の遅延損害金利率の上限は20%となっています。
借金額 | 上限金利 | 2010年までの遅延損害金利率の上限 |
10万円未満 | ~20% | ~29.2% |
10万円以上100万円未満 | ~18% | ~26.28% |
100万円以上 | ~15% | ~21.90% |
返済を延滞・滞納したことがある場合の過払い金の計算
貸金業者から取引履歴を取り寄せることで、過払い金を計算するのに必要な借り入れしたときの金利や、借り入れ金額、返済した金額、返済日など取引内容を確認することができます。
取引履歴を取り寄せる方法は業者によって異なりますが電話やFAX、郵送などで取り寄せることができます。取引履歴を取り寄せたら過払い金の引き直し計算をします。
借金の返済を延滞や滞納していて、遅延損害金を当時の遅延損害金利率以上の金額で支払っていた場合、過払い金に上乗せして請求することが可能です。
遅延損害金が当時の遅延損害金利率内であれば、原則として遅延損害金は無視して過払い金を計算します。
ただし、返済を延滞・滞納して一括返済を要求された場合など例外があって、その場合は遅延損害金を加味して引き直し計算をする必要があります。
過払い金の計算を間違えると、返ってくる過払い金が少なくなったり、過払い金請求を断られる可能性があります。
自分で引き直し計算をしたときに間違ってしまうことが不安だったり、自身の返済の延滞・滞納が例外にあたるのか分からない場合は司法書士・弁護士に相談してください。
2) 貸金業者が主張する過払い金の算出額に注意
一度でも返済を延滞・滞納した場合、延滞・滞納以降は貸金業者に損害を与え続けているため、支払う金利は遅延損害金利率で計算されるという考えをもとに過払い金を計算する貸金業者があります。
お金を借りた人は、原則として利息制限法で定められた上限金利(15%~20%)以上を支払った金額を過払い金として請求しますが、貸金業者は遅延損害金利率の上限(21.9%~29.2%)以上を支払った金額を過払い金として主張します。
遅延損害金利率の上限と利息制限法で定められた上限金利の差額分、お金を借りた人と貸金業者の主張が異なることになります。お互いの主張が異なって、両者ともに主張を曲げない場合は裁判をする必要があります。
2009年におこなわれた裁判で、遅延損害金利率の上限で算出した過払い金額ではなく、利息制限法で定められた上限金利で算出した過払い金額が認められたことから、ほとんどの場合で利息制限法で定められた上限金利で算出した過払い金額が認められています。
ただし、返済を延滞・滞納して一括返済を要求された場合など一部例外があるため、不安な場合は司法書士・弁護士に相談してください。
3) 借金を滞納していても発生する過払い金
現在、借金の返済を滞納している状態でも、返済が長期間にわたっている場合は過払い金が発生している可能性があります。過払い金が発生していれば、借金を減らしたり、完済できるかもしれません。
長期にわたって返済を滞納しているのにも関わらず、貸金業者から督促がない方は過払い金が多く発生している可能性もあります。
過払い金請求をするとブラックリストにのると思われている方もいますが、過払い金請求をしてもブラックリストにはのりません。
発生した過払い金で返済中の借金を完済できない場合のみ、貸金業者と借金の減額を交渉する任意整理となるためブラックリストにのってしまって貸金業者からの新たな借り入れやローン、カードの審査が通りにくくなります。
しかし、延滞や滞納を繰り返した場合は、すでにブラックリストにのっている可能性があります。
「ブラックリストにのる」とは通称であり、本来は信用情報機関に異動情報(事故情報)が登録されます。延滞や滞納の回数や期間によっては異動情報である「延滞」や「遅延」として登録されてしまいます。
ブラックリストにのることを気にするあまり苦しい返済を続けても、延滞や滞納が原因でブラックリストにのっているかもしれないので、まずは、過払い金の調査をして自分の過払い金を確認するべきです。
4) 過払い金請求ができなくなる可能性
過払い金請求は最後に取引した日から10年をすぎると時効が成立して、過払い金を取り戻せなくなります。
また、時効が成立していない場合でも、貸金業者の経営状況が悪化していると返ってくる過払い金が少なくなり、最悪の場合、倒産してしまうと過払い金請求ができなくなります。
取り戻せる過払い金を放置するのは非常にもったいないです。まずは、自分に過払い金が発生しているか調べるべきです。
5) 延滞や滞納をした借金の過払い金請求は杉山事務所
過払い金請求は自分ですることも可能ですが、返ってくる過払い金が少なくなったり、過払い金が返ってくるまでに時間がかかります。
また、借金を返済中の場合や返済を延滞・滞納をしている場合、返ってくる過払い金が少なくなったり、過払い金請求を断られる可能性もあるので自分でするよりも司法書士・弁護士に依頼するほうが安心です。
返済の延滞や滞納をしたことによってブラックリストにのってしまうのであれば、過払い金の調査や計算をして、過払い金で借金が減らせるか確認するべきです。
過払い金が多ければ借金を完済できたり、余ったお金が手元に返ってくるかもしれません。
過払い金請求には時効があり成立すると過払い金を取り戻せなくなります。時効が成立していなくても、貸金業者の経営状況によって過払い金が少なくなったり、過払い金請求ができなくなります。
杉山事務所では、過払い金があるか、いくらあるか無料で調べています。過払い金に関する相談を月10,000件以上対応しており過払い金請求の実績が豊富です※2。フリーダイヤルやメールフォームからお問い合わせください。
過払い金請求、債務整理は無料相談をご利用ください。