期限の迫った過払い金請求の時効を1日でも早く止める方法

「過払い金の時効は止められるの?」

と相談をいただくことがあります。

貸金業者と最後に完済・返済をした日から10年すぎると時効が成立して請求できなくなりますが、過払い金請求の時効は一時的に止める、または進行していた時効の期間を0にすることで止めることができます

さらに、過払い金請求の時効になっていても、貸金業者からの取り立ての内容などに違法性があった場合、時効とは認められずに請求することができます。

杉山事務所では、相談者様の過払い金がいつ時効になるかどうか調べることで、時効にならないように考慮して最適な方法で過払い金請求することができますので、まずはお気軽にご相談ください。

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1) 過払い金請求は最終取引日から10年経過すると時効が成立する

過払い金は最後に取引した日から10年が経過すると時効が成立してしまって、返還請求ができなくなってしまいます。最後に取引した日とは完済した借金であれば「借金を払い終わった日」、返済中の借金は「最後に返済した日」となります。

最後に取引した日がいつかなのかは、貸金業者からいつ、何パーセントの金利でいくら借りて、いつ、いくら返済したかわかる取引履歴を取り寄せることで確認できます。

時効を確認するためにすること

最後に取引した日から10年以内であれば発生した過払い金を返還請求できます。過払い金が発生しているかどうかは、取引履歴に記載されている借り入れした日、借り入れしたときの金利・金額、返済した日、返済金額がわかります。

借り入れと完済を繰り返している場合は、時効がいつなのか、過払い金がいくらあるか計算するのがむずかしいので、司法書士・弁護士に相談するべきです。

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2) 期限の迫った過払い金の時効を止める方法

もう少しで時効が成立しそうな場合は、過払い金の時効を一時的に止めたり、リセットする方法があります。

時効を一時的に止める方法

貸金業者に対して過払い金の請求書(過払い金返還請求書)を送る「裁判外の請求」によって、6ヶ月間、時効を止めることができます。

過払い金返還請求書は、いつ・だれが・どこに送ったか証明できる内容証明郵便で送付するので、過払い金請求の裁判をした際に、貸金業者が時効の成立を主張しても「いつ時効を中断したか」を立証できます。

過払い金請求は自分で手続きすることも可能ですが、取引履歴を取り寄せたり、引き直し計算をしたり、過払い金返還請求書を作成したりと準備に時間がかかるため、「準備の途中で時効が成立してしまった」ということになってしまう可能性もあります。

過払い金請求は、時効が止まる6ヶ月の間にすばやく手続きを進める必要があるので、司法書士・弁護士に依頼すれば、準備の途中で時効が成立してしまうリスクを回避できます。

過払い金請求の前に確認する

時効をリセットさせる方法

訴訟の提起

訴訟の提起とは裁判を起こすことで、時効をリセットするためには、過払い金請求の裁判を起こす必要があります。

「裁判」といわれると恐いイメージや、時間や費用がかかるため避けたいと考える人もいると思いますが、過払い金請求の裁判をすることで返ってくる過払い金が多くなる可能性が高くなって、貸金業者との交渉を続けるよりもスムーズに手続きが進むこともあります。

訴訟には「通常訴訟」と「少額訴訟」があって、少額訴訟となるのが、請求額が60万円以下の場合で、必ずしも1回で終わるとは限りませんが、基本的に1回で終わらせようとするのが特徴ですので、すべての主張・立証を1回目の期日までにしておくが必要です。

貸金業者から通常訴訟への移行の申し立てがあると通常訴訟をすることになります。通常訴訟であっても、被告が1回目の裁判期日までに答弁書を提出しなかったり、原告の請求をすべて認めている場合は1回目の期日で裁判が終結し、即判決が言い渡されることはあります。

過払い金を多く取り戻す裁判

支払い督促の申し立て

支払督促の申し立てとは、裁判所から貸金業者へ過払い金の支払い命令である督促状を出してもらい過払い金を取り立てることで時効がリセットされます。貸金業者の住所を管轄する簡易裁判所に申し立てする必要がありますが、書類審査のみで裁判所に行く必要がありません。

ただし、督促状を受け取った貸金業者から2週間以内に異議申し立てがあった場合、通常訴訟へ移行します。過払い金請求の場合、ほとんどの貸金業者が異議申し立てをしてきますので、結果的に裁判になる可能性があります。過払い金返還請求の準備中に時効が成立してしまうと過払い金請求ができなくなるので、時効が迫っている場合は、まずは司法書士・弁護士にご相談ください。

民事調停の申し立て

民事調停の申し立てとは、借主と貸金業者が話し合いによりお互いの合意を得て解決する方法で、貸金業者のある住所を管轄する簡易裁判所でおこなって、手続きすると過払い金の時効がリセットされます。法的手段の中でも時間、費用がかからないため最も着手しやすいですが、調停委員はあくまで意見をだすだけで裁判所側からの強制力はありません。

最終的に債務者が同意しなければ時効期間が延長されないため、貸金業者が裁判所に出頭しない場合や和解または調停が整わない場合には、1か月以内に訴えを起こす必要があります。

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3) 時効が過ぎた過払い金を取り戻す方法

過払い金請求の時効の期限は最後の取引から10年ですが、貸金業者の取り立てが不法行為にあたる場合は、10年を過ぎた場合でも過払い金請求ができます

不法行為は、

とされていて、過払い金が発生しているため支払いの義務がないことを知りながら取り立てを続けた場合も、「法的根拠がないことを知りながら請求する」とみなされます。

不法行為が認められると、時効は最後に取引した日から10年ではなくて、過払い金の発生を知ったときから3年となります。

滞納しているのに督促がない場合は過払い金がある可能性が高い

長期にわたって借り入れを滞納しているのに、貸金業者から督促がない方は過払い金が発生している可能性があります。

貸金業者は過払い金があっても教えてくれることはありませんので、借り入れを滞納しているのに貸金業はから督促がない場合は、一度、過払い金があるかどうか確認するべきです。

過払い金があるかどうかは、自分でも確認できますし、司法書士・弁護士に相談することでも確認できます。

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4) 過払い金請求の時効が迫っている方はすぐに杉山事務所に相談

過払い金請求の時効は「裁判外の請求」や「裁判上の請求」をすることで迫ってくる時効を一時的にストップさせたり、リセットすることができますが、裁判外の請求・裁判上の請求をしたあと、過払い金請求の手続きや裁判をスムーズに進める必要があります。

裁判外の請求・裁判上の請求や過払い金請求の手続・裁判は、法律に関する知識が必要になるので、

「過払い金があるかもしれない」
「時効が迫っているかもしれない」

と思ったら、自分だけでおこなおうとせずに、杉山事務所へご相談ください。

杉山事務所では、時効が迫っている方の相談も多くいただいていて、過払い金請求に強い認定司法書士が多く在籍しているので、相談者様が満足のいく解決方法をご提案できます。

過払い金請求の相談、着手金は無料となっていますので、お気軽にフリーダイヤルやメールフォームからお問い合わせください。

過払い金請求、債務整理は無料相談をご利用ください。

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