期限の迫った過払い金請求の時効を10年たつ前に止める方法

過払い金請求は貸金業者と最後に取引した日から10年すぎると時効が成立してできなくなりますが、時効を止める方法はあります。取り返せる過払い金が発生しているのに過払い金請求をしないのは大変もったいないです。

過払い金請求の時効を止める方法は「裁判外の請求」と「裁判上の請求」があり、>時効を一時的に止めたり、リセットさせることができます。また、貸金業者からの取り立てがひどく「不法行為」にあたると、3年間の猶予が生まれることがあります。裁判外の請求と裁判上の請求とはどういった方法か、不法行為とはどのような取り立て内容があたるかを詳しく説明しますので、参考にして最終取引日から10年が経ちそうな方はすぐに時効を止めて過払い金請求をしてください。

過払い金請求は最終取引日から10年経過すると時効が成立する

過払い金請求は最後に取引した日から10年で時効が成立して過払い金請求できなくなります。最後に取引した日とは完済した借金であれば「借金を払い終わった日」、返済中の借金は「最後に返済した日」となります。

最後に取引した日から10年をすぎても、勝手に時効が成立して過払い金請求ができなくなるわけではなく、貸金業者が「時効援用」という手続きをしない限り時効が成立したことにはなりません。しかし、過払い金請求について詳しい貸金業者が時効援用を知らないことはありませんので、過払い金が手元に戻ってくることはないでしょう。

返済中の借金を滞納して放置している場合

長期にわたって借金を滞納しているのに、貸金業者から督促がない方は過払い金が発生している可能性があります。最後に返済した日から10年経過する前に過払い金請求をしてください。まずは、過払い金がいくら発生しているか確認しましょう。借金を滞納している過払い金の引き直し計算は複雑でむずかしいので司法書士や弁護士に相談してください。

期限の迫った過払い金請求の時効を止める方法

時効を過ぎると過払い金を取り戻すことはむずかしいですが、「裁判外の請求」と「裁判上の請求」の2つの方法で過払い金請求の時効をとめることができます。過払い金請求は貸金業者から取引履歴を取り寄せたり、引き直し計算をしたり、過払い金返還請求書を作成したりと準備に時間がかかるため、時効が迫っていると準備の途中で時効が成立してしまう可能性もあります。時効を止めることで準備に使える時間に余裕がでて、時効が迫っていても過払い金を回収することができます。

過払い金請求の時効の期間を一時的に止める方法

裁判外の請求をすることで時効を6ヶ月間は止めることができます。裁判外の請求とは貸金業者に対して内容証明郵便を使って過払い金の請求書を送ることです。内容証明郵便は、「いつ・誰が・どこに・どういった内容」で送ったかを証明できます。過払い金請求の裁判をした際に証拠としてつかえるので、貸金業者が時効の成立を主張しても「いつ時効を中断したか」を立証できます。

裁判外の請求をする注意点

裁判外の請求で過払い金請求の時効が止まるのは1回限りで、時効を止めることができるのは6ヶ月間だけです。過払い金請求は貸金業者に対して一度しかできないので慎重に準備をする必要はありますが、6ヶ月という期間を過ぎないように急いで手続きをすることが求められます。

弁護士や司法書士に依頼して過払い金返還請求書を時効が成立する前に送る

過払い金請求の時効は貸金業者へ過払い金返還請求書を送って相手に届けば時効は止まります。しかし、自分で過払い金の調査・計算をして過払い金返還請求書を作成するのは時間と手間がかかります。また、 過払い金の引き直し計算を間違えると過払い金が少なくなったり、過払い金請求を断られるリスクがあるので司法書士や弁護士に依頼することが正確で一番早いです。

過払い金請求の時効をゼロからスタートさせる方法

裁判上の請求は時効を振り出しに戻してゼロからスタートさせることができて「訴訟の提起」、「支払い督促の申し立て」、「民事調停の申し立て」といった方法があります。これらの申立てが受理されると時効が一旦ストップして、判決で債権が確定すると時効がさらに10年延長されます。

裁判上の請求は自分ですることができますが、裁判所への申し立てをする手続きなので複雑で手間と時間がかかります。過払い金請求や法律に関する知識も必要ですので、まずは司法書士や弁護士に相談してください。

訴訟の提起

訴訟の提起とは、裁判所に過払い金請求の裁判を起こすことです。過払い金の請求額が60万円以下では審理を1回で終了させて、最短で当日中に判決が出る「少額訴訟」が利用できます。ただし、少額訴訟に該当する場合でも貸金業者から「通常訴訟」に移行する申し立てがあった際には、通常訴訟をすることになります。過払い金の請求額が140万円以下では簡易裁判所で、140万円以上では地方裁判所で通常訴訟をおこないます。

支払い督促の申し立て

支払い督促の申し立てとは、裁判所から貸金業者に督促状をだしてもらう方法です。支払い督促の申し立ては、貸金業者のある住所の管轄となる簡易裁判所でおこないます。書類審査のみとなっているので裁判所に行かずに手続きができます。貸金業者から異議申し立てがなかった場合は、仮執行宣言を経て強制執行ができるようになります。しかし、ほとんどの貸金業者が督促状を受け取ってから2週間以内に、異議の申し立てをして通常訴訟へ移行します。

民事調停の申し立て

民事調停の申し立てとは、借主と貸金業者が話し合いによりお互いの合意を得て解決する方法です。支払い督促の申し立てと同じで、貸金業者のある住所を管轄する簡易裁判所でおこないます。民事調停は解決までの時間が比較的短く、申し立てにかかる費用を安く済ませることができるのが特徴です。

貸金業者からの取り立てがひどかった場合は3年の猶予が発生する

原則として過払い金請求の時効は最後に取引した日から10年です。しかし、貸金業者からの取り立てが不法行為にあたる場合は、10年を過ぎても過払い金請求をすることができます。不法行為とは貸金業者からの取り立て手段がひどく、支払いをしなくてはならない状況に追い詰められていた場合などがあてはまります。不法行為には以下の内容があります。

不法行為の内容

具体的には、「暴行や脅迫による返済の督促」や「毎日の電話や嫌がらせによる取り立て行為」が該当するケースが多いです。過払い金が発生しているため支払いの義務がないことを知りながら取り立てを続けた場合も「法的根拠がないことを知りながら請求する」とみなされます。これらの行為が認められると、時効は最後に取引した日から10年ではなく、「過払い金の発生を知ったときから3年」となります。

過払い金請求の時効が迫っている方はすぐに杉山事務所に相談

過払い金請求の時効は「裁判外の請求」や「裁判上の請求」をすることで迫ってくる時効を一時的にストップさせたり、リセットすることができます。しかし、一時的に時効をとめても、その後に過払い金請求の手続きや裁判を進める必要がありますし、裁判外の請求では6ヶ月の猶予しかないのでスムーズに手続きを進めることが求められます。裁判上の請求は裁判所に申し立てるため、法律に関する知識が必要となり自分でおこなうのは大変むずかしいです。

「過払い金があるかもしれない」、「時効が迫っているかもしれない」と思ったらすぐに杉山事務所へご相談ください。過払い金請求に特化した認定司法書士が多く在籍しています。時効が迫っている方の相談も多くいただいており、依頼者の方が満足のいく解決方法をご提案します。過払い金請求の相談、着手金は無料となっていますので、お気軽にフリーダイヤルやメールフォームからお問い合わせください。

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