貸金業者を忘れたり書類をなくしても過払い金請求できる方法

「貸金業者を忘れても過払い金請求できる?」

とご相談いただくことがあります。

借りた貸金業者を忘れても過払い金請求することはできます。どの貸金業者から、いついくら借りたかを調べられる信用情報機関に問い合わせることで、自分が借りていた貸金業者がわかります。

貸金業者がわかれば取引履歴を取り寄せることで、借り入れした金額やいついくらずつ返済したか、借り入れをした時の利息がわかるので、契約書や明細がなくても過払い金がいくらあるか計算することができます。

杉山事務所なら、借りた貸金業者がわかれば契約書や明細がなくても、過払い金があるのかあればいくらなのかが調べられて、過払い金請求することができますので、まずは無料相談をご利用ください。

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1) 貸金業者を忘れても書類を失くしても過払い金請求はできる

過払い金は返済中の借金でも完済した借金でも発生しますが、完済してからずいぶん時間が経っている場合、契約書や明細がなくてどこからお金を借りていたか忘れたという状況になる方は多くいますが、過払い金請求をあきらめる必要はありません。

貸金業者を忘れてしまっても、契約書や明細が一切なくても過払い金請求をすることはできます

急がないと過払い金は取り戻せない

過払い金は貸金業者を忘れたり明細がなくても調べる方法があります。しかし、過払い金を請求せずに放置してしまうと、取り戻せなくなる可能性があるので注意しなければなりません。

過払い金には最後に取引した日から10年が経過すると請求できなくなるという時効があって、時効が成立してしまうと1円も取り戻すことができなくなります。また、賃金業者の経営状況によっては取り戻せる過払い金が少なくなったり、倒産によって過払い金請求ができなくなることもあり得ます。

過払い金が発生している可能性がある場合は、早急にご相談ください。時効が成立する前に過払い金請求の手続きを進めるべきです。

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2) 借りた貸金業者を調べる方法

借金をしていた貸金業者を忘れてしまった場合に調べる方法は、信用情報機関に情報の開示請求をすることです

信用情報機関には、過去に貸金業者と取引をした氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、過去のカードや貸金業者の利用履歴、返済額、滞納や延滞、事故情報などの情報が登録されているので、その情報を開示請求すれば利用した賃金業者がわかります。

情報開示の手数料

情報の開示請求には、ネット申し込みや郵送の場合は1,000円、窓口の場合は500円の手数料がかかります。ネットの場合はクレジットカードで手数料を支払い、郵送の場合は定額小為替証書を準備する必要があります。

情報開示の申し込みは代理人などでもできる

情報の開示請求を申し込めるのは原則として本人のみです。しかし、本人が委任した代理人や法定代理人、本人が死亡した場合には、配偶者か二親等以内の血族、連帯保証人のいずれかに該当する人であればおこなうことができます

まずは、信用情報機関に情報の開示請求をして賃金業者を特定する必要があります。

3つある信用情報機関

信用情報機関にはシー・アイ・シー(CIC)と日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3種類があり、賃金業者はどこかひとつの信用情報機関に登録しているか、あるいは複数の信用情報機関に登録しています。

シー・アイ・シー(CIC)

クレジットカード会社と信販会社が主に登録している信用情報機関です。窓口や郵送での情報開示のほか、ネットでの情報開示も受け付けています。

日本信用情報機構(JICC)

消費者金融と信販会社が主な登録会員となっています。窓口か郵送、ネットでの情報開示をしています。

全国銀行個人信用情報センター(KSC)

銀行や銀行系カード会社が主に登録しています。こちらの情報開示は郵送のみです。

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3) 契約書や明細なしで過払い金を確認する方法

契約書や明細が手元にあると、司法書士・弁護士に過払い金の調査を依頼する際や事前の無料相談の際に、借り入れ金額や金利、期間などを正確に伝えることができます。

しかし、契約書や明細がなくても取引履歴を取り寄せることで過払い金を計算することができて、失くしてしまったから過払い金請求ができないということはありませんのでご安心ください。

取引履歴には借り入れをした時の利息、借り入れや返済の金額、日付が記載されており、その情報をもとに引き直し計算することによって過払い金がわかります。取引履歴の取り寄せは、貸金業者に電話、FAX、郵送によって依頼することになります。貸金業者のなかには店舗で申し込み・受け取りができる場合もありますので、自宅に連絡や郵便物を送付されたくないという方は店舗で取り寄せる方法を選ぶべきです。

取引履歴が処分されていた場合

過払い金請求には取引履歴が必要で、貸金業者は取引履歴の開示請求があった場合にはそれに応じる義務があります。しかし、なかには一定期間をすぎた取引履歴を処分している貸金業者があります。

では、取引履歴が処分されてしまっていたとしても取引履歴がない場合は、推定計算によって算出することが可能です。通帳の引き落とし履歴や、公開されている取引履歴から処分された期間の取引を推測して計算します。

推定計算はとても複雑な計算です。過払い金は、計算結果によって返ってくる過払い金が少なくなったり、貸金業者から過払い金請求を断られる可能性がありますので、取引履歴が処分されていたという場合は、司法書士・弁護士にご相談ください。

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4) 貸金業者を忘れた・明細や契約書がない場合は杉山事務所に相談

信用情報機関に問い合わせることで借りた貸金業者を自分で調べることができ、貸金業者さえわかれば明細や契約書がなくても、取引履歴を取り寄せることで過払い金請求ができます。

司法書士・弁護士に依頼すれば、過払い金の調査や計算、貸金業者との交渉などは専門家がすべて代理でおこなうので、手間と時間を省くことができます

過払い金請求はどこの事務所に依頼しても同じ結果になるというわけではなく、事務所の実績やノウハウによって返還される金額や返ってくるまでの期間が変わるので事務所選びは重要です。

杉山事務所では、過払い金請求に特化した認定司法書士が多く在籍しており、依頼者の要望に合わせた満足のいく解決方法をご提案できます。過払い金請求の相談料・着手金は無料でおこなっていて過払い金が無くても費用はかかりませんので、フリーダイヤルやメールフォームからお問い合わせください。

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