新生フィナンシャルの取引履歴を自分で取り寄せる手順・リスクと注意点

自分で新生フィナンシャルの取引履歴の開示請求と過払い金計算をするリスクや注意点

司法書士や弁護士へ依頼しなくても、自分で新生フィナンシャルへ取引履歴の開示請求を行い、過払い金の計算をすることは可能です。
しかし、これらの手続きを自分でするとリスクを伴うので、その点を踏まえて行いましょう。

自分で新生フィナンシャルから取引履歴を取り寄せるリスク

取引履歴を個人で取り寄せると届くのが遅いことがある

最高裁判所の判例において、原則、貸金業者は債務者に対して取引履歴を開示する義務を負うとされています。
そのため、司法書士や弁護士が過払い金請求を行うために貸金業者へ取引履歴の開示請求をすると、短期間で対応してもらえるのが一般的です。
しかし、一般の人が自ら取引履歴の開示請求を行うと、貸金業者側の中には足元を見てくるところがあります。
それにより、対応を後回しにされてしまい、司法書士や弁護士が請求するときよりも時間がかかってしまうケースがあるのです。

過払い金請求の時効期限が過ぎてしまうリスク

取引履歴を取り寄せるのに時間がかかってしまうと、過払い金請求ができなくなってしまうリスクもあります。
過払い金請求には、時効期限が設けられており、原則完済した日から10年経過すると権利を主張できなくなってしまうからです。
時効をストップさせるには、過払い金請求を行い、貸金業者に対して訴訟などの法的手続きを取る必要があります。
取引履歴を取り寄せただけでは、時効の進行は止まりません。
時効が迫っているときは、すぐに貸金業者から取引履歴を取り寄せて、過払い金請求の手続きを行わなければならないのです。
司法書士や弁護士は、取引履歴の取り寄せと過払い金の計算を無料で行っております。
もし、過払い金が発生していた場合は、そのまま手続きを依頼すればよいので安心です。

貸金業者から取引履歴の利用目的を聞かれることがある

貸金業者へ取引履歴の開示請求を行ったとき、使用目的を聞かれるケースも少なくありません。
その際「過払い金請求をするため」と答えるのは避けましょう。
このように回答してしまうと貸金業者から「これまで支払ってきた利息を過払い金だと認識して返済していた」と主張されてしまう場合があるからです。
それにより、過払い金請求ができなくなってしまう可能性も出てきてしまいます。
取引履歴を取り寄せる際、貸金業者から使用目的を聞かれたら、「支払い状況や契約内容を確認したい」と伝えましょう。

貸金業者からゼロ和解を提案されることがある

自分で貸金業者へ取引履歴の開示請求を行うと、「過払い金が50万円ありますが、30万円までなら今すぐ返還します」といった不当な和解を迫られる場合があります。
さらに、「残りの借金はなしにするので和解しませんか」というようなゼロ和解をもちかけられるケースも少なくありません。
貸金業者は経営上や資金力の問題で、過払い金の返還額をなるべく少なくしたいと考えています。
そのため、司法書士や弁護士以外の人が取引履歴の開示請求をしてきた場合、貸金業者側に都合のよい条件で解決をはかろうとするのです。

貸金業者が取引履歴を処分しているケースがある

貸金業者の中には、一定期間を経過した取引履歴は処分したという理由で、すべての記録を開示しないところもあります。
新生フィナンシャルの場合、1993年10月以前の取引履歴はすべて破棄したとして開示してくれません。
しかし、取引履歴の未開示期間のうち、1990~1993年の期間においては、取引の参考資料のようなものを出してくれるようになりました。
ただし、取引履歴がないと正確な過払い金の額を計算できないことには変わりありません。
取引履歴が処分されているケースでは、推定計算の方法で過払い金額を算出します。
推定計算とは、通帳の引き落とし履歴や公開されている取引履歴を元に、記録がない期間の取引を推測して行う計算のことです。
一般の人が、過払い金の額を推定計算の方法で算出するのは簡単ではありません。
このような場合は、司法書士や弁護士へ依頼したほうがよいでしょう。

手数料がかかるケースもある

取引履歴の開示請求で必要になる費用は、原則郵便代などの実費のみです。
しかし、貸金業者の中には、取引履歴の開示費用として、1000円程度の手数料を請求するところもあります。
取引履歴の開示請求を郵便で行う場合は、普通為替か定額小為替で支払わなければなりません。
普通為替や定額小為替を購入する際にも手数料が発生するので、さらに費用がかさんでしまいます。
司法書士や弁護士に依頼すれば、手数料もかかることなく、費用負担なしで過払い金の調査や計算をすることが可能です。

本人が自ら貸金業者へ取引履歴の開示請求を行うと、手続きがスムーズにいかない場合も少なくありません。
また、時効期限の経過や自分に不利なことを言ってしまったがために、過払い金請求ができなくなってしまうこともあります。
このようなリスクを回避して手続きをしたいのであれば、専門家の力を借りましょう。
司法書士や弁護士の中には、過払い金の調査や計算を無料で行っているところもあります。
専門家に依頼すれば安心して手続きを進めていくことが可能です。

新生フィナンシャルから取引履歴を取り寄せる方法・流れ

新生フィナンシャルから取引履歴を取り寄せる場合、電話又は郵送の方法で請求することが可能です。
一方、取引履歴の受け取りは郵送の方法に限られています。

電話で請求する場合

郵送で請求する場合

新生フィナンシャルの取引履歴の請求先情報

新生フィナンシャル株式会社お客様相談室「個人情報開示等請求窓口」
電話:0120-019-208
住所:〒556-0017大阪府大阪市浪速区湊町1丁目2番3号 マルイト難波ビル18F

※新生フィナンシャル株式会社公式サイトからの参考情報です。
詳細は新生フィナンシャル株式会社へお問い合わせください。

家族の取引履歴を取り寄せる方法

過払い金請求をする場合、手続きする本人自身の取引履歴を請求するのが通常です。
しかし、家族の取引履歴を取り寄せなければならないケースもあります。
貸金業者から借金をしていた本人が亡くなり、その相続人が過払い金請求をするときです。
このような場合、相続人が亡くなった本人の取引履歴を取り寄せるには、開示請求書と本人確認書類の他、相続関係を証明する書類を提出しなければなりません。
具体的には、本人が亡くなった旨の記載のある除籍謄本と請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本です。
遺産相続の手続きをする際、原則、亡くなった人の出生から死亡までの期間の除籍謄本を提出しなければなりません。
そのため、相続人が、亡くなった人の取引履歴の開示請求を行う場合、亡くなった人の出生から死亡までの期間の除籍謄本が必要になるのではとも考えられます。
しかし、相続人のうちの1人だけで手続きできるので、亡くなった人と取引履歴の開示請求を行う相続人の相続関係を確認できれば問題ありません。
したがって、亡くなった人の出生から死亡までの期間の除籍謄本まで用意する必要はないのです。

新生フィナンシャルの取引履歴を自分で取り寄せる手順・リスクと注意点

司法書士や弁護士が新生フィナンシャルから取引履歴の開示請求を行った場合、2週間前後で届くケースも少なくありません。
しかし、契約内容を確認する目的で、専門家に手続きを依頼する前に本人が自ら請求をすると少し遅くなる傾向があります。
新生フィナンシャルでは、債務者から取引履歴の開示請求があったとき、照会内容の確認後、原則15日以内に郵送しています。
また、保管状況の問題を理由に、取引履歴を請求してから届くまで1カ月程度を要するケースもめずらしくありません。

取引履歴の見かた

過払い金の引き直し計算を行う場合、取引日、借入額、返済額、約定利率を特定する必要があります。
新生フィナンシャルの過払い金計算の場合も例外ではありません。
取引履歴には、取引金額の内容や日付、残債、約定利率などが記載されています。
このうち、取引金額内容の記載事項を見れば、借入額や返済額を把握することが可能です。
借入や返済をした日付は、取引日を見ればわかります。
また、約定利率は、残債の横に記載されているので、そこを見れば確認できるでしょう。

新生フィナンシャルの過払い金が発生している条件

新生フィナンシャルに対する過払い金請求の対象になるのは、レイクで借入れをしていた人です。
以前のレイクは2007年まで最大29.2%という高金利での貸付けをおこなっていました。
29.2%というのは出資法の上限金利であり、当時では罰則を受けずに済むぎりぎりの金利設定です。

しかし、利息制限法の上限金利は元金が10万円未満で20%、10万円以上100万円未満で18%、100万円以上で15%です。
この出資法と利息制限法の上限金利の差が過払い金を生む原因でした。
レイクブランドで借入れをした人の過払い金請求の相手は新生フィナンシャルとなります。
これらの契約は新生フィナンシャルが引き継いでいるからです。

2007年以前にレイクから借金をしていた人については、過払い金の発生条件を満たしている可能性がありますが、古い借金については記憶が曖昧な人もいると思います。
そのような場合は、過払い金請求の専門家である司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
過去の取引状況などは、司法書士や弁護士が新生フィナンシャルに照会をおこない調査してくれます。

新生フィナンシャルの過払い金の計算方法~自分で引き直し計算するには

新生フィナンシャルから取引履歴を取り寄せる

過払い金の引き直し計算には取引履歴が必要です。
取引履歴とは借入した時の金利、金額、日付、返済した金額や日付が記載されています。
過払い金の引き直し計算はこの情報をもとに算出していきます。
貸金業者によっては、取引履歴を請求すると1000円ほどの手数料がかかるので注意しましょう。

無料計算ソフトをつかい取引履歴をもとに日付や金額を入力

取引履歴を手に入れたら、インターネット上で公開されている無料計算ソフトとエクセルをつかって引き直し計算をします。
無料計算ソフトには、TDONの引き直し計算ソフト・引き直し計算ソフト「名古屋式」・引き直し計算ソフト「外山式」などがあります 使用方法は各配布サイトにて詳しく説明してありますので参考にしてください。

取引履歴に記載されている借入した時の金利、金額、日付、返済した金額や日付を入力していくことで過払い金が自動で計算されます。
取引の期間が長かったり、途中で追加の借入をしていると複雑になり時間がかかります
自分で計算する時間が取れない方や、不安がある方は司法書士や弁護士に依頼するをおすすめします。

過払い金の計算方法は以下のページで詳しく説明しています。
過払い金の引き直し計算を自分で簡単にする方法

自分で新生フィナンシャルの引き直し計算をするリスク

過払い金の引き直し計算を間違えてしまうリスク

過払い金の引き直し計算で計算を間違えてしまうと、回収できる過払い金が少なくなってしまったり請求できなくなる恐れがあります
過払い金の計算は自分でもできるので、どれくらいの過払い金が発生しているか確認するには良いと思います。
しかし、そのまま過払い金請求をするとなると、もし計算が間違っていた時のリスクが大きいでの、過払い金の引き直し計算は司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。

同じ契約番号で借入と完済を繰り返している場合

新生フィナンシャルから同じ契約番号で借入と完済を繰り返している場合、複数の取引をまとめて一つの取引(一連)として扱うのか、複数の取引を別々の取引(分断)として扱うのかによって、時効が成立するかしないかに影響します。
本来であれば時効が成立している取引であったとしても、まとめて一つの取引として扱うので時効が成立せず、過払い金請求の対象となることがあります。

詳しくはこちらを参考にしてください。
取引の一連か分断かで過払い金請求の過払い金や時効は変わる

返済中の借金の過払い金を引き直し計算する場合

借金を返済中で過払い金が発生している場合、過払い金を残っている借金に相殺させて0円になればブラックリストにのることはありません
また、残っている借金より過払い金が多ければお金が返ってきます。

しかし、残っている借金より過払い金が少なかった場合は、貸金業者と借金の減額を交渉する任意整理という手続きになりブラックリストにのります。
ブラックリストにのることを避けるには事前に引き直し計算を正確におこなうことが重要です。
自分で引き直し計算をした結果、過払い金で借金を完済させるつもりだったのに、過払い金が少なくてブラックリストにのってしまったというケースもあります。
過払い金の引き直し計算は司法書士や弁護士に依頼して正確な額を計算してもらいましょう。

過払い金請求、債務整理は無料相談をご利用ください。

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